マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
7851:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-25 10:24:56]
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7852:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-25 10:27:10]
法定共用部分でない共有部分は「規約共用部分」である。
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7853:
匿名さん
[2021-03-25 10:40:00]
無理がある。
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7854:
匿名さん
[2021-03-25 10:40:22]
>>7849 ご近所さん 2021/03/25 10:17:27
>スレ主と上位合格者が同一人物であることは周知の事実。 >万年、マン管士試験の落伍者でもあり、マン管士資格取得に対して異常なほどの執着を持っている。 これは明らかに間違っている。 |
7855:
評判気になるさん
[2021-03-25 11:21:12]
>>7853 匿名さん
>>区分所有建物における規約共用部分は、専有部分にすることができる建物の部分であるので、構造上の独立性および利用上の独立性がなければならない。 ↑これは登記する場合ですよ 集会室を規約共用部分とする場合は、規約共用部分と書いて登記簿の甲区乙区を閉鎖するんですよ。 登記しない規約共用部分もあるんだよ。火災報知器とか。 |
7856:
上位
[2021-03-25 11:22:56]
あ、上の書いたの私ね。
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7857:
匿名さん
[2021-03-25 11:36:54]
【区分所有法】
第4条第2項 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第一条に規定する建物の部分・・・一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときのその各部分(区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。) 規約共用部分である旨の登記は、単なる第三者への対抗要件である。 |
7858:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-25 12:36:30]
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7859:
匿名さん
[2021-03-26 08:27:50]
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。 (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月 2)計画書がない場合 専有床面積から算出します。 5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。 のぞまれる積立金の額は、17,500円といわれています。 ※長期修繕計画作成費用 1)モデル比準法(コンピーターによる作成) 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕 積立金の目安を確認したい場合に適しています。 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。 建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。 2)積算法 経費は戸数によって違ってきます。 個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量 に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。 |
7860:
匿名さん
[2021-03-27 09:38:18]
大規模修繕工事瑕疵担保保険について
工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。 そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支 払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。 また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。 保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。 保険対象となる工事部分 ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など) ②雨水の侵入を防止する部分 ③給排水設備 ④電気設備(共用部分) ⑤ガス設備 ⑥外壁、タイル ⑦鉄部、玄関扉、手すり等 ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。 |
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7861:
匿名さん
[2021-03-27 09:39:07]
※地震、台風、落雷などの自然災害が要因で発生した瑕疵、火災が要因の瑕疵、タイル剥落等
