マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8101:
匿名さん
[2021-04-16 12:43:54]
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8102:
匿名さん
[2021-04-16 12:50:50]
>>8099 匿名さん
>*インターホンと熱感知器 インターホンの更新工事の時期の検討 15年程度での交換をした方がいいでしょう。 その際、玄関に熱感知器の点検ができる機能を設置すれば、消防点検は室内に 入らずに点検ができます。 上記にプラス宅配ボックスに荷物が投函されたときモニターに表示される機能があれば便利ですよ。 |
8103:
ご近所さん
[2021-04-16 20:13:12]
気の毒に。
ウンチクが実行できる日はいつの日か。 多分、今年もマン管士は不合格だと思うよ。 マン管士資格がなくても商売はできるが、お客さんは来ないと思うよ。 世間は厳しいからね。 |
8104:
匿名さん
[2021-04-17 10:22:29]
<大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。
* 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。 外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等 <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。 玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。 外装色を変える。 共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。) 高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか) 1) 事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する 委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。 事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築) 修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ ている方が、スムーズにいくと思います。 2年程度前から計画します。 2) 理事会の開催 理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、 建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。 3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会 大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。 建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。 |
8105:
匿名さん
[2021-04-17 10:23:13]
4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。 建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。 5) 建物診断業者の募集と選定 業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提 案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。 6) 住民へのアンケートの実施 室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査 |
8106:
匿名さん
[2021-04-17 10:24:00]
7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。 8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。 工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。 9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。) 設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、 慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。 設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。 公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。 応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。 応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。 設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴 設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案 管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提 言できる。 *設計・監理業者を導入するメリット 設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。 同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。 見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。 手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。 元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。 竣工時の不都合が顕在化できる。 |
8107:
匿名さん
[2021-04-17 10:24:41]
10) 設計・監理業者の決定後
