マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
7901:
匿名さん
[2021-03-30 19:26:18]
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7902:
上位
[2021-03-30 22:58:03]
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7903:
匿名さん
[2021-03-31 08:31:48]
設計監理とは読んで字のごとく設計も監理もするんですよ。
それに長期修繕計画書の作成では、設計図面をみて概算設計書と 数量調書を作成しなければなりません。 工事個所ごとに平米数や数量等をもとに金額を設定し、それを基に 最終的には長期修繕計画書ができあがるんです。 特に数量調書は建物のあらゆる部分の数値を図面から設定する訳ですが そんな複雑なものは建築士の資格がなければ現実には作成できません。 |
7904:
匿名さん
[2021-03-31 08:33:17]
設計監理については資格がなくてもできることにはなっていますが、
そういうことを述べること自体ただの知ったか君ですよ。 |
7905:
匿名さん
[2021-03-31 09:10:07]
単なる大規模修繕工事の進め方の概略に詳しいだけでは
だめですよ。 分らないところは他の業者や建築士の力を借りてやるのは無駄なことです。 それに長期修繕計画書も内訳書なしの単なるパソコンソフトで作成したものは 役に立ちません。 |
7906:
ご近所さん
[2021-03-31 09:15:09]
>7893
>私は、この成功報酬の意味がわからないのです。 はっきり言うと、ぼったくり詐欺師の常套戦術です。 ぼったくり詐欺師は如何にぼったくるかを念頭にマンション管理に参加していますから、そういった戦術にかけては常人の域を超えた部分で才能を発揮します。 スレ主なんかはその典型例です。 そこを指摘するものですからスレ主には嫌われています。 いくら正論を言おうが、彼には馬の耳に念仏ですよ。 大規模修繕工事については、ぼったくり詐欺師の絶好の標的になっているのが現状です。 彼らの被害に遭わないためにも、7904さんの議論提起は有益だと思います。 |
7907:
匿名さん
[2021-03-31 09:41:16]
またご近所さんか。お前はここにはくるなといってるだろう。
最近の書き込みは上位さん以外はすべて僕が書き込んでいるんだよ。 当然7904も僕の書き込み。 お前は自主管理論者だろう。だったらここにはくるな。 |
7908:
匿名さん
[2021-03-31 10:05:30]
それにね、僕はマン管の資格はもっているけど営業活動はしたことがない。
単なるボランティアとしての活動をしているだけだよ。 理事長、規約改正委員会、大規模修繕委員会、外部団体の理事等の経験は あるけど、報酬はもらっていないよ。 資料を作成して配布したりするのもすべて自腹でやっている。毎月かなりの 量になるけど、組合にその経費を請求したこともない。 全て自腹、ボランティアとしてやっているだけのこと。 しかし、もうマン管の資格は返上しようと思っている。 |
7909:
ご近所さん
[2021-03-31 14:04:25]
>単なるボランティアとしての活動をしているだけだよ。
恩着せがましいことを私に言われてもね。 >もうマン管の資格は返上しようと思っている。 マン管の資格の返上ではなく、マン管の名を借りたボランティア活動の返上ではないの? どうしてボランティア活動を有償制にしてボランティアを卒業しないの? 個人の思い付きのボランティア活動を後継してくれる物好きな人はいないよ。 つまり、スレ主のボランティア活動はあってもなくても良かったものになる。 意味のないボランティア活動はしない方がいい。 |
7910:
匿名さん
[2021-03-31 14:28:52]
分譲時のままになっていた管理規約や各種細則の全面改正もできたし、
大規模修繕工事もできた。 理事会が管理会社主導になることもない。 今は規約と細則に基づいて理事会が行われている。 工事の発注についても、必ず相見積もりを取ることになっている。 そのやり方は、まず1社に見積もりを取り、それを活用して他の業者は 単価欄に記入してもらい同じ条件で相見積もりが取れるようになった。 理事会議事録や総会議事録以外にも理事会で検討された内容を組合員に 細かく報告するようになった。 また、いつでも理事会に提案や意見、要望ができるシステムが出来上がり、 必ず返事をしなければならなくなっている。 基礎づくりができればあとは誰でもできるんだよ。 |
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7911:
ご近所さん
[2021-03-31 17:46:23]
>基礎づくりができればあとは誰でもできるんだよ。
そうかな? 基礎なんて、悪意の管理会社や理事会の下で議決権行使書の改竄行為を使っで何時でも覆すことができる。 現管理規約が永遠不滅だとも思っているの? アマ~イ。 |
