管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
 削除依頼 投稿する

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8281: 匿名さん 
[2021-05-12 08:32:00]
大地震があったときは、配管の継手部分がゆるみ
そこから漏水が発生することはある。
点検は漏水があるかどうかだけであり、交換しなければ
ならないときはどうするんだ。
8282: 周辺住民さん 
[2021-05-12 09:03:44]
>>8281 匿名さん
アホなこと聞くな
8283: ご近所さん 
[2021-05-12 09:12:09]
>8278 匿名さん
>管理人の立場を悪用した犯罪行為にもひとしい許されざる行為
別にいいんじゃないの?
共有部に関するトラブルは公開制にすればいい。
どの範囲のトラブル処理まで管理会社が請け負っているかだね。
管理会社任せにせずに、組合員全員の問題だから組合員全員で考えればいい。
民事的な個人間の相談なら、管理組合に相談すること自体がナンセンス。
8284: 匿名さん 
[2021-05-12 12:35:28]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
8285: 匿名さん 
[2021-05-12 16:21:50]
*では、どうすればいいのか。
  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
各区分所有者が負担する。
  
 そこで、費用負担については、

 ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
 または当事者が一括負担する。

マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
(2019年3月5日・最高裁判決)
 ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
 区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定。
8286: 匿名さん 
[2021-05-12 18:29:07]
隣の部屋の犬が鳴くと管理組合に苦情を持ち込まれてもどうしようもない
犬に直接言い聞かせるしかない
8287: 匿名さん 
[2021-05-12 18:45:00]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
8288: 匿名さん 
[2021-05-12 19:32:38]
自分の子供の泣き声は平気なのに隣人の飼い犬の鳴き声は気に障るというのはキチガイの症状
8289: 匿名さん 
[2021-05-12 20:04:27]
>>8287 匿名さん 2021/05/12 18:45:00
>*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事例もあります。

ソースを示していただけませんか?
8290: 匿名さん 
[2021-05-12 22:57:57]
>>8281 匿名さん
>点検は漏水があるかどうかだけであり、交換しなければならないときはどうするんだ。

8281さんはどうするだ
8291: ご近所さん 
[2021-05-13 05:28:56]
>専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
公共の築50年以上の団地型マンションの給排水管更新工事の実施状況を聞いてみた。
予算は住民の税金だから潤滑だ。
給排水管更新工事は皆無であり、これからの予定もないそうだ。
建築課には精鋭の技術者もそろっている。
彼らが必要ないと判断しているのだろう。
8292: 匿名さん 
[2021-05-13 08:42:29]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
8293: 匿名さん 
[2021-05-13 08:45:46]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。
8294: 匿名さん 
[2021-05-13 22:12:06]
専有部分の配管の更新工事ができる環境づくり、規約の改正等を
検討する必要があります。
8295: 匿名さん 
[2021-05-14 01:26:16]
>>8293 匿名さん
8257 匿名さん
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。
8296: 匿名さん 
[2021-05-14 08:46:56]
第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載されていなかったからです。
これに該当するのが配管と配線です。
8297: 匿名さん 
[2021-05-14 10:08:37]
>>8285 匿名さん
*では、どうすればいいのか。
  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
各区分所有者が負担する。
  
 そこで、費用負担については、

 ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
 または当事者が一括負担する。

マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
(2019年3月5日・最高裁判決)
 ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
 区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定
8298: 匿名さん 
[2021-05-14 19:04:30]
電力の自由化に関する一括契約は当然無効ですよ。
各戸で自由に電力会社やガス会社と契約できますよ。
だからそれは無効という判決がでたんです。当たり前のことです。
8299: ご近所くん 
[2021-05-15 08:22:32]
>>8298 匿名さん
ほー
8300: 匿名さん 
[2021-05-15 13:33:47]
8299
お前はここにくるな。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる