管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8251: ご近所さん 
[2021-05-07 16:55:46]
普通決議であろうと特別決議であろうと、議決権行使書改竄という奥の手を使えば関係なくなる。
管理会社に都合のいいほうに決定する。
8252: 匿名さん 
[2021-05-07 18:12:30]
>>8251
又、スレ荒らしをするのか。
お前はここにくるな。
8253: 匿名さん 
[2021-05-08 09:22:32]
共用部分変更は総会の決議が必要ですが、その変更が区分所有者に
特別の影響を与える場合は、その区分所有者の承認がなければ総会で
決議されても無効となります。
又、共用部分の変更ではなく処分する場合は、総会決議では決議する
ことはできず、全員の承認が必要となります。
8254: 匿名さん 
[2021-05-08 11:08:35]
共用部分の変更でなくても、自動販売機を設置する場合、
その近くの住民がうるさいので設置しないでくれといったら
それも総会決議は無効となります。
8255: ご近所さん 
[2021-05-08 16:37:43]
缶ジュースの自販機はガチャガチャ音がしたり近所のガキが集まったりしてうるさいが、
コンドームの自販機は購入者が静かにやってきて買うとすぐに立ち去るので問題ない。
したがって、総会決議は有効になります。
8256: ご近所さん 
[2021-05-08 17:37:45]
>8255  スレ主
>又、スレ荒らしをするのか。
お前はここにくるな。
8257: 匿名さん 
[2021-05-08 17:53:13]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
8258: 匿名さん 
[2021-05-08 17:53:50]
  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
8259: 匿名さん 
[2021-05-08 17:54:39]
  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
8260: 匿名さん 
[2021-05-08 19:02:24]
   *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
     共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
     済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。

 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
 しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
8261: ご近所さん 
[2021-05-08 19:07:31]
>上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのです
水漏れ位で更新工事するのはAFO連中だけ。
水漏れ箇所だけを修繕すればいい。
8262: ご近所さん 
[2021-05-08 19:37:39]
民法71条(笑
8263: 匿名さん 
[2021-05-08 20:22:29]
>>8261 ご近所さん
>水漏れ箇所だけを修繕すればいい

そうだ、そうだ、その通り。
8264: 匿名さん 
[2021-05-08 20:27:45]
*では、どうすればいいのか。
  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
各区分所有者が負担する。
  
 そこで、費用負担については、

 ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
 または当事者が一括負担する。

マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
(2019年3月5日・最高裁判決)
 ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
 区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定。
8265: 匿名さん 
[2021-05-09 02:27:58]
>>8260 匿名さん
>*専有部分である、給排水管等の更新工事費用
>    共用部分と一緒に更新をすれば・・・・・・・・・・・・・・

と同時工事を推薦していますが、では具体的に15階で4列マンションの工事はどうなるか説明して頂けますか。
(14階(2階から15階が住居部分)×4列で総計56戸として)。
例:最初は一列目の15階~11階を同時に行い、共用給水管を第一日目におこなう。
  なお8時30分~16時30分までを作業時間とする。
  共用給水管は開放廊下(共用廊下)に面しているので在宅は不要。
  1列目全戸(2階~15階)作業時間内はトイレ使用禁止、炊事、洗濯等も禁止?16時30分後使用できる?
  2日目は風呂場5戸同時工事床はがし、排水管交換、床復元し入浴OK?.
3日目は洗濯機、洗面台床はがし排水管交換、床復元し洗濯、手洗いOK?
  4日目キッチン床はがし排水管交換、床復元し炊事OK?
5日目共用雑排水管壁はがし排水管交換、壁復元し入浴、炊事、手洗いOK?
 以上で第一グループ完了?。2日目~5日目は各戸在宅。

