マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8021:
匿名さん
[2021-04-06 14:53:19]
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8022:
匿名さん
[2021-04-06 14:54:07]
6)確定判決と同一の効力が出てきます。
*費用 申し立ての手数料プラス郵便代です。 10万円以下 500円 10万円ごとに500円がプラスされます。 例、 40万円~50万円では、2,500円 90万円~100万円では、5,000円 100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。 郵便代は1,000円~2,000円です。 *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという 特徴があります。 *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。 只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、 理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。 特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。 |
8023:
匿名さん
[2021-04-06 14:59:02]
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8024:
ご近所さん
[2021-04-06 15:58:45]
万年マン管士試験落伍者であるスレ主でしょうね。
彼は、マン管士受験勉強代わりにこのスレを利用している。 誰も読まないウンチクを自問自答しながら受験勉強している。 頑張れ!!万年マン管士試験落伍者 |
8025:
匿名さん
[2021-04-06 18:43:14]
>>8024
お前が読んでるだろう。 |
8026:
匿名さん
[2021-04-06 22:49:23]
支払い督促も少額訴訟も理事で簡単にできます。
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8027:
匿名さん
[2021-04-06 23:33:22]
やはり管理会社は自社の繁栄しか考えないんですね。
アホな管理組合から騙し取るか。 |
8028:
匿名さん
[2021-04-07 08:45:23]
被害妄想も甚だしい。
管理会社と管理組合は共存共栄でいくべきです。 |
8029:
匿名?
[2021-04-07 10:21:06]
加害者意識のない管理会社従業員
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8030:
匿名さん
[2021-04-07 10:37:05]
何故もっと有意義な書き込みができないんだろうね。
ただ批判するだけでは進歩もみんなの参考にもならない。 たまには、みんなが感心するような書き込みや情報の提供を したらどうだろう。 |
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8031:
ご近所さん
[2021-04-07 11:08:29]
ショーもないウンチクが有意義なレスだと勘違いしているんじゃないの。
どちらかというと、ショーもないウンチクの方が毒があって、有害な書き込み。 |
8032:
匿名さん
[2021-04-07 11:09:00]
批判だけする方はここにはこないでください。
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8033:
匿名さん
[2021-04-07 13:46:04]
>>8031
お前はここにはくるな。 |
8034:
匿名さん
[2021-04-07 19:21:52]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、 区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更 新工事を行う事例が増えてきました。 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは 標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった 部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ きとしています。 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記 載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は 必ずやってきます。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ れると判断されます。 |
8035:
匿名さん
[2021-04-07 19:23:57]
塩ビ管を使用しているマンションが殆どですが、塩ビ管自体は錆びる
ことはありませんが、築年数の経過かとともに劣化もしていきます。 それに地震で継手部分に緩みがでてそこから漏水が発生します。 |
8036:
匿名
[2021-04-07 19:55:56]
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8037:
匿名さん
[2021-04-07 20:08:21]
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8038:
匿名
[2021-04-07 23:43:53]
>>8037 匿名さん
>なんでもいいからためになる書き込みをしてみることだな。 >批判は一切しなくていいよ。 何様のつもりだ、独裁者気取りか。問題があるので批判している。 ではためになることを書き込むよ。 某管理会社は、毎月の収入、支出、支払い状況、収支表を一切提出していないので困っている。これは良いのか、理事会のメンバーからは指摘しても無視されている。 総会用としては作成している。 ところで感心するような書き込みとはどんな内容だい。参考までにレス番号を上げてくれ。 |
8039:
匿名さん
[2021-04-08 08:29:11]
管理組合法人にすることのメリット・デメリット
*メリット ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。 共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。 区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。 銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。 ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。 ③理事長の個人負担を少なくすることができる。 *デメリット 登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2 週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等 財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。 名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。 |
8040:
匿名さん
[2021-04-08 08:30:03]
管理組合法人設立の手続き
総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。 ①法人となること ②法人の名称 ③事務所 管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。 理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、 その期間とするとなっています。 ※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を 行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。 但し、登録するときの費用は必要となります。 |
8041:
匿名さん
[2021-04-08 11:22:21]
共用部分の変更とは変更前との同一性がある行為でなければならない。
共用部分か゛なくなったり改造以前と大きく異なるとそれは変更ではなく廃止や処分行為となり 全員の承認が必要となります。 |
8042:
匿名さん
[2021-04-08 21:22:53]
区分所有法や民法を良く理解してないと間違って工事等を
してしまう可能性がでてきます。 |
8043:
ご近所くん
[2021-04-08 23:19:51]
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8044:
匿名さん
[2021-04-09 08:30:20]
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8045:
匿名さん
[2021-04-09 13:17:06]
管理組合を法人化するメリット少ないようです。
ただ、土地の売買等が発生する場合は法人化していないと 難しい問題が生じてきます。 |
8046:
匿名さん
[2021-04-09 14:01:39]
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8047:
ご近所くん
[2021-04-09 21:27:57]
処分行為は特別決議ですよ。例えば機械式駐車場撤去。
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8048:
匿名さん
[2021-04-10 09:05:43]
>>8047
お前はここにはくるな。せっかくの書き込みがとまる。 |
8049:
匿名さん
[2021-04-10 09:09:45]
8046さん、もう少し詳しく説明してもらえませんか。
民法の処分行為の取り扱いをどうすればいいのか。 |
8050:
匿名さん
[2021-04-10 10:28:03]
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8051:
匿名さん
[2021-04-10 20:02:36]
区分所有法と民法の2つの壁を乗り越えなければ
共用部分の変更や処分行為はできません。 |
8052:
ご近所くん
[2021-04-10 21:36:25]
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8053:
匿名さん
[2021-04-11 00:15:30]
共有物の処分:1階の専用庭を1階の組合員に売却する
共有物の取得:駐車場を拡張するために隣地を購入する 組合員全員の同意が必要 |
8054:
匿名さん
[2021-04-11 00:19:27]
共用部分の変更:エレベーターを増設する
附属施設の変更:機械式駐車場を撤去して更地にする 特別決議が必要 |
8055:
ご近所さん
[2021-04-11 00:36:41]
ホーホケキョ
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8056:
ご近所くん
[2021-04-11 06:39:26]
管理人の住み込みを廃止して管理人の部屋を売却する例があるが、全員の賛成は必要ではない。特別決議です。
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8057:
匿名さん
[2021-04-11 08:44:08]
<参考>
不要になった管理員住宅の活用(1)(2)(3)(4) (大阪市マンション管理支援機構) http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-13 http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-1 http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-2 http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-3 http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-4 |
8058:
匿名さん
[2021-04-11 11:44:59]
共用部分を変更して他の共用部分として使用するのは問題が
ありませんが、その共用部分を廃棄とか処分する場合はどうなりますか。 特別決議でおこなえますか。それとも全員の承認が必要ですか。 |
8059:
匿名さん
[2021-04-11 14:03:21]
処分とか廃棄については、共用部分の変更ではないので
全員の承認が必要となります。 |
8060:
匿名さん
[2021-04-11 18:43:13]
マン防発令
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8061:
匿名さん
[2021-04-11 21:54:07]
共用部分の変更とは変更前との同一性がある行為でなければならない。
共用部分か゛なくなったり改造以前と大きく異なるとそれは変更ではなく廃止や処分行為となり全員の承認が必要となります。 |
8062:
マンション掲示板さん
[2021-04-11 22:42:10]
はじめまして
自主管理16戸マンションの最上階に約2年前住んでおり、雨漏りが発生してます。理事に防水工事を依頼してますが対応せず困ってます。理事との関係はよくないですが、「相見積をとったが業者ができないと言ってる」とか「金が足りない」など意味不明です。収支報告では一般的な防水工事額はあると思いますが、収支報告は手書きで横領の懸念も最近あります。申し入れても総会も行わないし、各住民に文書で問題提起しても無反応だし、どうしたらいいか悩んでます。第三者会計監査等何ができるかご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いします。 |
8063:
匿名さん
[2021-04-12 08:39:35]
>>8062さん
最上階で漏水ということなら屋上防水に問題がある可能性があります。 2年前ということはまだ補償期間中ですね。10年保証があると思いますので 品確法はなく煮りましたが、指定住宅紛争処理機関に申し込めば紛争の処理を してくれると思います。 管理組合は年1回会計年度終了後2~3カ月以内に総会を開催しなければなら ないと区分所有法?に決められています。 思い付きで書き込みましたが、もっと詳しい方が答えてくれると思いますよ。 |
8064:
匿名さん
[2021-04-12 10:32:20]
マンションの保険にも加入されていないんですか。
個人で自賠責に加入していればそれでも対応できます。 16戸のマンションということは、積立金や管理費も少ないので 修繕もできないのかもしれません。 幹事が同調すれば一人でも総会開催の請求はできます。4分の1 以上の組合員の請求でもできます。 雨漏りの要因は最上階ですので共用部分に原因があるのは明らかです。 工事は管理組合が行うべきです。しかし、お金がないんでしょうね。 裁判をすれば勝つのはまちがいないでしょうが。 |
8065:
匿名さん
[2021-04-12 19:49:13]
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。 (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月 2)計画書がない場合 専有床面積から算出します。 5,000㎡未満(50戸未満) 5,000㎡~10,000㎡ 10,000㎡超(100戸超) 例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。 全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。 |
8066:
ご近所くん
[2021-04-12 22:02:49]
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8067:
匿名さん
[2021-04-13 08:26:29]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 1) 行為の停止 建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 2) 専有部分の使用禁止請求 義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 3) 競売の請求 1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 4) 占有者に対する引き渡し請求 義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
8068:
匿名さん
[2021-04-13 14:01:07]
マンションはいろんな人が住んでいます。
共同生活を営んでいかなければならないでしょう。 そのためには、規約や細則を順守しなければならないでしょう。 |
8069:
ご近所さん
[2021-04-13 14:13:28]
規約や細則が一部の住民に不利益をもたらす場合は改正し、管理規約第一条の目的に沿うように改正しなければならない。
第一条 目的 ・・・区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。 |
8070:
匿名さん
[2021-04-13 19:33:54]
何度いってもいうことを聞かないやつだな。
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8071:
ご近所さん
[2021-04-13 22:03:26]
法令違反の規約細則には従わなくてもいい。
