マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
7401:
ご近所さん
[2021-01-19 10:54:29]
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7402:
匿名さん
[2021-01-19 11:30:41]
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
7403:
匿名さん
[2021-01-19 11:31:21]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 区分所有法第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
7404:
匿名さん
[2021-01-19 15:02:41]
(誤)区分所有法第21条
(正)標準管理規約第21条第2項 何度教えてやっても間違えるなあ、コピペ管理士はw |
7405:
匿名さん
[2021-01-19 15:37:54]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総 会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場 合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事 例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への 補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。 |
7406:
匿名さん
[2021-01-19 20:24:10]
専有部分の配管も共用部分の配管も同じように
劣化するからね。 |
7407:
匿名さん
[2021-01-20 09:14:36]
専有部分の給排水管の更新工事を管理組合として
やるには、管理規約に規定することが必要です。 その際は、それ以前に交換された方に対しては、 公平の観点から一斉にやった費用の各戸平均額を 支給する規約も規定しておくべきです。 |
7408:
匿名さん
[2021-01-20 13:36:28]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、 60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。 それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、 資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。 |
7409:
匿名さん
[2021-01-21 08:32:02]
しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき なくなってしまいます。 修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ とも予想されます。 10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に 取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。 |
7410:
ご近所さん
[2021-01-21 08:35:37]
>快適なマンションライフが送れます
そんなことないですよ。 必要のない出費で家計が苦しくなり、不快な節約生活を強いられる。 30~40万あれば快適な外国旅行ができる。 >資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。 売却も賃貸も、その時の市場の需給バランスの比重が大きい。 資産価値目当ての取り換えの必要のない工事をしても意味がない。 |
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7411:
匿名さん
[2021-01-21 16:22:04]
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支 給されなかったということでした。 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの ことでした。 |
7412:
匿名さん
[2021-01-21 16:23:05]
地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ の対策も考えておく必要があります。 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ 等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため) 査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日 にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価 になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。 |
7413:
匿名さん
[2021-01-22 08:29:46]
連坦 棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体 で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 |
7414:
匿名さん
[2021-01-22 09:15:52]
皆さん方の近くに連坦棟型のマンションは結構ありますよね。
大きな地震がきて、渡り廊下が倒壊した場合の対応を検討して おく必要があります。 渡り廊下を通らなければエレベーターが使えないところがある のではないですか。 |
7415:
匿名さん
[2021-01-22 13:04:28]
そもそも連坦棟のマンションは、本館と違い別館は
1列とか2列しかないものが多いようです。 渡り廊下を通らなければ下にも降りられない造りに なっているところもあります。 |
7416:
匿名さん
[2021-01-23 01:42:39]
>>7341 匿名さん
参考にさせて頂きます。我がマンションでの実施状況 6.議案審議(説明は、管理会社 第1号議案 事業活動報告 第2号議案 収支決算報告 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 ①1号案、2号案の質問と採決(承認 ここで重要事項の説明と管理委託契約(委託料のアップもあり来期の予算に織り込み済)の説明 ●質問と採決(承認 第3号議案 来期事業計画案の提案 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 第4号議案 来期の予算の提案 ②3号案、4号案の質問と採決(承認 第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費、修繕積立金の値上等の提案 ③質問と採決(承認 第7号議案 役員の改選 理事、幹事候補の承認。 8.閉会 ●閉会後新理事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。 以下がない 総会で提案か別途理事会に提案すべき事項 <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。 *懸案事項、調整事項の伝達 *組合員の要望・苦情の伝達 *管理会社との調整事項の伝達・・管理会社に委託している事項の説明 *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達 *文書化されていない運営ルールの伝達 7341さんへの質問よろしくお願いします 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) 総会前に重要事項の説明会を開催しておく。とありますがこれは総会前に臨時総会を開催し説明をするでよろしいですか(1、2ケ月に、) 内容に不備があると指摘しても意見として承りますで終わる。 |
7417:
匿名さん
[2021-01-23 09:45:01]
総会当日でも前日でも1週間前でもいいから、総会の前に重要事項の説明会をやる。
説明会だから総会みたいに成立に必要な出席者数は気にしなくてもいい。 説明内容(管理会社との契約内容)に不備があると考える出席者はそれを指摘すればいい。 その指摘に理由がある場合は修正したうえで、理由がない場合は原案のまま理事長は総会で「次年度はこういう内容で管理会社と契約を結びます」と言って承認を求める。 |
7418:
匿名さん
[2021-01-23 09:49:35]