  次に第二グループ1列目の10階~6階を実施
  1日目共用給水管の作業で1列目全戸(2階~15階)作業時間内はトイレ使用禁止、炊事、洗濯等も禁止?16時30分後使用できる?
  2日目は風呂場5戸同時工事床はがし、排水管交換、床復元し入浴OK?.
3日目は洗濯機、洗面台床はがし排水管交換、床復元し洗濯、手洗いOK?
  4日目キッチン床はがし排水管交換、床復元し炊事OK?
5日目共用雑排水管壁はがし排水管交換、壁復元し入浴、炊事、手洗いOK?
 以上で第二グループ完了?。2日目~5日目は各戸在宅。
   第二グループ作業中上階(15階~11階)は排水OK(炊事、洗濯、入浴等

  次に第三グループ1列目の5階~2階を実施
  1日目共用給水管の作業で1列目全戸(2階~15階)作業時間内はトイレ使用禁止、炊事、洗濯等も禁止?16時30分後使用できる?
  2日目は風呂場5戸同時工事床はがし、排水管交換、床復元し入浴OK?.
3日目は洗濯機、洗面台床はがし排水管交換、床復元し洗濯、手洗いOK?
  4日目キッチン床はがし排水管交換、床復元し炊事OK?
5日目共用雑排水管壁はがし排水管交換、壁復元し入浴、炊事、手洗いOK?
 以上で第二グループ完了?。2日目~5日目は各戸在宅。
   第三グループ作業中上階(15階~6階)は排水OK(炊事、洗濯、入浴等

  次に2列目~4列目と実施していくの?

例を挙げましたが実際はどのような作業になるのですか。
在宅できないときはどうするの?別途改めて在宅できる日を確保し実施するの?。
以上よろしく説明頂ければ幸いです。

  

8266: 匿名さん 
[2021-05-09 09:27:40]
お金をかければかなりの数の工事が同時にできるようになっているとのことです。
詳しいことは業者の方に聞いた方がいいと思います。
給水管は各戸についている元栓を閉めてやるので他階には問題はありませんが、
排管は関係があります。
在宅に関しては、鍵を預かって責任をもってやってもらうしか方法はありません。
一番の問題は、スケジュールをどうやって組むかでしょう。それと給水制限の
遵守も。その日急に予定があるといって在宅しなかったときとかの対応も。
要するに、給排水管の更新工事は、お金だけの問題だけでなく、いろいろな
問題がでてきますので、余程やる気のある専門委員とか理事の存在が必要と
なってきます。
8267: 匿名さん 
[2021-05-09 21:46:47]
どちらにしても、給排水管の更新工事はエネルギーが
いりますよ。
8268: 匿名さん 
[2021-05-10 08:13:41]
在宅や工事スケジュールのことを考えると
排管の工事はやりたくないね。
8269: ご近所さん 
[2021-05-10 12:17:03]

>8268 匿名さん
>排管の工事はやりたくないね。
嘘つけ!やりたくてしょうがないんだろ。
ボロイ商売だからね。
8270: 匿名さん 
[2021-05-10 13:02:49]
お前はここにくるな。
8271: 匿名さん 
[2021-05-10 14:43:58]
  *改修工事方法
     1)配管の交換による取替工事
HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料)
     2)ライニングによる延命工事
10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。
8272: 匿名さん 
[2021-05-10 14:44:33]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  標準管理規約
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。

  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。

8273: 匿名さん 
[2021-05-10 21:09:39]
「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

受付締切日時 2021年5月20日23時59分

<参考>
第5回マンション管理の新制度の施行に関する検討会
資料2 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)及び前回からの修正点について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf

改正案

④ 専有部分配管(第21条)
【コメント】
第21条関係①~⑥(略)

⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。

なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
8274: 匿名さん 
[2021-05-11 08:26:32]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として取り組むことを
規約に規定すべきですね。
何故一緒にやるかといいますと、同じ管財を使用しているので
共用部分だけが劣化することはないですからね。
それに、配管の工事は在宅を伴い大変な作業になります。
できれば一緒にやったほうが効率がいいですよね。
8275: 匿名さん 
[2021-05-11 15:30:18]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として
一斉にできないマンションはいずれスラム化します。
8276: ご近所さん 
[2021-05-11 17:13:45]
一斉にしてもスラム化することには変わりない。
8277: 匿名さん 
[2021-05-11 17:54:53]
配管がピカピカでも住んでる連中が管理組合にたかるような乞食だから同じこと
8278: 匿名さん 
[2021-05-11 22:08:53]
管理組合宛ての投書は管理組合ポストに投函し
管理人が理事長に渡すシステムになっているマンションです

