マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8381:
マンション検討中さん
[2021-05-24 11:56:24]
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8382:
マンション検討中さん
[2021-05-24 11:57:47]
収支報告書を提出しないようなインチキ管理会社をのさばらせてはいけない。
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8383:
匿名さん
[2021-05-24 12:37:01]
今、話が出ているのは、マンション管理適正化法施行規則87条5項の「会計の収支状況に関する書面(毎月の収支報告書)」に関するものであり、同施行規則88条および89条の「管理事務の報告」は、電磁的記録による作成・交付等の対象ではない。
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8384:
匿名さん
[2021-05-24 12:46:34]
毎月収支報告書を提出してない業者に対しては抜き打ち調査が
時々あるようです。 |
8385:
匿名さん
[2021-05-24 13:44:43]
毎月の収支報告書はデータ送信でいいけど、年間の総まとめの収支報告書は冊子にして交付しろということか
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8386:
匿名さん
[2021-05-24 13:58:46]
「毎月の収支報告書」は、作成・交付だけでよいが、「管理事務の報告書」は、管理業務主任者が、交付して説明しなければならない。
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8387:
匿名さん
[2021-05-24 14:17:02]
最後の理事会の席上管理会社フロントが説明してるけど、理事長と副理事長が
シンクロあくびしたことがあって、それ以降2分くらいで終わるのが慣例 |
8388:
匿名さん
[2021-05-24 18:24:02]
令和3年3月1日施行開始!マンション管理適正化法一部改正について
(第72条・73条・77条関連 IT重説等・電磁的交付 等) http://www.kanrikyo.or.jp/news/info_210226.html ○ガイドライン各種 (3月1日公表) ①【適正化法第72条・第73条・第77条関連】 マンション管理委託契約における重要事項説明書・契約成立時の書面・管理事務報告書の電磁的方法による交付に係るガイドライン ②【適正化法第72条・77条関連】 マンション管理委託契約におけるITを活用した管理者等に対する重要事項説明・管理事務報告に係るガイドライン ③【適正化法第72条・77条関連】 マンション管理委託契約におけるITを活用した重要事項説明会・管理事務報告会に係るガイドライン |
8389:
匿名さん
[2021-05-25 08:17:08]
要するに収支報告書は毎月報告書を提出しなければならないが
電磁的方法でもいいということかな。 |
8390:
匿名さん
[2021-05-25 10:06:17]
収支報告書は毎月提出しないと罰せられます。
もし、提出されていないマンションがあれば、地方整備局に 連絡してください。すぐ対応してくれると思います。 |
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8391:
匿名さん
[2021-05-25 10:18:58]
>>8389 匿名さん
管理組合が承認すれば電磁的方法でもいいということ |
8392:
匿名さん
[2021-05-25 11:35:14]
理事長が一言「電磁的方法!」と言い管理員が書面にして理事長印を押して管理会社へ持ち帰ったら終わり。
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8393:
匿名さん
[2021-05-25 12:14:33]
マンション管理業者が、電磁的記録により「交付等」を行おうとする場合、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条」及び「情報通信に関する法律施行規則」第12条の規定に基づき、あらかじめ、交付等の相手方に対し、使用する電磁的方法の種類(電子メール、CD-ROM等)及びファイルへの記録の方式(テキストファイル、ワード、一太郎など)を示し、当該交付等の相手方から書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
また、承諾後であっても、交付等の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付を受けない旨の申し出があった場合には、電磁的交付を行ってはならない。 |
8394:
匿名さん
[2021-05-25 12:23:37]
マンション管理業者が「毎月の収支報告」を書面にして作成・交付することは、マンション管理適正化法施行規則の改正により、87条5項(平成22年5月1日施行)に規定された。
「毎月の収支報告書」の電磁的方法による作成・交付等は、「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」にマンション管理適正化法施行規則87条5項を追加する改正がなされたことにより可能となったものである。 |
8395:
匿名さん
[2021-05-25 17:53:50]
やはり収支報告書は毎月交付しなければならないんだ。
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8396:
匿名さん
[2021-05-25 22:37:56]
収支報告書は必ずチェックしなければならない。
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8397:
匿名さん
[2021-05-26 08:30:38]
管理会社は収支報告書を毎月交付しなければ罰せられる。
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8398:
匿名さん
[2021-05-26 10:36:26]