規約細則に盲従するバカが役員になると悲惨だ。 |
8072:
匿名さん
[2021-04-14 08:28:49]
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして 管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等) 1)事前準備 *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 総会提出議案の理事会決議を行います。 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 *総会2週間前 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。 *総会3日前 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 2)総会当日 総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 4.出席状況確認 出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決 権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 |
8073:
匿名さん
[2021-04-14 08:29:43]
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。 6.議案審議(代表例) 説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。 第1号議案 事業活動報告 第2号議案 収支決算報告 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 第4号議案 来期の予算の提案と承認 第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案 第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) 第7号議案 役員の改選 役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の 互選で役職を決める。 (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。) 7.次期理事長のあいさつ 8.閉会 |
8074:
匿名さん
[2021-04-15 07:12:36]
<採決の仕方>
*質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは 自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。 尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。 *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。 ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題 をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、 理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。 質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。 質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効 な手段です。 ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。 7.議長 閉会の辞 8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。 総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。 その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。 |
8075:
ご近所さん
[2021-04-15 08:31:31]
>総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
法的根拠を示せ。 議論はどこでするの? |
8076:
匿名さん
[2021-04-15 08:42:19]
総会:意思決定
説明会:議論 |
8077:
ご近所さん
[2021-04-15 08:45:59]
>質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。
法的根拠を示せ。 出席するのに部屋番号と名前は必要ないの? マンション住民でない人でも参加できるわけだ。 黙っていれば分からない。 挙手の時だけ管理会社関係の社員が管理会社に都合がいい方に挙手できる。 まさに、管理会社による詐欺総会。 |
8078:
匿名さん
[2021-04-15 08:54:27]
総会で質問したり演説したりする組合員は特異な存在だからみんな知ってる。
総会前の理事会で「手配書」が配られたりする。 |
8079:
ご近所さん
[2021-04-15 09:07:06]
雇われ人がご主人様に手配書?
何かが狂っている。 |
8080:
匿名さん
[2021-04-15 09:07:33]
区分所有法では団体の意思決定方法として集会主義を採用している。
つまり、集会は、審議の場であり、採決の場である。 |
8081:
ご近所さん
[2021-04-15 09:09:26]
メグなんとかは、マンション管理の仕事を受けると組合員を選別し、手配書を配るんだ。
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8082:
匿名さん
[2021-04-15 09:20:39]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 |
8083:
匿名さん
[2021-04-15 09:23:18]
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 *専有部分である、給排水管等の更新工事費用 共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で 済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水 管の更新とかには適用されません。 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て 出てくることも予想できます。 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 |
8084:
匿名さん
[2021-04-15 09:24:24]
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を 及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 |
8085:
ご近所さん
[2021-04-15 10:07:04]
メグなんとかは、マンション管理の仕事を受けると組合員を選別し、手配書を配るんだ。
|
8086:
匿名さん
[2021-04-15 10:28:44]
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 |
8087:
匿名さん
[2021-04-15 10:29:17]
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 |
8088:
匿名さん
[2021-04-15 10:30:08]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施 した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で 取り組む事例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸 への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。 ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣 に取り組まなければならない重要事項です。 ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に 結びついていき、資産価値の減少となります。 |
8089:
ご近所さん
[2021-04-15 10:40:23]
メグニなんとかは、マンション管理の仕事を受けると組合員を選別し、手配書を配るんだ
|
8090:
ご近所さん
[2021-04-15 10:47:39]
一人前のマンション管理知識もないのに何をコンサルタントしたいの?