で第三者に被害が発生した時の保証はありません。 瑕疵保険は修繕個所が施工不良などの要因で欠陥や不具合が発生したときに適用されます。 問題点 施工会社に保険に加入してもらえれば安心なのですが、業者は保険料を支払わなければなりま せん。その場合、工事費に上乗せされれば最終的にはマンションが支払うことになります。 そういった点を考慮して施工会社に保険の加入を義務づけるかどうかの判断を検討。 保険料 例 工事費14,000万円 戸数140戸 保険金額 15,000万円 保険料 570,440円 外壁改修工事(外壁、タイル補修、屋上防水工事) 屋上防水のみ 140戸 保険金額 3,000万円 保険料 218,420円 保険会社 住宅あんしん保証 ハウスプラス住宅保証 日本住宅保証検査機構 |
7862:
匿名さん
[2021-03-28 03:08:44]
室内の火災報知器を規約共用部分にしてるのは**マンションだけ
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7863:
上位
[2021-03-28 06:58:01]
>>7862 匿名さん
標準管理規約の別表2 別表第2 共用部分の範囲 塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ごみ集積所、排水溝、排 水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロット等建物に附属 する施設 1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」 2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、 テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配 管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配 管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」 3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物 |
7864:
匿名さん
[2021-03-28 07:17:52]
【別表第2】において、規約共用部分は、「3 」に記載の「管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物」だけである。
「1」、「2」は、法定共用部分を具体的に列挙したもの。 |
7865:
匿名さん
[2021-03-28 07:36:01]
【区分所有法】
第2条第4項 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 【別表第2】における「1」は、【専有部分に属さない「建物の部分」】、「2」は、【専有部分に属さない「建物の附属物」】であり、ともに法定共用部分である。 |
7866:
上位
[2021-03-28 08:07:44]
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7867:
上位
[2021-03-28 08:10:10]
法的共用部分とは
区分所有建物において、区分所有法の規定に基づき共用部分としなければならない建物部分をいう。壁・支柱・基礎・屋根など建物の主要構造部分、共同で使う配管・配線、廊下・階段室・玄関など構造上共用とされる部分がこれに当たる。 |
7868:
上位
[2021-03-28 08:11:15]
別表2は規約共用部分だよ
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7869:
上位
[2021-03-28 08:13:16]
間違えた。法的は法定の間違い
法定共用部分とは 区分所有建物において、区分所有法の規定に基づき共用部分としなければならない建物部分をいう。壁・支柱・基礎・屋根など建物の主要構造部分、共同で使う配管・配線、廊下・階段室・玄関など構造上共用とされる部分がこれに当たる。 |
7870:
上位
[2021-03-28 08:15:19]
階段、廊下は専有部分にはできないから法定共用部分というんだよ。
集会室とか火災報知器は規約で共用部分にするから規約共用部分と呼ぶ |
7871:
匿名さん
[2021-03-28 11:16:01]
規約で専有部分を勝手に共用部分にされてはたまらない。
規約で共用部分にできるのは「区分所有建物の部分」と「附属の建物」。 平置きの駐車場駐輪場は「建物」ではないので共用部分ではなく附属施設。 |
7872:
匿名さん
[2021-03-28 11:21:42]
火災報知機設備は「建物の部分」でも「附属の建物」でもないから規約共用部分にならない。
火災報知器設備は「建物の附属物」なので専有部分内にあるもの以外は規約共用部分に するまでもなく2条4項によって共用部分。 居室内の火災報知機を管理組合負担で交換するのは、「文句言うやつがいないから」w |
7873:
匿名さん
[2021-03-28 11:39:35]
自腹で修理交換すべき箇所を管理組合がやってくれると得した気分になるな
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7874:
匿名さん
[2021-03-28 11:58:30]
専有部分内の火災報知機やインターホン子機の更新を管理組合の費用で実施すると「管理費を専有部分の管理に使うのはおかしい」と総会で詰問するジジイがでてくる。
その時に「当マンションでは専有部分内の火災報知機を規約共用部分にしています」と回答して煙に巻くことができる。 |
7875:
上位
[2021-03-28 14:36:20]
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7876:
上位
[2021-03-28 14:37:49]
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7877:
デベにお勤めさん
[2021-03-28 14:45:51]
法令と規約細則で言ってることが違うときは法律が優先する。