管理会社がマンションの区分所有者である場合、当該マンションの管理組合から委託を受けて管理事務を行うことは「マンション管理業」には該当しないので、マンション管理適正化法の適用はない。
したがって、管理会社が収支報告書を毎月交付しなくても罰せられることはない。 |
8399:
匿名さん
[2021-05-26 21:03:33]
へ~え、そうなんだ。
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8400:
匿名さん
[2021-05-27 08:25:07]
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成 ③故障個所の早期発見ができる。 ④公平な入札や業者選定ができる。 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、 改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。 ※工事費の概算額も提出してもらいます。 「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。 診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、 仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。 *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。 建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 |
8401:
匿名さん
[2021-05-27 10:28:30]
大規模修繕工事をするんであれば、建物診断は大掛かりで
やる必要はないでしょう。 どうせ足場を組めば、屋上防水、ベランダ、軒天、ベランダでの 防水やサッシのシーリング、外壁の躯体部分の補修等はやるので。 |
8402:
匿名さん
[2021-05-27 15:23:09]
建物診断はやっていないマンションは多いですよ。
悪くなったところだけを修繕していくマンション 多いからね。 |
8403:
匿名さん
[2021-05-28 08:15:06]
大規模修繕工事のときは、建物診断は全体的にやってもらいます。
ただ、給排水管とか給水設備、電気系統とかの診断はその都度やる こともあります。 |
8404:
匿名さん
[2021-05-28 15:46:58]
建物診断は必要なのかな。
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8405:
匿名さん
[2021-05-29 09:05:03]
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式 設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。 2)責任施行方式 設計・監理と施工を一括発注する方式 見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。 チェックは管理組合が行わなければなりません。 この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。 3)管理会社発注方式 工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。 デべ系マンションに多いのが特徴です。 |
8406:
匿名さん
[2021-05-29 14:22:16]
設計監理方式が一番でしょう。
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8407:
匿名さん
[2021-05-29 15:04:17]
管理会社方式が多いんじゃないの。
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8408:
匿名さん
[2021-05-30 09:57:12]
管理会社方式を採用しているのは、デベ系の管理会社に
管理を委託しているか小規模マンションしかありません。 |
8409:
匿名さん
[2021-05-30 12:05:23]
管理会社任せになっているマンションもそうでしょうね。
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8410:
匿名さん
[2021-05-31 08:12:24]
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
8411:
匿名さん
[2021-05-31 10:31:06]
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
8412:
匿名さん
[2021-05-31 15:41:48]
大規模修繕工事は、設計監理方式で見積合わせ方式が
一番いいと思います。 |
8413:
匿名さん
[2021-05-31 18:59:40]
それが一番いい方法には間違いないけど、小規模マンションや
デベ系の管理会社に管理を委託しているマンションは難しい。 管理会社主導にせざるをえないマンションは大変だ。 |
8414:
匿名さん
[2021-06-01 08:24:03]
やはりマンションに住むには大きなマンションの方が
いいということ。 |
8415:
匿名さん
[2021-06-01 08:47:33]
管理会社とうまくやれないやつは何やってもダメ
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8416:
評判気になるさん
[2021-06-01 09:06:24]
>8415 匿名さん
>管理会社とうまくやれないやつは何やってもダメ なるほどね。 つまり、管理組合とうまくやれないやつは何やってもダメな管理会社という事ですね。 納得。 管理会社を首にすればそういう問題は起こらないからね。 |
8417:
匿名さん
[2021-06-01 17:28:06]
管理会社主導でなく、理事会主導でマンション管理が
できるとこはいいね。 お互い共存・共栄でいかなくちゃね。 |
8418:
匿名さん
