管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8141: 匿名さん 
[2021-04-25 01:32:31]
>>8139 匿名さん
共存共栄はありえない
8142: 匿名さん 
[2021-04-25 09:56:34]
>>8141さん
お互いに信じ信じられる関係になるべきですよ。
管理会社は私企業です、適正利潤は必要です。
スーパーやデパートも売っている商品にはマージンを取ってます。
その価格に利益はいくらとか知ると嫌になるでしょう。
8143: 匿名さん 
[2021-04-25 11:47:09]
特に高額品を買う場合に原価が分ればできるだけ値引きを
要求したいですね。
例えば車を買うとき、400万円で仕入れた車を500円の
価格の時は、あと30万円とか50万円値引きしろといいたくなりますね。
8144: 匿名さん 
[2021-04-25 12:10:48]
>8142 匿名さん
オレオレ詐欺より管理組合へ。
お互いに信じ信じられる関係になるべきですよ。
オレオレ詐欺は利益追求団体です。
適正利潤は必要です。
例えば、お金に使い道に困っている時、
経済の活性化を図るため、お金に困っている集団が
代わりに使ってあげる偽善団体です。
我々も管理会社と同じ志ですよ。
8145: 匿名さん 
[2021-04-25 13:40:56]
修繕をすれば必ずきれいになるよ。
資産価値も快適なマンションライフもついてくる。
8146: ご近所さん 
[2021-04-25 15:28:19]
>8145 匿名さん
>修繕をすれば必ずきれいになるよ。
虎の子の修繕積立金を管理会社にぼったくられ、借金による負債マンションとなり、マンションの資産価値が下がり、売却が難しくなると思うよ。
必要のない修繕はマンションの資産価値を下げるだけ。
8147: 匿名さん 
[2021-04-25 18:49:04]
理事長になったからには何か修繕工事をやって後世に名を残したいというジジイが多い
8148: 匿名さん 
[2021-04-25 20:24:42]
修繕工事を借金でするんかい。
修繕積立金は読んで字のごとく積立てるものだよ。
8149: ご近所さん 
[2021-04-25 20:36:39]
>修繕積立金は読んで字のごとく積立てるものだよ。
ところが、管理会社のぼったくり管理で、積み立てても積み立ててもぼったくられ、積立金と呼べるまでにはいかない悲しい現実がある。
8150: 匿名さん 
[2021-04-26 08:34:43]
>8149
お前はここにはくるな。
8151: ご近所さん 
[2021-04-26 09:34:12]
スレ主のような【ぼったくり管理業者】にかかると、修繕積立金はみるみるなくなり、やがては借金もぐれの負債マンションへの道を進むことになる。
このスレは、負債マンションになるための誘導マニュアル紹介スレでもある。
8152: 匿名さん 
[2021-04-26 09:44:34]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」

 今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>

*収益事業に該当しない要件

①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
 することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
       全部収益事業として扱われる。
   募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
   使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
   区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
   があれば許可する。
   貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
   渡す必要がある。

ケース3・・・全部非収益事業になる。
   区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
   募集は行わない。
   非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
   貸し出しを許可する。
8153: 匿名さん 
[2021-04-26 09:45:31]
*法人税
 年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
  1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
  納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
  納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
  自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。
8154: 匿名さん 
[2021-04-26 10:11:18]
>>8150 匿名さん
役に立たない投稿はするな
8155: 匿名さん 
[2021-04-26 10:33:16]
>>8154
何か役に立つ投稿をしてみたらどうなの。
批判は役に立たないよ。
8156: 匿名さん 
[2021-04-26 10:54:57]
>>8155 匿名さん
役に立たない投稿はするな
何か役に立つ投稿をしてみたらどうなの。
批判は役に立たないよ。
8157: 匿名さん 
[2021-04-26 11:03:35]
>8154
マンション管理のあらゆる情報を提供することがいかに大変かが分るよ。
たまには勉強していい情報の提供をお願いします。
できるかな?
8158: 匿名さん 
[2021-04-26 11:15:38]
再質問です
我がマンション(管理組合)には委託管理会社から
上記の2)毎月、収支報告書の文書の提出がありません。
提出しなくて良い条件ってあるのですか。

委託契約書に記載している(管理組合が不要といった)。
委託契約書にこっそりと毎月の収支報告書は不要であるかのごとき文言が記載されている。
管理組合が要求しないので提出されない、等々。定期総会時年間まとめて報告はある。ちなみに私は理事ではありません。
委託契約書の不備を見つけるポイントを教えてほしい。
初歩的な質問ですがよろしくお願いします。

>7586 匿名さん 2021/02/18 08:50:17
 あなたには答えません。
8159: ご近所さん 
[2021-04-26 11:41:57]
加害者の立場(管理会社)で役に立つ情報は、被害者の立場(管理組合)からすると役に立たない情報となる。この関係を利益相反関係という。
両者にとって役立つ情報はないという情報は役に立つ。
少しむずいかな。
8160: 匿名さん 
[2021-04-26 12:19:15]
>>8157 匿名さん
あなたもいい情報の提供をお願いします。できるかな?

それよりあなたはどんないい情報を提供したのかな。スレ主?

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