マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
7741:
匿名さん
[2021-03-13 19:31:50]
お前はくるな。
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7742:
匿名さん
[2021-03-13 23:09:23]
管理費等の負担義務は法令の強行規定ではない。
規約に自由に定めることができる。議論しましょう。 |
7743:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-14 00:47:26]
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7744:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-14 00:50:31]
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7745:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-14 00:52:04]
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7746:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-14 00:54:29]
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7747:
マンション検討中さん
[2021-03-14 01:58:38]
管理組合の運営に批判する人にはどう対応したら良いと思いますか?
1. こちらの考えを伝えて理解を促す(これをしている理由はこうです、など 2. なぜ反対するのですか?どうしたらいいと考えますか?いいマンションにしていけるよう一緒に動きましょう!と理事会運営に誘う 3. 無視する 4. その他(教えて下さい |
7748:
ご近所さん
[2021-03-14 07:25:48]
>7745 マンション管理士試験上位合格者
>相続財産0で死ぬ人はマンションには住んでいない。わからんのか? 何が言いたいのやら。 その程度の知能でマン管士合格したの? マン管士って誰でも合格するんだね。 畜生でもわが子は自分を犠牲にしてでも守るけど、マン管士さんにはそこが分かっていない。 畜生以下だな。 マン管士も気を付けないと、悲惨な管理会社と変わらない状況に追い込まれる。 |
7749:
匿名さん
[2021-03-14 09:14:52]
>財産0で死ぬ人はほとんどいないが、死後のマンションの維持管理費を積み立てる意義はないだろう。
たとえ死んだとしても管理費等は毎月支払わなければならないよ。 それに相続はマイナス資産の場合も支払わなくてはならない。 |
7750:
買い替え検討中さん
[2021-03-14 10:03:06]
>>7703 匿名さん
これが参考になりませんか? http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol5_01.pdf 「べき論」は他のコメントにもあるように、規約を変える事から始める事からもしれませんが、その規約が変えられないから、困っているという事だと思うので。 私も、マンション管理士でもなく、弁護士資格をもっているわけではありませんが、他の業界でも、もとものの法やルールの趣旨や目的と異なる解釈が成立してしまう場合に、それを元にルールは破れないと主張する方がいて困るというのはありますね。 なので、私はこう解釈しています。 その修繕費の値上げ&管理費の値下げが、特に意味も目的も不明確であり、多くの住民にとってもメリットとしてなり得ないと判断される場合には、規約通り「特別決議」が必要であり、修繕として利用される事が明確であり、十分、意味も目的も明確であり、多くの住民にとってメリットがあれば、それは、「普通決議」でよいという事ではないでしょうか? ちょっと、例えはおかしいですが、黄色から赤信号に変わるタイミングで、何も理由なく進んでしまえば、交通違反にあたりますが、安全上、明らかに止まる事で、交通の妨害や安全を毀損することが明確な場合には、むしろ、止まったことが問題でかつ、過失責任を問われる事になってしまうという事だと。 つまり、ルール(規約)を守ることで生じる、得も損も、そのルールの外側にいる人に対しては別に関係なく、その関係の方が優先されるので、安全対策を怠って損害を与えてしまえば、理事長は民事か刑事か分かりませんが、その責任に問われる。と。 だけど、これだと、ルールではなく、内容を精査しないといけない話になるので、内容が明確である場合には、内容を争わなくても、可能なように規約を変える事がいいのでは、ということなかと。 まあ、内容が変えられない自体がおきている時に、今更遅いよ!という話ではありますが。 |
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7751:
匿名さん
[2021-03-14 10:16:48]
>>7748 ご近所さん
負債を抱えてなくなられる組合員もいないとは限りませんのでマンション管理士試験上位合格者の解答は適切ではありません。 |
7752:
匿名さん
[2021-03-14 10:43:17]
管理費等を変更することは規約の変更に当たらず特別決議を要しない
ものと解するのが相当という判決ですね。 但し、規約の別表としての解釈はあいまいな点も見受けられます。 管理費等の別表を細則の別表に変えているマンションでは当然額の変更 は普通決議ということになります。 管理費等の額や規約の変更については総会の特別決議とされているが 管理費等の額が規約に規定されていなければそれを変更すればいいの でしょうが、それがままならないのですね。 それに裁判特に地方裁判所での判決はそのときどきによって判決が変わ る可能性はあります。 批判者には規約や法令で抑え込むのがいい方法だと思います。総会決議は 議案に対して賛成か反対かを問う場であり、議論する場ではないですから。 その議案は出席者の決議できまりますからそれに従えばいいのです。 |
7753:
上位
[2021-03-14 11:18:27]
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7754:
上位
[2021-03-14 11:20:38]
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7755:
上位
[2021-03-14 11:23:34]
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7756:
上位
[2021-03-14 11:25:09]
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7757:
上位
[2021-03-14 11:27:35]
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7758:
上位
[2021-03-14 11:31:20]
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7759:
匿名さん
[2021-03-14 11:31:53]
>>7753さん
総会への出席者は直接出席者は少なくて、議決権行使書や委任状での 出席者が多いですよね。 それに、議案の変更をすれば議決権行使書で賛否をした者にとっては それに参加しないことになります。 故に総会は単なる理事会案を賛成するか反対するかを問う場にすぎないのです。 総会を開催するのは規約や区分所有法で年1回会計年度終了後2カ月以内に 開催するというしばりがあるからです。 総会で反対をして議案の変更が変わることもあるでしょうが、その場合は再度 議案を作成し組合員に提案をして臨時総会なりを開催して決議しなければ ならないでしょう。 普通のマンションの総会では議案の採決で終わりですよ。 |
7760:
匿名さん
[2021-03-14 11:33:16]
>>7755さん
だれが徴収するんですか。 |