ちなみにウチのマンションでは、重要事項説明会は5月第3日曜日の午後1時、総会は午後1時15分開催だwもちろん、重要事項説明書という資料は事前に各戸は配付はしている。
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7419:
匿名さん
[2021-01-23 11:33:01]
>>7416さん
7341です。 重要事項の説明については、更新内容に変更があれば全員に書面を 交付して説明会を開催しなければなりません。 当然変更内容については、理事会と打ち合わせをしておくべきでしょう。 これに関しては、総会当日に管理会社に説明会を開催してもらい、それが 終った後に総会を開催すればいいでしょう。 更新内容に変更がなければ、全員に書面を交付して管理者に説明する だけでオーケーです。 契約更新の決議は総会の議案にいれておき承認決議を得なければなりません。 当然普通決議です。 |
7420:
匿名さん
[2021-01-23 14:12:35]
昨年6月の適正化法改正で、重要事項の説明、契約の成立時の書面の交付は、区分所有者や管理組合の管理者等の承諾を得れば、ITで可能になったと思います(施行前の現在でもコロナ禍対策で可能)。
その場合の承諾は、区分所有者全員の(書面の)承諾が必要? 理事会決議(だけ)で、管理者の理事長の承諾で良い? あるいは、承諾をした人だけがIT可能で、承諾をしない人には、紙の書類配布で対面で説明? (参考) マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/meisai/m20108... 七十二条に次の一項を加える。 6 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、 政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は 当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組 織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による 措置に準ずる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供すること ができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。 第七十三条に次の一項を加える。 3 マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めると ころにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分 所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方 法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる措 置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この 場合においては、同項の規定は、適用しない。 |
7421:
匿名さん
[2021-01-23 15:01:29]
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。 今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。 |
7422:
匿名さん
[2021-01-23 15:29:10]
管理会社から「紙・電子メールいずれのやり方でも重要事項説明書を交付できるけど、どうしますか」と聞かれた場合、管理者や個々の区分所有者が自由に選択できる。総会や理事会での決議は不要。
ただし、管理会社が「うちは紙一択です、電子メールはできません」というのを管理者や区分所有者が「電子メールにしてくれ」とは言えない。 |
7423:
匿名さん
[2021-01-24 10:04:24]
>施行前の現在でもコロナ禍対策で可能
なのは、法解釈による、TV会議などIT重説会だけ? 改正法施行前は、IT重説会が可能でも、紙の重説書の交付が必要? |
7424:
匿名さん
[2021-01-24 11:54:09]
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。 今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。 |
7425:
匿名さん
[2021-01-24 21:03:29]
連坦棟のマンションでは、渡り廊下対策を考えて
準備しておいた方がいいですよ。 鉄板とかベニア板等を準備しておけば、ジョイント部分 が外れた場合、それを敷けば通れますから。 |
7426:
匿名さん
[2021-01-24 21:06:22]
>買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています
プッ |
7427:
匿名さん
[2021-01-25 00:22:56]
7416です
この度は管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) 総会前に重要事項の説明会を開催しておく。の質問に各位様からアドバイスを頂きありがとうございました。この中から私がとれる行動を選択しトライしたいと思います。 |
7428:
匿名さん
[2021-01-25 08:58:01]
がんばれ!
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7429:
匿名さん
[2021-01-25 14:08:47]
給排水管の更新工事の進め方(案)
1)専門委員会の設立 2年前に専門委員会を設置 公募でいいが、この委員会は従来の大規模修繕専門委員会 と違って、住民との調整が主な役割となりますので、それを念頭において募集されたらいいと思 います。 2)設計概要説明会の開催 専門委員会中心で概要を説明します。 給排水管更新工事の理解をえるための説明会の開催ですが、その必要性と工事の大変さと 住民のみなさんの協力と取り組みについて説明をします。 3)施工会社募集と業者説明会の開催 施工会社の募集と説明会を開催して内定業者を決めます。 募集の際は、同じ条件での相見積もりが取れるように要項書の作成をしなければなりません。 できるだけ一緒に多くの工事ができるように、できれば大手の施工会社を選定すべきです。 4)施工会社内定と工事費概算の承認 臨時総会若しくは通常総会 内定業者の見積金額を総会で承認をえます。 総会で工事費の承認決議を得ます。 5)工事概要説明会の開催 より踏み込んだ説明会が必要となります。 6)室内工事説明会 各戸ごとに行う。 各戸との調整が必要となります。工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。 配管工事 台所、トイレの工事は除外 縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、その縦列の全戸が在宅すると ともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。 1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。 1日目 天井の解体及びコンクリート削り 2日目 排水管の更新 3日目 給水管・給湯管の更新 4日目 天井、床の内装下地復旧 5日目 天井、床の内装仕上げ 工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ浴室の使 用可否状況の説明。 仕上げ材選定申込書の準備 材料見本から各戸に選んでもらう。 内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。 |
7430:
匿名さん
[2021-01-25 14:09:15]
工事期間中に在宅できない者に対しての対応。
鍵を預けてもらえなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日に施工できない。 工事の実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう。 長期で空室になっている住民に対しても、説明会の参加や工事時の在宅等が必要となります。 こういった交渉や打ち合わせは専門委員会や管理会社が担当します。 |
7431:
匿名さん
[2021-01-25 14:09:53]
7)事前調査、室内工事テスト施工
