マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8401:
匿名さん
[2021-05-27 10:28:30]
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8402:
匿名さん
[2021-05-27 15:23:09]
建物診断はやっていないマンションは多いですよ。
悪くなったところだけを修繕していくマンション 多いからね。 |
8403:
匿名さん
[2021-05-28 08:15:06]
大規模修繕工事のときは、建物診断は全体的にやってもらいます。
ただ、給排水管とか給水設備、電気系統とかの診断はその都度やる こともあります。 |
8404:
匿名さん
[2021-05-28 15:46:58]
建物診断は必要なのかな。
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8405:
匿名さん
[2021-05-29 09:05:03]
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式 設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。 2)責任施行方式 設計・監理と施工を一括発注する方式 見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。 チェックは管理組合が行わなければなりません。 この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。 3)管理会社発注方式 工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。 デべ系マンションに多いのが特徴です。 |
8406:
匿名さん
[2021-05-29 14:22:16]
設計監理方式が一番でしょう。
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8407:
匿名さん
[2021-05-29 15:04:17]
管理会社方式が多いんじゃないの。
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8408:
匿名さん
[2021-05-30 09:57:12]
管理会社方式を採用しているのは、デベ系の管理会社に
管理を委託しているか小規模マンションしかありません。 |
8409:
匿名さん
[2021-05-30 12:05:23]
管理会社任せになっているマンションもそうでしょうね。
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8410:
匿名さん
[2021-05-31 08:12:24]
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
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8411:
匿名さん
[2021-05-31 10:31:06]
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
8412:
匿名さん
[2021-05-31 15:41:48]
大規模修繕工事は、設計監理方式で見積合わせ方式が
一番いいと思います。 |
8413:
匿名さん
[2021-05-31 18:59:40]
それが一番いい方法には間違いないけど、小規模マンションや
デベ系の管理会社に管理を委託しているマンションは難しい。 管理会社主導にせざるをえないマンションは大変だ。 |
8414:
匿名さん
[2021-06-01 08:24:03]
やはりマンションに住むには大きなマンションの方が
いいということ。 |
8415:
匿名さん
[2021-06-01 08:47:33]
管理会社とうまくやれないやつは何やってもダメ
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8416:
評判気になるさん
[2021-06-01 09:06:24]
>8415 匿名さん
>管理会社とうまくやれないやつは何やってもダメ なるほどね。 つまり、管理組合とうまくやれないやつは何やってもダメな管理会社という事ですね。 納得。 管理会社を首にすればそういう問題は起こらないからね。 |
8417:
匿名さん
[2021-06-01 17:28:06]
管理会社主導でなく、理事会主導でマンション管理が
できるとこはいいね。 お互い共存・共栄でいかなくちゃね。 |
8418:
匿名さん
[2021-06-02 00:16:59]
>>8417 匿名さん
お互い共存・共栄でいかなくちゃね。という文字がないと 参考になる にクリックだけど残念。 |
8419:
匿名さん
[2021-06-02 11:48:16]
共存・共栄に抵抗があるのなら、適正利潤はどうかな。
お互いに信じ信じられる関係でありたいですね。 |
8420:
匿名さん
[2021-06-03 08:29:22]
大規模修繕工事後の大型設備工事
エレベーターの更新 築30年~35年 インターホーンの交換 熱感知器交換 20年前後 高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 築30年前後 外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 築30年~35年 消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 30年~35年 窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 玄関扉 30年~35年 給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事) 30年前後 |
8421:
評判気になるさん
[2021-06-03 08:40:00]
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8422:
匿名さんa
[2021-06-03 13:55:42]
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8423:
評判気になるさん
[2021-06-03 15:06:12]
>自分達が主体となり考えて行く中では一方的にならないと思います。
だったら管理会社はおじゃま虫。 必要ないばかりか、無駄な経費を浪費している。 管理会社は表面は理事会主導に見せかけ、裏では理事会を操り、管理会社利益誘導へと裏工作ばかりしている。 |
8424:
匿名さん
[2021-06-03 18:33:52]
わかりきったことを言うな、アホ
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8425:
匿名さん
[2021-06-04 01:05:06]
>>8420 匿名さん
>大規模修繕工事後の大型設備工事消防設備の交換 消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 30年~35年 上記の、消防設備の交換 で 給排水管(専有部分含む)の修繕工事がなぜ必要なのですか。? |
8426:
ご近所さん
[2021-06-04 06:05:48]
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8427:
匿名さん
[2021-06-04 08:28:55]
いろんな者が書き込んでいるので暫くほっといたけど、
ここのスレが来やすいんだろうね。 そんなに魅力があるスレとは思ってないけど、継続性は 保つようにしているけどね。 ただ、8426 お前はここにはくるなといってるだろう。 |
8428:
匿名さん
[2021-06-04 08:31:05]
それにマン管試験のことをいってるようだけど、そんなに大した
資格でもないよ。 1回は講習を受けたけど、もう必要ないので次回の講習はうけないよ。 つまり資格の返上をするということ。 |
8429:
ご近所さん
[2021-06-04 08:43:43]
8427 匿名さん
>いろんな者が書き込んでいるので暫くほっといたけど おまえは一人上手の特技を持っているからね。 変身するときはHNだもんね。 >つまり資格の返上をするということ。 資格なんて元々取れていないお前が言うセリフではない。 ○○ま大丈夫か? |
8430:
匿名さん
[2021-06-04 09:46:53]
