管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

7861: 匿名さん 
[2021-03-27 09:39:07]
  ※地震、台風、落雷などの自然災害が要因で発生した瑕疵、火災が要因の瑕疵、タイル剥落等
   で第三者に被害が発生した時の保証はありません。
   瑕疵保険は修繕個所が施工不良などの要因で欠陥や不具合が発生したときに適用されます。

 問題点
   施工会社に保険に加入してもらえれば安心なのですが、業者は保険料を支払わなければなりま
  せん。その場合、工事費に上乗せされれば最終的にはマンションが支払うことになります。
   そういった点を考慮して施工会社に保険の加入を義務づけるかどうかの判断を検討。

 保険料
   例  工事費14,000万円 戸数140戸 保険金額 15,000万円  保険料 570,440円
外壁改修工事(外壁、タイル補修、屋上防水工事)

      屋上防水のみ    140戸  保険金額 3,000万円  保険料 218,420円

 保険会社
     住宅あんしん保証   ハウスプラス住宅保証   日本住宅保証検査機構
7862: 匿名さん 
[2021-03-28 03:08:44]
室内の火災報知器を規約共用部分にしてるのは**マンションだけ
7863: 上位 
[2021-03-28 06:58:01]
>>7862 匿名さん
標準管理規約の別表2

別表第2 共用部分の範囲
塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ごみ集積所、排水溝、排
水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロット等建物に附属
する施設
1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、 テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配 管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配 管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物
7864: 匿名さん 
[2021-03-28 07:17:52]
【別表第2】において、規約共用部分は、「3 」に記載の「管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物」だけである。

「1」、「2」は、法定共用部分を具体的に列挙したもの。
7865: 匿名さん 
[2021-03-28 07:36:01]
【区分所有法】
第2条第4項
この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

【別表第2】における「1」は、【専有部分に属さない「建物の部分」】、「2」は、【専有部分に属さない「建物の附属物」】であり、ともに法定共用部分である。
7866: 上位 
[2021-03-28 08:07:44]
>>7865 匿名さん
↑法定共用部分の読み方間違い。あほ
7867: 上位 
[2021-03-28 08:10:10]
法的共用部分とは
区分所有建物において、区分所有法の規定に基づき共用部分としなければならない建物部分をいう。壁・支柱・基礎・屋根など建物の主要構造部分、共同で使う配管・配線、廊下・階段室・玄関など構造上共用とされる部分がこれに当たる。
7868: 上位 
[2021-03-28 08:11:15]
別表2は規約共用部分だよ
7869: 上位 
[2021-03-28 08:13:16]
間違えた。法的は法定の間違い

法定共用部分とは
区分所有建物において、区分所有法の規定に基づき共用部分としなければならない建物部分をいう。壁・支柱・基礎・屋根など建物の主要構造部分、共同で使う配管・配線、廊下・階段室・玄関など構造上共用とされる部分がこれに当たる。
7870: 上位 
[2021-03-28 08:15:19]
階段、廊下は専有部分にはできないから法定共用部分というんだよ。
集会室とか火災報知器は規約で共用部分にするから規約共用部分と呼ぶ
7871: 匿名さん 
[2021-03-28 11:16:01]
規約で専有部分を勝手に共用部分にされてはたまらない。
規約で共用部分にできるのは「区分所有建物の部分」と「附属の建物」。
平置きの駐車場駐輪場は「建物」ではないので共用部分ではなく附属施設。
7872: 匿名さん 
[2021-03-28 11:21:42]
火災報知機設備は「建物の部分」でも「附属の建物」でもないから規約共用部分にならない。
火災報知器設備は「建物の附属物」なので専有部分内にあるもの以外は規約共用部分に
するまでもなく2条4項によって共用部分。
居室内の火災報知機を管理組合負担で交換するのは、「文句言うやつがいないから」w
7873: 匿名さん 
[2021-03-28 11:39:35]
自腹で修理交換すべき箇所を管理組合がやってくれると得した気分になるな
7874: 匿名さん 
[2021-03-28 11:58:30]
専有部分内の火災報知機やインターホン子機の更新を管理組合の費用で実施すると「管理費を専有部分の管理に使うのはおかしい」と総会で詰問するジジイがでてくる。
その時に「当マンションでは専有部分内の火災報知機を規約共用部分にしています」と回答して煙に巻くことができる。
7875: 上位 
[2021-03-28 14:36:20]
>>7871 匿名さん
勝手にじゃないでしょ。分譲するときは全て施主の持ち物なんですよ。わからんのか?
7876: 上位 
[2021-03-28 14:37:49]
>>7872 匿名さん
標準管理規約別表2は規約共用部分を列挙している。
7877: デベにお勤めさん 
[2021-03-28 14:45:51]
法令と規約細則で言ってることが違うときは法律が優先する。
7878: デベにお勤めさん 
[2021-03-28 14:53:21]
法令の内容に反しないように規約細則を解釈するのがマンション管理の達人。
7879: 匿名さん 
[2021-03-28 14:54:48]
【マンション標準管理規約(単棟型)コメント】
別表第2関係
① ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法定共用部分も含む。
② 管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となるものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置されるものであるから、これを規約により共用部分とすることとしたものである。
7880: ご近所さん 
[2021-03-28 14:56:05]
別表第2の第3号が規約共用部分だろwww

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