[2021-06-02 00:16:59]
>>8417 匿名さん
お互い共存・共栄でいかなくちゃね。という文字がないと 参考になる にクリックだけど残念。 |
8419:
匿名さん
[2021-06-02 11:48:16]
共存・共栄に抵抗があるのなら、適正利潤はどうかな。
お互いに信じ信じられる関係でありたいですね。 |
8420:
匿名さん
[2021-06-03 08:29:22]
大規模修繕工事後の大型設備工事
エレベーターの更新 築30年~35年 インターホーンの交換 熱感知器交換 20年前後 高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 築30年前後 外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 築30年~35年 消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 30年~35年 窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 玄関扉 30年~35年 給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事) 30年前後 |
8421:
評判気になるさん
[2021-06-03 08:40:00]
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8422:
匿名さんa
[2021-06-03 13:55:42]
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8423:
評判気になるさん
[2021-06-03 15:06:12]
>自分達が主体となり考えて行く中では一方的にならないと思います。
だったら管理会社はおじゃま虫。 必要ないばかりか、無駄な経費を浪費している。 管理会社は表面は理事会主導に見せかけ、裏では理事会を操り、管理会社利益誘導へと裏工作ばかりしている。 |
8424:
匿名さん
[2021-06-03 18:33:52]
わかりきったことを言うな、アホ
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8425:
匿名さん
[2021-06-04 01:05:06]
>>8420 匿名さん
>大規模修繕工事後の大型設備工事消防設備の交換 消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 30年~35年 上記の、消防設備の交換 で 給排水管(専有部分含む)の修繕工事がなぜ必要なのですか。? |
8426:
ご近所さん
[2021-06-04 06:05:48]
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8427:
匿名さん
[2021-06-04 08:28:55]
いろんな者が書き込んでいるので暫くほっといたけど、
ここのスレが来やすいんだろうね。 そんなに魅力があるスレとは思ってないけど、継続性は 保つようにしているけどね。 ただ、8426 お前はここにはくるなといってるだろう。 |
8428:
匿名さん
[2021-06-04 08:31:05]
それにマン管試験のことをいってるようだけど、そんなに大した
資格でもないよ。 1回は講習を受けたけど、もう必要ないので次回の講習はうけないよ。 つまり資格の返上をするということ。 |
8429:
ご近所さん
[2021-06-04 08:43:43]
8427 匿名さん
>いろんな者が書き込んでいるので暫くほっといたけど おまえは一人上手の特技を持っているからね。 変身するときはHNだもんね。 >つまり資格の返上をするということ。 資格なんて元々取れていないお前が言うセリフではない。 ○○ま大丈夫か? |
8430:
匿名さん
[2021-06-04 09:46:53]
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8431:
匿名さん
[2021-06-04 19:49:24]
>>8429
お前はみんなの嫌われ者だよ。すぐ切れるしね。 どこにでも現れ、批判のオンパレード。 だからお前は触っちゃいけない奴といわれているんだよ。 自主管理しかできない小さなマンションに住んでいるんだろう。 そのスレ頑張らないと消えてしまうよ。かわいそうな自主管理推進論者。 |
8432:
匿名さん
[2021-06-05 09:30:50]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と しての価値に大きく影響してきます。 このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画 を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠 とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。 又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保 し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。 |
8433:
匿名さん
[2021-06-05 12:54:40]
管理組合主導で大規模修繕工事が進められればいいんですが、
デベ系の管理会社と委託契約をしているとどうしても管理会社が 工事の主導権を取りますからね。 だからどうしても管理会社の取り分がプラスされるので工事費が 高くなる傾向があります。 |
8434:
匿名さん
[2021-06-05 16:07:53]
それでええねん
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8435:
ご近所さん
[2021-06-05 16:31:35]
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8436:
匿名さん
[2021-06-05 18:21:56]
お前はここにはくるな。
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8437:
匿名さん
[2021-06-06 09:37:38]
デベ系とか小規模のマンションは管理会社主導は
仕方ないのかな。 |
8438:
マンション検討中さん
[2021-06-06 19:50:24]
有限会社コミュニティプラザという法人のサイトに、会社概要がありますが、代表者名が見当たりません。
どこかに有りますか? どこにも無い場合、違法ですか?怪しいですか? |
8439:
匿名さん
[2021-06-06 21:49:33]
マンション管理業者は↓で検索できる。
適正化法44条で国交省の登録が必須。 適正化法95条で国交大臣が指定した、マンション管理業協会の会員社が日本全国の92%のマンション(戸数)を受託しているというが、任意加入。 マンション管理業者 検索 - 国土交通省 https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionKensaku.do 協会会員一覧|一般社団法人 マンション管理業協会 http://www.kanrikyo.or.jp/cgi-bin/memsearch/memsearch.cgi |
8440:
匿名さん
[2021-06-07 08:29:09]
マンション管理業協会で検索すれば
殆ど加盟しているでしょうから会社概要は すぐ分りますよ。 |
8441:
匿名さん
[2021-06-07 14:06:46]
マン管や管業の資格保有者数も分ります。
いい管理会社というか大きな管理会社には有資格者が 多いですよ。 |
8442:
匿名さん
[2021-06-07 20:39:13]
デベ系の管理会社にはマンション管理士の有資格者が多いね。
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8443:
匿名さん
[2021-06-08 08:06:15]
初めてマン管の試験にチャレンジしようと
している人は、そろそろ勉強を始めなくちゃね。 市販の参考書と問題集があればいいと思うよ。 |
8444:
匿名さん
[2021-06-08 18:28:20]
>有限会社コミュニティプラザという法人のサイトに、会社概要がありますが、代表者名が見当たりません。
そもそも有限会社の管理会社ってないでしょう。 全て株式会社ですよ。 |
8445:
匿名さん
[2021-06-08 21:07:37]
「有限会社コミュニティプラザ」は、「特例有限会社」である。
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8446:
匿名さん
[2021-06-09 09:10:15]
マンションとの委託契約の実績はあるんでしょうか。
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8447:
匿名さん
[2021-06-09 10:01:22]
あるにはあるんだけど、マンション管理業協会の会員ではないのが
結構あるよね。 そういうとこは適正化法の規定はうけないんだろうか。 |
8448:
匿名さん
[2021-06-09 12:53:23]
なんでもあり。
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8449:
匿名さん
[2021-06-09 19:17:52]
連坦 棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体 で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 |
8450:
匿名さん
[2021-06-10 08:26:29]
連坦棟のマンションは以外と多いよね。
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8451:
匿名さん
[2021-06-10 18:55:26]
連坦棟のマンションは単棟型の管理規約になっていのす。
ということは、もし片方の小さい方の建物が倒壊した場合は 建て替えではなく、小規模滅失ということかな。 だったら総会の普通決議でいいんだろうか。 |
8452:
匿名さん
[2021-06-11 08:34:27]
単なる修繕なので普通決議でいいでしょう。
規約上はそうなります。 |
8453:
匿名さん
[2021-06-11 10:34:26]
倒壊は小規模滅出になるの、( ´艸`)
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8454:
匿名さん
[2021-06-11 12:29:31]
なにこれ!
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8455:
匿名さん
[2021-06-11 21:36:57]
単棟型管理規約でいえば、当然倒壊も小規模滅失になりますよ。
2つの棟があり、小さい方の建物が倒壊した場合は、建て替えという 規定はないでしょう。2分の1以下の修繕になります。 それに大きい方の棟の住民はお金を出さないでしょう。 小さい方だけを建て替えれば、大きい方の棟の住民は不満がでます。 保険金や修繕積立金を全て使い、尚且つ不足分は全戸で負担する訳ですから。 だからこの問題は真剣に考えておく必要があるんです。 |
8456:
匿名さん
[2021-06-12 10:05:13]
建て替えは難しい。
建て替えに参加できるのは20%いるかどうかともいわれています。 修繕積立金の残は参加しない者に還付しなければならないので殆ど残らない。 建て替えが済むまでに3年以上の期間が必要になる。 その間はアパートなりを借りて住まなければならない。 おまけに、建て替えに参加する者は解体費用や建て替え費用は1,000万円以上出さなければならなくなる。 そういう高いハードルを乗り越えて建て替えはまず無理でしょう。 更に連坦棟のマンションであれば単棟型の管理規約になっているので建て替えの 規定がなくハードルはさらに高くなる。 だからといって、団地型管理規約に変えると対応できない部分が出てくる。 |
8457:
匿名さん
[2021-06-12 10:57:20]
2つの棟があれば団地型w
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8458:
匿名さん
[2021-06-13 09:23:44]
では何型?