各戸の事前調査では、室内工事内容の説明や工事当日の在宅、リフォームの有無等の確認。 室内工事テスト施工は専門委員のの部屋に対して行います。 各戸の室内調査 室内工事内容の説明や工事当日の在宅確認、リフォームの有無等 共通仮設工事 現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業員トイレ、居住者用トイレの設置 8)共用部分の給排水管更新工事 各棟の1階床ピット内と外階パイプシャフト内の給水管を新品に交換する工事。 既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから 工事を行うことがこの工事の特徴です。 9)工事着工 共通仮設工事開始 室内工事は、各戸の事情に合わせた施工が要求されます。 例として、一部変更済み、配管工事終了後にリフォームを予定しているので、仕上げは不要、 浴室や台所の劣化の補修等 |
7432:
匿名さん
[2021-01-25 19:10:43]
「配管の更新工事の進め方」における問題点」
専有部分の配管の更新工事に対する対応についてですが、現状ではそれを行うにはかなりハー ドルが高いと思われます。その要因としては、①宮崎県で専有部分の配管の更新工事を管理組合 が行うという管理規約や修繕積立金の対応がされているマンションが殆どないこと。②宮崎県の 業者でマンションの専有部分の配管の一斉更新工事をやった業者がいないという点。③大規模 修繕工事と違い、配管の更新工事は部屋の中での工事であり、水やトイレの使用制限があり5日 間程度縦列の部屋5戸程度は同時に工事を行うので、在宅が必要となる点。④現在空室となって いるところについては、5日間程度在宅が必要になります。⑤すべての部屋に関することですが、 5日間の在宅(朝9時から午後5時まで)ができなければ、鍵を預けなければならないということ。 こういった難題を一つずつ解消していかなければなりません。 東京では、建物設備に詳しいマンション管理士が住民との話し合い等も含めて対応していますが 宮崎ではそういった方もいませんので、専門委員会、業者、管理会社が共同して取り組んでいかな ければならないでしょう。 専門委員会や理事会、管理会社に大きな負担がかかってきます。一番大きな問題点は、住民の 全員の協力がなければできないという点です。 |
7433:
匿名さん
[2021-01-25 19:11:09]
配管の交換は必ず経年劣化がやってきますのでやらなければならないのですが、いくら修繕積立
金の確保ができていても、それを理事会がやるという意気込みがなければやることはできません。 交換は業者がしてくれますが、その段取りをするのは専門委員会のメンバーです。 専門委員会を設置しても、全員で各住戸の説明会やスケジュール等を立てていくのは難しいと思 います。要は誰が中心になってやっていくかということになります。 |
7434:
匿名さん
[2021-01-25 19:12:24]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての 価値が大きく変わってきます。 劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、バリアフリー化等) このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。 その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を 実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。 修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。 只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。 当マンションの修繕積立金は工事の全てを網羅した総工事費を基に算出されていますので、 大幅なインフレや消費税の大幅値上、地震等による突発的な補修工事等がなければ現在の ところ再値上の必要がないように設定されています。 今回の大規模修繕工事の進め方については、技術的なことはプロに任せ、我々住民は工事 の進め方の過程において、何を知り何をやらなければならないかのポイントを前回の経験も取 り入れながら実践に役立つ計画をスケジュールに則って作成しました。 |
7435:
匿名さん
[2021-01-25 19:12:58]
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成 *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等) *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定 *建物診断住民説明会の開催 *住民に対するアンケート調査の実施 *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討 *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。 *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席 *広報活動 *工事期間中の住民の苦情・要望への対応 *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等) *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会) *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出 *アフター点検の取り決め |
7436:
匿名さん
[2021-01-25 19:13:36]
建物診断を行うメリット
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成 ③故障個所の早期発見ができる。 ④公平な入札や業者選定ができる。 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、 改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。 ※工事費の概算額も提出してもらいます。 |
7437:
匿名さん
[2021-01-25 19:14:13]
「診断の流れ」
1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する ものです。 具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で 診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。 2.本調査 1次調査 目視点検 機械測定調査 2次調査 必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。 3.診断結果報告 この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの 保全計画や改修・改良計画等を作成します。 |
7438:
匿名さん
[2021-01-25 19:14:50]
*自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)
屋上 ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡 調査、水はたまっていないか等 外壁 壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等 ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。 給水設備 排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出 が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。 電気設備 屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。 配電盤は、25年~30年で交換。 塗装 割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です) 水や空気が入って膨らんでいませんか。 塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと いって塗装の表面の劣化です。 |
7439:
匿名さん
[2021-01-25 19:16:05]
設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
設計コンサルタントに要求される具体的な能力 1)長期修繕計画を作成できること 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士) 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力) 「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化 *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