何?管理組合からぼったくりするのにマンション管理知識は必要ないって。 確かにそうかもしれない。 頑張れ!メグニなんとかさん。 |
8091:
匿名さん
[2021-04-15 12:39:22]
※長期修繕計画作成費用
1)モデル比準法(コンピーターによる作成) 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕 積立金の目安を確認したい場合に適しています。 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。 建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。 2)積算法 経費は戸数によって違ってきます。 個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量 に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。 |
8092:
匿名さん
[2021-04-15 12:41:19]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と しての価値に大きく影響してきます。 このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画 を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠 とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。 又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保 し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。 そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。 そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。 |
8093:
匿名さん
[2021-04-15 23:27:43]
>>8037 匿名さん
>なんでもいいからためになる書き込みをしてみることだな。 >批判は一切しなくていいよ。 何様のつもりだ、独裁者気取りか。問題があるので批判している。 ではためになることを書き込むよ。 某管理会社は、毎月の収入、支出、支払い状況、収支表を一切提出していないので困っている。これは良いのか、理事会のメンバーからは指摘しても無視されている。 総会用としては作成している。 この問題、解決策を賢いマンション管理士等の中で、誰か教えてよ。 |
8094:
匿名さん
[2021-04-16 01:40:58]
7912 匿名さん 2021/03/31 18:25:48
国交省の標準管理規約の改正案が1月、3月に有識者などにより検討され、6月頃告示で、4月に意見募集があるらしい。今回の改正案は、条文の改正が少なく、コメントの改正が多い。 資料2 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)及び前回からの修正点について https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf 参考資料1 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)新旧 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392226.pdf |
8095:
匿名さん
[2021-04-16 01:53:22]
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、 各区分所有者が負担する。 そこで、費用負担については、 ・事前に、専有部分の工事代を修繕積立金として修繕工事希望者(区分所有 者)は支払っていく。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) マンション全住民電気一括契約管理組合決議は無効 (2019年3月5日・最高裁判決) ・決議は共用部分の変更や管理にしか認めず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。 区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定。 |
8096:
匿名さん
[2021-04-16 02:08:16]
|
8097:
匿名さん
[2021-04-16 06:29:17]
標準管理規約改正の意見募集してますね。
「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA... 受付締切日時 2021年5月20日23時59分 |
8098:
匿名さん
[2021-04-16 09:06:13]
*玄関ドア 30年程度での交換がいいのでは。1度は交換しなければならないでしょう。
1)カバー工法 ドア枠の取り外しの手間がかからず約2時間で交換できる。 欠点としては、入り口が少し狭くなります。 1戸当たり20万円 2)持ち出し工法 既存枠の外側に新しいドア枠を取り付ける工法 約2時間の交換時間 ドアの寸法は変わらないが、ドアが飛び出してみえるのがデメリット 1戸当り20万円 3)扉だけを交換する方法 施工時間は90分 経費は安く抑えられる。 ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。ドアの 塗装をした後にやればカバーできます。 経費は13万円程度 4)現在と同じように全取替えでの対応はできないのか。 *配管 配管の更新工事は、共用部分専有部分を一緒にやることにより、在宅の負担軽減や経費の 効率化が行えます。塩ビ管は錆びませんが継手部分の緩みが生じてきます。 専有部分の床下には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管があります。 共用部分の縦管の更新工事費用も検討 継手部分 配管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な労力が伴いますので、これについては別個 に専門委員会を設置して取り組んでいかなければならないでしょう。2年前に設置 *窓枠サッシ 30年~40年前後 全交換するのか、滑車部分と床レール部分の交換だけにするかの検討。 |
8099:
匿名さん
[2021-04-16 09:06:49]
*給水設備 30年程度
現在高置水槽のところは増圧直結方式に変更 *エレベーター 全交換する場合は、現在のメーカーでなくてもいい。 基盤、三方枠、巻き上げ機の交換になります。 現在の部品がいつなくなるのかも勘案して計画化する必要があります。 フルメンテで点検を依頼していれば、部品の交換は無償でしてくれます。 *給水設備 現在高置水槽で対応しているマンションは、水道管より直接もってくる増圧直結方式が現在の 主流です。メンテナンス費用は不要となりますが、停電時の半日分の給水はできなくなります。 *開放廊下の塩ビシートの交換 20年前後までには交換すべきです。快適さと資産価値に大きく影響します。 *配線 専有部分の配線の更新工事についての検討は必要となります。 火災も考慮にいれなくてはいけないでしょう。 *防災設備 消防設備の更新工事 *インターホンと熱感知器 インターホンの更新工事の時期の検討 15年程度での交換をした方がいいでしょう。 その際、玄関に熱感知器の点検ができる機能を設置すれば、消防点検は室内に 入らずに点検ができます。 *金物等の改良工事 物干し 交換か吹き付け塗装かの判断 面格子 ベランダ部分と開放廊下窓部分 ボード 避難ハッチ 建物診断結果で判断 *大規模修繕工事の周期 全国的には13年前後での工事が主流となっていますが、15年~16年での検討も。 |
8100:
匿名さん
[2021-04-16 11:08:40]
大規模修繕工事も大切ですが、大型設備の更新工事も
しなければならないでしょう。 |
8101:
匿名さん
[2021-04-16 12:43:54]
|
8102:
匿名さん
[2021-04-16 12:50:50]
>>8099 匿名さん
>*インターホンと熱感知器 インターホンの更新工事の時期の検討 15年程度での交換をした方がいいでしょう。 その際、玄関に熱感知器の点検ができる機能を設置すれば、消防点検は室内に 入らずに点検ができます。 上記にプラス宅配ボックスに荷物が投函されたときモニターに表示される機能があれば便利ですよ。 |
8103:
ご近所さん
[2021-04-16 20:13:12]
気の毒に。
ウンチクが実行できる日はいつの日か。 多分、今年もマン管士は不合格だと思うよ。 マン管士資格がなくても商売はできるが、お客さんは来ないと思うよ。 世間は厳しいからね。 |
8104:
匿名さん
[2021-04-17 10:22:29]
<大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。
* 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。 外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等 <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。 玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。 外装色を変える。 共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。) 高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか) 1) 事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する 委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。 事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築) 修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ ている方が、スムーズにいくと思います。 2年程度前から計画します。 2) 理事会の開催 理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、 建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。 3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会 大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。 建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。 |
8105:
匿名さん
[2021-04-17 10:23:13]
4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。 建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。 5) 建物診断業者の募集と選定 業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提 案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。 6) 住民へのアンケートの実施 室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査 |
8106:
匿名さん
[2021-04-17 10:24:00]
7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。 8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。 工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。 9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。) 設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、 慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。 設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。 公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。 応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。 応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。 設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴 設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案 管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提 言できる。 *設計・監理業者を導入するメリット 設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。 同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。 見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。 手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。 元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。 竣工時の不都合が顕在化できる。 |
8107:
匿名さん
[2021-04-17 10:24:41]
10) 設計・監理業者の決定後
*元請業者の募集 公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門 業者、管理会社に働きかける。 建設新聞への掲載は無料、宮管連も業者の紹介をしています。 *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。 11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。 見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。 尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。 条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日 複数の委員の立ち会いのもと開封します。 見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス 体制が完備しているかの確認も必要です。 又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。 12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。 その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。 見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等 説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。 |
8108:
匿名さん
[2021-04-17 10:25:35]
