管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

7761: 匿名さん 
[2021-03-14 11:36:28]
>>7756さん
相続放棄は2カ月以内?にしなければならないんですよ。
マイナスかどうかわからない状態の中で相続放棄はしないでしょう。
マンションの資産もあるんですから。
全員が相続放棄すれば国庫にということになりますが、それでも管理費等
の請求は続きますよ。
7762: 上位 
[2021-03-14 11:51:39]
>>7759 匿名さん
大阪市のマンションは6割出席とか普通ですよ
7763: 上位 
[2021-03-14 11:55:32]
>>7759 匿名さん
議案を出した理事長が総会の意見を聞いて反対に回ることも可能です。委任状と合わせて否決できる。
マンション管理センターはそれはできないと言ってますが、裁判したら全く問題にならないです。議案作成時にわからなかった問題点の指摘などがあれば否決するのが当たり前。
7764: 匿名さん 
[2021-03-14 11:56:22]
>>7762さん
総会への直接出席者が6割もいるとこは殆どないですよ。
もしそういう場合でも、総会で議案の変更はできません。
委任状や議決権行使書での出席者は議案でしか賛否を表明して
いないんですから。
再度理事会で検討して総会へ提案するしかないでしょう。
7765: 上位 
[2021-03-14 11:57:10]
>>7760 匿名さん
管理費等と一緒に引き落とすだけ。
7766: 上位 
[2021-03-14 11:59:53]
>>7764 匿名さん
おたくさんが住んでいる地域の民度が低いんですよ。大阪市内の住民はレベルが高いから管理組合総会には6割くらいでてますよ。特に北区のマンションは出席率が高い。マンションの価格が高いからレベルも高くなる。
7767: 上位 
[2021-03-14 12:01:14]
>>7764 匿名さん
議案変更するなんて私は言ってませんよ。演説で投票行動が変わる、と言ってる意味がわからんのか?
7768: 上位 
[2021-03-14 12:02:15]
>>7761 匿名さん
民法を勉強してね。
7769: 匿名さん 
[2021-03-14 12:11:20]
>>7768さん
相続放棄は死亡後2カ月以内に裁判所へ相続放棄の手続きをしなければ
ならないんですよ。
被相続人の近くにいなかったり、外国にいたりすれば被相続人の財産状況は
分らないでしょう。
あなたはマン管の上位合格者だったんでしょう。刀も錆びればなまくらに
なりますよ。
7770: 匿名さん 
[2021-03-14 12:14:04]
>>7766さん
一般論をいっているのであって、総会への出席率が高いところは
それなりの対応をすればいいでしょう。
全国のマンションでは、規約や細則を無視して総会が平然と行われている
ところもありますからね。
そういうところはそれなりにやればいいんです。
ここでいっているのは基本論ですよ。
7771: 匿名さん 
[2021-03-14 12:16:22]
>>7767さん
総会の議案が演説内容で投票行動が変わるんですか?
投票行動が変わったら、議案の決議内容が変わるんですか。
7772: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-14 12:18:12]
>>7769 匿名さん
三か月だと記憶してるがw
7773: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-14 12:20:21]
>>7771 匿名さん
賛成しようと思って来た人が話を聞いて反対に回るとかわからんのか?挙手しようと思ったひとが手を上げないだけだろう
7774: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-14 12:22:54]
特別決議は僅差となることが多く一人反対が増えただけで否決となる状況は少なくはない。総会での反対演説は極めて重要である。
7775: 匿名さん 
[2021-03-14 12:45:49]
>>7761 匿名さん 2021/03/14 11:36:28
>全員が相続放棄すれば国庫にということになりますが、それでも管理費等
>の請求は続きますよ。

相続放棄をした場合、相続財産管理人が選任されるまでは、民法940条1項の管理義務はあるが、管理費等の支払い義務はない。
7776: 匿名さん 
[2021-03-14 13:10:03]
>>7773さん
総会への直接出席者であれば、総会で賛成しようが反対しようが
自由ですよ。
問題は議決権行使書での総会への出席者のことをいっているんですよ。
そういう方は演説では変わりません。

>>7775さん
相続放棄されたら管理費等の支払い義務はないのですか?
その根拠はあるんですか。とんでもない書き込みなもんでびっくりしました。
管理義務があるのなら管理費等の支払いも当然あるでしょう。
7777: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-14 13:15:36]
>>7776 匿名さん
わからんひとだね、出席した一人が反対演説を聞いて考えを変えるだけで否決されることもあるといってるんだが、おたくAfo?
7778: 匿名さん 
[2021-03-14 13:16:26]
【民法】
第九百四十条(相続の放棄をした者による管理)
第1項 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
7779: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-14 13:22:04]
>>7776 匿名さん
総会は決して決議だけをする場ではない。採決前の討論を予定しているから管理組合の意思決定でわざわざ「集会」を法定しているのだ。
7780: 匿名さん 
[2021-03-14 21:02:01]
>>777、7779さん
やはり刀が錆びたようだね。
そんなに衰えるとは思っていなかったけど、少し早いよ。

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