管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8161: 匿名さん 
[2021-04-26 13:14:45]
>>8155 匿名さん
ここは役に立つ情報しか投稿できなのかな?
マンション管理が難しいのでここで勉強しながら解からないことを質問し、おかしいと思うことに反論する。
マンション管理士等に質問しよう!は嘘か?

>8150 匿名さん
 お前はここにはくるな。
 て
 これは役に立つの? こんな投稿はいらないよ。
8162: 匿名さん 
[2021-04-26 13:30:46]
マンション管理士だけでなく、マンション管理士等になっているよ。
8163: ご近所さん 
[2021-04-26 15:30:02]
>8161 匿名さん
ピンポーン、大正解です。
マン管士試験万年不合格という体験から、専門家によるテキスト学習をやめて、己が講師となり、己が受講者となる、世にも奇妙な受験対策だが、スレ主ならではの珍案。
マンション管理士試験上位不合格者として後々の世に名を残すことは間違いない。
8164: 匿名さん 
[2021-04-26 19:11:43]
>8163
お前がくると批判とかのつまらないスレになってしまう。
お前はスレ荒らしだよ。
あまりしつっこいとアク禁依頼をしなければならないよ。
8165: ご近所さん 
[2021-04-26 20:07:26]
>8164 匿名さん
どちらが早くアク禁になるか楽しみだね。
8166: マンコミュファンさん 
[2021-04-26 22:43:25]
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条(財産分別管理)第5項に〝マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。〟・・・・以下は省略します。この条項とご指摘の内容を比較すると、マン管法施行規則が管理委託契約よりも強行規定になるので管理委託契約は違法となると思われます。この第5条には緩和措置等の但し書はないはずです。営業担当者や管理会社に再度問い合わせをしてみたら如何でしょうか。年1回の決算書による報告では、途中の収支状況がわかりませんね。決算月に帳尻だけを合わせているかもしれません。管理組合の通帳と管理組合預金引出しの印鑑の両方を管理会社へ渡していませんか?直近の月の管理組合銀行預金残高が管理費会計や修繕会計の貸借対照表の金額と合っていますか?一度確認してみては如何でしょうか。
管理会社の管理組合に対する根幹業務は管理費や修繕積立金の収支状況の開示です。管理委託契約書に毎月の収支は提出しないと記載しているとか管理組合側から要望がないから月次の収支明細は提出しない等の説明はマン管法施行規則に違反している可能性があると思われるので、説明にもなっていないんじゃないですか。管理会社の説明に納得がいかないときは、場合によっては管轄官庁の国土交通省に問い合わせてみてはいかがですか。
8167: マンコミュファンさん           
[2021-04-26 22:50:44]

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条(財産分別管理)第5項に〝マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。〟・・・・以下は省略します。この条項とご指摘の内容を比較すると、マン管法施行規則が管理委託契約よりも強行規定になるので管理委託契約は違法となると思われます。この第5条には緩和措置等の但し書はないはずです。営業担当者や管理会社に再度問い合わせをしてみたら如何でしょうか。年1回の決算書による報告では、途中の収支状況がわかりませんね。決算月に帳尻だけを合わせているかもしれません。管理組合の通帳と管理組合預金引出しの印鑑の両方を管理会社へ渡していませんか?直近の月の管理組合銀行預金残高が管理費会計や修繕会計の貸借対照表の金額と合っていますか?一度確認してみては如何でしょうか。
管理会社の管理組合に対する根幹業務は管理費や修繕積立金の収支状況の開示です。管理委託契約書に毎月の収支は提出しないと記載しているとか管理組合側から要望がないから月次の収支明細は提出しない等の説明はマン管法施行規則に違反している可能性があると思われるので、説明にもなっていないんじゃないですか。管理会社の説明に納得がいかないときは、場合によっては管轄官庁の国土交通省に問い合わせてみてはいかがですか。
8168: 匿名さん 
[2021-04-27 08:14:57]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
8169: 匿名さん 
[2021-04-27 14:00:19]
いくら書き込みをしても相手にされるとは限らない。
それを根気よく続けることに意味がある。
8170: 匿名さん 
[2021-04-28 00:56:38]
>>8167 マンコミュファンさん 
8158です。丁寧な説明ありがとうありがとうございます。

>年1回の決算書による報告では、途中の収支状況がわかりませんね。決算月に帳尻だけを合わせているかもしれません。

ご指摘のとうりです。年1回では総会の時いきなり不明金が発生しました、財産が減少しました。となることを恐れているのです。理事会の開催もコロナの蜜を避けるためと称してまともに開かれていない状態です。(これも総会での活動説明で判明)

