管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8361: 匿名さん 
[2021-05-20 14:53:04]
収支報告書を自分たちでやるの?
そんな面倒くさいことは管理会社に任せればいいよ。
領収証や出金とか印鑑もらい等面倒だよ。
まさか口座引き落としの作業まで自分たちでやるの?
8362: 匿名さん 
[2021-05-20 18:39:06]
全国で自主管理をしているマンションは非常に少ない。
何故だかわからないのかな。
8363: 匿名さん 
[2021-05-21 08:13:27]
大規模修繕工事の進め方として、設計監理方式を採用している
マンションはありますか。
殆どは管理会社方式と思いますが。
その設計監理業者の選定方法はどうしていますか。管理会社から
派遣されてきた建築士がやっているんではないですか。
8364: 匿名さん 
[2021-05-21 09:44:59]
施工業者選定については、見積合わせ方式、入札方式、随意契約とありますが
見積合わせ方式がいいんでしょうが、デベ系の管理会社であれば親会社の方に
軸足は向いていますからね。
8365: 匿名さん 
[2021-05-21 11:41:46]
小規模マンションであれば、設計監理方式は無理でしょう。
随意契約とかの丸投げ方式でやらざるを得ないでしょう。
8366: 匿名さん 
[2021-05-21 13:29:14]
小規模マンションは監理していくのが大変です。
住むのなら大規模マンションの方がずっと効率的です。
8367: 匿名さん 
[2021-05-21 14:00:25]
別に大変でもなんでもないです。小規模の方が、合理的な管理ができます。大規模だと意見をまとめるのが大変です。一長一短ですね。

ところで、管理費の電気代なども管理会社からの請求になるんですか?
8368: 匿名さん 
[2021-05-22 01:10:24]
>>8367 匿名さん
>別に大変でもなんでもないです。小規模の方が、合理的な管理ができます。
>大規模だと意見をまとめるのが大変です。一長一短ですね。

同意します
8369: 匿名さん 
[2021-05-22 01:14:19]
>>8358 匿名さん
収支報告書は提出しなくてもよいケースがありますよ。
このレスの中で投稿があったと思う。
8370: 匿名さん 
[2021-05-22 09:30:43]
共用部分の電気代や点検費、水道代等の請求は管理組合に決まっているでしょう。
また、管理会社は管理費等や使用料と一緒に各区分所有者の口座から引き落とし
をする準備は毎月します。

>8369さん
収支報告書を提出しないでいいケースはどんな場合ですか。
良かったら教えてください。

>8367さん
大規模だと意見をまとめるのが大変とのことですが、それは小規模でも
同じことですよ。
合理的なのは大規模マンションでしょう。管理員や清掃員を雇うにしても、時間給
換算でいえば小規模の場合は負担額が大きくなります。
8371: 匿名さん 
[2021-05-22 13:45:30]
小規模マンションの場合、理事長も多選が多い。
8372: 匿名さん 
[2021-05-22 14:32:22]
田舎の小規模マンションでは、理事長と自治会長が同じで
会議も一緒にしてるとこもあるそうだ。
8373: 匿名さん 
[2021-05-23 09:40:22]
エレベーターの遠隔監視のシステム分りましたか。
8374: 匿名さん 
[2021-05-23 15:47:47]
エレベーター内に防犯カメラを設置するときは、エレベーター
点検業者の協力が必要です。
8375: 匿名さん 
[2021-05-23 17:15:41]
>>8370 匿名さん
>収支報告書を提出しないでいいケースはどんな場合ですか。
>良かったら教えてください。

以下の手順で検索してください
 「国土交通省土地不動産建設業マンションの管理の適正化の推進に関する法律一部改正について」・・・についてはカットしない。
次にいろいろ上記に関する検索結果が表示されますが見出しが・「建設産業・不動産業:「マンションの管理の適正化の...・国土交通省 の下段の2行目に平成21年5月1日に交付されました。を確認。そして見出し行を「クリック」。

すると国土交通省のHPが表示される。この中に建設産業 不動産業の文字を確認。
このページの中断あたりに
今回の改正において
「概要」
  改正内容の説明
   ・財産の分別管理の方法
   ・会計の収支状況にかんする交付・電磁的記録による作成・交付等
   ・業者様の表記事項
クリック 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」についてを表題・平成21年10月国土交通省総合政策局・・・・・・・・とした資料が18ページに渡り説明が記載されています。
この中の分別管理方式で収納口座・管理会社印鑑の保管OKとなっていますがこれはダメですので注意ください。
以上です。
作成が平成21年になっていますので内容が古いのがあるかもしれませんので利用する時はつど確認願います。


8376: 匿名さん 
[2021-05-23 19:43:16]
>>8375さん
それを読めば収支報告書は提出しないでいいと書いて
あるんですか。
8377: 匿名さん 
[2021-05-23 19:44:59]
その項目だけここに添付していただくとありがたいのですが。
収支報告書を提出しないでいいというこうもくだけで結構です。
お願いします。
8378: 匿名さん 
[2021-05-23 23:12:48]
>>8377 匿名さん
2項目中の1
2項目中の1
8379: 匿名さん 
[2021-05-23 23:17:14]
>>8377 匿名さん
2項目中の2・管理組合の承認が必要
2項目中の2・管理組合の承認が必要
8380: 匿名さん 
[2021-05-24 08:57:42]
>>8379さん
ご丁寧に対応して頂きましてありがとうございました。
さらなる研鑽に努めていこうと思っています。

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