マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
7981:
匿名さん
[2021-04-04 10:53:12]
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7982:
匿名さん
[2021-04-04 10:53:39]
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 |
7983:
匿名さん
[2021-04-04 10:54:10]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
7984:
匿名さん
[2021-04-04 10:54:53]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 |
7985:
匿名さん
[2021-04-04 10:55:30]
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
7986:
匿名さん
[2021-04-04 10:55:58]
<広報活動>
管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。 理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有 を大切にしなければなりません。 |
7987:
匿名さん
[2021-04-04 11:03:16]
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして 管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等) 1)事前準備 *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 総会提出議案の理事会決議を行います。 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 *総会2週間前 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。 *総会3日前 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 |
7988:
匿名さん
[2021-04-04 11:08:32]
上位が似たような過去のスレをあげているけど、これ完全な
スレ荒らしだよね。 恥ずかしい真似はやめなよ。 |
7989:
上位
[2021-04-04 11:16:02]
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7990:
匿名さん
[2021-04-04 11:21:24]
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7991:
匿名さん
[2021-04-04 11:35:10]
2)総会当日
総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 4.出席状況確認 出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決 権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 |
7992:
上位
[2021-04-04 11:42:55]
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7993:
匿名さん
[2021-04-04 11:55:11]
>普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
ふつうは出席者の過半数で決議できるように規約で別段の定めをする。 |
7994:
匿名さん
[2021-04-04 12:05:06]
>>7992さん
スレ主の考え方の違いなんですよね。 難しい問題を掘り下げて議論しあうんではなく、一般の理事の皆さん に対して分りやすく説明をしてあげるというのが基本的な考えなんです。 難題に対して自慢も含めてやりあうのもいいですが、それは普通の理事さん 達にとってはあまり関心がないのではないでしょうか。 もっと身近な問題、基本的な問題で分からない点を説明するやり方も必要なんです。 総会、理事会、大規模修繕工事、修繕積立金、騒音、ペット、民泊、電力・ガスの 自由化、裁判事例、管理会社との委託契約、管理費の内訳明細(相場)、管理規約 と各種細則の全面改正、給排水管問題、滞納金等 |
7995:
匿名さん
[2021-04-04 13:04:22]
お互い意地を張り合って必死に勉強して相手を打ち負かすことに
全力を集中するなんて匿名掲示板では意味のないことです。 マンション管理の基本的な部分を質問し、情報の提供をしていくことが 大切なことです。 |
7996:
上位
[2021-04-04 13:04:43]
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7997:
匿名さん
[2021-04-04 13:19:05]
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7998:
上位
[2021-04-04 14:32:41]
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7999:
上位
[2021-04-04 14:35:11]
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8000:
匿名さん
[2021-04-04 19:44:36]
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及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。