>管理組合の通帳と管理組合預金引出しの印鑑の両方を管理会社へ渡していませんか 

これはないと思います。前期の総会でスマート承認制度を実施する事案が提起され採決しましたので。管理会社から請求書が組合にメールで送られ承認、返送する仕組みです。これはコロナの時代蜜を避ける手段としてよいということで承認されました。
私は反対しました。理由は十分な検討がされていない。理事だれでも承認出来るが謳い文句(責任者が不透明)。承認するとき承認しても良いと判定する材料が示されていない(理事全員が持つ必要がある)。当管理組合には組合専用のパソコン、プリンターがないし、ネット回線もない。従って個人のパソコンや回線を使用することなる。        

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律をキィーワードに検索しましたら、これはという内容のものが出てきました。
それは平成27年10月発行の「マンションの管理の適正化改正法」?の中で収支表等を電磁的方法で行っても良いというものです。但しこれは管理組合の承認が必要と記載されています。これは管理会社がいつでも収支表等を回線をとうして提供できること。ところが当方にはスマート承認で説明しましたように個人の設備で実施することになるので何もしないと思われます。
管理組合で承認したか「理事会に確認します」この結果で次の行動に移ります。
管理業務委託契約書の内容を確認を行います。相手をどちらかというと信用する方なので反省。
当面は以上で動きたいと思います。
>場合によっては管轄官庁の国土交通省に問い合わせてみてはいかがですか。
 ・当該地方整備局を確認しました。 
8171: 匿名さん 
[2021-04-28 12:27:32]
*AED(自動体外除細動器)
問題点
   1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
   2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
      警報機つきの収納庫で保管されている。
      消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
   3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
   4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
   5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
     一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
     使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
     管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
     各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
    したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
     隣りとのコミュニケが大切になってきます。
   (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
 ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。
8172: ご近所さん 
[2021-04-28 13:33:54]
>8162 匿名さん
>マンション管理士だけでなく、マンション管理士等になっているよ。
口先だけなら詐欺師も同じ。
その証拠を示さないと信用してもらえない。
8173: 匿名さん 
[2021-04-28 20:47:31]
 *資産価値の落ちないマンションの条件

    1.立地が良い

    2.築年数(築浅)

    3.物件規模が大きい

    4.管理状況が良い
 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
 滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
 義務違反者に対する対応はきちんとされているか
 防犯性は保たれているか。
8174: 匿名さん 
[2021-04-28 20:48:43]
   ※管理会社の問題点

 マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
   例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
   管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。

 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。

 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
8175: 匿名さん 
[2021-04-28 23:39:50]
>>8173 匿名さん
>*資産価値の落ちないマンションの条件
>1.立地が良い
>2.築年数(築浅)
>3.物件規模が大きい

上記で少しは具体的な内容があれば役立つと思いますが・・・。
例。1.立地が良い:鉄道駅近10分以内、廃線にはならない、
    スーパーマーケットが近い徒歩15分以内、
    幼稚園、小学校、中学校が近い、保育所、保育園に直ぐ入園、入所できる
    公園が近くにある(徒歩10分以内) 等々
  2.築年数(築浅):25年以内?
    (大規模修繕が2回実施済、30年以上は修繕費が高くなるので避ける
  3.物件規模が大きい:150戸~200戸。
    250戸以上は纏まりに欠けるので避けた方がいい、等々

8176: 匿名さん 
[2021-04-29 11:49:45]
マンションは大規模のほうが全てにおいて有利だよ。
50戸のマンションと300戸のマンションで管理員を一人
同じ条件で雇う場合、どちらが一人あたりの負担は少ないかは
考えなくてもわかるからね。
8177: 匿名さん 
[2021-04-29 16:52:08]
しかし、50戸のほうが管理人のサービスが行き届く
300戸を一人で担当すると手抜きだらけww
8178: 匿名さん 
[2021-04-29 20:01:41]
管理人のやることは窓口業務ぐらいじゃないの。
清掃は別だし。
8179: 匿名さん 
[2021-04-30 00:52:11]
>>8178 匿名さん
管理員の仕事はいろいろ
エントランスの掃除、2ケ月1回は営業用掃除機で掃除。マンション周りの掃除(ゴミ拾い)マナーの悪いのがいる・なぜかコンビニの袋、時折たばこの吸い殻、共用廊下(開放廊下)手すりの拭き掃除、共用廊下、駐輪場、駐車場等の電球(蛍光灯)切れ、自治会、自治体の配布物のメールボックスへの投函、工事場所の案内・立ち合い、引っ越し時のルール説明、引っ越し業者に等々
8180: 匿名さん 
[2021-04-30 08:32:10]
>>8179さん
清掃は清掃人が殆どやってるし、共用廊下の拭き掃除は清掃人でしょう。
2カ月に1回とかの定期清掃は別途計画されているものでしょう。
管理人は基本的には清掃はしていません。
それに自治会とかのメールボックスの投函は自治会がやるものでしょう。
ただ、引っ越しのルール説明や電球の球切れ交換はやっているようです。

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