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8459:
匿名さん
[2021-06-13 17:16:24]
血液型AB型の役員は少ないです
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8460:
匿名さん
[2021-06-13 20:06:57]
僕はO型だよ。
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8461:
匿名さん
[2021-06-14 08:27:41]
血液型の話は終わり。
|
8462:
匿名さん
[2021-06-15 00:33:28]
役員の髪型でパンチパーマは少なくなったな
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8463:
匿名さん
[2021-06-15 00:34:28]
下らん揚げ足取りの質問を延々続ける迷惑組合員を威圧するためにも
パンチとか角刈りは必要なんだけどな |
8464:
匿名さん
[2021-06-15 13:08:19]
今は燃えない時期。
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8465:
匿名さん
[2021-06-16 08:18:40]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 49条の3(理事の代理行為の委任) 理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人 に委任することができる。 第104条(任意代理人による復代理人の選任) 委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、 復代理人を選任することができない。 理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる となっている。 理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。 全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。 判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。 自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。 議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。 法に規定がなければ規約に従う。 規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。 |
8466:
匿名さん
[2021-06-16 19:59:43]
配偶者を理事にするのはいいんだね。
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8467:
匿名さん
[2021-06-17 08:22:15]
理事会での委任状はだめということですね。
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8468:
匿名さん
[2021-06-17 21:31:41]
それはだめです。
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8469:
匿名さん
[2021-06-17 21:56:55]
会社役員が取締役会に嫁さんを代理で行かせるわけにはいかんのと同じw
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8470:
匿名さん
[2021-06-18 09:49:39]
ただし、管理規約に規定しておけばいいのです。
そうすれば代理出席や理事の就任は可となります。 マンションによっては、配偶者が理事をしている所は多いと思いますよ。 |
8471:
匿名さん
[2021-06-18 12:08:27]
〇号室の〇〇さんが管理費を〇か月分滞納しているという情報を知りたくて代理出席する女がいるから要注意
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8472:
匿名さん
[2021-06-18 12:34:43]
それならご主人に聞けばいいんじゃないの。
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8473:
匿名さん
[2021-06-18 13:57:55]
男はそういうことは家庭内では話題にしないものだ
嫁さんにペラペラしゃべる野郎はフニャチンのオ〇マ野郎だ |
8474:
匿名さん
[2021-06-18 14:07:46]
滞納額だけではない。滞納に至った経緯、旦那の勤務先、毎月の給料・生活費、子供の通学先や習い事(滞納者の分際でピアノ習わせていないか、など)、借金の有無・借入先(街金に手を出していないか、など)、嫁が稼ぐ可能性(カネのためなら風俗でオッサンのチ〇ポをくわえる覚悟があるか、など)、等々、回収に向けた対策を討議するのだから、のぞき見趣味のお気楽主婦に代理出席されてはたまらない。
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8475:
匿名さん
[2021-06-18 14:48:19]
>>8474さん
あなたは荒らしだよ。 |
8476:
匿名さん
[2021-06-18 15:12:30]
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8477:
匿名さん
[2021-06-18 15:46:48]
代理出席の是非とクレイジーな人の有無は別問題でしょ。
区分所有者本人が出張や入院などで出席できないのを、そのまま欠席としていいのか? クレイジーな人は他の理事達、管理会社が制止しないと。管理会社が制止できないなら変更だ |
8478:
匿名さん
[2021-06-19 09:38:24]
通常のマンションの理事会は健全に運営されていますよ。
理事会もヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいんです。 後は忠実な理事が誠実に理事会を運営してくれます。 |
8479:
匿名さん
[2021-06-19 12:51:38]
理事長と2名の副理事長がバカトリオを結成するようでは困る
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8480:
匿名さん
[2021-06-19 14:51:44]
なんの副でも殆ど仕事や役割はない。
単なる理事長や委員長、社長とかの補佐にすぎない。 一番暇なポストが副。 |
しかし、いずれにせよ、管理会社は理事長に対し総会前に収支報告はしなければならない。