マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8381:
マンション検討中さん
[2021-05-24 11:56:24]
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8382:
マンション検討中さん
[2021-05-24 11:57:47]
収支報告書を提出しないようなインチキ管理会社をのさばらせてはいけない。
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8383:
匿名さん
[2021-05-24 12:37:01]
今、話が出ているのは、マンション管理適正化法施行規則87条5項の「会計の収支状況に関する書面(毎月の収支報告書)」に関するものであり、同施行規則88条および89条の「管理事務の報告」は、電磁的記録による作成・交付等の対象ではない。
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8384:
匿名さん
[2021-05-24 12:46:34]
毎月収支報告書を提出してない業者に対しては抜き打ち調査が
時々あるようです。 |
8385:
匿名さん
[2021-05-24 13:44:43]
毎月の収支報告書はデータ送信でいいけど、年間の総まとめの収支報告書は冊子にして交付しろということか
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8386:
匿名さん
[2021-05-24 13:58:46]
「毎月の収支報告書」は、作成・交付だけでよいが、「管理事務の報告書」は、管理業務主任者が、交付して説明しなければならない。
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8387:
匿名さん
[2021-05-24 14:17:02]
最後の理事会の席上管理会社フロントが説明してるけど、理事長と副理事長が
シンクロあくびしたことがあって、それ以降2分くらいで終わるのが慣例 |
8388:
匿名さん
[2021-05-24 18:24:02]
令和3年3月1日施行開始!マンション管理適正化法一部改正について
(第72条・73条・77条関連 IT重説等・電磁的交付 等) http://www.kanrikyo.or.jp/news/info_210226.html ○ガイドライン各種 (3月1日公表) ①【適正化法第72条・第73条・第77条関連】 マンション管理委託契約における重要事項説明書・契約成立時の書面・管理事務報告書の電磁的方法による交付に係るガイドライン ②【適正化法第72条・77条関連】 マンション管理委託契約におけるITを活用した管理者等に対する重要事項説明・管理事務報告に係るガイドライン ③【適正化法第72条・77条関連】 マンション管理委託契約におけるITを活用した重要事項説明会・管理事務報告会に係るガイドライン |
8389:
匿名さん
[2021-05-25 08:17:08]
要するに収支報告書は毎月報告書を提出しなければならないが
電磁的方法でもいいということかな。 |
8390:
匿名さん
[2021-05-25 10:06:17]
収支報告書は毎月提出しないと罰せられます。
もし、提出されていないマンションがあれば、地方整備局に 連絡してください。すぐ対応してくれると思います。 |
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8391:
匿名さん
[2021-05-25 10:18:58]
>>8389 匿名さん
管理組合が承認すれば電磁的方法でもいいということ |
8392:
匿名さん
[2021-05-25 11:35:14]
理事長が一言「電磁的方法!」と言い管理員が書面にして理事長印を押して管理会社へ持ち帰ったら終わり。
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8393:
匿名さん
[2021-05-25 12:14:33]
マンション管理業者が、電磁的記録により「交付等」を行おうとする場合、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条」及び「情報通信に関する法律施行規則」第12条の規定に基づき、あらかじめ、交付等の相手方に対し、使用する電磁的方法の種類(電子メール、CD-ROM等)及びファイルへの記録の方式(テキストファイル、ワード、一太郎など)を示し、当該交付等の相手方から書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
また、承諾後であっても、交付等の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付を受けない旨の申し出があった場合には、電磁的交付を行ってはならない。 |
8394:
匿名さん
[2021-05-25 12:23:37]
マンション管理業者が「毎月の収支報告」を書面にして作成・交付することは、マンション管理適正化法施行規則の改正により、87条5項(平成22年5月1日施行)に規定された。
「毎月の収支報告書」の電磁的方法による作成・交付等は、「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」にマンション管理適正化法施行規則87条5項を追加する改正がなされたことにより可能となったものである。 |
8395:
匿名さん
[2021-05-25 17:53:50]
やはり収支報告書は毎月交付しなければならないんだ。
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8396:
匿名さん
[2021-05-25 22:37:56]
収支報告書は必ずチェックしなければならない。
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8397:
匿名さん
[2021-05-26 08:30:38]
管理会社は収支報告書を毎月交付しなければ罰せられる。
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8398:
匿名さん
[2021-05-26 10:36:26]
管理会社がマンションの区分所有者である場合、当該マンションの管理組合から委託を受けて管理事務を行うことは「マンション管理業」には該当しないので、マンション管理適正化法の適用はない。
したがって、管理会社が収支報告書を毎月交付しなくても罰せられることはない。 |
8399:
匿名さん
[2021-05-26 21:03:33]
へ~え、そうなんだ。
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8400:
匿名さん
[2021-05-27 08:25:07]
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成 ③故障個所の早期発見ができる。 ④公平な入札や業者選定ができる。 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、 改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。 ※工事費の概算額も提出してもらいます。 「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。 診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、 仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。 *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。 建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 |
8401:
匿名さん
[2021-05-27 10:28:30]
大規模修繕工事をするんであれば、建物診断は大掛かりで
やる必要はないでしょう。 どうせ足場を組めば、屋上防水、ベランダ、軒天、ベランダでの 防水やサッシのシーリング、外壁の躯体部分の補修等はやるので。 |
8402:
匿名さん