Aが投函したBへの苦情書面を理事長(理事会)が確認対応するより先に
管理人がその内容をBに伝えてしまうと言う事案が発生しました

管理人の立場を悪用した犯罪行為にもひとしい許されざる行為だと考えるのですが
皆様のご意見をお聞かせください
8279: 匿名さん 
[2021-05-11 23:06:30]
>>8268 匿名さん

排管の工事は40年はやらなくてもよいとおもうよ
但し大地震にあった時は点検し判断が必要。
8280: 匿名さん 
[2021-05-11 23:09:22]
俺上層階だから途中でウ〇コ水が漏れても大丈夫w
8281: 匿名さん 
[2021-05-12 08:32:00]
大地震があったときは、配管の継手部分がゆるみ
そこから漏水が発生することはある。
点検は漏水があるかどうかだけであり、交換しなければ
ならないときはどうするんだ。
8282: 周辺住民さん 
[2021-05-12 09:03:44]
>>8281 匿名さん
アホなこと聞くな
8283: ご近所さん 
[2021-05-12 09:12:09]
>8278 匿名さん
>管理人の立場を悪用した犯罪行為にもひとしい許されざる行為
別にいいんじゃないの?
共有部に関するトラブルは公開制にすればいい。
どの範囲のトラブル処理まで管理会社が請け負っているかだね。
管理会社任せにせずに、組合員全員の問題だから組合員全員で考えればいい。
民事的な個人間の相談なら、管理組合に相談すること自体がナンセンス。
8284: 匿名さん 
[2021-05-12 12:35:28]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
8285: 匿名さん 
[2021-05-12 16:21:50]
*では、どうすればいいのか。
  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
各区分所有者が負担する。
  
 そこで、費用負担については、

 ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
 または当事者が一括負担する。

マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
(2019年3月5日・最高裁判決)
 ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
 区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定。
8286: 匿名さん 
[2021-05-12 18:29:07]
隣の部屋の犬が鳴くと管理組合に苦情を持ち込まれてもどうしようもない
犬に直接言い聞かせるしかない
8287: 匿名さん 
[2021-05-12 18:45:00]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
8288: 匿名さん 
[2021-05-12 19:32:38]
自分の子供の泣き声は平気なのに隣人の飼い犬の鳴き声は気に障るというのはキチガイの症状
8289: 匿名さん 
[2021-05-12 20:04:27]
>>8287 匿名さん 2021/05/12 18:45:00
>*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事例もあります。

ソースを示していただけませんか?
8290: 匿名さん 
[2021-05-12 22:57:57]
>>8281 匿名さん
>点検は漏水があるかどうかだけであり、交換しなければならないときはどうするんだ。

8281さんはどうするだ
8291: ご近所さん 
[2021-05-13 05:28:56]
>専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
公共の築50年以上の団地型マンションの給排水管更新工事の実施状況を聞いてみた。
予算は住民の税金だから潤滑だ。
給排水管更新工事は皆無であり、これからの予定もないそうだ。
建築課には精鋭の技術者もそろっている。
彼らが必要ないと判断しているのだろう。
8292: 匿名さん 
[2021-05-13 08:42:29]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
8293: 匿名さん 
[2021-05-13 08:45:46]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。
8294: 匿名さん 
[2021-05-13 22:12:06]
専有部分の配管の更新工事ができる環境づくり、規約の改正等を
検討する必要があります。
8295: 匿名さん 
[2021-05-14 01:26:16]
>>8293 匿名さん
8257 匿名さん
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。
8296: 匿名さん 
[2021-05-14 08:46:56]
第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載されていなかったからです。
これに該当するのが配管と配線です。
8297: 匿名さん 
[2021-05-14 10:08:37]
>>8285 匿名さん
*では、どうすればいいのか。
  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
各区分所有者が負担する。
  