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7878:
デベにお勤めさん
[2021-03-28 14:53:21]
法令の内容に反しないように規約細則を解釈するのがマンション管理の達人。
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7879:
匿名さん
[2021-03-28 14:54:48]
【マンション標準管理規約(単棟型)コメント】
別表第2関係 ① ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法定共用部分も含む。 ② 管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となるものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置されるものであるから、これを規約により共用部分とすることとしたものである。 |
7880:
ご近所さん
[2021-03-28 14:56:05]
別表第2の第3号が規約共用部分だろwww
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7881:
ご近所さん
[2021-03-28 14:58:53]
素人にもわかるように第1号の末尾に「建物の部分」、第2号の末尾に「建物の附属物」と
書いてくれてる。お役所のご厚意を無にするでないぞwww |
7882:
匿名さん
[2021-03-28 15:33:08]
【コンメンタール マンション標準管理規約】
(抜粋) 共用部分の範囲(および専有部分の範囲)は、規約共用部分を除いて、規約によって決定されるものではなく、建物の構造および当該部分の機能から決定される(法定共用部分〔区分所有法4条1項〕)。 |
7883:
匿名さん
[2021-03-28 15:46:09]
管理員室や集会室を規約共用部分にしなかったときに、
どんな不都合が生じるか、考えてみることだな |
7884:
上位
[2021-03-28 17:19:21]
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7885:
上位
[2021-03-28 19:38:36]
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7886:
匿名さん
[2021-03-29 00:12:33]
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7887:
匿名さん
[2021-03-29 13:35:12]
マン管士の役割
管理費の節約のアドバイスをしていく。 委託業務費の検討 価格等の検討 部分委託 マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。 委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。 規約・使用細則の作成方法と検討 他マンションとの比較検討 総体的な面も含め 毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。 理事会のアシスト 総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス 大規模修繕計画全般 施行業者選定方法 修繕周期 劣化診断(自主点検) 工事費の相場 修繕積立金増額に関する検討 |
7888:
匿名さん
[2021-03-29 14:30:55]
番犬
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7889:
匿名さん
[2021-03-30 08:31:58]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 |
7890:
匿名さん
[2021-03-30 08:32:43]
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 |
7891:
匿名さん
[2021-03-30 08:33:30]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
7892:
匿名さん
[2021-03-30 09:54:18]
理事会は管理会社主導でなく、理事会主導で運営できれば
いいんだけど、輪番制の理事では難しいのかな。 |
7893:
匿名さん
[2021-03-30 10:57:55]
マンション管理士さんに質問です。
とあるマンション管理士さんが大規模修繕工事のコンサルに就任しました。 彼は建築士や施工管理士の資格は持っておりません。 経験は豊富とのことで、まあそれは置いておきます。 問題だと思うのが報酬の方式です。 コンサルが入札参加業者の提案をしてきましたが、合計8社でした。 その8社に見積参加していただき平均額を出します。 その後、プレゼン等の結果発注先が決まります。 仮に入札参加業者の平均見積額が5000万円、プレゼン後決定した発注先が4500万円だった場合に、平均額と発注額の差額である500万円の20%が成功報酬として支払うこととなる契約になっていました。(もちろんコンサル費は別途支払います) 私は、この成功報酬の意味がわからないのです。 何が成功したのでしょうか? あと、入札参加業者はコンサルの推薦業者ですので、陰で複数社に高めの見積もりを出すようお願いし、平均値のつり上げを行う事も可能です。 皆さんはどう思いますか?私はすごく不信が募っています。 |
7894:
匿名さん
[2021-03-30 11:35:59]
>>7893さん