*元請業者の募集 公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門 業者、管理会社に働きかける。 建設新聞への掲載は無料、宮管連も業者の紹介をしています。 *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。 11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。 見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。 尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。 条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日 複数の委員の立ち会いのもと開封します。 見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス 体制が完備しているかの確認も必要です。 又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。 12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。 その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。 見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等 説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。 |
8108:
匿名さん
[2021-04-17 10:25:35]
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式 設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。 2)責任施行方式 設計・監理と施工を一括発注する方式 見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。 チェックは管理組合が行わなければなりません。 この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。 3)管理会社発注方式 工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。 デべ系マンションに多いのが特徴です。 13) 臨時総会の開催 工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の 最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。 14) 施工会社選定承認後 工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。 工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書 15) 工事開始 *工事開始前の住民説明会 工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。 *定例会議の開催・・・1週間に1回程度 工事の進捗状況や居住者のクレームの処理 状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督) *工事期間内の問題点 住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため) ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。 工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。 足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機 をエントランスに設置しておくと便利です。(リース) 16) 中間検査 組合立ち会いの中で実施します。 17) 完成・引き渡し・書類整備 18) 工事完成後の点検 1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。 点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを してもらいます。 完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして おくことが大切です。 |
8109:
ご近所さん
[2021-04-17 12:09:29]
スレ主さん、必死ですね。
うんちくの暗記も大事だけど、それぞれの法律の基礎背景を理解することで、応用を利かせれば解決できる問題も多数ある。 スレ主は応用問題が苦手なんだね。 屁理屈は得意なのにね。 |
8110:
匿名さん
[2021-04-17 13:10:26]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 |
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8111:
ご近所くん
[2021-04-17 15:19:08]
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8112:
勉強中
[2021-04-17 19:52:36]
>>8111 ご近所くん 35年目ありがとう
~10年目 バリアフリー・スロープ(未作成時・施工基準を確認する) 立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他) 1回目 大規模修繕工事(15年目) 屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装(立体機械式駐車場含む 管理員室エアコン更新、共用給水管更新(20年目?)、 20年~25年目工事 照明器具(LEDへ)、共用廊下(開放廊下防水シート張替え)、立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他)、共用給水管更新(15年目?、 2回目 大規模修繕工事(30年~35年目) 屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装、共用給水管更新、 立体機械式駐車の更新又は修繕(塗装含む)、共用給水管更新、 35年目 エレベーター(更新又は大改善)、玄関扉、各戸のサッシ、 窓枠シーリング、電気設備(もっと前?)外構改修、 1年目~15年目と16年目~35年目の修繕積立金は異なる方法です。 36年目からは1年目~15年目が目安?。 勉強中です、修正があればご指導よろしくお願いします。 |
