管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

741: 匿名さん 
[2018-12-05 11:29:54]
漏水が発生したらその原因が専有部分であれば、管理組合には
関係ないというスタンスはとれませんよね。
法的・規約的にはそうでしょうが、それを改善する方向にもっていかないと
快適なマンションライフ、資産価値の減少は防げませんので。
住民間のトラブルをいかに少なくするのかも検討していくべきです。
それに漏水感知器は本本来分所有者の責任と負担で設置するもので
しょうから。
742: 匿名さん 
[2018-12-05 13:40:21]
漏水検知器を取り付ける場合は総会の決議、規約の改正が
必要です。
専用使用権のある共用部分については、通常の管理に
伴うものは各人で対応することになってますので。
おまけにそれは専有部分ですので、管理組合としてやる
のであれば、管理の除外項目として規約を作成すべきです。
743: 匿名さん 
[2018-12-05 18:51:29]
専用使用権のある共用部部の管理、特に点検とかインターホンの
修理とかを管理組合がやっていませんか。
744: 匿名さん 
[2018-12-06 08:47:59]
理事が知らなければ、不具合があるといわれれば
管理組合が修理するでしょう。
745: 匿名さん 
[2018-12-06 09:26:10]
   管理組合の運営を任された理事会が、組合員・専有者の利益を増進し、良好な住環境
  を確保するためには、その氏名・家族構成・電話番号等の情報が必要です。
   又、火災・地震等の災害が発生した場合に備えて要救助者の把握が必要です。
  居住者にその名簿の提出を依頼するときには、これらの必要となる事情と名簿の管理は、
  施錠された書庫に保管し、理事長等のごく限られた者がごく必要な時にしか閲覧できない
  ようにしている旨を説明し、その理解を求めることが大切です。
   尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、
  個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、
  5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護
  されているにすぎません。
   マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保
  護に惑わされないでください。
   但し、個人情報の提出要請に対して、拒否はできます。
746: 匿名さん 
[2018-12-06 10:17:28]
↑ 間違った情報の提供は慎んでいただきたい。
2017年の個人情報保護法改正(2017年5月30日施行)で5000件要件は撤廃されている。
747: 匿名さん 
[2018-12-06 19:40:59]
>>746さん
情報ありがとうございます。
知りませんでした。
748: 匿名さん 
[2018-12-07 08:47:56]
理事会は毎月開催されていますか。
中には年に1~2回しか開催されていないマンションもあるそうです。
そういうマンションは殆どが管理会社が管理することになります。
中には、管理会社が銀行印を保管している場合もあります。
小規模マンションで1年の輪番制になっている理事長であれば、就任
しても理事会はなく、総会の準備とかも全てが管理会社がやりますので、
単なるお飾りです。
そういったマンションは全国にも多いようです。
749: 匿名さん 
[2018-12-07 12:09:37]
理事会を開催するといっても、殆どは仕事をしてますから
通常の管理は管理会社フロント、並びに管理員がやっていると思います。
理事会では、管理会社の報告を聞くだけではないでしょうか。
残念ながら現状はそういうことでしょう。
750: 匿名さん 
[2018-12-07 13:34:00]
何もしてなくて管理会社に丸投げをしていて
それで工事費が高いとか早いとか批判しても
だめですね。
751: 匿名さん 
[2018-12-07 19:21:37]
そうですね。
752: 匿名さん 
[2018-12-08 10:59:01]
  *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

屋上
  ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
  調査、水はたまっていないか等
外壁
  壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
  ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
  排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
  が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
  屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
  配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
  割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
  水や空気が入って膨らんでいませんか。
  塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
  いって塗装の表面の劣化です。
753: 匿名さん 
[2018-12-08 12:16:35]
建物診断だけだったら、別に専門業者に依頼することなく
マンションの住民で十分できますよ。
専門的な知識も必要ありませんからね。
754: 匿名さん 
[2018-12-08 13:31:47]
そりゃあそうだ。
劣化診断は自分たちでできる。
755: 匿名さん 
[2018-12-08 13:42:43]
委託費の中に建物・設備等の日常の管理員・管理会社担当による月一の目視点検等々
は必要はないでしょう。余計な経費でしょう。
756: 匿名さん 
[2018-12-08 19:17:28]
そうじゃないんですよ。
点検は大規模修繕工事の前に行うものです。
組合員が行うものです。
757: 匿名さん 
[2018-12-08 19:40:22]
私のマンションでは管理委託費の中に日常の目視点検費用は含まれています。
劣化診断費は管理委託費の中には含まれておりません。
758: 匿名さん 
[2018-12-09 13:09:11]
どこのマンションも管理会社との委託契約には管理員の
日常点検業務は含まれています。
それは単なる点検というか目視だけです。素人でも判る
程度の点検です。
劣化診断費用が委託費の中に含まれているマンションは全国にも
ないでしょう。
それは別途必要な経費です。
759: 匿名さん 
[2018-12-09 18:34:10]
劣化診断は単なる点検だけでは何の意味もなしません。
劣化診断、修繕仕様書、工事費概算積算書を作成すると
共に、住民説明会までしなければ建物診断にお金を使う
必要性がありません。
760: 上位 
[2018-12-09 18:42:55]
建物の劣化診断は管理委託契約に含まれているのが通例である。

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