建築士の資格のないマン管士にコンサルを依頼するのは間違っています。 それなら設計コンサルタント(建築士)に依頼すべきです。 8社に相見積もりを取ったとのことですが、共通仕様書がマン管士に作れ るのですか。もちろん成功報酬は論外です。 工事業者の相見積もりの取り方知っていますか。相見積もりを取るためには同じ 条件でとらなければ工事費の比較はできません。 この共通仕様書を作成するには、建築図面から数量調書を作成する必要があります。 具体例を出しておきます。 一例 屋上防水の共通仕様書 屋上防水 平面 シート防水 〇㎡ 単価 合計 立ち上がり シート防水 〇㎡ 平面 アスファルト防水 〇㎡ 伸縮目地 ・ ・ PH防水工事 既存防水層撤去 ケレン洗浄 等々 本来はもっと詳しい共通仕様書になりますが、簡略しました。 業者はこの仕様書をみて単価欄に金額を記入するだけです。 もちろん簡単なものもあります。各戸の通路にあるガス給湯器や給水管の あるスティール扉は各戸に1つありますので、その個数が記入されているので 業者は単価欄だけを記入することになります。 本来はマンションの建築図面をみて数量調書を作成しなければなりませんが マン管士ではそれを作成することは無理でしょう。 設計概要書と数量調書を作成するには、かなりの量になりますから。 |
7895:
匿名さん
[2021-03-30 11:40:28]
設計コンサルタントの役割
「設計監理」 工事概要書作成、仕様書、設計図作成、無修繕部位基本計画 工事費概算費用の算出、修繕工事ごとの数量算出、設計書(予算書)作成 修繕個所から算出する工事費概算費用については、建物診断を参考にしてください。 見積要項書、共通仕様書等の資料作成、提出見積書の比較検討資料作成 工事監理業務・・・具体的な監理の報告をしてもらいます。 設計業務 外壁調査・・・概算工事費算出での調査と足場を組んでからの精査の2回実施。 長期修繕計画書作成(3回の検討会後設計概算書をもとに計画書を作成) 竣工図に基づいた数量調書は作成済です。 専門委員会、業者との会議等への出席 1年、2年点検の立ち合い業務 その他設計監理業務に関するすべての業務 |
7896:
匿名さん
[2021-03-30 11:49:49]
入札業者の募集からしておかしいですね。
普通は公募とかスーパゼネコン、地元の大手建設会社に相見積もり参加の 要請をしますよね。 成功報酬とはなんなんでしょう。業者の斡旋紹介料ですか? 相見積もりを取るための作業はコンサルタント料に含まれます。 |
7897:
匿名さん
[2021-03-30 13:26:59]
入札の募集も違和感がありました。
修繕委員会と理事会の長がそれぞれコンサルに取り込まれてしまっているため、反対意見を出しても、採決の結果却下されました。 業界紙に載せるなりなんなりで募集すればいいのに、コンサルの紹介する業者のみからの入札参加でした。 共通仕様書はマン管士が作成しましたが、私も詳しくないため何が正解かわからず突っ込むこともできませんでした。 各部位の数量はマン管士の紹介してきた修繕業者の1社が作成していました。 また、劣化調査もその修繕業者が行いました。 結果として、その修繕業者が落札したため、更に違和感が強まったんです。 最初から出来レースだったんじゃないか? 他の入札参加業者は最初から出来レースを伝えられており、高い見積書を出して平均額を釣り上げていたんじゃないのか? 不信感が募りました。 また、途中で発注決定後仕様変更がありました。屋上防水を中止し保護塗装のみに切り替えましたが、金額差が600万円ほどあり、その差額の20%も価格圧縮の成功報酬として請求されました。これは仕様変更であって減額交渉とは異なるのではないか?と総会で質問しましたが、劣化状況から推測して安価な補修に切り替える提案をしたこと自体が成功何だと訳の分からないことを言われました。 何だったらどこのコンサルか名指しで批判したい気分です。 この地域では様々なセミナーやラジオなどにも出演している有名なマン管士なので、同じ被害者が出ないことを願っていますが、名指しにして後で訴えられても怖いのでそこまでの勇気はありません。 |
7898:
匿名さん
[2021-03-30 13:42:08]
>>7897さん
共通仕様書をマン管士が作成できなければ1つの業者に見積もりを取り それを参考にする方法もないではありません。本来はコンサルタントの仕事 なんですが、マン管士ではそれができないんでしょうね。 しかし、相見積もりが出た中で一番安い価格の業者を選出すれば差額とかの 問題も出なくて済み、成功報酬云々もないのではなかったのではないでしょうか。 途中で仕様の変更がありその差額を成功報酬もお笑いの部類ですね。 仕様の変更であろうが、修繕個所の変更であろうが、それによって工事費が 削減されようが各圧縮の成功報酬はありません。 そのためにコンサルに報酬を支払っているんでしょう。コンサルの当たり前の 仕事の一つです。 ひどいマン管士がいるんですね。 |
7899:
匿名さん
[2021-03-30 13:47:46]
それから工事費の価格交渉をしたからといって、その差額とかを
受領するその精神もおかしいですね。 工事費の変更はマンションの住民が認めて成立するものですから。 工事業者の募集は、公募する必要もありませんよ。 スーパーゼネコンとか地元の大手建設会社に直接電話すれば済む ことですから。参加するとなれば共通仕様書を送付して参加してもらい 出てきた見積書と業者説明会での評価で専門委員会で選出すればいいのですから。 |
7900:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-30 15:20:00]
>>7894 匿名さん
大規模修繕工事の設計管理に一級建築士の資格なんかいりませんよ。 |
そこで、マンションの部分を「専有部分」、「共用部分」、「専有使用部分」に分ける問題にチャレンジして
みよう。さて、どれがどの部分に当てはまるか考えてもらいたい。
? インターホン
? 玄関ポーチ
? 室外機置場
? バルコニー
? 窓ガラス・網戸
? 室内の火災感知器
? 玄関扉
? 給水配管
管理規約によって異なる場合もあるが、正解はすべて「共用部分」。しかもこの中には、「専用使用権が
認められた共用部分」、いわゆる「専用使用部分」となる「共用部分」も多くあるので、混乱しやすい。また、
あるところまでは共用部分だが、あるところからは専有部分になるというものも含まれている。