8113:
匿名さん
[2021-04-17 20:57:55]
工事の周期はそのマンションの修繕積立金次第です。
早くやれば快適なマンションライフが送れるでしょうし、売却や 賃貸に出せば高い価格になるでしょう。 自分の部屋で考えてみてください。 畳や壁紙の張替えを10年でする部屋と20年でする部屋の価値観、 快適さはかなり違います。それだけのことです。 |
8114:
ご近所さん
[2021-04-17 22:22:07]
>早くやれば快適なマンションライフが送れるでしょう
必要もなく早くやるのはお金をどぶに捨てるようなもの。 住民全体がAFO集団なら可能かも。 快適なマンションライフは共用部ではなく、専用部の快適さが重要。 >売却や賃貸に出せば高い価格になるでしょう。 いくら立派な外観でも、度重なる修繕費用で保有資産が赤字のマンションでは誰も相手にしてくれない。 赤字解消のための管理費や修繕積立金が高い物件も相手にしてくれない。 つまり、賃貸にはいいが、売却となると難しい。 |
8115:
匿名さん
[2021-04-18 11:18:05]
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8116:
ご近所さん
[2021-04-18 12:06:54]
>他にいくとこないのか。
おやおや、しらばっくれて。 基礎学力もないおまえがこのスレを利用して受験勉強したところで、今年も不合格なのは目に見えている。 いつまでマン管士試験に挑戦するつもりなの? マンション管理士試験上位不合格者さん。 |
8117:
勉強中さん
[2021-04-18 19:54:34]
>>8113 匿名さん
>自分の部屋で考えてみてください。 >畳や壁紙の張替えを10年でする部屋と20年でする部屋の価値観、 >快適さはかなり違います。それだけのことです。 だから自分の部屋は自己負担で快適にする当然です。 従って専有部分の修繕は区分所有者が自己負担で修繕するのは当然です。 8113匿名さんの言いたいこと?。 ちなみに当方の共用排水管(縦菅)の更新は40年目です(長期修繕計画は35年に つき記載なし)備考として記載あり。それに専有部分の修繕は対象外としている。 |
8118:
ご近所くん
[2021-04-19 00:04:15]
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8119:
匿名さん
[2021-04-19 08:48:20]
排水管は永久に劣化しないと思っているアホ
継手部分は地震で緩みがでるし、塩ビ管でも劣化はする。 永久にはもたない。それも知らないで書き込みをするな。 |
8120:
匿名さん
[2021-04-19 11:18:37]
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 <理事会での検討事項> 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
8121:
匿名さん
[2021-04-19 13:09:25]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 |
8122:
匿名さん
[2021-04-19 20:02:38]
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
8123:
匿名さん
[2021-04-20 08:26:58]
<広報活動>
管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。 理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有 を大切にしなければなりません。 |
8124:
匿名さん
[2021-04-20 12:57:07]
理事の仕事は大変です。
うまくやって当たり前ですからね。 |
8125:
匿名さん
[2021-04-20 21:55:14]
理事はボランティアみたいなもの。
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8126:
ご近所くん
[2021-04-20 21:58:33]
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8127:
匿名さん
[2021-04-21 08:20:42]
>>8126
お前はここにはくるな。 |
8128:
匿名さん
[2021-04-21 09:28:41]
スレタイとは外れますが一言
現在政府がコロナ対策をやってますが、対応がずれているんではないだろうか。 ワクチン接種にかんして医療従事者がまだできていないといっているが、現在は ワクチンの確保がすくないのでできないのでまず、コロナに関係している医療 従事者を先に接種すればいいんでは。それから全国的に平均でワクチンを 回すのではなく、まず大阪、兵庫、東京を先にやればいい。 病院が足りなければ空き地に作ればいい。医者や看護師等の医療従事者は例えば 経営が苦しくなった病院から補充すればいい。東京女子医大病院では100名超の 医師が退職しており看護師も400名近くが退職を考えているとのこと。 原因はボーナスがでないからということだが、企業や飲食店等も経営が苦しくなって倒産やリストラ、給料やボーナスの削減は当たり前となっている。 医師会は自分たちの領域は守ろうと勝手なことをいっている。 相変わらず菅君はメモをみるだけの答弁で、それ以外は語れない。 将来のために、弁護士を増やしたように、医者も大幅に増やすべきだ。 |
8129:
匿名さん
[2021-04-21 09:59:15]
納得。
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8130:
匿名さん
[2021-04-21 13:08:20]
コロナ問題はしっかり対応して欲しいですね。
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8131:
匿名さん
[2021-04-21 17:12:15]