7440:
匿名さん
[2021-01-25 19:18:46]
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 *では滞納が発生したらどうするか ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 2)3ヶ月~6ヶ月 3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 3)6ヶ月経過 半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき ますが、分からない点はネットで調べることができます。 |
7441:
匿名さん
[2021-01-25 19:19:21]
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、かなり効果はあります。 |
7442:
匿名さん
[2021-01-25 19:31:48]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 |
7443:
匿名さん
[2021-01-25 19:37:34]
「高置水槽と増圧直結方式について」
高置水槽の更新の際は、増圧直結方式との比較検討をして、どちらにするのがいいかの判断を しなければなりませんが、そのための判断資料をまとめてみました。 高置水槽から増圧直結方式へと交換するマンションが増えてきていますが、メリット・デメリットを 検討し、どちらがいいかは各住民の判断に委ねる必要があります。 *給水方式 貯水槽方式 ポンプ圧送方式 高置水槽方式 水道本管→貯水槽→揚水ポンプ→高置水槽→各戸へ 水道直結方式 直圧直結方式 増圧直結方式 水道本管→圧送ポンプ→各戸へ *高置水槽方式 受水槽に貯留した水を揚水ポンプにより高置水槽へ揚水し、重力により給水する方式。 メリット 断水、停電時でもタンクに貯留された水の利用が可能。 災害対応の為、配管破損時用の緊急遮断弁の設置が推奨されている。 必要な動力が少なく省エネルギーです。 一時に多量の水を使用できる。 デメリット 定期的な水槽清掃と水質検査が必要。 日光の透過により藻や苔の発生する恐れがあり、水槽本体に劣化が生じる恐れがある為 定期的な補修が必要となる場合もある。 受水槽、ポンプの導入費用が必要。 貯水槽の清掃年一回、検査機関による受検年一回、施設点検 耐用年数20年~30年、屋内の場合は30年~40年が一般的な目安です。 当マンションは築34年で計画されています。 水道本管からの水を増圧ポンプの圧力で各戸に直接給水する方式。 *増圧直結方式 メリット 水道本管から新鮮な水が直接供給できる。 水質検査不要、衛生管理が不要 受水槽、ポンプの設置不要 デメリット 停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。 増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要 渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。 夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。 増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要 |
7444:
匿名さん
[2021-01-25 19:40:19]
<マンションの資産価値を保つには>
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。 このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要 があります。 また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行 うことも大切です。 現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。 内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将 来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。 |
7445:
匿名さん
[2021-01-25 19:40:56]
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い 2.築年数(築浅) 〕 1~3については、変えようがありません。 3.物件規模が大きい 4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。 滞納状況はどうか。 空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。) 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。 義務違反者に対する対応はきちんとされているか 防犯性は保たれているか。 |
7446:
匿名さん
[2021-01-26 08:27:22]
資産価値を落とさないためには、それなりの
修繕積立金の確保が大切です。 |
7447:
匿名さん
[2021-01-26 12:53:59]
資産価値の高いマンションは、建物設備の維持保全をしっかり
やっているのと大規模マンションです。 |
7448:
匿名さん
[2021-01-26 19:35:50]
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)
*結露が出ると かびが生える原因となる カーテンなどが汚れる 壁など建材が傷む 臭いがでる *発生する場所 寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット *防止策 換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。 除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。 押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。 *暖房機の見直し 石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター 電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。 *家具の配置 押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。 *湿度を上げる原因を排除する。 観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。 *結露防止対策「商品」 除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ *リフォーム ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事 *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。 *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります) |
7449:
匿名さん
[2021-01-26 19:37:54]
支払督促の具体的なやり方
*支払督促とは 支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る ことができる制度です。 この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払 いを命じる制度です。 内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には 裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。 少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。 140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合 140万超の場合は地方裁判所管轄 但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。 公示送達によらないで送達することができることが条件です。 |
7450:
匿名さん
[2021-01-27 08:24:13]
*支払督促の申し立ての手続き