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8431:
匿名さん
[2021-06-04 19:49:24]
>>8429
お前はみんなの嫌われ者だよ。すぐ切れるしね。 どこにでも現れ、批判のオンパレード。 だからお前は触っちゃいけない奴といわれているんだよ。 自主管理しかできない小さなマンションに住んでいるんだろう。 そのスレ頑張らないと消えてしまうよ。かわいそうな自主管理推進論者。 |
8432:
匿名さん
[2021-06-05 09:30:50]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と しての価値に大きく影響してきます。 このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画 を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠 とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。 又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保 し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。 |
8433:
匿名さん
[2021-06-05 12:54:40]
管理組合主導で大規模修繕工事が進められればいいんですが、
デベ系の管理会社と委託契約をしているとどうしても管理会社が 工事の主導権を取りますからね。 だからどうしても管理会社の取り分がプラスされるので工事費が 高くなる傾向があります。 |
8434:
匿名さん
[2021-06-05 16:07:53]
それでええねん
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8435:
ご近所さん
[2021-06-05 16:31:35]
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8436:
匿名さん
[2021-06-05 18:21:56]
お前はここにはくるな。
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8437:
匿名さん
[2021-06-06 09:37:38]
デベ系とか小規模のマンションは管理会社主導は
仕方ないのかな。 |
8438:
マンション検討中さん
[2021-06-06 19:50:24]
有限会社コミュニティプラザという法人のサイトに、会社概要がありますが、代表者名が見当たりません。
どこかに有りますか? どこにも無い場合、違法ですか?怪しいですか? |
8439:
匿名さん
[2021-06-06 21:49:33]
マンション管理業者は↓で検索できる。
適正化法44条で国交省の登録が必須。 適正化法95条で国交大臣が指定した、マンション管理業協会の会員社が日本全国の92%のマンション(戸数)を受託しているというが、任意加入。 マンション管理業者 検索 - 国土交通省 https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionKensaku.do 協会会員一覧|一般社団法人 マンション管理業協会 http://www.kanrikyo.or.jp/cgi-bin/memsearch/memsearch.cgi |
8440:
匿名さん
[2021-06-07 08:29:09]
マンション管理業協会で検索すれば
殆ど加盟しているでしょうから会社概要は すぐ分りますよ。 |
8441:
匿名さん
[2021-06-07 14:06:46]
マン管や管業の資格保有者数も分ります。
いい管理会社というか大きな管理会社には有資格者が 多いですよ。 |
8442:
匿名さん
[2021-06-07 20:39:13]
デベ系の管理会社にはマンション管理士の有資格者が多いね。
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8443:
匿名さん
[2021-06-08 08:06:15]
初めてマン管の試験にチャレンジしようと
している人は、そろそろ勉強を始めなくちゃね。 市販の参考書と問題集があればいいと思うよ。 |
8444:
匿名さん
[2021-06-08 18:28:20]
>有限会社コミュニティプラザという法人のサイトに、会社概要がありますが、代表者名が見当たりません。
そもそも有限会社の管理会社ってないでしょう。 全て株式会社ですよ。 |
8445:
匿名さん
[2021-06-08 21:07:37]
「有限会社コミュニティプラザ」は、「特例有限会社」である。
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8446:
匿名さん
[2021-06-09 09:10:15]
マンションとの委託契約の実績はあるんでしょうか。
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8447:
匿名さん
[2021-06-09 10:01:22]
あるにはあるんだけど、マンション管理業協会の会員ではないのが
結構あるよね。 そういうとこは適正化法の規定はうけないんだろうか。 |
8448:
匿名さん
[2021-06-09 12:53:23]
なんでもあり。
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8449:
匿名さん
[2021-06-09 19:17:52]
連坦 棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体 で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 |
8450:
匿名さん
[2021-06-10 08:26:29]
連坦棟のマンションは以外と多いよね。
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8451:
匿名さん
[2021-06-10 18:55:26]
連坦棟のマンションは単棟型の管理規約になっていのす。
ということは、もし片方の小さい方の建物が倒壊した場合は 建て替えではなく、小規模滅失ということかな。 だったら総会の普通決議でいいんだろうか。 |
8452:
匿名さん
[2021-06-11 08:34:27]
単なる修繕なので普通決議でいいでしょう。
規約上はそうなります。 |
8453:
匿名さん
[2021-06-11 10:34:26]
倒壊は小規模滅出になるの、( ´艸`)
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8454:
匿名さん
[2021-06-11 12:29:31]
なにこれ!
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8455:
匿名さん
[2021-06-11 21:36:57]
単棟型管理規約でいえば、当然倒壊も小規模滅失になりますよ。
2つの棟があり、小さい方の建物が倒壊した場合は、建て替えという 規定はないでしょう。2分の1以下の修繕になります。 それに大きい方の棟の住民はお金を出さないでしょう。 小さい方だけを建て替えれば、大きい方の棟の住民は不満がでます。 保険金や修繕積立金を全て使い、尚且つ不足分は全戸で負担する訳ですから。 だからこの問題は真剣に考えておく必要があるんです。 |
8456:
匿名さん
[2021-06-12 10:05:13]
建て替えは難しい。
建て替えに参加できるのは20%いるかどうかともいわれています。 修繕積立金の残は参加しない者に還付しなければならないので殆ど残らない。 建て替えが済むまでに3年以上の期間が必要になる。 その間はアパートなりを借りて住まなければならない。 おまけに、建て替えに参加する者は解体費用や建て替え費用は1,000万円以上出さなければならなくなる。 そういう高いハードルを乗り越えて建て替えはまず無理でしょう。 更に連坦棟のマンションであれば単棟型の管理規約になっているので建て替えの 規定がなくハードルはさらに高くなる。 だからといって、団地型管理規約に変えると対応できない部分が出てくる。 |
8457:
匿名さん
[2021-06-12 10:57:20]
2つの棟があれば団地型w
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8458:
匿名さん
[2021-06-13 09:23:44]
では何型?