 そこで、費用負担については、

 ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有     
者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
 または当事者が一括負担する。

マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効
(2019年3月5日・最高裁判決)
 ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
 区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定
8298: 匿名さん 
[2021-05-14 19:04:30]
電力の自由化に関する一括契約は当然無効ですよ。
各戸で自由に電力会社やガス会社と契約できますよ。
だからそれは無効という判決がでたんです。当たり前のことです。
8299: ご近所くん 
[2021-05-15 08:22:32]
>>8298 匿名さん
ほー
8300: 匿名さん 
[2021-05-15 13:33:47]
8299
お前はここにくるな。
8301: ご近所さん 
[2021-05-15 14:36:17]
>8300
お前こそここから消えろ。
8302: 匿名さん 
[2021-05-15 15:35:05]
>>8273 匿名さん 4日前
「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

受付締切日時 2021年5月20日23時59分

<参考>
第5回マンション管理の新制度の施行に関する検討会
資料2 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)及び前回からの修正点について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf

改正案

④ 専有部分配管(第21条)
【コメント】
第21条関係①~⑥(略)

⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。

なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
8303: 勉強中さん 
[2021-05-15 16:21:50]
ご近所さんへ 誰かと間違えるなよ、信用されなくなるよ。

~10年目 バリアフリー・スロープ(未作成時・施工基準を確認する)
      立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他)
      *防火設備(鉄部塗装、ホース交換又はホース圧力試験=試験合格で
    3年間使用OK)注:ホースは10階超の階は必須?=フロアー毎?送水口とセット。

   11年目 消火器交換
  13年目 *消防ホース交換

1回目 大規模修繕工事(15年目)
    屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装(立体機械式駐車場含む
    管理員室エアコン更新、共用給水管更新(20年目?)、

20年~25年目工事
    照明器具交換(劣化でLEDへ)、共用廊下(開放廊下防水シート張替え)、立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他)、
   *インターホンと熱感知器、他 *防火設備(鉄部塗装=20年目)
   *電気設備色々(もっと前から?)
 
 21年目  消火器交換 
 24年目  *防火設備(鉄部塗装、ホース圧力試験=試験合格で3年間使用OK)
 27年目  *防火設備(ホース交換=10階超の階は必須。フロアー毎)

2回目 大規模修繕工事(30年~35年目)
    屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装、
    立体機械式駐車の更新又は修繕(塗装含む)、

31年目 消火器交換
30年目 *防火設備(鉄板で囲ってあるので錆等劣化で交換?
      2階~10階(送水口を囲ってある)、11階~15階(送水口+消火ホースを囲ってある)

35年目 エレベーター(更新又は大改善)、玄関扉、各戸のサッシ、
     窓枠シーリング、外構改修、

1年目~15年目と16年目~35年目の修繕積立金は異なる方法です。
36年目からは1年目~15年目での積立金目安?。

当方の共用排水管(縦菅)の更新は40年目です(長期修繕計画は35年に
つき記載なし)備考として記載あり。参考:60年説、交換不要説あり。
年季物は発生主義対応か解体?。
それに専有部分の修繕は対象外としている。
8304: ご近所さん 
[2021-05-15 18:22:19]
>8303 勉強中さん
>信用されなくなるよ。
信用?
何をいまさら寝ぼけたことを。
管理会社の面々に信用されてどうするんだよ。
だから、おまえは万年不合格者から抜け出せない。
お金儲けしか考えていないおまえにマン管士試験が受かるはずがない。
いくら勉強しても、根本が歪んでいるから各法律の本質が理解できていない。
法律は誰のために作られているか分かっているのかい。
8305: 周辺住民さん 
[2021-05-16 05:51:43]
>>8304 ご近所さん

近所迷惑な投稿  ・相手を間違えている
8306: ご近所さん 
[2021-05-16 08:00:49]
>8305 周辺住民さん
お前は誰だ。
8307: ご近所くん 
[2021-05-16 08:32:47]
やっほー
8308: 匿名さん 
[2021-05-16 10:02:58]
 <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