1)債権者からの支払い督促の申し立て 2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。 この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。 3)債務者に到達 2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。 仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促 異議の限度で効力を失います。 異議があれば、通常訴訟となります。 4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。 5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。 到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。 この間に、強制執行の申し立てが可となります。 但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う ことになります。 仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」 を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。 但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。 6)確定判決と同一の効力が出てきます。 |
7451:
匿名さん
[2021-01-27 14:48:33]
管理組合法人にすることのメリット・デメリット
*メリット ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。 共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。 区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。 銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。 ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。 ③理事長の個人負担を少なくすることができる。 *デメリット 登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2 週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等 財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。 名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。 |
7452:
匿名さん
[2021-01-27 15:30:07]
管理組合を法人化してもあまり意味はありません。
ただ、土地の売買等の場合は必要になります。 |
7453:
匿名さん
[2021-01-27 16:49:53]
管理組合法人にしておれば、聞こえはよくなる。
|
7454:
匿名さん
[2021-01-27 19:35:29]
滞納があるマンションはだめだね。
|
7455:
匿名さん
[2021-01-27 20:56:47]
滞納金対策
滞納については、競売までもっていくのは、共同生活の障害が著しく、他の方法では 共同生活の維持を図ることが困難なときを想定しています。 通常、マンションの管理においては、弁護士が介入することは殆んど発生しません。 逆にそこに至るまでの過程をできるだけ防いでいく必要があります。 滞納が発生したら、細則にもありますように、3ヶ月までは管理会社が催促等をやって くれますが、3ヶ月を経過したら理事会が責任をもって対応していかなければなりません。 しかし、内容証明とか少額訴訟を自分たちの手でやるということは、経験がなければ 要領が分からず躊躇しがちになります。 そこで、内容証明の具体的な書き方や少額訴訟を行う場合の詳細を作成して、理事長 が、それを引き継いでいき、いざというときの指針となるべく資料を準備しました。 |
7456:
匿名さん
[2021-01-27 20:58:26]
あさりに砂をはかせる方法
食塩水に鉄を加えると効果的です。塩水の濃度は、5%~9%。 ざるにアサリを入れて、釘とかの鉄を一緒にボールの塩水に漬ける。 できれば、一晩おいた方がいいですよ。 ボールに新聞紙をかけて薄暗くしてやるのがコツです。 自動販売機で何も買わずに両替をする方法 お札対応の販売機に、まず千円を入れます。そして、更に千円を入れます。 そして、返却レバーを下げます。 すると、千円札一枚は、通常に戻ってくるのですが、もう一枚は小銭で戻ってきます。 しかし、あまり、悪用はしないでください。 網戸の汚れを取る方法 網戸の反対側に、新聞紙を張り付けて、掃除機で吸い取ると、汚れがきれいに取れ ます。是非一度お試しください。 |
7457:
匿名さん
[2021-01-28 08:47:40]
「理事はこんな仕事をしています。」
苦情・要望事項の対応 工事や点検についての時期や相見積の検討 次期事業計画について 収支報告書の途中経過報告 管理会社からの報告 消防訓練の実施 長期修繕計画の作成について ごみ処理対策 管理規約、各種使用細則の制定案づくり 管理費の内容検討・・・管理会社からの収支報告書で検討 滞納金に対する対応 総会の開催、総会議案書の作成、次期事業計画案の検討を行い総会議案として提出します。 保存行為の検討 義務違反者に対する警告等 回覧板や掲示板で広報します。理事会・総会議事録も回覧します。 |
7458:
ご近所さん
[2021-01-28 10:06:18]
|
7459:
匿名さん
[2021-01-28 11:55:35]
ばかな書き込みはするな。
自治会と管理組合の違いぐらい理解してから書き込め。 |
7460:
匿名さん
[2021-01-28 11:57:44]
勝訴したのに支払がないときの対応
請求債権の表示としては、債務名義に記載されていて、かつ現存する債権を元本・利息・損害金・ 費用に分けて記載する。 判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行 の請求債権としては、掲げることはできない。 仮執行宣言付きの支払督促も債務名義となる。 少額訴訟請求容認も債務名義。 尚、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では、少額訴訟債権執行を行うことはできない。 強制執行の目的は、金銭債権に限られる。預貯金・給料・賃料等 給与差し押さえ 債権者差し押さえ命令の申し立てが必要 債務名義も必要 給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけ られた動産のみが対象となる。 それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには、原則として強制執行して からでないとできない。 駐車場料は、特定承継人に請求はできない。滞納金に対する罰則規定の検討が必要。 滞納者の議事録への氏名の記載 組合員に対しては、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。 個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。 少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。 理事長がそれを基に行動に移していくことになる。競売手続き・給料差し押さえ等。 |
7461:
ご近所さん
[2021-01-28 17:25:46]
>7459 匿名さん
>自治会と管理組合の違いぐらい理解してから書き込め。 違いが分かるからこその書き込み。 管理会社に高額なピンハネ料を支払って組合運営している管理組合よりは、無益なピンハネ料を支払わないで自主管理している田舎の自治会運営のほうが高度な運営知識を必要とされる。 悔しかったら真似をしてみろ。 高額なピンハネ料を払ってしか組合運営できない管理組合は痴呆症の集団。 |
7462:
匿名さん
[2021-01-28 22:59:22]
自称合格者によると、管理組合は区分所有法、自治会は自治会法によって運営されるという違いがある。
|
7463:
匿名さん
[2021-01-29 08:39:05]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 |
7464:
匿名さん
[2021-01-29 09:39:33]
給排水管の枝管は登記できず第三者に対抗できないから心配ですw
|
7465:
匿名さん
[2021-01-29 13:30:59]