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8459:
匿名さん
[2021-06-13 17:16:24]
血液型AB型の役員は少ないです
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8460:
匿名さん
[2021-06-13 20:06:57]
僕はO型だよ。
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8461:
匿名さん
[2021-06-14 08:27:41]
血液型の話は終わり。
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8462:
匿名さん
[2021-06-15 00:33:28]
役員の髪型でパンチパーマは少なくなったな
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8463:
匿名さん
[2021-06-15 00:34:28]
下らん揚げ足取りの質問を延々続ける迷惑組合員を威圧するためにも
パンチとか角刈りは必要なんだけどな |
8464:
匿名さん
[2021-06-15 13:08:19]
今は燃えない時期。
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8465:
匿名さん
[2021-06-16 08:18:40]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 49条の3(理事の代理行為の委任) 理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人 に委任することができる。 第104条(任意代理人による復代理人の選任) 委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、 復代理人を選任することができない。 理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる となっている。 理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。 全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。 判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。 自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。 議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。 法に規定がなければ規約に従う。 規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。 |
8466:
匿名さん
[2021-06-16 19:59:43]
配偶者を理事にするのはいいんだね。
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8467:
匿名さん
[2021-06-17 08:22:15]
理事会での委任状はだめということですね。
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8468:
匿名さん
[2021-06-17 21:31:41]
それはだめです。
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8469:
匿名さん
[2021-06-17 21:56:55]
会社役員が取締役会に嫁さんを代理で行かせるわけにはいかんのと同じw
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8470:
匿名さん
[2021-06-18 09:49:39]
ただし、管理規約に規定しておけばいいのです。
そうすれば代理出席や理事の就任は可となります。 マンションによっては、配偶者が理事をしている所は多いと思いますよ。 |
8471:
匿名さん
[2021-06-18 12:08:27]
〇号室の〇〇さんが管理費を〇か月分滞納しているという情報を知りたくて代理出席する女がいるから要注意
|
8472:
匿名さん
[2021-06-18 12:34:43]
それならご主人に聞けばいいんじゃないの。
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8473:
匿名さん
[2021-06-18 13:57:55]
男はそういうことは家庭内では話題にしないものだ
嫁さんにペラペラしゃべる野郎はフニャチンのオ〇マ野郎だ |
8474:
匿名さん
[2021-06-18 14:07:46]
滞納額だけではない。滞納に至った経緯、旦那の勤務先、毎月の給料・生活費、子供の通学先や習い事(滞納者の分際でピアノ習わせていないか、など)、借金の有無・借入先(街金に手を出していないか、など)、嫁が稼ぐ可能性(カネのためなら風俗でオッサンのチ〇ポをくわえる覚悟があるか、など)、等々、回収に向けた対策を討議するのだから、のぞき見趣味のお気楽主婦に代理出席されてはたまらない。
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8475:
匿名さん
[2021-06-18 14:48:19]
>>8474さん
あなたは荒らしだよ。 |
8476:
匿名さん
[2021-06-18 15:12:30]
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8477:
匿名さん
[2021-06-18 15:46:48]
代理出席の是非とクレイジーな人の有無は別問題でしょ。
区分所有者本人が出張や入院などで出席できないのを、そのまま欠席としていいのか? クレイジーな人は他の理事達、管理会社が制止しないと。管理会社が制止できないなら変更だ |
8478:
匿名さん
[2021-06-19 09:38:24]
通常のマンションの理事会は健全に運営されていますよ。
理事会もヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいんです。 後は忠実な理事が誠実に理事会を運営してくれます。 |
8479:
匿名さん
[2021-06-19 12:51:38]
理事長と2名の副理事長がバカトリオを結成するようでは困る
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8480:
匿名さん
[2021-06-19 14:51:44]
なんの副でも殆ど仕事や役割はない。
単なる理事長や委員長、社長とかの補佐にすぎない。 一番暇なポストが副。 |
8481:
匿名さん
[2021-06-19 16:18:29]
理事長が脳梅毒と日本脳炎と脳梗塞のヨイヨイのときは副理事長の責任は重大
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8482:
匿名さん
[2021-06-19 20:08:48]
その時は理事長を変えればいい。
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8483:
匿名さん
[2021-06-20 09:21:40]
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。 (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月 2)計画書がない場合 専有床面積から算出します。 5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。 全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。 のぞましい積立金の額は、17,000円といわれています。 |
8484:
匿名さん
[2021-06-20 20:25:08]
10年前は、マンコミュは盛り上がっていたけど
最近は情報等がいきとどいたためか寂しくなったね。 マン管士の力試しの場でもあったけどね。 |
8485:
匿名さん
[2021-06-21 09:28:16]
マンションを管理していく中での知識や情報は簡単に
手に入るようになったからね。 |
8486:
匿名さん
[2021-06-22 08:26:20]
しかし、マンション管理は奥が深い。
|
8487:
匿名さん
[2021-06-22 11:52:32]
誰でもできる屁みたいな仕事w
|
8488:
匿名さん
[2021-06-22 13:11:57]
マン管士<<<<<ボイラー技士
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8489:
匿名さん
[2021-06-22 13:51:29]
資格のことは何もいっていないよ。気になるの?
