マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8241:
匿名さん
[2021-05-06 16:31:21]
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8242:
匿名さん
[2021-05-06 22:24:23]
理事長の役割は重要です。
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8243:
匿名さん
[2021-05-06 23:34:27]
副理事長の役割も重要
理事長が区分所有法読めない〇〇のとき組合を救うのは副理事長の仕事 |
8244:
匿名さん
[2021-05-07 08:36:29]
理事会は誰かひとりしっかりした者がいればいいんです。
会社でもよく言われていますよね、ヘッドがしっかりして いれば後は雑魚でもいいと。 |
8245:
匿名さん
[2021-05-07 10:43:57]
神輿は軽くてパーがいいってね
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8246:
匿名さん
[2021-05-07 11:24:32]
そのヘッドにならなければ雑魚扱いですよ。
昇給や昇進が遅れますよ。 帝王学を学んでいる者は、この手法で部下を使い会社を 管理していきます。 |
8247:
周辺住民さん
[2021-05-07 12:20:33]
帝王学より区分所有法をマスターするのが先w
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8248:
匿名さん
[2021-05-07 12:26:13]
管理組合役員は帝王じゃなくて管理員を補佐する雑用係。
だから多くのマンションでは輪番制で間に合ってます。 |
8249:
匿名さん
[2021-05-07 16:14:06]
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
8250:
匿名さん
[2021-05-07 16:34:51]
大規模修繕工事は再塗装や防水シート張替えは普通決議ですが、EV増設や集会室建て増し、駐車場を駐輪場に改変したりすると特別決議が必要です。
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8251:
ご近所さん
[2021-05-07 16:55:46]
普通決議であろうと特別決議であろうと、議決権行使書改竄という奥の手を使えば関係なくなる。
管理会社に都合のいいほうに決定する。 |
8252:
匿名さん
[2021-05-07 18:12:30]
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8253:
匿名さん
[2021-05-08 09:22:32]
共用部分変更は総会の決議が必要ですが、その変更が区分所有者に
特別の影響を与える場合は、その区分所有者の承認がなければ総会で 決議されても無効となります。 又、共用部分の変更ではなく処分する場合は、総会決議では決議する ことはできず、全員の承認が必要となります。 |
8254:
匿名さん
[2021-05-08 11:08:35]
共用部分の変更でなくても、自動販売機を設置する場合、
その近くの住民がうるさいので設置しないでくれといったら それも総会決議は無効となります。 |
8255:
ご近所さん
[2021-05-08 16:37:43]
缶ジュースの自販機はガチャガチャ音がしたり近所のガキが集まったりしてうるさいが、
コンドームの自販機は購入者が静かにやってきて買うとすぐに立ち去るので問題ない。 したがって、総会決議は有効になります。 |
8256:
ご近所さん
[2021-05-08 17:37:45]
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8257:
匿名さん
[2021-05-08 17:53:13]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 |
8258:
匿名さん
[2021-05-08 17:53:50]
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 |
8259:
匿名さん
[2021-05-08 17:54:39]
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 |
8260:
匿名さん
[2021-05-08 19:02:24]
*専有部分である、給排水管等の更新工事費用
共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で 済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水 管の更新とかには適用されません。 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て 出てくることも予想できます。 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 |
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。