マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8041:
匿名さん
[2021-04-08 11:22:21]
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8042:
匿名さん
[2021-04-08 21:22:53]
区分所有法や民法を良く理解してないと間違って工事等を
してしまう可能性がでてきます。 |
8043:
ご近所くん
[2021-04-08 23:19:51]
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8044:
匿名さん
[2021-04-09 08:30:20]
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8045:
匿名さん
[2021-04-09 13:17:06]
管理組合を法人化するメリット少ないようです。
ただ、土地の売買等が発生する場合は法人化していないと 難しい問題が生じてきます。 |
8046:
匿名さん
[2021-04-09 14:01:39]
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8047:
ご近所くん
[2021-04-09 21:27:57]
処分行為は特別決議ですよ。例えば機械式駐車場撤去。
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8048:
匿名さん
[2021-04-10 09:05:43]
>>8047
お前はここにはくるな。せっかくの書き込みがとまる。 |
8049:
匿名さん
[2021-04-10 09:09:45]
8046さん、もう少し詳しく説明してもらえませんか。
民法の処分行為の取り扱いをどうすればいいのか。 |
8050:
匿名さん
[2021-04-10 10:28:03]
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8051:
匿名さん
[2021-04-10 20:02:36]
区分所有法と民法の2つの壁を乗り越えなければ
共用部分の変更や処分行為はできません。 |
8052:
ご近所くん
[2021-04-10 21:36:25]
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8053:
匿名さん
[2021-04-11 00:15:30]
共有物の処分:1階の専用庭を1階の組合員に売却する
共有物の取得:駐車場を拡張するために隣地を購入する 組合員全員の同意が必要 |
8054:
匿名さん
[2021-04-11 00:19:27]
共用部分の変更:エレベーターを増設する
附属施設の変更:機械式駐車場を撤去して更地にする 特別決議が必要 |
8055:
ご近所さん
[2021-04-11 00:36:41]
ホーホケキョ
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8056:
ご近所くん
[2021-04-11 06:39:26]
管理人の住み込みを廃止して管理人の部屋を売却する例があるが、全員の賛成は必要ではない。特別決議です。
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8057:
匿名さん
[2021-04-11 08:44:08]
<参考>
不要になった管理員住宅の活用(1)(2)(3)(4) (大阪市マンション管理支援機構) http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-13 http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-1 http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-2 http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-3 http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-4 |
8058:
匿名さん
[2021-04-11 11:44:59]
共用部分を変更して他の共用部分として使用するのは問題が
ありませんが、その共用部分を廃棄とか処分する場合はどうなりますか。 特別決議でおこなえますか。それとも全員の承認が必要ですか。 |
8059:
匿名さん
[2021-04-11 14:03:21]
処分とか廃棄については、共用部分の変更ではないので
全員の承認が必要となります。 |
8060:
匿名さん
[2021-04-11 18:43:13]
マン防発令
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共用部分か゛なくなったり改造以前と大きく異なるとそれは変更ではなく廃止や処分行為となり
全員の承認が必要となります。