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8490:
匿名さん
[2021-06-22 16:49:08]
マンション管理士≒不動産鑑定士<弁護士
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8491:
匿名さん
[2021-06-22 20:06:23]
マンション管理士=宅建=管業じゃない。
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8492:
匿名さん
[2021-06-22 23:46:49]
「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募結果について
結果の公示日 2021年6月22日 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&am... 主なご意見とそれに対する考え方 PDF https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=00002... |
8493:
匿名さん
[2021-06-23 08:28:32]
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8494:
匿名さん
[2021-06-23 19:36:35]
・標準管理規約(単棟型)及び同コメント (PDF)(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
https://www.mlit.go.jp/common/001410136.pdf 16ページ、27~31行の「建替え決議又は ~ しなければならない。」は、余分。 32~35行の第7項の条文が混入しているので要注意。その内、差し替えられるでしょう。 行 27: (2) (1)の改修に要する費用の概算額 建替え決議又はマンショ 28: ン敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会 29: 議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項に 30: ついて組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな 31: らない。 32:7 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場 33: 合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべ 34: き事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな 35: らない。 |
8495:
匿名さん
[2021-06-23 19:40:11]
建て替えは現実的ではないですね。
建て替えをするには大変なエネルギーが必要になってきます。 それに少なくともマン管の資格ぐらいもっている者がリーダーシップ を取らないと建て替えまではいかないんじゃないかな。 |
8496:
通りがかりさん
[2021-06-23 22:29:34]
友人が定年後にマンション管理人に再就職するのにマン管士の資格とってました。
無事、大手に就職できたようです。 |
8497:
通りがかりさん
[2021-06-23 22:29:53]
|
8498:
匿名さん
[2021-06-24 08:16:07]
それはよかったですね。
ただ、フロントがマン管の資格をもっていなかったら うまくいかないのでは。 |
8499:
評判気になるさん
[2021-06-24 14:47:16]
>8492 匿名さん
真剣に管理規約の改正について検討されている方も少なくないみたいだが、どちらかというと、決め事よりも管理をフォローする運営体制を再構築しないとどうにもならないような気もする。 |
8500:
匿名さん
[2021-06-24 19:21:32]
管理規約を必要に応じ改正、長期修繕計画を見直し等しないと、助言、指導及び勧告される?
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律が公布されました - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000... マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (助言、指導等) 第五条の二 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等( ~ )に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。 2 都道府県知事( ~ )は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。 ・「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(案)」に関する意見募集について https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA... 受付締切日時 2021年7月15日23時59分 (別紙一)法第五条の二に基づく助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準の目安 1.管理組合の運営 (1) 管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること (2) 集会を年に一回以上開催すること 2.管理規約 管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと 3.管理組合の経理 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること 4.長期修繕計画の作成及び見直し等 適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと |
8501:
匿名さん
[2021-06-25 08:49:51]
結構意見は繁栄されるんですね。
以前連坦棟の問題を提案したときは、何の反応もなかったんですけど。 |
8502:
匿名さん
[2021-06-25 09:49:00]
頓珍漢な提案はスルーされる。
|
8503:
匿名さん
[2021-06-25 09:54:09]
難しかったんじゃないかな。
東大の名誉教授も取り上げている問題だから。 |
8504:
匿名さん
[2021-06-25 10:00:32]
2)連坦棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体 で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。 又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模 滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。 |
8505:
匿名さん
[2021-06-25 10:01:19]
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。 今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。 |
8506:
匿名さん
[2021-06-25 10:02:02]