管理会社から理事会にて管理委託契約の期限更新に際し委託費の値上げについて事前通知を受けています。理由は人件費の高騰のためとのこと。また、新型コロナの影響もあり、緊急時における業務内容の見直しやそれにかかる費用負担の在り方について今後は負担の在り方について管理組合と協議ができるよう管理規約の変更案を同時に受領しています(原契約では業務縮小分は全額管理会社が全額負担しているようです)。
まだまだ築浅のマンションで初めての期限更新とのこともあり、理事も初めての人ばかりで不慣れでして、どういったことに注意が必要かお教えいただけないでしょうか? そもそも管理会社の契約変更のためにマンション管理規約の変更案が提出されること自体なんかおかしくない?とも感じています。 なお、財閥系2社と大手1社の合計3ディベロッパーの合同事業で、最も投資割合が高かった財閥系列の子会社が管理会社になっています。この状況で他2社(管理会社ランキングでかなり上位で、現管理会社も悪くはないですが中位です)に相見積依頼を受けてもらえるものかどうかも不明でして、ご知見があれば併せて教えていただきたく。 どうぞよろしくお願いします。 |
8132:
匿名さん
[2021-04-21 21:26:40]
>>8131さん
管理会社との委託契約で人件費が上がったので委託費の値上げは考えられません。 あるとすれば、管理員の勤務時間や勤務日数、人数を増やせば当然その分の値上げ は発生しますし、清掃時間や日数、人数を増やせばその分が値上げになるでしょう。 しかし、それはあくまで管理組合が時間等の増を依頼するのであって管理会社から 依頼するものではありません。 管理規約と管理委託契約とは関係ありません。管理会社との契約変更で管理規約を 変更するという話は聞いたことがありません。 管理委託契約を更新する場合は、少しでも変更があれば重要事項説明書を組合員 全員に配布して説明会を開催しなければ変更はできません。適正化法で規定されて います。 また、契約内容が前年とまったく同じなら重要事項説明書を組合員全員に配布して 説明は管理者(理事長)に説明するだけでいいとなっています。 当然管理会社との委託契約を継続するかどうかは、総会の普通決議が必要です。 管理会社を変更する場合は、3カ月前(?)に通知をすれば解約できることになっています。その理由はなんでもいいのです。例えば気にくわないから再契約しませんというのが理由でも問題はないとされています。 管理会社を選ぶ場合は、できれば現在の管理会社とは関係のないところに相談されたらいかがですか。その方がスムーズにいくと思います。 |
8133:
匿名さん
[2021-04-22 06:48:42]
管理委託費が適正額なのか確認するのが良いと思います。
同じ管理仕様で、他の管理会社から見積もりを取ってみる。 マンション管理コンサルタント会社の無料簡易査定を受けてみる。 ↓が参考になるかもしれません。 【マンション管理】管理会社に毎月払っている業務委託費の金額に目安はある? https://diamond.jp/articles/-/238257 |
8134:
匿名さん
[2021-04-22 08:32:04]
業務委託費の相場がでていますので、それを参考にすればいいと思います。
若干高めの価格が提示されていますので、それより低い価格で交渉されたにら いいと思います。 |
8135:
匿名さん
[2021-04-23 08:42:48]
8133の書き込みを皆さんはよく検証しみてください。
参考になるとおもいますよ。 |
8136:
匿名さん
[2021-04-23 09:59:55]
相見積もりの取り方については、理事長は知っておく必要があります。
まず、1社に見積もりを取ります。それを単価欄だけを消して他の業者に 送付して単価欄だけを書き込んでもらいます。 それで同じ条件での相見積もりが取れます。 簡単なことですよ。業者選定はネットで調べればいいでしょう。 どの業者が来ても、同じ条件(材料、平米数、数量、修繕個所)なんですから 心配はいりません。ぼられることもありませんし、違う材料になることも ありません。 |
8137:
ご近所さん
[2021-04-23 10:21:33]
スレ主も必死だな。
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8138:
匿名さん
[2021-04-24 09:28:26]
※管理会社の問題点
マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修 繕において管理組合が機能しているマンションです。 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ てきちんと交渉する術も必要です。 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判 断する訳にはいきません。 例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当 管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等) 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が 割高なのかを是正することが大切になってきます。 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション 管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも 要求されます。 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産 価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。 |
8139:
匿名さん
[2021-04-24 20:34:07]
やはり管理会社と管理組合は、共存・共栄ですね。
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8140:
匿名さん
[2021-04-24 23:23:56]
>>8128 匿名さん
お前はここにはくるな。 |
8141:
匿名さん
[2021-04-25 01:32:31]
>>8139 匿名さん
共存共栄はありえない |
8142:
匿名さん
[2021-04-25 09:56:34]
>>8141さん
お互いに信じ信じられる関係になるべきですよ。 管理会社は私企業です、適正利潤は必要です。 スーパーやデパートも売っている商品にはマージンを取ってます。 その価格に利益はいくらとか知ると嫌になるでしょう。 |
8143:
匿名さん
[2021-04-25 11:47:09]
特に高額品を買う場合に原価が分ればできるだけ値引きを
