マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8381:
マンション検討中さん
[2021-05-24 11:56:24]
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8382:
マンション検討中さん
[2021-05-24 11:57:47]
収支報告書を提出しないようなインチキ管理会社をのさばらせてはいけない。
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8383:
匿名さん
[2021-05-24 12:37:01]
今、話が出ているのは、マンション管理適正化法施行規則87条5項の「会計の収支状況に関する書面(毎月の収支報告書)」に関するものであり、同施行規則88条および89条の「管理事務の報告」は、電磁的記録による作成・交付等の対象ではない。
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8384:
匿名さん
[2021-05-24 12:46:34]
毎月収支報告書を提出してない業者に対しては抜き打ち調査が
時々あるようです。 |
8385:
匿名さん
[2021-05-24 13:44:43]
毎月の収支報告書はデータ送信でいいけど、年間の総まとめの収支報告書は冊子にして交付しろということか
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8386:
匿名さん
[2021-05-24 13:58:46]
「毎月の収支報告書」は、作成・交付だけでよいが、「管理事務の報告書」は、管理業務主任者が、交付して説明しなければならない。
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8387:
匿名さん
[2021-05-24 14:17:02]
最後の理事会の席上管理会社フロントが説明してるけど、理事長と副理事長が
シンクロあくびしたことがあって、それ以降2分くらいで終わるのが慣例 |
8388:
匿名さん
[2021-05-24 18:24:02]
令和3年3月1日施行開始!マンション管理適正化法一部改正について
(第72条・73条・77条関連 IT重説等・電磁的交付 等) http://www.kanrikyo.or.jp/news/info_210226.html ○ガイドライン各種 (3月1日公表) ①【適正化法第72条・第73条・第77条関連】 マンション管理委託契約における重要事項説明書・契約成立時の書面・管理事務報告書の電磁的方法による交付に係るガイドライン ②【適正化法第72条・77条関連】 マンション管理委託契約におけるITを活用した管理者等に対する重要事項説明・管理事務報告に係るガイドライン ③【適正化法第72条・77条関連】 マンション管理委託契約におけるITを活用した重要事項説明会・管理事務報告会に係るガイドライン |
8389:
匿名さん
[2021-05-25 08:17:08]
要するに収支報告書は毎月報告書を提出しなければならないが
電磁的方法でもいいということかな。 |
8390:
匿名さん
[2021-05-25 10:06:17]
収支報告書は毎月提出しないと罰せられます。
もし、提出されていないマンションがあれば、地方整備局に 連絡してください。すぐ対応してくれると思います。 |
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8391:
匿名さん
[2021-05-25 10:18:58]
>>8389 匿名さん
管理組合が承認すれば電磁的方法でもいいということ |
8392:
匿名さん
[2021-05-25 11:35:14]
理事長が一言「電磁的方法!」と言い管理員が書面にして理事長印を押して管理会社へ持ち帰ったら終わり。
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8393:
匿名さん
[2021-05-25 12:14:33]
マンション管理業者が、電磁的記録により「交付等」を行おうとする場合、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条」及び「情報通信に関する法律施行規則」第12条の規定に基づき、あらかじめ、交付等の相手方に対し、使用する電磁的方法の種類(電子メール、CD-ROM等)及びファイルへの記録の方式(テキストファイル、ワード、一太郎など)を示し、当該交付等の相手方から書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
また、承諾後であっても、交付等の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付を受けない旨の申し出があった場合には、電磁的交付を行ってはならない。 |
8394:
匿名さん
[2021-05-25 12:23:37]
マンション管理業者が「毎月の収支報告」を書面にして作成・交付することは、マンション管理適正化法施行規則の改正により、87条5項(平成22年5月1日施行)に規定された。
「毎月の収支報告書」の電磁的方法による作成・交付等は、「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」にマンション管理適正化法施行規則87条5項を追加する改正がなされたことにより可能となったものである。 |
8395:
匿名さん
[2021-05-25 17:53:50]
やはり収支報告書は毎月交付しなければならないんだ。
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8396:
匿名さん
[2021-05-25 22:37:56]
収支報告書は必ずチェックしなければならない。
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8397:
匿名さん
[2021-05-26 08:30:38]
管理会社は収支報告書を毎月交付しなければ罰せられる。
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8398:
匿名さん
[2021-05-26 10:36:26]
管理会社がマンションの区分所有者である場合、当該マンションの管理組合から委託を受けて管理事務を行うことは「マンション管理業」には該当しないので、マンション管理適正化法の適用はない。
したがって、管理会社が収支報告書を毎月交付しなくても罰せられることはない。 |
8399:
匿名さん
[2021-05-26 21:03:33]
へ~え、そうなんだ。
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8400:
匿名さん
[2021-05-27 08:25:07]
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成 ③故障個所の早期発見ができる。 ④公平な入札や業者選定ができる。 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、 改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。 ※工事費の概算額も提出してもらいます。 「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。 診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、 仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。 *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。 建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 |
しかし、いずれにせよ、管理会社は理事長に対し総会前に収支報告はしなければならない。