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな 被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。 現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。 神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確 でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。 そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分 けて規定しておくことが必要となってきます。 少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建 物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが 必要となってきます。 復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。 区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場 合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の 棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。 1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが 費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。 連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。 |
8507:
匿名さん
[2021-06-25 10:37:13]
連坦棟のマンションは全国には結構ありますよ。
|
8508:
匿名さん
[2021-06-25 10:39:05]
東大の名誉教授がいっている連坦棟はこの字です。
連単棟ではありませんのでまちがっていると思われるといけませんので 念のために記載しました。 |
8509:
匿名さん
[2021-06-25 14:29:45]
自殺者が多い練炭棟
|
8510:
評判気になるさん
[2021-06-25 16:41:26]
赤灯台と白灯台は連担棟ではない。
念のために記載しました。 |
8511:
匿名さん
[2021-06-25 20:38:53]
そんなこと書いて恥ずかしくないのかな。
顔が見えないから書くのだろうが、そういう人生をおくってるんだろうね。 |
8512:
匿名さん
[2021-06-26 09:53:04]
連坦棟のマンションに住んでいる方は検討の余地はあります。
いざというときのために、規約の改正をしておくべきでしょう。 |
8513:
匿名さん
[2021-06-26 10:07:12]
レンタル棟のマンションに住んでいる方は検討の余地はあります。
いざというときのために、レンタル料金の契約交渉をしておくべきでしょう。 |
8514:
匿名さん
[2021-06-26 10:36:44]
可哀そうな人だね。
|
8515:
匿名さん
[2021-06-26 12:25:47]
ジョークですよ
|
8516:
匿名さん
[2021-06-26 12:55:21]
それが可哀そうといってるんですよ。
そういう人生というか付き合いしかできない人なんでしょう。 要するに軽い人ということでしょう。 |
8517:
評判気になるさん
[2021-06-26 14:06:19]
>そういう人生というか付き合いしかできない人なんでしょう。
相手によりけりですよ。 軽い人相手にはかーるく、重い方にはそれなりに。 とすると、スレ主が一番かーるいという結論になる。 スレ題そのものがかーるくて嘘八百。 |
8518:
匿名さん
[2021-06-26 14:50:59]
あはは、ほんとに可哀そうな人だね。
|
8519:
匿名さん
[2021-06-26 17:57:11]
必死だね、可哀そうな人だね
|
8520:
匿名さん
[2021-06-26 20:22:13]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 |
8521:
匿名さん
[2021-06-27 08:49:33]
専有部分の配管も共用部分と同じ管財を使用しているので
経年劣化はおなじようにやってくる。 塩ビ管は錆びないけど、地震等で継手部分の緩みは必ず 発生してくる。 それにいくらビニールパイプでも永遠に劣化しないはずはない。 ひび割れ等もでてくるだろう。 |
8522:
匿名さん
[2021-06-27 10:45:41]
それより先にマンション本体が逝くw
|
8523:
匿名さん
[2021-06-27 11:10:39]
可哀そうな奴。
自分の意見は書き込めず、ただ批判や揶揄するだけの人生なんだな。 会社でも存在感ゼロなんじゃないかな。 |
8524:
ご近所さん
[2021-06-27 13:45:53]
>8523 匿名さん
>自分の意見は書き込めず、ただ批判や揶揄するだけの人生なんだな。 この人、大きな勘違い人生を送っている。 批判や揶揄も自分の意見であることには違いない。 可哀そうなのは、むしろ8253のほう。 間違った価値観の中で生きている。 |
8525:
匿名さん
[2021-06-27 13:59:57]
お前はここにはくるな。
いくところがないんだろうね。 お前は触っちゃいけない奴なんだから、誰も相手にしないよ。 粘着質ですぐ切れるしね。 |
8526:
ご近所さん
[2021-06-27 15:13:48]
余程嬉しいのか、すぐ釣れる。
他人のマニュアルをパクって自分の意見? マン管士長期不合格者なのにマン管士のつもりか? AFO以外の何物でもない。 どこかのスレでSKYがいなくなったと騒いでいるぞ。 さあ、お前の出番だ。 |
8527:
匿名さん
[2021-06-27 15:59:01]
|
8528:
匿名さん
[2021-06-27 19:54:30]
|
8529:
匿名さん
[2021-06-27 23:25:42]
|
8530:
匿名さん
[2021-06-28 08:43:14]
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 *専有部分である、給排水管等の更新工事費用 共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で 済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水 管の更新とかには適用されません。 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て 出てくることも予想できます。 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 |
8531:
匿名さん
[2021-06-28 19:28:43]
専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやれる
マンションはいいですね。 そういうマンションに住みたい。 |
8532:
評判気になるさん
[2021-06-28 19:55:52]
>そういうマンションに住みたい。
専有部分の給排水管の修繕工事は占有者が修繕するのが道理だ。 そうすることで、設備等への扱いが丁寧になる。 管理組合でやるようになれば、無責任な扱いで想像を超えた使用者が増えてくる。 スレ主はそんなことも分からないみたいだ。 |
8533:
匿名さん
[2021-06-28 20:27:20]
専有部分の配管の更新工事については、やれる者とやれない者が