要求したいですね。 例えば車を買うとき、400万円で仕入れた車を500円の 価格の時は、あと30万円とか50万円値引きしろといいたくなりますね。 |
8144:
匿名さん
[2021-04-25 12:10:48]
>8142 匿名さん
オレオレ詐欺より管理組合へ。 お互いに信じ信じられる関係になるべきですよ。 オレオレ詐欺は利益追求団体です。 適正利潤は必要です。 例えば、お金に使い道に困っている時、 経済の活性化を図るため、お金に困っている集団が 代わりに使ってあげる偽善団体です。 我々も管理会社と同じ志ですよ。 |
8145:
匿名さん
[2021-04-25 13:40:56]
修繕をすれば必ずきれいになるよ。
資産価値も快適なマンションライフもついてくる。 |
8146:
ご近所さん
[2021-04-25 15:28:19]
>8145 匿名さん
>修繕をすれば必ずきれいになるよ。 虎の子の修繕積立金を管理会社にぼったくられ、借金による負債マンションとなり、マンションの資産価値が下がり、売却が難しくなると思うよ。 必要のない修繕はマンションの資産価値を下げるだけ。 |
8147:
匿名さん
[2021-04-25 18:49:04]
理事長になったからには何か修繕工事をやって後世に名を残したいというジジイが多い
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8148:
匿名さん
[2021-04-25 20:24:42]
修繕工事を借金でするんかい。
修繕積立金は読んで字のごとく積立てるものだよ。 |
8149:
ご近所さん
[2021-04-25 20:36:39]
>修繕積立金は読んで字のごとく積立てるものだよ。
ところが、管理会社のぼったくり管理で、積み立てても積み立ててもぼったくられ、積立金と呼べるまでにはいかない悲しい現実がある。 |
8150:
匿名さん
[2021-04-26 08:34:43]
>8149
お前はここにはくるな。 |
8151:
ご近所さん
[2021-04-26 09:34:12]
スレ主のような【ぼったくり管理業者】にかかると、修繕積立金はみるみるなくなり、やがては借金もぐれの負債マンションへの道を進むことになる。
このスレは、負債マンションになるための誘導マニュアル紹介スレでもある。 |
8152:
匿名さん
[2021-04-26 09:44:34]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」
今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策 をたてておく必要があります> *収益事業に該当しない要件 ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。 ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用 することによる「管理費の割増金」と考えられること。 ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。 *モデルケース(この3つのどれかに分類されます) ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。 全部収益事業として扱われる。 募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。 使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。 ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。 区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み があれば許可する。 貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け 渡す必要がある。 ケース3・・・全部非収益事業になる。 区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な 募集は行わない。 非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への 貸し出しを許可する。 |
8153:
匿名さん
[2021-04-26 09:45:31]
*法人税
年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。 *消費税 1,000万超の場合だけ課税される。 *延滞税 納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6% *無申告加算税 納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。 自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。 *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り) *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。 |
8154:
匿名さん
[2021-04-26 10:11:18]
|
8155:
匿名さん
[2021-04-26 10:33:16]
|
8156:
匿名さん
[2021-04-26 10:54:57]
|
8157:
匿名さん
[2021-04-26 11:03:35]
|
8158:
匿名さん
[2021-04-26 11:15:38]
再質問です
我がマンション(管理組合)には委託管理会社から 上記の2)毎月、収支報告書の文書の提出がありません。 提出しなくて良い条件ってあるのですか。 委託契約書に記載している(管理組合が不要といった)。 委託契約書にこっそりと毎月の収支報告書は不要であるかのごとき文言が記載されている。 管理組合が要求しないので提出されない、等々。定期総会時年間まとめて報告はある。ちなみに私は理事ではありません。 委託契約書の不備を見つけるポイントを教えてほしい。 初歩的な質問ですがよろしくお願いします。 >7586 匿名さん 2021/02/18 08:50:17 あなたには答えません。 |
8159:
ご近所さん
[2021-04-26 11:41:57]
加害者の立場(管理会社)で役に立つ情報は、被害者の立場(管理組合)からすると役に立たない情報となる。この関係を利益相反関係という。