 *事件の経緯

    渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
   く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
   立金から支出する」と決議しました。

    その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
   する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
   とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

    この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

 *訴訟内容

   1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
     権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
     費相当額の支払いを求めた。
   2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
     いを求める。

 *判決

   1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
    で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

   2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
    決議は有効である。
    先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
    先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
8309: 匿名さん 
[2021-05-16 10:03:57]
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

原告   Xマンション管理組合
被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)

 主文
  1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
    取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。

  2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
    ならない。

  3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
    ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
    費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。

  4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え

  5.原告のその余の請求を棄却する。

  6.訴訟費用は被告の負担とする。

 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
  1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
  払う旨決議された。

  雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
 ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
 は、管理組合が管理費の中から実施している。
  よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
8310: 匿名さん 
[2021-05-17 08:28:26]
専有部分の配管も管理組合として一斉にやれればいいですね。
そのためには規約での規定と修繕積立金の確保が大切になってきます。
8311: ご近所さん 
[2021-05-17 09:02:41]
>8310 匿名さん
>専有部分の配管も管理組合として一斉にやれればいいですね
頭おかしくないの?
専用部分を故意に雑な使い方をして排水管を詰まらせ、毎年、管理組合で更新の必要もない部屋も含めて一斉に更新工事やれと言う訳?
その内、内装や専用部分の設備器具など、専用者の責任範囲まで組合で一斉リフォームというバカげた屁理屈が横行するようになる。
そうなれば、ぼったくり稼業のハイエナ管理会社が泣いて喜ぶ姿が目に浮かぶ。
管理会社が絡むと、こういうバカげた発想が躊躇なく提案されるから用心しないといけない。
覆面組合員が多数いる痴呆症マンションなら完全に騙されるだろうな。
8312: 匿名さん 
[2021-05-17 09:15:09]
「給排水管の更新・更生工事について」
 建替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなっています。そこで、再生しなが
ら長寿命化を図っていかなければなりません。
 特に長寿命化に伴う専有部分の配管は、老朽化した場合、全ての区分所有者の責任で更新
することは事実上不可能です。
  しかし、共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残され
 るというのはおかしな現象です。
  又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じ
 てきます。
  給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、2年ぐらい前から
 保全委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
  大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
 入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
 在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。
8313: 匿名さん 
[2021-05-17 09:15:45]
*給排水管から漏水事故があった場合
  1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
   のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
  2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
   専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
  3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
   際には床や背板を解体しての工事となります。
8314: 匿名さん 
[2021-05-17 09:16:16]
*専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
   ①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
   ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
   ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
    同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
    い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。
8315: ご近所さん 
[2021-05-17 09:37:15]
①以外に選択肢はない。
②と③は同じ内容。
それさえも理解できないスレ主。
お金儲けでパニくっているんだろうな。
8316: 匿名さん 
[2021-05-17 09:45:57]
お前はここにはくるな。
8317: 匿名さん 
[2021-05-17 09:50:45]
「更新工事とは」
 配管そのものを新しいものに取り換える工法
 給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可欠です。
 塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆び
 ることはあります。
 例えば、排水管を架橋ポリエチレン管やステンレス管に交換すれば長期間劣化しません。


「更生工事とは」
 管内の錆びこぶを除去し、エポキシ樹脂を塗布(ライニング)して管の再生延命を行う工法
 古くなった管を取り換えることなく延命させる工法で管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防
ぎ古い配管を更生させる工事です。
 一度ライニングした配管は再度ライニングを施工しようとしても再度管内面のライニング材を除
去することは困難を要します。
 寿命は10年程度といわれています。このため保証期間は5~10年が殆どです。
8318: 匿名さん 
[2021-05-17 10:38:06]
>>8308 匿名さん

マンションの築年数は何年ですか。50年以上ですか
8319: 匿名さん 
[2021-05-17 11:05:11]
それは分りません。
東京地裁 判時1431-138 で調べてみてください。