[2021-05-27 15:23:09]
建物診断はやっていないマンションは多いですよ。
悪くなったところだけを修繕していくマンション 多いからね。 |
8403:
匿名さん
[2021-05-28 08:15:06]
大規模修繕工事のときは、建物診断は全体的にやってもらいます。
ただ、給排水管とか給水設備、電気系統とかの診断はその都度やる こともあります。 |
8404:
匿名さん
[2021-05-28 15:46:58]
建物診断は必要なのかな。
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8405:
匿名さん
[2021-05-29 09:05:03]
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式 設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。 2)責任施行方式 設計・監理と施工を一括発注する方式 見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。 チェックは管理組合が行わなければなりません。 この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。 3)管理会社発注方式 工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。 デべ系マンションに多いのが特徴です。 |
8406:
匿名さん
[2021-05-29 14:22:16]
設計監理方式が一番でしょう。
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8407:
匿名さん
[2021-05-29 15:04:17]
管理会社方式が多いんじゃないの。
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8408:
匿名さん
[2021-05-30 09:57:12]
管理会社方式を採用しているのは、デベ系の管理会社に
管理を委託しているか小規模マンションしかありません。 |
8409:
匿名さん
[2021-05-30 12:05:23]
管理会社任せになっているマンションもそうでしょうね。
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8410:
匿名さん
[2021-05-31 08:12:24]
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
8411:
匿名さん
[2021-05-31 10:31:06]
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
8412:
匿名さん
[2021-05-31 15:41:48]
大規模修繕工事は、設計監理方式で見積合わせ方式が
一番いいと思います。 |
8413:
匿名さん
[2021-05-31 18:59:40]
それが一番いい方法には間違いないけど、小規模マンションや
デベ系の管理会社に管理を委託しているマンションは難しい。 管理会社主導にせざるをえないマンションは大変だ。 |
8414:
匿名さん
[2021-06-01 08:24:03]
やはりマンションに住むには大きなマンションの方が
いいということ。 |
8415:
匿名さん
[2021-06-01 08:47:33]
管理会社とうまくやれないやつは何やってもダメ
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8416:
評判気になるさん
[2021-06-01 09:06:24]
>8415 匿名さん
>管理会社とうまくやれないやつは何やってもダメ なるほどね。 つまり、管理組合とうまくやれないやつは何やってもダメな管理会社という事ですね。 納得。 管理会社を首にすればそういう問題は起こらないからね。 |
8417:
匿名さん
[2021-06-01 17:28:06]
管理会社主導でなく、理事会主導でマンション管理が
できるとこはいいね。 お互い共存・共栄でいかなくちゃね。 |
8418:
匿名さん
[2021-06-02 00:16:59]
>>8417 匿名さん
お互い共存・共栄でいかなくちゃね。という文字がないと 参考になる にクリックだけど残念。 |
8419:
匿名さん
[2021-06-02 11:48:16]
共存・共栄に抵抗があるのなら、適正利潤はどうかな。
お互いに信じ信じられる関係でありたいですね。 |
8420:
匿名さん
[2021-06-03 08:29:22]
大規模修繕工事後の大型設備工事
エレベーターの更新 築30年~35年 インターホーンの交換 熱感知器交換 20年前後 高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 築30年前後 外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 築30年~35年 消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 30年~35年 窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 玄関扉 30年~35年 給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事) 30年前後 |
8421:
評判気になるさん
[2021-06-03 08:40:00]
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8422:
匿名さんa
[2021-06-03 13:55:42]
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8423:
評判気になるさん
[2021-06-03 15:06:12]
>自分達が主体となり考えて行く中では一方的にならないと思います。
だったら管理会社はおじゃま虫。 必要ないばかりか、無駄な経費を浪費している。 管理会社は表面は理事会主導に見せかけ、裏では理事会を操り、管理会社利益誘導へと裏工作ばかりしている。 |
8424:
匿名さん
[2021-06-03 18:33:52]
わかりきったことを言うな、アホ
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8425:
匿名さん
[2021-06-04 01:05:06]
>>8420 匿名さん
>大規模修繕工事後の大型設備工事消防設備の交換 消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 30年~35年 上記の、消防設備の交換 で 給排水管(専有部分含む)の修繕工事がなぜ必要なのですか。? |
8426:
ご近所さん
[2021-06-04 06:05:48]
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8427:
匿名さん
[2021-06-04 08:28:55]
いろんな者が書き込んでいるので暫くほっといたけど、
ここのスレが来やすいんだろうね。 そんなに魅力があるスレとは思ってないけど、継続性は 保つようにしているけどね。 ただ、8426 お前はここにはくるなといってるだろう。 |
8428:
匿名さん
[2021-06-04 08:31:05]
それにマン管試験のことをいってるようだけど、そんなに大した
資格でもないよ。 1回は講習を受けたけど、もう必要ないので次回の講習はうけないよ。 つまり資格の返上をするということ。 |
8429:
ご近所さん
[2021-06-04 08:43:43]
8427 匿名さん
>いろんな者が書き込んでいるので暫くほっといたけど おまえは一人上手の特技を持っているからね。 変身するときはHNだもんね。 >つまり資格の返上をするということ。 資格なんて元々取れていないお前が言うセリフではない。 ○○ま大丈夫か? |
8430:
匿名さん
[2021-06-04 09:46:53]
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しかし、いずれにせよ、管理会社は理事長に対し総会前に収支報告はしなければならない。