給排水管の更新工事は、修繕積立金や規約の改正が
済んでいても、実際やるのは至難の業だね。 在宅問題をどう解決するかだよ。 |
7466:
匿名さん
[2021-01-29 15:20:52]
在宅問題が解決しないかもね。
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7467:
匿名さん
[2021-01-29 17:16:23]
うちは解決済み。住民のレベルが違う。
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7468:
ご近所さん
[2021-01-29 19:05:00]
給排水管の更新工事なんて、痴呆症集団のマンションでしか実行できないオレオレ詐欺的工事。
違う意味のレベルがないと一斉更新工事はできない。 他人に自慢できるものでもない。 |
7469:
匿名さん
[2021-01-30 10:22:35]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9) *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 |
7470:
匿名さん
[2021-01-30 15:41:54]
管理規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
それが証拠に全面改正したマンションは全国でも 少数しかありません。 |
7471:
匿名さん
[2021-01-30 17:39:40]
全面改正しないのは難しいからではなくて改正する必要がないから。
うちの管理規約はいまだに平成14年法改正以前の古いバージョンになってるが、特に問題は生じていない。規約上は大規模修繕工事は第1回目から特別決議になっているが、私が役員の時に事前の規約改正が面倒なので普通決議で工事を進めたら誰も文句を言ってこなかったw |
7472:
匿名さん
[2021-01-30 17:48:57]
総会議決も「賛否同数の時は議長が決する」なんて石器時代の規約だが、賛否が拮抗するような議案は最初から総会に上げないので問題はない。理事会の代理出席も規約上は認められないが「旦那の代わりに奥さんが出てくれるほうが楽しい」ということだろう、特に問題視されたことはない。滞納などの個人情報が奥さん連中に漏れてるんだけどねw
まあ、今のところ文句言ってくる組合員がいないから事実上OK。 |
7473:
匿名さん
[2021-01-30 18:00:44]
うちは団地なので平成14年法改正で建替えに関する条文がいくつか新設されたみたいだが、建替え自体まだ先の話なので、現時点で法令に合わせて規約改正しなくてもよい。万が一激甚災害などで急遽復旧・建替えすることになっても手順は法令に書いてあるから、それに従って処理すれば済む。
|
7474:
匿名さん
[2021-01-30 19:45:09]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 |
7475:
匿名さん
[2021-01-30 22:24:48]
給排水管の枝管は登記できず第三者に対抗できないから心配ですw
|
7476:
匿名さん
[2021-01-31 10:06:47]
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務 *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等 見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した 文書のこと。 仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。 共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用 説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~) 設計図書の作成(工事仕様書と設計図) 設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算 方式で精算します。(タイル等) 工事監理契約書 説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含) 工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計 監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。 *工事請負契約の記名押印 |
7477:
匿名さん
[2021-01-31 10:44:56]
設計監理方式はいいシステムですが、小規模マンションや
デベ系マンションでは導入は難しいでしょうね。 設計監理と元請会社が一緒にやる、なあなあの形態なら可能 でしょうが。 |
7478:
匿名さん
[2021-01-31 14:15:31]
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 そこで、費用負担については、 1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉 え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施 した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で 取り組む事例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸 への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。 |
7479:
匿名さん
[2021-02-01 08:28:03]
専有部分の給排水管の更新工事は
できないかもしれないですね。 実施するにはハードルが高すぎます。 |
7480:
匿名さん
[2021-02-01 15:35:41]
やはり在宅問題かな。
|
7481:
匿名さん
[2021-02-02 09:53:16]
専有部分の給排水管の更新工事を検討している
マンションは進んでいますね。 配管はおろか通常の工事もまともにしていない マンションもありますから。 そんなマンションはスラム化が待ってます。 |
7482:
ご近所さん
[2021-02-02 10:39:58]
どんなマンションでも年齢相応に老化しますよ。
給排水管の更新工事を心配するくらいなら、その前に、建て替え工事を心配しないといけない。 公共マンション住宅に築50年以上の築古マンションが多いが、給排水管の全面更新工事を実施したマンションなんて一棟もない。 嘘だと思うなら住宅課に問い合わせればいい。 どうしてしないのか、当たり前のことだが、する必要がないからです。 スラム化はどのマンションでも例外なく訪れます。 全面更新工事をした分、住民は大きな損害を被ることになる。 |
7483:
ご近所さん
[2021-02-02 10:47:03]
全面更新工事で住民が多大な損害を被った分、管理会社や給排水工事業者は多大な利益を得ることになります。
彼らは、ハゲタカのように管理組合を美味しい餌だと常に狙っているのですよ。 |
7484:
匿名さん
[2021-02-02 21:06:28]
リストラされた素人役員がマン管目指して本読んだくらいで管理会社や工事業者に
勝てるわけがありません。 管理会社と仲良くしておこぼれにあずかるのが賢いやり方です。 |
7485:
匿名さん
[2021-02-03 08:50:11]
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。 現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って おく必要があります。 尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。 <保険の仕組み> 保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金 が支払われます。 又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理 組合に対して直接保険金が支払われます。 瑕疵とは 瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて おり、欠陥が存在することをいいます。 ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任 があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。 <引き渡し後の瑕疵に対する保証> 1)工事業者の自社保証の場合 倒産してしまったら保証が受けられなくなります。 2)3者連合による保証の場合 元請業者、下請け業者、材料メーカー 元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する 時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。 |