両者にとって役立つ情報はないという情報は役に立つ。 少しむずいかな。 |
8160:
匿名さん
[2021-04-26 12:19:15]
|
8161:
匿名さん
[2021-04-26 13:14:45]
|
8162:
匿名さん
[2021-04-26 13:30:46]
マンション管理士だけでなく、マンション管理士等になっているよ。
|
8163:
ご近所さん
[2021-04-26 15:30:02]
>8161 匿名さん
ピンポーン、大正解です。 マン管士試験万年不合格という体験から、専門家によるテキスト学習をやめて、己が講師となり、己が受講者となる、世にも奇妙な受験対策だが、スレ主ならではの珍案。 マンション管理士試験上位不合格者として後々の世に名を残すことは間違いない。 |
8164:
匿名さん
[2021-04-26 19:11:43]
|
8165:
ご近所さん
[2021-04-26 20:07:26]
>8164 匿名さん
どちらが早くアク禁になるか楽しみだね。 |
8166:
マンコミュファンさん
[2021-04-26 22:43:25]
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条(財産分別管理)第5項に〝マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。〟・・・・以下は省略します。この条項とご指摘の内容を比較すると、マン管法施行規則が管理委託契約よりも強行規定になるので管理委託契約は違法となると思われます。この第5条には緩和措置等の但し書はないはずです。営業担当者や管理会社に再度問い合わせをしてみたら如何でしょうか。年1回の決算書による報告では、途中の収支状況がわかりませんね。決算月に帳尻だけを合わせているかもしれません。管理組合の通帳と管理組合預金引出しの印鑑の両方を管理会社へ渡していませんか?直近の月の管理組合銀行預金残高が管理費会計や修繕会計の貸借対照表の金額と合っていますか?一度確認してみては如何でしょうか。
管理会社の管理組合に対する根幹業務は管理費や修繕積立金の収支状況の開示です。管理委託契約書に毎月の収支は提出しないと記載しているとか管理組合側から要望がないから月次の収支明細は提出しない等の説明はマン管法施行規則に違反している可能性があると思われるので、説明にもなっていないんじゃないですか。管理会社の説明に納得がいかないときは、場合によっては管轄官庁の国土交通省に問い合わせてみてはいかがですか。 |
8167:
マンコミュファンさん
[2021-04-26 22:50:44]
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条(財産分別管理)第5項に〝マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。〟・・・・以下は省略します。この条項とご指摘の内容を比較すると、マン管法施行規則が管理委託契約よりも強行規定になるので管理委託契約は違法となると思われます。この第5条には緩和措置等の但し書はないはずです。営業担当者や管理会社に再度問い合わせをしてみたら如何でしょうか。年1回の決算書による報告では、途中の収支状況がわかりませんね。決算月に帳尻だけを合わせているかもしれません。管理組合の通帳と管理組合預金引出しの印鑑の両方を管理会社へ渡していませんか?直近の月の管理組合銀行預金残高が管理費会計や修繕会計の貸借対照表の金額と合っていますか?一度確認してみては如何でしょうか。 管理会社の管理組合に対する根幹業務は管理費や修繕積立金の収支状況の開示です。管理委託契約書に毎月の収支は提出しないと記載しているとか管理組合側から要望がないから月次の収支明細は提出しない等の説明はマン管法施行規則に違反している可能性があると思われるので、説明にもなっていないんじゃないですか。管理会社の説明に納得がいかないときは、場合によっては管轄官庁の国土交通省に問い合わせてみてはいかがですか。 |
8168:
匿名さん
[2021-04-27 08:14:57]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 |
8169:
匿名さん
[2021-04-27 14:00:19]
いくら書き込みをしても相手にされるとは限らない。
それを根気よく続けることに意味がある。 |
8170:
匿名さん
[2021-04-28 00:56:38]
>>8167 マンコミュファンさん
8158です。丁寧な説明ありがとうありがとうございます。 >年1回の決算書による報告では、途中の収支状況がわかりませんね。決算月に帳尻だけを合わせているかもしれません。 ご指摘のとうりです。年1回では総会の時いきなり不明金が発生しました、財産が減少しました。となることを恐れているのです。理事会の開催もコロナの蜜を避けるためと称してまともに開かれていない状態です。(これも総会での活動説明で判明) >管理組合の通帳と管理組合預金引出しの印鑑の両方を管理会社へ渡していませんか これはないと思います。前期の総会でスマート承認制度を実施する事案が提起され採決しましたので。管理会社から請求書が組合にメールで送られ承認、返送する仕組みです。これはコロナの時代蜜を避ける手段としてよいということで承認されました。 私は反対しました。理由は十分な検討がされていない。理事だれでも承認出来るが謳い文句(責任者が不透明)。承認するとき承認しても良いと判定する材料が示されていない(理事全員が持つ必要がある)。当管理組合には組合専用のパソコン、プリンターがないし、ネット回線もない。従って個人のパソコンや回線を使用することなる。 ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律をキィーワードに検索しましたら、これはという内容のものが出てきました。 それは平成27年10月発行の「マンションの管理の適正化改正法」?の中で収支表等を電磁的方法で行っても良いというものです。但しこれは管理組合の承認が必要と記載されています。これは管理会社がいつでも収支表等を回線をとうして提供できること。ところが当方にはスマート承認で説明しましたように個人の設備で実施することになるので何もしないと思われます。 管理組合で承認したか「理事会に確認します」この結果で次の行動に移ります。 管理業務委託契約書の内容を確認を行います。相手をどちらかというと信用する方なので反省。 当面は以上で動きたいと思います。 >場合によっては管轄官庁の国土交通省に問い合わせてみてはいかがですか。 ・当該地方整備局を確認しました。 |
8171:
匿名さん
[2021-04-28 12:27:32]
*AED(自動体外除細動器)