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式 設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。 2)責任施行方式 設計・監理と施工を一括発注する方式 見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。 チェックは管理組合が行わなければなりません。 この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。 3)管理会社発注方式 工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。 デべ系マンションに多いのが特徴です。 13) 臨時総会の開催 工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の 最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。 14) 施工会社選定承認後 工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。 工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書 15) 工事開始 *工事開始前の住民説明会 工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。 *定例会議の開催・・・1週間に1回程度 工事の進捗状況や居住者のクレームの処理 状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督) *工事期間内の問題点 住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため) ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。 工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。 足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機 をエントランスに設置しておくと便利です。(リース) 16) 中間検査 組合立ち会いの中で実施します。 17) 完成・引き渡し・書類整備 18) 工事完成後の点検 1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。 点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを してもらいます。 完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして おくことが大切です。 |
8109:
ご近所さん
[2021-04-17 12:09:29]
スレ主さん、必死ですね。
うんちくの暗記も大事だけど、それぞれの法律の基礎背景を理解することで、応用を利かせれば解決できる問題も多数ある。 スレ主は応用問題が苦手なんだね。 屁理屈は得意なのにね。 |
8110:
匿名さん
[2021-04-17 13:10:26]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 |
8111:
ご近所くん
[2021-04-17 15:19:08]
|
8112:
勉強中
[2021-04-17 19:52:36]
>>8111 ご近所くん 35年目ありがとう
~10年目 バリアフリー・スロープ(未作成時・施工基準を確認する) 立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他) 1回目 大規模修繕工事(15年目) 屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装(立体機械式駐車場含む 管理員室エアコン更新、共用給水管更新(20年目?)、 20年~25年目工事 照明器具(LEDへ)、共用廊下(開放廊下防水シート張替え)、立体機械式駐車場修繕(チエーン、モーター、他)、共用給水管更新(15年目?、 2回目 大規模修繕工事(30年~35年目) 屋上・バルコニー防水工事、外壁工事、鉄部塗装、共用給水管更新、 立体機械式駐車の更新又は修繕(塗装含む)、共用給水管更新、 35年目 エレベーター(更新又は大改善)、玄関扉、各戸のサッシ、 窓枠シーリング、電気設備(もっと前?)外構改修、 1年目~15年目と16年目~35年目の修繕積立金は異なる方法です。 36年目からは1年目~15年目が目安?。 勉強中です、修正があればご指導よろしくお願いします。 |
8113:
匿名さん
[2021-04-17 20:57:55]
工事の周期はそのマンションの修繕積立金次第です。
早くやれば快適なマンションライフが送れるでしょうし、売却や 賃貸に出せば高い価格になるでしょう。 自分の部屋で考えてみてください。 畳や壁紙の張替えを10年でする部屋と20年でする部屋の価値観、 快適さはかなり違います。それだけのことです。 |
8114:
ご近所さん
[2021-04-17 22:22:07]
>早くやれば快適なマンションライフが送れるでしょう
必要もなく早くやるのはお金をどぶに捨てるようなもの。 住民全体がAFO集団なら可能かも。 快適なマンションライフは共用部ではなく、専用部の快適さが重要。 >売却や賃貸に出せば高い価格になるでしょう。 いくら立派な外観でも、度重なる修繕費用で保有資産が赤字のマンションでは誰も相手にしてくれない。 赤字解消のための管理費や修繕積立金が高い物件も相手にしてくれない。 つまり、賃貸にはいいが、売却となると難しい。 |
8115:
匿名さん
[2021-04-18 11:18:05]
|
8116:
ご近所さん
[2021-04-18 12:06:54]
>他にいくとこないのか。
おやおや、しらばっくれて。 基礎学力もないおまえがこのスレを利用して受験勉強したところで、今年も不合格なのは目に見えている。 いつまでマン管士試験に挑戦するつもりなの? マンション管理士試験上位不合格者さん。 |
8117:
勉強中さん
[2021-04-18 19:54:34]
>>8113 匿名さん
>自分の部屋で考えてみてください。 >畳や壁紙の張替えを10年でする部屋と20年でする部屋の価値観、 >快適さはかなり違います。それだけのことです。 だから自分の部屋は自己負担で快適にする当然です。 従って専有部分の修繕は区分所有者が自己負担で修繕するのは当然です。 8113匿名さんの言いたいこと?。 ちなみに当方の共用排水管(縦菅)の更新は40年目です(長期修繕計画は35年に つき記載なし)備考として記載あり。それに専有部分の修繕は対象外としている。 |
8118:
ご近所くん
[2021-04-19 00:04:15]
|
8119:
匿名さん
[2021-04-19 08:48:20]
排水管は永久に劣化しないと思っているアホ
継手部分は地震で緩みがでるし、塩ビ管でも劣化はする。 永久にはもたない。それも知らないで書き込みをするな。 |
8120:
匿名さん
[2021-04-19 11:18:37]
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 <理事会での検討事項> 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
1)債権者からの支払い督促の申し立て
2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
3)債務者に到達
2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
異議の限度で効力を失います。
異議があれば、通常訴訟となります。
4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
この間に、強制執行の申し立てが可となります。
但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
ことになります。
仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。