7486:
匿名さん
[2021-02-03 09:27:26]
スレ主です。
まだご近所さんが書き込みをしていますね。 彼がこのスレにきている間は、ランダムに情報の提供を続けなければ ならないでしょう。 質問とかには彼がここにこなくなるまでは少なくとも私は答えません。 |
7487:
ご近所さん
[2021-02-03 11:00:48]
どこの馬の骨とも分からない輩に質問するのはバカの骨頂。
不特定多数の方からの質問を応募するなら己の身元を明らかにしないと。 匿名さんでは失礼でしょ。 匿名さんを名乗っているのは自分自身のレスに自信のない証拠。 反論されるとパ二クルからね。 |
7488:
匿名さん
[2021-02-03 11:49:20]
フェイスブックマンボー
フェイスブック、ブログ、ツィッター等現在は、情報化が進んでいます。そこで社会の波に乗り遅 れないよう、又、より有効なマンション管理を行っていく為に、フェイスブックを活用し、マンション 管理組合の為のWEBシステム「マンボー」の導入を検討してはいかがでしょうか。 ※フェイスブックとは、友達や同僚、マンションの住民、理事等と交流を深めることのできるソー シャルユーティリテイサイトです。 [マンボー]を導入すれば パソコンや携帯電話で自由に掲示板の情報や意見交流、宿泊施設やゲスト駐車場の利 用状況、集会室の予約、理事会のおしらせ等ができるようになります。 導入並びに利用に関しての費用は無料です。それに、このシステムを使うかどうかは、 導入されても、住民の任意です。 利用される方は、部屋番号を登録し、パスワードを取得する必要がありますが、この手続きを する時は、管理組合又は管理員に申し込めば取得できるようにしておく必要があります。 [マンション掲示板「マンボー」の主な機能] 1.掲示板に張り出された情報をパソコンや携帯で簡単にみることができます。 *現在、掲示板に掲載されている内容を、居住者がパソコンや携帯電話でいつでも見 ることができます。 *回覧板や議事録、広報誌等もパソコンや携帯電話でみることができます。 *理事会の招集案内や意見の事前交換とかもできるようになり、理事会の時間短縮 化につながります。特に勤務されてる方が理事長になられた時には有効です。 2.パソコンや携帯電話から、「意見箱」への投稿ができるようになります。 *居住者が管理組合にパソコンや携帯電話からいつでも意見を投稿できます。 理事長等の管理権限者は、閲覧だけでなく、コメントを書き込むことができます。 但し、投稿するにはパスワードが必要になります。 投稿された内容は、管理権限者等限定された者しか閲覧できません。 3.ゴミ出しのルールや管理員の勤務時間、集会室・ゲスト駐車場の予約状況等が把握 できると共に、予約もできるようになります。 4.マンションに関するスケジュールをパソコンや携帯電話で閲覧できるようになります。 5.管理規約・使用細則・議事録をパソコンや携帯電話で閲覧できます。 6.導入費用・運用費用は一切不要です。 なぜ無料なのか。 それは、企業からの広告により運営されているからです。 *パームスやホットペッパーと同様です。 7.住民の参加は任意です。 8.「マンボー」から、いろんな情報や提案が流れてきます。 |
7489:
匿名さん
[2021-02-03 12:16:01]
マンボーについては、かなり前の要項書ですので
現在はどうなっているのか分かりません。 是非みなさんで調べてみてください。 |
7490:
匿名さん
[2021-02-03 17:46:21]
管理組合が主体になって専有部分の給排水管更新工事を検討しているマンションはハッキリ言ってボロマンション。購入するのは避けるのが吉。
|
7491:
匿名さん
[2021-02-03 19:40:56]
滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、 今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時 の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。 少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事 の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。 「少額訴訟とは」 訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。 特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数 は年10回を超えて提起することはできません。 裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を 考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で 金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等 を命じることができるとなっています。 但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。 訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。 訴状の書き方等 本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に 関し、定型訴状(3通)が準備されています。 裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。 訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。 |
7492:
匿名さん
[2021-02-03 20:20:51]
>訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。
訴額(請求額)の1%程度(請求額が10万円なら千円)が収入印紙で納付する手数料。 その他に裁判所が訴状や判決書を送付するのに必要な切手を3~5千円分程度提出する。 わかったか?w |
7493:
匿名さん
[2021-02-04 01:11:15]
「お役立ち情報」(笑
|
7494:
匿名さん
[2021-02-04 08:34:37]
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務 *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等 見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した 文書のこと。 仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。 共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用 説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~) 設計図書の作成(工事仕様書と設計図) 設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算 方式で精算します。(タイル等) 工事監理契約書 説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含) 工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計 監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。 *工事請負契約の記名押印 2)施工中の業務 着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック 中間検査 管理組合の立ち会いのもと実施します。 修繕委員との現場巡回 <チェック例> 防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等 のチェックとその結果報告は必要です。 *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割 設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定 期的にチェックをしてもらいます。 |
7495:
匿名さん
[2021-02-04 08:35:27]
3)竣工後の業務