問題点 1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。 2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。 警報機つきの収納庫で保管されている。 消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。 3)全員が使えるように訓練をする必要がある。 4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。 5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。 一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って 使用する。 管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、 管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。 各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面 したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。 隣りとのコミュニケが大切になってきます。 (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。 ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。 |
8172:
ご近所さん
[2021-04-28 13:33:54]
|
8173:
匿名さん
[2021-04-28 20:47:31]
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い 2.築年数(築浅) 3.物件規模が大きい 4.管理状況が良い 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。 滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。 義務違反者に対する対応はきちんとされているか 防犯性は保たれているか。 |
8174:
匿名さん
[2021-04-28 20:48:43]
※管理会社の問題点
マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修 繕において管理組合が機能しているマンションです。 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ てきちんと交渉する術も必要です。 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判 断する訳にはいきません。 例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当 管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等) 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が 割高なのかを是正することが大切になってきます。 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション 管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも 要求されます。 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産 価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。 |
8175:
匿名さん
[2021-04-28 23:39:50]
|
8176:
匿名さん
[2021-04-29 11:49:45]
マンションは大規模のほうが全てにおいて有利だよ。
50戸のマンションと300戸のマンションで管理員を一人 同じ条件で雇う場合、どちらが一人あたりの負担は少ないかは 考えなくてもわかるからね。 |
8177:
匿名さん
[2021-04-29 16:52:08]
しかし、50戸のほうが管理人のサービスが行き届く
300戸を一人で担当すると手抜きだらけww |
8178:
匿名さん
[2021-04-29 20:01:41]
管理人のやることは窓口業務ぐらいじゃないの。
清掃は別だし。 |
8179:
匿名さん
[2021-04-30 00:52:11]
>>8178 匿名さん
管理員の仕事はいろいろ エントランスの掃除、2ケ月1回は営業用掃除機で掃除。マンション周りの掃除(ゴミ拾い)マナーの悪いのがいる・なぜかコンビニの袋、時折たばこの吸い殻、共用廊下(開放廊下)手すりの拭き掃除、共用廊下、駐輪場、駐車場等の電球(蛍光灯)切れ、自治会、自治体の配布物のメールボックスへの投函、工事場所の案内・立ち合い、引っ越し時のルール説明、引っ越し業者に等々 |
8180:
匿名さん
[2021-04-30 08:32:10]
>>8179さん
清掃は清掃人が殆どやってるし、共用廊下の拭き掃除は清掃人でしょう。 2カ月に1回とかの定期清掃は別途計画されているものでしょう。 管理人は基本的には清掃はしていません。 それに自治会とかのメールボックスの投函は自治会がやるものでしょう。 ただ、引っ越しのルール説明や電球の球切れ交換はやっているようです。 |
8181:
匿名さん
[2021-04-30 10:21:14]
やはり小規模マンションでは、管理員が清掃までやらなければ
ならないんでしょう。 |
8182:
匿名さん
[2021-04-30 10:34:38]
>>8180 匿名さん
>共用廊下の拭き掃除は清掃人でしょう。 掃き掃除と違うよ、手すりだよ(雑巾で上部の埃を拭く) 廊下にゴミが落ちていないか見回り、落ちていれば拾う 床面、外階段(非常階段)は特別清掃として別途あり >自治会とかのメールボックスの投函は自治会がやるものでしょう。 どうぞ自治会でやればご自由に・・・ 追加します(休日もあり) 燃えるゴミの排出後の掃除、匂うのでドアーをしばらく開放、勤務時間終了で閉じる。 燃えないゴミ(資源物缶、ペットボトル、金属くず、小型家電等)の大まかな分別指定。 今日は燃えないゴミを出す日の確認にもなるよ。 窓口が主体では高い人件費? 中規模、小規模と大規模マンションでは委託業務内容が違ってもいいと思いますが。 >>8177 匿名さん しかし、50戸のほうが管理人のサービスが行き届く 同意 |
