マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
7841:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-25 09:05:35]
専有部分の管理を管理組合がやる場合は規約共用部分にするんですよ。
|
7842:
匿名さん
[2021-03-25 09:12:31]
|
7843:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-25 09:13:57]
|
7844:
匿名さん
[2021-03-25 09:35:53]
うちの場合は専有部分の配管を規約で共用部分にする記載は
ありません。 それがあるのは下階の天井に上階の専有部分の配管がある場合でしょう。 築年数のかなり経っているマンションしかありません。 |
7845:
匿名さん
[2021-03-25 09:38:42]
区分所有建物における規約共用部分は、専有部分にすることができる建物の部分であるので、構造上の独立性および利用上の独立性がなければならない。
|
7846:
匿名さん
[2021-03-25 09:45:56]
例えば住居の1つを管理員室とか集会室にするとかですね。
|
7847:
匿名さん
[2021-03-25 09:51:45]
>>7822 は、マンション管理士試験上位合格者にも当てはまる。
スレ主と同じ知識レベルである。 |
7848:
匿名さん
[2021-03-25 09:56:25]
僕は批判はしないけどね。
|
7849:
ご近所さん
[2021-03-25 10:17:27]
スレ主と上位合格者が同一人物であることは周知の事実。
万年、マン管士試験の落伍者でもあり、マン管士資格取得に対して異常なほどの執着を持っている。 |
7850:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-25 10:22:54]
>>7849 ご近所さん
↑僻み、妬みでしょう |
|
7851:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-25 10:24:56]
>>7845 匿名さん
そこで、マンションの部分を「専有部分」、「共用部分」、「専有使用部分」に分ける問題にチャレンジして みよう。さて、どれがどの部分に当てはまるか考えてもらいたい。 ? インターホン ? 玄関ポーチ ? 室外機置場 ? バルコニー ? 窓ガラス・網戸 ? 室内の火災感知器 ? 玄関扉 ? 給水配管 管理規約によって異なる場合もあるが、正解はすべて「共用部分」。しかもこの中には、「専用使用権が 認められた共用部分」、いわゆる「専用使用部分」となる「共用部分」も多くあるので、混乱しやすい。また、 あるところまでは共用部分だが、あるところからは専有部分になるというものも含まれている。 |
7852:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-25 10:27:10]
法定共用部分でない共有部分は「規約共用部分」である。
|
7853:
匿名さん
[2021-03-25 10:40:00]
無理がある。
|
7854:
匿名さん
[2021-03-25 10:40:22]
>>7849 ご近所さん 2021/03/25 10:17:27
>スレ主と上位合格者が同一人物であることは周知の事実。 >万年、マン管士試験の落伍者でもあり、マン管士資格取得に対して異常なほどの執着を持っている。 これは明らかに間違っている。 |
7855:
評判気になるさん
[2021-03-25 11:21:12]
>>7853 匿名さん
>>区分所有建物における規約共用部分は、専有部分にすることができる建物の部分であるので、構造上の独立性および利用上の独立性がなければならない。 ↑これは登記する場合ですよ 集会室を規約共用部分とする場合は、規約共用部分と書いて登記簿の甲区乙区を閉鎖するんですよ。 登記しない規約共用部分もあるんだよ。火災報知器とか。 |
7856:
上位
[2021-03-25 11:22:56]
あ、上の書いたの私ね。
|
7857:
匿名さん
[2021-03-25 11:36:54]
【区分所有法】
第4条第2項 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第一条に規定する建物の部分・・・一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときのその各部分(区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。) 規約共用部分である旨の登記は、単なる第三者への対抗要件である。 |
7858:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-25 12:36:30]
|
7859:
匿名さん
[2021-03-26 08:27:50]
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。 (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月 2)計画書がない場合 専有床面積から算出します。 5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。 のぞまれる積立金の額は、17,500円といわれています。 ※長期修繕計画作成費用 1)モデル比準法(コンピーターによる作成) 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕 積立金の目安を確認したい場合に適しています。 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。 建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。 2)積算法 経費は戸数によって違ってきます。 個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量 に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。 |
7860:
匿名さん
[2021-03-27 09:38:18]
大規模修繕工事瑕疵担保保険について
工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。 そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支 払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。 また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。 保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。 保険対象となる工事部分 ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など) ②雨水の侵入を防止する部分 ③給排水設備 ④電気設備(共用部分) ⑤ガス設備 ⑥外壁、タイル ⑦鉄部、玄関扉、手すり等 ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。 |