7912:
匿名さん
[2021-03-31 18:25:48]
国交省の標準管理規約の改正案が1月、3月に有識者などにより検討され、6月頃告示で、4月に意見募集があるらしい。今回の改正案は、条文の改正が少なく、コメントの改正が多い。
資料2 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)及び前回からの修正点について https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf 参考資料1 マンション標準管理規約(単棟型)改正(案)新旧 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392226.pdf 今回の改正に限らず、個々のマンション管理規約の条文の多くが標準に準拠していると思うが、コメントを読まないと考え方が分かりにくい条文もあり、個々の管理規約にもコメントを付ける必要があると素人の私は思います。専門知識を有する人たちは、どう思いますか? |
7913:
匿名さん
[2021-03-31 20:40:24]
管理規約の改正は、標準管理規約が変更になったときは
必ず検討しなければならない。 |
7914:
匿名さん
[2021-04-01 12:13:42]
規約改正をするのはだれがそのたたき台を作成するかが大切です。
単に標準管理規約をひな型にするという考えでは改正はできません。 |
7915:
匿名さん
[2021-04-01 12:15:24]
大規模修繕工事瑕疵担保保険について
工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。 そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支 払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。 また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。 保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。 保険対象となる工事部分 ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など) ②雨水の侵入を防止する部分 ③給排水設備 ④電気設備(共用部分) ⑤ガス設備 ⑥外壁、タイル ⑦鉄部、玄関扉、手すり等 ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。 |
7916:
匿名さん
[2021-04-01 20:11:52]
※地震、台風、落雷などの自然災害が要因で発生した瑕疵、火災が要因の瑕疵、タイル剥落等
で第三者に被害が発生した時の保証はありません。 瑕疵保険は修繕個所が施工不良などの要因で欠陥や不具合が発生したときに適用されます。 問題点 施工会社に保険に加入してもらえれば安心なのですが、業者は保険料を支払わなければなりま せん。その場合、工事費に上乗せされれば最終的にはマンションが支払うことになります。 そういった点を考慮して施工会社に保険の加入を義務づけるかどうかの判断を検討。 保険料 例 工事費14,000万円 戸数140戸 保険金額 15,000万円 保険料 570,440円 外壁改修工事(外壁、タイル補修、屋上防水工事) 屋上防水のみ 140戸 保険金額 3,000万円 保険料 218,420円 保険会社 住宅あんしん保証 ハウスプラス住宅保証 日本住宅保証検査機構 |
7917:
匿名さん
[2021-04-01 20:49:54]
見積を取った後にサービスということで交渉したらいいんですよ。
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7918:
上位
[2021-04-01 21:12:04]
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7919:
上位
[2021-04-01 21:21:50]
>>7911 ご近所さん
↑思想の自由市場論をしらないあほ。 日本国憲法の表現の自由、裁判所の役割の徹底重視の理念は人類が到達した至上のものである。 ご近所さんを名乗る投稿者が言うような不正が起きても露見させる仕組みがあれば自然淘汰される。 ご近所さんを名乗る投稿者は古代ギリシャのボリスあたりから日本への原爆投下、日本国憲法の成立まで勉強しなおすべきだろう。 |
7920:
匿名さん
[2021-04-02 08:31:55]
>>7918さん
設計監理は建築士の資格がなくてもできますが、役に立ちません。 単なる大規模修繕工事の進め方をしっているだけのことです。 肝心なことは、プロの業者や建築士に任せなければならないでしょう。 |
それがなければ現実問題としてできないでしょう。
一般的には設計コンサルタント(1級建築士)が設計監理をしています。