マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8301:
ご近所さん
[2021-05-15 14:36:17]
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8302:
匿名さん
[2021-05-15 15:35:05]
>>8273 匿名さん 4日前
「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA... 受付締切日時 2021年5月20日23時59分 <参考> 第5回マンション管理の新制度の施行に関する検討会 資料2 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)及び前回からの修正点について https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf 改正案 ④ 専有部分配管(第21条) 【コメント】 第21条関係①~⑥(略) ⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。 なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。 |
8303:
勉強中さん
[2021-05-15 16:21:50]
ご近所さんへ 誰かと間違えるなよ、信用されなくなるよ。
~10年目 バリアフリー・スロープ(未作成時・施工基準を確認する) 立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他) *防火設備(鉄部塗装、ホース交換又はホース圧力試験=試験合格で 3年間使用OK)注:ホースは10階超の階は必須?=フロアー毎?送水口とセット。 11年目 消火器交換 13年目 *消防ホース交換 1回目 大規模修繕工事(15年目) 屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装(立体機械式駐車場含む 管理員室エアコン更新、共用給水管更新(20年目?)、 20年~25年目工事 照明器具交換(劣化でLEDへ)、共用廊下(開放廊下防水シート張替え)、立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他)、 *インターホンと熱感知器、他 *防火設備(鉄部塗装=20年目) *電気設備色々(もっと前から?) 21年目 消火器交換 24年目 *防火設備(鉄部塗装、ホース圧力試験=試験合格で3年間使用OK) 27年目 *防火設備(ホース交換=10階超の階は必須。フロアー毎) 2回目 大規模修繕工事(30年~35年目) 屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装、 立体機械式駐車の更新又は修繕(塗装含む)、 31年目 消火器交換 30年目 *防火設備(鉄板で囲ってあるので錆等劣化で交換? 2階~10階(送水口を囲ってある)、11階~15階(送水口+消火ホースを囲ってある) 35年目 エレベーター(更新又は大改善)、玄関扉、各戸のサッシ、 窓枠シーリング、外構改修、 1年目~15年目と16年目~35年目の修繕積立金は異なる方法です。 36年目からは1年目~15年目での積立金目安?。 当方の共用排水管(縦菅)の更新は40年目です(長期修繕計画は35年に つき記載なし)備考として記載あり。参考:60年説、交換不要説あり。 年季物は発生主義対応か解体?。 それに専有部分の修繕は対象外としている。 |
8304:
ご近所さん
[2021-05-15 18:22:19]
>8303 勉強中さん
>信用されなくなるよ。 信用? 何をいまさら寝ぼけたことを。 管理会社の面々に信用されてどうするんだよ。 だから、おまえは万年不合格者から抜け出せない。 お金儲けしか考えていないおまえにマン管士試験が受かるはずがない。 いくら勉強しても、根本が歪んでいるから各法律の本質が理解できていない。 法律は誰のために作られているか分かっているのかい。 |
8305:
周辺住民さん
[2021-05-16 05:51:43]
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8306:
ご近所さん
[2021-05-16 08:00:49]
>8305 周辺住民さん
お前は誰だ。 |
8307:
ご近所くん
[2021-05-16 08:32:47]
やっほー
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8308:
匿名さん
[2021-05-16 10:02:58]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
8309:
匿名さん
[2021-05-16 10:03:57]
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合 被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者) 主文 1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管 取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては ならない。 3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事 費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え 5.原告のその余の請求を棄却する。 6.訴訟費用は被告の負担とする。 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、 1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支 払う旨決議された。 雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄 は、管理組合が管理費の中から実施している。 よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。 |
8310:
匿名さん
[2021-05-17 08:28:26]
専有部分の配管も管理組合として一斉にやれればいいですね。
そのためには規約での規定と修繕積立金の確保が大切になってきます。 |
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8311:
ご近所さん
[2021-05-17 09:02:41]
>8310 匿名さん
>専有部分の配管も管理組合として一斉にやれればいいですね 頭おかしくないの? 専用部分を故意に雑な使い方をして排水管を詰まらせ、毎年、管理組合で更新の必要もない部屋も含めて一斉に更新工事やれと言う訳? その内、内装や専用部分の設備器具など、専用者の責任範囲まで組合で一斉リフォームというバカげた屁理屈が横行するようになる。 そうなれば、ぼったくり稼業のハイエナ管理会社が泣いて喜ぶ姿が目に浮かぶ。 管理会社が絡むと、こういうバカげた発想が躊躇なく提案されるから用心しないといけない。 覆面組合員が多数いる痴呆症マンションなら完全に騙されるだろうな。 |
8312:
匿名さん
[2021-05-17 09:15:09]
「給排水管の更新・更生工事について」
建替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなっています。そこで、再生しなが ら長寿命化を図っていかなければなりません。 特に長寿命化に伴う専有部分の配管は、老朽化した場合、全ての区分所有者の責任で更新 することは事実上不可能です。 しかし、共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残され るというのはおかしな現象です。 又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じ てきます。 給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、2年ぐらい前から 保全委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。 大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に 入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、 在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。 |
8313:
匿名さん
[2021-05-17 09:15:45]
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。 2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り 専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。 3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の 際には床や背板を解体しての工事となります。 |
8314:
匿名さん
[2021-05-17 09:16:16]
*専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。 ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。 同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。 |
8315:
ご近所さん
[2021-05-17 09:37:15]
①以外に選択肢はない。
②と③は同じ内容。 それさえも理解できないスレ主。 お金儲けでパニくっているんだろうな。 |
8316:
匿名さん
[2021-05-17 09:45:57]
お前はここにはくるな。
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8317:
匿名さん
[2021-05-17 09:50:45]
「更新工事とは」
配管そのものを新しいものに取り換える工法 給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可欠です。 塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆び ることはあります。 例えば、排水管を架橋ポリエチレン管やステンレス管に交換すれば長期間劣化しません。 「更生工事とは」 管内の錆びこぶを除去し、エポキシ樹脂を塗布(ライニング)して管の再生延命を行う工法 古くなった管を取り換えることなく延命させる工法で管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防 ぎ古い配管を更生させる工事です。 一度ライニングした配管は再度ライニングを施工しようとしても再度管内面のライニング材を除 去することは困難を要します。 寿命は10年程度といわれています。このため保証期間は5~10年が殆どです。 |
8318:
匿名さん
[2021-05-17 10:38:06]
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8319:
匿名さん
[2021-05-17 11:05:11]
それは分りません。
東京地裁 判時1431-138 で調べてみてください。 |
8320:
ご近所さん
[2021-05-17 11:24:14]
>塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆びることはあります
無茶苦茶なウンチクやね。 スレ主のおつむの程度が伺える。 |
お前こそここから消えろ。