いるんです。 自分の上階の住民が管理をしないと下階の住民が迷惑を蒙るときが でてくる。 それにどこの住民も給排水管の更新工事を前もってやる者はいない。 漏水があって初めて気づくのが普通だしね。 だから管理組合として一斉にやれば住民同士のトラブルとかもなくなる。 自分でやるも、管理組合としてやるも同じ組合員の負担には変わらない。 |
8534:
匿名さん
[2021-06-28 20:29:26]
それにね、専有部分の給排水管の取り扱いを丁寧に
するとはどういうこと。 配管の取り扱いとか気にすることもないんではないの。 |
8535:
匿名さん
[2021-06-28 20:59:19]
火災の熱感知器と同じように、漏水検知器を管理組合の費用負担で専有部分に設置し維持管理をすれば費用対効果が良いと思う。
漏水を検知したら水道を止めて管理組合の損害保険(特約)で原因調査を行い、原因が専有部分ならば専有部分の費用負担で復旧。 ↓のような配管なら要除去認定を受け、容積率緩和特例が受けられるマンション敷地売却制度で建替える選択肢もある。 ・マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項各号の規定に基づく国土交通大臣が定める基準の改正概要に関するパブリックコメントの募集について https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA... 受付締切日時 2021年7月26日23時59分 ③配管設備腐食等に係る基準 生活インフラが不十分 給水、排水その他の配管設備(改修に関する工事を行うことが困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る(※))で、2箇所以上で漏水が生じたこととする。ただし、一の排水横枝管につながる排水管のみで漏水が生じている場合を除く。 (※) 対象とする排水管としては、マンションの専有部分の排水のための排水管(器具排水管及び排水横枝管)で、その配管経路が当該専有部分の下階の天井裏を通過するもののうち、床版に埋設された部分から排水立て管に至る経路の部分等を想定している |
8536:
匿名さん
[2021-06-29 08:17:34]
インターホンを交換する時に、熱感知器と一緒に行い、消防点検を
室内に入らず玄関でできるようにするのが今のやり方です。 年2回消防点検のために居室内にはいってきますので在宅も必要 ですからね。 |
8537:
匿名さん
[2021-06-29 19:04:31]
消防点検を居室内に入らずに点検をするようになってから
住民の評判がいいみたいです。 |
8538:
匿名さん
[2021-06-29 22:06:55]
民法71条だからムリw
|
8539:
匿名さん
[2021-06-29 23:28:04]
|
8540:
匿名さん
[2021-06-30 08:19:41]
相変わらず過去の間違いを執拗に攻めてくるね。
間違いがあれば訂正をする、それでいいじゃないか。 民法であろうと区分所有法であろうと標準管理規約であろうと その規定があればそれを順守すればいいだけのことだから。 それに過去に書き込まれたのを探すのは大変な労力がいるんじゃないの。 無駄なエネルギーは使わずに、もっとためになる書き込みをした方が いいんじゃないかな。 |
8541:
匿名さん
[2021-06-30 09:11:17]
以前作った資料からもってくるので間違いを訂正していない
だけのことなんだけどね。 規定があればそれに従うだけのことだし、そんなに気にすることも ないと思ってるんでね。 |
8542:
匿名さん
[2021-06-30 17:43:40]
管理規約や各種細則の全面改正が先じゃないかな。
全国でも全面改正をしているマンションは非常に少ない とのことだよ。改正するのが難しいし、それをやる者の時間がない。 |
8543:
匿名さん
[2021-06-30 20:43:08]
バカな民間素人は優秀な公務員様が作成した標準規約を丸写しするのが無難
|
8544:
匿名さん
[2021-07-01 08:19:19]
当然標準管理規約をひな型にするんだけど、全面改正となると
現行規約と改正案の比較表の作成をしなければならない。 それに時間がかかるので誰がやるかなんだよね。 当然条数や条項も全体的にかわるし。 理事会や総会での改正検討資料と総会で承認された後のまとめ もだれかが作成して印刷にまわさなければならない。 |
8545:
匿名さん
[2021-07-01 09:01:52]
管理規約と各種細則の全面改正は標準管理規約があるから
簡単にできると思っている者が殆どだよね。 しかし、そのやり方は分かっていない。 改正するのであれば、比較表を作成しなければならない。 それを誰がつくるかだよね。 左に現行規約、右側に改正案の比較表を作成するだけなんだが これがなかなかできないんだよね。 そして完成までもっていく、校正も含めて。 |
8546:
匿名さん
[2021-07-01 09:29:21]
管理規約と各種細則の全面改正とかの経験のある組合員は
殆どいないからね。 全面改正といえば、標準管理規約があるからそれに則って やるだけだから簡単というだけではね。 全面改正したのを印刷までもっていくその過程がいかに難解 かが分らないんだろう。経験がないから当然といえば当然だが。 |
8547:
通りがかりさん
[2021-07-01 09:52:08]
|
8548:
評判気になるさん
[2021-07-01 10:12:15]
>8546 匿名さん
>全面改正したのを印刷までもっていくその過程がいかに難解かが分らないんだろう。 各組合員さんの能力次第ですね。 電磁的なテクニックを利用すれば簡単ですよ。 難しいという方のほうがおかしい。 |
8549:
匿名さん
[2021-07-01 10:19:50]
>>8548 評判気になるさん
テクニックの話しではなく過程の話し。 古いマンションでは、標準とのズレも大きく記載内容も一致しない。がんばって一致させても今度は標準では自身のマンションに合わない部分もあるため変更を検討しないといけない。 |
8550:
匿名さん
[2021-07-01 10:25:58]
法務をやった経験のない理事が独自色を出そうと標準管理規約を逸脱すると失敗する。ド底辺または超高級マンションでない限り標準管理規約をコピーしておけば間違いない。
|
8551:
匿名さん
[2021-07-01 10:31:49]
駐車場の有償使用に関する条項は駐車場台数<組合員数のマンションを前提にしたルールだが駐車場数=組合員数のマンション、空き駐車場が目立つマンションでも理由をこじつけて採用できる。しかし駐車場が有料だからと言ってエレベータを有料にすると痛い目に遭う。
|
8552:
デベにお勤めさん
[2021-07-01 12:12:35]
廊下やエレベーターなどの共用部分は、たとえ管理費を
滞納している場合でも自由に利用できます 規約改正で「滞納者は利用禁止」を規定しても無効です 滞納者が自らの意思で利用を自粛するのはアリです |
8553:
匿名さん
[2021-07-01 13:28:05]
規約や細則の全面改正はそんな部分的な改正をするだけでは
ないんですよね。 部分的な改正を含めて、総体的に改正をするんです。 実際どうやって改正しますか。標準管理規約を参考にしてもいいでしょう。 専門委員会を立ち上げても、その委員会で何をどうってやりますか。 その検討資料はだれが準備しますか。 それが分っていない。 |
8554:
匿名さん
[2021-07-01 13:30:01]
実際、全面改正したマンションありますか。
殆どは、総会で部分的な改正をするだけではないんですか。 |
8555:
匿名さん
[2021-07-01 14:18:32]
>>8554 匿名さん
しっかり運営されている管理組合であれ関連法案の改正等がある都度対応しているので部分的で済みますが、そうでなければ全面改正の方が早い組合もあるでしょう。 実際した組合は知らんけど |
8556:
匿名さん