8183:
匿名さん
[2021-04-30 11:34:58]
>>8182さん
手すりの清掃は清掃人がやりますよ。 開放廊下やエントランスの特別清掃は別途清掃会社がやりにきます。 ごみ置き場の分別とか後片付けも清掃人がしますよ。 小規模マンションではこういう担当が混在しなければ経費が高くなりますので 管理人と清掃担当が兼務とならざるをえないでしょう。だから大規模マンション の方が効率がいいといっているんです。 50戸の方が管理人のサービスが行き届くというのは無理があります。 大規模であれば分担作業ができますからね。そちらの方が管理は行き届くんでは ないでしょうか。 |
8184:
匿名さん
[2021-04-30 13:22:07]
小規模マンションの方は大変ですね。
大規模マンションのメリットは大きいですよ。 |
8185:
匿名さん
[2021-04-30 14:41:19]
自主管理はもっと大変。
|
8186:
匿名さん
[2021-04-30 20:20:47]
小規模マンションの場合、自治会と理事会が混同している
ところもあるようだね。 |
8187:
匿名さん
[2021-04-30 20:30:34]
|
8188:
匿名さん
[2021-05-01 09:48:47]
自治会と理事会は全くの別物ということですよ。
|
8189:
匿名さん
[2021-05-01 14:48:41]
自治会のほうが気楽
|
8190:
匿名さん
[2021-05-01 15:23:08]
公園脇の集会所の一室で理事会が駐車場内で発生した車と子供の接触事故について対応協議してるときに、隣室では町内会が年末の餅つき大会の打ち合わせをしていたw
|
8191:
匿名さん
[2021-05-02 09:50:29]
自治会と理事会は問題のとらえ方も別物ですからね。
自治会は入退会も自由。 区分所有者は強制的に組合に加入になっているし退会もできない。 当然会計も別。 |
8192:
匿名さん
[2021-05-02 14:20:52]
自治会が管理組合に介入するマンション自体
終わっている。 |
8193:
匿名さん
[2021-05-02 16:32:05]
|
8194:
名無し
[2021-05-02 16:46:42]
>>8185 匿名さん
長続きするかどうかだね。 自主管理をやる理念、目的等には共感できるけど、住民の中にリーダーシップを取る人材が必要だね。かといってあまりにも強力なやり方だと、他の住民が引いちゃうしね。 協調と互助の体制が住民、管理組合の利益に未来永劫繋がっていくか。 一度どはやってみる価値はあると思う。 |
8195:
匿名さん
[2021-05-02 16:51:17]
>>8191 匿名さん
>当然会計も別。 当然会計も別と思いますが、前期管理組合の総会収支表で自治会費の収入と支出が含まれていたので分離すべきと主張したがうやむやの内に承認され終わった。 今年(今期も)も一緒にした収支表が作成され総会に提出された時、反対し分離させる手立てがあるならば具体的に教えてください。これ裁判に訴えれば勝てるのですか。 なお自治会活動はなにもありません。 |
8196:
名無し
[2021-05-02 20:00:55]
>>8181 匿名さん
50戸弱の小規模マンションの現役管理人、週5日午前中の勤務。毎日の仕事の8割は清掃、清掃業者は年2回しか入らない(管理費が赤字なので)。 駐車場、バイク、自転車の契約や解約の取り次もします(書類の受理も含めて)。 清掃のマニュアルは一応あるけど、清掃は綺麗なところをマニュアルに書いてあるからといって毎日やっても仕方がない。綺麗なところは清掃をしても住民には綺麗になったことがわかりずらい。 むしろ、汚れている所を見つけてシミを落としたりして、住民に見えるかたちにすることが評価に繋がる。 掃き掃除や拾い掃きなんてあたりまえで、陳腐化している表現だと思う。 管理室にはほとんどいないようにして、住民とは出来るだけ接触しないようにしている。清掃の時間が無くなるから極力挨拶程度に済ますようにしている。それと話し込んで、個人情報をうっかり喋ったらクビだからね。 住民の中には「救急車が来ていたみたいだけど、管理人室に警察官がいたみたいだけど」等と情報収集をしたがる人もいるからね。 住民の子供達にも言葉使い等の言動にも注意だね。挨拶も大人の住民と同じようにしないとね。親御さん達に伝わるから。 少しは気を使いながらの仕事です。 |
8197:
匿名さん
[2021-05-02 20:03:05]
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成 *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等) *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定 *建物診断住民説明会の開催 *住民に対するアンケート調査の実施 *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討 *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。 *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席 *広報活動 *工事期間中の住民の苦情・要望への対応 *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等) *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会) *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出 *アフター点検の取り決め |
8198:
匿名さん
[2021-05-02 20:07:50]
|
8199:
匿名さん
[2021-05-02 20:35:21]
管理員の仕事は大切なものですよ。
卑屈になる必要はありません。 |
8200:
匿名さん
[2021-05-02 20:50:00]
小規模マンションの管理員さんは殆どが清掃員と
兼務になっているようだ。 |
>*玄関ドア 30年程度での交換がいいのでは。1度は交換しなければならないでしょう。
>3)扉だけを交換する方法
>施工時間は90分 経費は安く抑えられる。
>ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。
>ドアの塗装をした後にやればカバーできます。経費は13万円程度
扉の交換プラスドアー枠塗装で同意。