管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8261: ご近所さん 
[2021-05-08 19:07:31]
>上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのです
水漏れ位で更新工事するのはAFO連中だけ。
水漏れ箇所だけを修繕すればいい。
8262: ご近所さん 
[2021-05-08 19:37:39]
民法71条(笑
8263: 匿名さん 
[2021-05-08 20:22:29]
>>8261 ご近所さん
>水漏れ箇所だけを修繕すればいい

そうだ、そうだ、その通り。
8264: 匿名さん 
[2021-05-08 20:27:45]
*では、どうすればいいのか。
  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
各区分所有者が負担する。
  
 そこで、費用負担については、

 ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
 または当事者が一括負担する。

マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
(2019年3月5日・最高裁判決)
 ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
 区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定。
8265: 匿名さん 
[2021-05-09 02:27:58]
>>8260 匿名さん
>*専有部分である、給排水管等の更新工事費用
>    共用部分と一緒に更新をすれば・・・・・・・・・・・・・・

と同時工事を推薦していますが、では具体的に15階で4列マンションの工事はどうなるか説明して頂けますか。
(14階(2階から15階が住居部分)×4列で総計56戸として)。
例:最初は一列目の15階~11階を同時に行い、共用給水管を第一日目におこなう。
  なお8時30分~16時30分までを作業時間とする。
  共用給水管は開放廊下(共用廊下)に面しているので在宅は不要。
  1列目全戸(2階~15階)作業時間内はトイレ使用禁止、炊事、洗濯等も禁止?16時30分後使用できる?
  2日目は風呂場5戸同時工事床はがし、排水管交換、床復元し入浴OK?.
3日目は洗濯機、洗面台床はがし排水管交換、床復元し洗濯、手洗いOK?
  4日目キッチン床はがし排水管交換、床復元し炊事OK?
5日目共用雑排水管壁はがし排水管交換、壁復元し入浴、炊事、手洗いOK?
 以上で第一グループ完了?。2日目~5日目は各戸在宅。

  次に第二グループ1列目の10階~6階を実施
  1日目共用給水管の作業で1列目全戸(2階~15階)作業時間内はトイレ使用禁止、炊事、洗濯等も禁止?16時30分後使用できる?
  2日目は風呂場5戸同時工事床はがし、排水管交換、床復元し入浴OK?.
3日目は洗濯機、洗面台床はがし排水管交換、床復元し洗濯、手洗いOK?
  4日目キッチン床はがし排水管交換、床復元し炊事OK?
5日目共用雑排水管壁はがし排水管交換、壁復元し入浴、炊事、手洗いOK?
 以上で第二グループ完了?。2日目~5日目は各戸在宅。
   第二グループ作業中上階(15階~11階)は排水OK(炊事、洗濯、入浴等

  次に第三グループ1列目の5階~2階を実施
  1日目共用給水管の作業で1列目全戸(2階~15階)作業時間内はトイレ使用禁止、炊事、洗濯等も禁止?16時30分後使用できる?
  2日目は風呂場5戸同時工事床はがし、排水管交換、床復元し入浴OK?.
3日目は洗濯機、洗面台床はがし排水管交換、床復元し洗濯、手洗いOK?
  4日目キッチン床はがし排水管交換、床復元し炊事OK?
5日目共用雑排水管壁はがし排水管交換、壁復元し入浴、炊事、手洗いOK?
 以上で第二グループ完了?。2日目~5日目は各戸在宅。
   第三グループ作業中上階(15階~6階)は排水OK(炊事、洗濯、入浴等

  次に2列目~4列目と実施していくの?

例を挙げましたが実際はどのような作業になるのですか。
在宅できないときはどうするの?別途改めて在宅できる日を確保し実施するの?。
以上よろしく説明頂ければ幸いです。

  

8266: 匿名さん 
[2021-05-09 09:27:40]
お金をかければかなりの数の工事が同時にできるようになっているとのことです。
詳しいことは業者の方に聞いた方がいいと思います。
給水管は各戸についている元栓を閉めてやるので他階には問題はありませんが、
排管は関係があります。
在宅に関しては、鍵を預かって責任をもってやってもらうしか方法はありません。
一番の問題は、スケジュールをどうやって組むかでしょう。それと給水制限の
遵守も。その日急に予定があるといって在宅しなかったときとかの対応も。
要するに、給排水管の更新工事は、お金だけの問題だけでなく、いろいろな
問題がでてきますので、余程やる気のある専門委員とか理事の存在が必要と
なってきます。
8267: 匿名さん 
[2021-05-09 21:46:47]
どちらにしても、給排水管の更新工事はエネルギーが
いりますよ。
8268: 匿名さん 
[2021-05-10 08:13:41]
在宅や工事スケジュールのことを考えると
排管の工事はやりたくないね。
8269: ご近所さん 
[2021-05-10 12:17:03]

>8268 匿名さん
>排管の工事はやりたくないね。
嘘つけ!やりたくてしょうがないんだろ。
ボロイ商売だからね。
8270: 匿名さん 
[2021-05-10 13:02:49]
お前はここにくるな。
8271: 匿名さん 
[2021-05-10 14:43:58]
  *改修工事方法
     1)配管の交換による取替工事
HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料)
     2)ライニングによる延命工事
10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。
8272: 匿名さん 
[2021-05-10 14:44:33]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  標準管理規約
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。

  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。

8273: 匿名さん 
[2021-05-10 21:09:39]
「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

受付締切日時 2021年5月20日23時59分

<参考>
第5回マンション管理の新制度の施行に関する検討会
資料2 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)及び前回からの修正点について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf

改正案

④ 専有部分配管(第21条)
【コメント】
第21条関係①~⑥(略)

⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。

なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
8274: 匿名さん 
[2021-05-11 08:26:32]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として取り組むことを
規約に規定すべきですね。
何故一緒にやるかといいますと、同じ管財を使用しているので
共用部分だけが劣化することはないですからね。
それに、配管の工事は在宅を伴い大変な作業になります。
できれば一緒にやったほうが効率がいいですよね。
8275: 匿名さん 
[2021-05-11 15:30:18]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として
一斉にできないマンションはいずれスラム化します。
8276: ご近所さん 
[2021-05-11 17:13:45]
一斉にしてもスラム化することには変わりない。
8277: 匿名さん 
[2021-05-11 17:54:53]
配管がピカピカでも住んでる連中が管理組合にたかるような乞食だから同じこと
8278: 匿名さん 
[2021-05-11 22:08:53]
管理組合宛ての投書は管理組合ポストに投函し
管理人が理事長に渡すシステムになっているマンションです

Aが投函したBへの苦情書面を理事長(理事会)が確認対応するより先に
管理人がその内容をBに伝えてしまうと言う事案が発生しました

管理人の立場を悪用した犯罪行為にもひとしい許されざる行為だと考えるのですが
皆様のご意見をお聞かせください
8279: 匿名さん 
[2021-05-11 23:06:30]
>>8268 匿名さん

排管の工事は40年はやらなくてもよいとおもうよ
但し大地震にあった時は点検し判断が必要。
8280: 匿名さん 
[2021-05-11 23:09:22]
俺上層階だから途中でウ〇コ水が漏れても大丈夫w

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