8320: ご近所さん 
[2021-05-17 11:24:14]
>塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆びることはあります
無茶苦茶なウンチクやね。
スレ主のおつむの程度が伺える。
8321: 匿名さん 
[2021-05-17 11:37:47]
   滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
  の過程をいかに防いでいくかにあります。

   私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
   滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
   しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
  の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

   理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
  変わらないようにしなければなりません。

 *では滞納が発生したらどうするか

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
   *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
    ますが、分からない点はネットで調べることができます。
8322: 匿名さん 
[2021-05-17 11:38:41]
 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
     国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
     決めているマンションが多いようです。
   3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
     すとかの細則を作成しておくべきです。
     この規定は、かなり効果はあります。

 *滞納が発生したら

   面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
  できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
  銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
8323: ご近所さん 
[2021-05-17 14:03:44]
>塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆びることはあります
無茶苦茶なウンチクやね。
スレ主のおつむの程度が伺える。
8324: 匿名さん 
[2021-05-17 15:29:10]
  ※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
    5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
    10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
  例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
  全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
8325: 匿名さん 
[2021-05-17 15:30:52]
但し、望まれる修繕積立金の我は1戸当たり月17,500円と
マンション管理センターはいっています。
14,000円は大型設備の更新工事等が含まれない数字です。
8326: ご近所さん 
[2021-05-17 15:31:26]
>塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆びることはあります
無茶苦茶なウンチクやね。
スレ主のおつむの程度が伺える。
8327: ご近所さん 
[2021-05-17 15:48:12]
スレ主殿、むちゃくちゃなうんちくをどこから仕入れてくるの?
そりゃ、マン管士合格無理だわ。
死ぬまで目標ができるから、ある意味、いいかもね。
8328: 匿名さん 
[2021-05-17 18:09:17]
>8327
お前はここにはくるなといってあるだろう。
批判しかしない能無し。
8329: 匿名さん 
[2021-05-17 18:10:19]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」

 今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>

*収益事業に該当しない要件

①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
 することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
       全部収益事業として扱われる。
   募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
   使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
   区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
   があれば許可する。
   貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
   渡す必要がある。

ケース3・・・全部非収益事業になる。
   区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
   募集は行わない。
   非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
   貸し出しを許可する。
8330: 匿名さん 
[2021-05-17 18:30:28]
住民さんて、若いんだろうね。
揚げ足取りや批判をして喜んでいるしね。
若者がこんなことろにきちゃだめだよ。
時間があるんなら、勉強して資格でも取りなさい。
司法書士や会計士は勉強すれば取れない資格でもないしね。
若いんだったら、それぐらいのことにはチャレンジすべきだよ。
資格はやる気と時間と環境がそろえば大概の資格は取れるからね。
大学のやり直しはきかないだろうが、資格なら取れるよ。
8331: 匿名さん 
[2021-05-17 18:43:29]
マンション管理士はマンションの住民でボランティアをするために取るのには
いいけど若者には関係ない資格だよ。
8332: 匿名さん 
[2021-05-17 18:51:01]
まだ20代だろう。
前途洋々だよ。
しかし、その道は自分で切り開かなければ一生苦労するよ。
やはりいい生活がしたいというのはみんなが望むことだからね。
その道を切り開く努力をするかどうかだよ。
それができるものが、人より優雅な生活が送れるという者。
8333: ご近所さん 
[2021-05-17 19:07:18]
8332 匿名さん
>その道は自分で切り開かなければ一生苦労するよ。
良いこと言うね。
ハイエナ稼業でぼったくりばかりしているのにお説教だけは一人前だね。
我が子にでも聞かせてやりなよ。
多分、軽蔑のまなざしが返ってくるだろうけどね。
ハイエナ稼業のおかげで人より優雅な生活が遅れているのかい?
そりゃ結構なことだ。
8334: 匿名さん 
[2021-05-17 19:13:26]
相変わらず批判のオンパレードだね。
若いんだから勉強した方がいいよ。
資格はやる気と環境と時間があれば大概の資格は取れるよ。
こんなとこで暇つぶしをしている時間がもったいないよ。
8335: 匿名さん 
[2021-05-17 19:19:41]
>>8333
人から同情をうけるようになったらおしまいだよ。
まだ20代なんだろうからやり直しではなく、新たなチャレンジができる
年齢なんだから、頑張ればバラ色の人生が待ち受けているよ。
自分の人生は自分で責任もって形成しなくちゃね。
8336: スレ主 
[2021-05-17 19:55:32]
>8335
おまえはここへくるなと言ってるだろ。
8337: ご近所さん 
[2021-05-17 19:57:36]
>塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆びることはあります
無茶苦茶なウンチクやね。
スレ主のおつむの程度が伺える。
8338: 匿名さん 
[2021-05-18 08:20:52]
間違いの指摘だけを繰り返すのはスレ荒らし以外のなにものでもない。
回数をチェックしてますよ。あく禁の対象だね。
8339: 匿名さん 
[2021-05-18 08:21:45]
   滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
  の過程をいかに防いでいくかにあります。