[2021-07-01 15:39:16]
数年前に規約全面改正が事業計画に盛り込まれたが、現行規約のどこに問題があるのか、理事の誰も答えられない。その後も目立った進展がないまま、今年の事業計画案からひっそりと削除されたw
|
8557:
匿名さん
[2021-07-01 15:48:49]
代理出席を認めていない理事会に理事の嫁が出てきて組合員の個人情報を閲覧しまくっているが、大丈夫だろうな。〇号室の××さんの借金の額とかチラホラ噂になってるぞw
|
8558:
評判気になるさん
[2021-07-01 16:02:48]
誰もボランティアでは全面改正などの手間暇かかる事には関わりたくない。
難しいのではなく、やるのが面倒くさいだけ。 有償にすれば、候補者はいくらでもいる。 |
8559:
匿名さん
[2021-07-01 17:27:54]
前年度予算で規約全面改正経費(外部委託費)として55万円を
計上したのに、新理事長が「外部に依頼すると高くつく」と言い出し、 組合員から専門委員(3名)を募集している。 俺も応募しようと思い報酬額を聞いたら「役員が無償なので役員より 格下の委員は当然無償です」だと。小役人の発想だな。 |
8560:
匿名さん
[2021-07-01 20:30:21]
|
8561:
名無しさん
[2021-07-01 23:19:08]
組合員が規約を破ることに抵抗なく、破られているにもかかわらず他の組合員がそれに対しておおらかだったら、規約を変えてもどうなのかね。
差し迫ったことがあるマンションは別として。 規約という約束事は大切だけれど、結局は助け合いとか譲り合いとか、モラル面も大切のように思う。 |
8562:
匿名さん
[2021-07-02 08:23:48]
そういうことをいっているんではないんだよね。
今まで部分的に改正してきた規約や細則を1冊にまとめて おかないと、議案書で確認する訳にはいかないでしょう。 だから全面改正するとともに、1冊にまとめあげることが 必要となるのです。 |
8563:
匿名さん
[2021-07-02 10:37:40]
規約細則以前に法令に違反していることの意識がない場合も多い
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8564:
匿名さん
[2021-07-02 12:03:57]
法に違反していれば罰せられるだけ。
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8565:
理事長経験者
[2021-07-02 14:09:16]
1Fが店舗になっているマンションで、管理規約が住居用ノミの規約であったため1年かけて、改正しました。その古い規約を当たりのように考えていた管理会社も変更しました。大変でしたが理事の皆様のおかげで、出来たと思っています。
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8566:
匿名さん
[2021-07-02 14:28:06]
1階だけの場合、店舗数がすくなければ同じでもいいとは
思います。 複合型管理規約にするといろいろ不都合もでてきます。 管理費や修繕積立金の額は今までと同じですか。 工事をするときに店舗用の場合は、当然店舗用の修繕積立金で対応 されるんでしょうね。 複合型にした場合の修繕積立金の分割配分はどうされたんですか。 又、お互いの管理はどうされているんですか。 総会も別々にされるんでしょうが大変ですよ。議案書も別ですし。 |
8567:
匿名さん
[2021-07-02 18:02:05]
>>8566 匿名さん
話は少しずれますが、1階が店舗のゲタ履きマンションはいろいろな意味で自分は避けたいです。 大規模修繕も大変だし、議決権や修繕金の分担配分等でももめることもあるし。 最初は軽飲食までOKという規約だったものが、なかなかテナントが入らなくて、居住環境に影響するようなテナントが入っちゃうかもしれないし。 店舗による物販が廃れている時代に、マンションの1階に店舗を入れろ、とばかりの地区計画なんかを作っちゃう自治体がありますが、それってどうなんだろ、と思います。 |
8568:
匿名さん
[2021-07-02 18:15:46]
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8569:
匿名さん
[2021-07-02 19:09:13]
私も以前住んでいたのは、1階が店舗になっていました。
しかも、単棟型管理規約で運営していました。 別に何の問題もなかったですよ。 喫茶と焼肉店と乾物屋さんでした。 |
8570:
匿名さん
[2021-07-02 20:17:34]
規約の上に法令があるから規約適用が不都合なときは法令に従えばよい。
〇〇ニュータウンのような団地型マンションでも団地型標準規約ができるまでの間は 単棟型標準規約で何とかやってきた |
8571:
匿名さん
[2021-07-02 21:25:44]
だから、団地型規約を単棟型規約に全面改正しろ、なんて耄碌ジジイがいたりするw
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8572:
匿名さん
[2021-07-03 09:45:32]
規約や細則の全面改正の必要性がわかっていない。
築年数の経過とともに、それまでいろんな規約や細則の 変更が行われてきたと思います。 又、変更分や新規で入れなければならないものもあるでしょう。 総会の議案書で変更されていても、それがまとめてないといちいち 今までの議案書で確認する訳にはいかないでしょう。 組合員全員が今までの議案書をもっているかもわかりません。 だから、どこかの時点で規約集の作り替えが必要なのです。 分譲時の規約集しかみてなくて、それで判断する訳にはいかないでしょう。 |
8573:
匿名さん
[2021-07-03 09:56:33]
そういえば飼育可能なペット数がいつのまにか1匹から2匹に使用細則改正されてたなw
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8574:
匿名さん
[2021-07-03 10:09:55]
しっかりした専門委員会を立ち上げ、全面改正
していないからだよ。 |
8575:
匿名さん
[2021-07-03 10:45:21]
全面改正というより、それができないマンションでは
規約集の作り替えだけすればいいですよ。 いくらなんでも分譲時に配布された規約集では役に立たない でしょう。 |
8576:
匿名さん
[2021-07-03 21:05:15]
管理規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
管理会社のフロント、理事等にその経験がないですからね。 |
8577:
匿名さん
[2021-07-04 00:28:42]
>>8562 匿名さん
>今まで部分的に改正してきた規約や細則を1冊にまとめておかないと、 >議案書で確認する訳にはいかないでしょう。 全面的に同意します 改正履歴として1冊にまとめることは重要と思います 内容は・・年・・月・・日の総会、改正前内容、改正後内容、適用開始年月日?。 途中まで実施中で継続すべく再開予定。 管理会社、理事会としてはやりたくない(継続していくことになる)と思いますので個人としてやることになると思います。議案書と議事録を見ればわかると言うでしょう。(一度理事会に提案したら無視された経緯がある) |
8578:
匿名さん
[2021-07-04 09:37:53]
分譲時に配布された規約集を作り替える場合、
今まで改正された議案書と分譲分をまとめて 1冊にするのは、規約改正にはならないので、 総会や理事会の決議は必要ありません。 ただ、条や条項は変えることになります。 必要なのは、冊子代ですのでたいした金額では ありません。 予備費とかで十分でしょう。300冊程度の印刷で 10万円程度ですので。 |
8579:
匿名さん
[2021-07-04 20:00:17]
規約の全面改正の経験のある方は殆どいないでしょうね。
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8580:
名無しさん
[2021-07-04 22:52:05]
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8581:
匿名さん
[2021-07-05 08:26:33]
>>8579さん
総会の議案書にはありますが、いままでの分をまとめた ものはありません。 それにうちのマンションでは、管理規約と各種細則の全面改正を していますし、議案書での改正がたまった場合は、規約集の作り替え をしていますのでそれは必要ありません。 規約集の作り替えは規約の改正ではありませんので、総会の承認は 必要ありませんので簡単にできます。 時々は、規約集の作り替えをやられたらいいと思いますよ。 |
8582:
匿名さん
[2021-07-05 12:02:50]
分譲時の管理規約と総会で承認された議案書での改正文、つまり
総会で承認されたものの単なる規約集の作り替えですので理事会 決議だけでやれます。経費の承認を理事会で得ればいいだけです。 何の問題もありませんよ。 ただだれがやるかですけどね。印刷所に回すにしてもそのまとめは しておかなければならないですから。 印刷所に規約集のまとめたものを渡すだけでいいのです。印刷会社は それを打ち込む必要はないので経費的には安くできます。 5年~10年おきには作り替えてもいいでしょう。途中入居の方にも その都度規約集を渡さなければならないでしょうから。 |
8583:
匿名さん
[2021-07-05 12:04:13]
PART2は終了したスレですので、質問とかあれば
PART3へどうぞ。 |
8584:
匿名さん
[2021-07-05 12:11:03]
>3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1>通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した>総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。
管理規約と各種細則の全面改正をすれば膨大な量になります。 その場合は、全面改正した規約集に署名押印して保管しておけばいいと思います。 |
8585:
匿名さん
[2021-07-05 12:13:21]
つまり、全面改正した規約集を規約原本とすればいいということです。
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8586:
匿名さん
[2021-07-05 13:25:56]
より安心を得るためには、標準管理規約どおりの文書を
作成していればいいでしょう。 |
8587:
匿名さん
[2021-07-05 13:28:10]
ただ、標準管理規約は単なるひな型ですからね。
法律ではないんですから、その通りにする必要はありません。 |
8588:
匿名さん
[2021-07-05 16:57:48]
規約も総会決議も法律に違反することはできません
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8589:
匿名さん
[2021-07-05 17:28:34]
>>8586 匿名さん
マンション毎に事情が異なるから標準止まりなんですよ。全てのマンションが同じ作りであればどれだけ管理が楽になるか… |
8590:
匿名さん
[2021-07-05 20:12:19]
規約や細則はマンションによって変わって
当然でしょう。 但し、強行規定は別ですけど。 |
8591:
匿名さん
[2021-07-05 21:53:15]
廊下階段での喫煙禁止はマトモだが、ベランダ全面禁止はキ〇ガイw
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8592:
匿名さん
[2021-07-05 22:35:20]
>>8591 匿名さん
吸いたくもない臭くて健康被害の恐れがある煙を吸わされる人の気持ちなんて微塵も考えないのな。 嗜好品で贅沢する権利も他人が健康に生活する権利には勝てそうもない。 これから遅かれ早かれ、タバコを吸いたければ区分所有マンションは諦め、アパートか戸建てに住むしかなくなるだろう。そうか、マンション全体で喫煙所をつくるか |
8593:
匿名さん
[2021-07-05 23:51:57]
猫の額のように狭いベランダならともかく、洗濯物を干したり子供用のプールを
置いたりできるベランダでは、少しくらい吸っても健康被害はない |
8594:
匿名さん
[2021-07-05 23:53:38]
ほんのわずかでもたばこの煙やにおいを感知すると身体が異常をきたすような人は
離れ小島の戸建てに住むしかない。 |
8595:
匿名さん
[2021-07-06 01:26:23]
自己中心的な考えしかできないから嫌われていることすら気付かない。
少しぐらい吸っても大丈夫?大丈夫なら何してもいいって思う知能しかないから永遠に平行線(笑) |
8596:
匿名さん
[2021-07-06 08:07:03]
うちのマンションでは、ベランダでの喫煙は禁止している。
住民の苦情が多かったからね。 喫煙者は台所で換気扇を回して喫っているとのこと。 家庭内でも嫌われている。 喫煙はやめた方がいいよ。 |
8597:
匿名さん
[2021-07-06 08:18:32]
PART2もPART3も同じスレ主だよ。
|
8598:
匿名さん
[2021-07-06 08:45:58]
喫煙は家庭でも会社でも飲食の際も、又マンションでも
喫えない環境になっている。 会社で喫えない者は、会社の外に出てこっそり喫っている。 トイレで喫っている者もいる。やめた方がいいね。 |
8599:
匿名さん
[2021-07-06 08:58:51]
*住宅の応急修理制度の活用
これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と する者に対して支援されるものです。 住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1 世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を 確保するものです。 共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。 |
8600:
匿名さん
[2021-07-06 09:01:54]
工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。 そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支 払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。 また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。 保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。 保険対象となる工事部分 ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など) ②雨水の侵入を防止する部分 ③給排水設備 ④電気設備(共用部分) ⑤ガス設備 ⑥外壁、タイル ⑦鉄部、玄関扉、手すり等 ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。 |
やる必要はないでしょう。
どうせ足場を組めば、屋上防水、ベランダ、軒天、ベランダでの
防水やサッシのシーリング、外壁の躯体部分の補修等はやるので。