   私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
   滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
   しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
  の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

   理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
  変わらないようにしなければなりません。

 *では滞納が発生したらどうするか

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
   *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
    ますが、分からない点はネットで調べることができます。

 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
     国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
     決めているマンションが多いようです。
   3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
     すとかの細則を作成しておくべきです。
     この規定は、かなり効果はあります。
8340: 匿名さん 
[2021-05-18 08:22:14]
 *滞納が発生したら

   面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
  できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
  銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
8341: ご近所さん 
[2021-05-18 08:37:02]
無茶苦茶なうんちくを何も知らない方に垂れ流し続けるのはスレアラシ以上に罪が重い。
間違いを指摘されて開き直るのは筋違い。
うんちくが誤っているのであれば訂正すればいい。
訂正しないから何度も指摘が繰り返される。
8342: 匿名さん 
[2021-05-18 08:43:51]
しってるのならお前が訂正しろ。
お前にはこたえないといってるだろう。
お前は批判するだけだし、すぐ切れる。
よそのスレでもそれをやっている。みんなの嫌われ者だからな。
若いんだから他のことに力を注ぐべきだよ。
まだ20代なんだろう。
8343: ご近所さん 
[2021-05-18 08:48:11]
ところで、スレ主はマンション管理について勉強中だそうだが、管理組合員の向こう1年間の利害を決定する、年に一度の通常総会の議決権開票の在り方について伺いたい。
管理会社による【覆面組合員による覆面投票で議決数操作】の現状について意見を伺いたい。
スレ主は現状のまま(覆面組合員による覆面投票で議決数操作)でいいと思っているのか、それとも組合員の立場で改善を要すると思っているのか、どちらなの?
8344: 匿名さん 
[2021-05-18 08:54:37]
お前には一切答えない。
書き込まれた内容も読まない。
8345: 匿名さん 
[2021-05-18 08:56:14]
収支報告書は毎月交付されていますか。

マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
   1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
   2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
   3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
  ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
   ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。
8346: ご近所さん 
[2021-05-18 09:03:29]
>8344 匿名さん
つまり、管理組合にとって有害な【覆面組合員による覆面投票で議決数操作】を認める立場なんだね。
この質問は、管理会社が管理組合にとって有害な会社か、無害な会社かを決定する踏み絵みたいな質問だからね。
管理会社を個人経営しているスレ主にとっては正体を明かしにくい気持ちは理解できる。
8347: 匿名さん 
[2021-05-18 10:06:30]
お前はここにはくるな。
一切答えない。
8348: ご近所さん 
[2021-05-18 11:22:32]
お金儲け主義のスレ主が答えると都合が悪いんだろう。
管理会社を経営しているからね。
8349: 匿名さん 
[2021-05-18 13:42:10]
「大規模地震に備えて、いまできること」

 大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。

 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。

 地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。

 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

 査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
8350: ご近所さん 
[2021-05-18 15:32:13]
意味不明w

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