監理報告 施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。 工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。 点検 メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。 メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。 *コンサルタント決定後依頼するもの。 設計図 仕様書 見積もり要項書 工事範囲の検討 材料の検討 *実施計画の決定と承認・・・理事会で行います。 |
7496:
匿名さん
[2021-02-04 11:45:55]
*AED(自動体外除細動器)
問題点 1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。 2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。 警報機つきの収納庫で保管されている。 消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。 3)全員が使えるように訓練をする必要がある。 4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。 5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。 一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って 使用する。 管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、 管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。 各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面 したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。 隣りとのコミュニケが大切になってきます。 (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。 ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。 |
7497:
匿名さん
[2021-02-04 11:46:32]
*AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は 高くなります。 しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。 1)救急車を呼ぶ 2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切 3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。 4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい とのこと。 |
7498:
匿名さん
[2021-02-04 16:07:27]
AEDはあっても実際使用するのはむずかしいでしょうね。
|
7499:
匿名さん
[2021-02-05 08:32:40]
AEDがあれば訓練を定期的に全員に
やらなければだめですね。 |
7500:
匿名さん
[2021-02-05 14:09:44]
AEDはいくらぐらいするのかな。
リースもあるんだろうか。 詳しい人がいたら教えてください。 |
7501:
匿名さん
[2021-02-05 22:14:24]
今日はこれでおしまい。
|
7502:
匿名さん
[2021-02-06 01:10:40]
AEDレンタル・73,872円/年(1台)
三社見積り提出 総会決議の記憶あり(個人の比較資料は廃棄) 現実は飾り見たいになっている。導入時利用説明会があったが活用できる人は? 我が家は救急車呼び、人口呼吸、心臓マッサージ等で精いっぱい。 ちなみにAEDの場所まで取りにいくテストをしたら2分超。 AEDを取りに下(エントランス)に降りUターンしたらEVが上にあがっていった後だったのでプラスアルファーが必要。2F、3Fごとに1台必要か 2棟あり遠い方の棟はさらにプラスの時間が必要(上階に住む人は? |
7503:
匿名さん
[2021-02-06 12:31:19]
>>7502さん
ありがとうございます。 AEDは一台では無理なんでしょうね。 その時に周りに人がいないと折角のAEDも活躍できませんしね。 やはり一番は救急車を呼び、人工呼吸、人工マッサージをやること が大切なんでしょう。 価格は1台7万円程度なんですね。買取、リースもあると思いますが どちらがいいんでしょう。 |
7504:
匿名さん
[2021-02-06 17:00:29]
消防訓練はやってますか。
うちは年1回やっています。 消防車や起震車等を準備してくれますよ。 |
7505:
匿名さん
[2021-02-07 11:07:41]
消防訓練は自治会と一緒にやるといいですよ。
|
7506:
匿名さん
[2021-02-07 13:58:04]
①総合評価落札方式で選定する方法
総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。 *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化) *工程表 *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士 *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化 *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用) *職員並びに作業員の教育 *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入 *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮 *直近の決算書 *施工計画書 一括下請けの禁止 *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施 |
7507:
匿名さん
[2021-02-08 12:26:58]
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが 最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。 総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。 ロ)入札方式 但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。 ハ)随意契約 小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 |
7508:
匿名さん
[2021-02-08 19:32:09]
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
7509:
匿名さん
[2021-02-09 08:27:16]
設計監理方式が一番だよ。
|
7510:
匿名さん
[2021-02-09 10:41:32]
<管理組合と自治会の違い知ってますか>
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること は法的にもできません。 管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。 又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。 自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも 入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入 率は決して高くはありませんが、当マンションは現在賃借人も含め全員が加入しています。 その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等 |
7511:
購入経験者さん
[2021-02-09 13:42:54]
うちのマンションでは、大規模修繕のお金が足りず、修繕費の値上げを提案していますが、修繕費の値上げの反対が微妙に多く、値上げが通りません。
しかも、一部には値上げするなら、修繕するな!と言っている人がいます。 一度、以前、予算内でできる業者を見つけては来たのですが、その人達から、管理会社からお墨付きを得られない業者に任せて大丈夫なのか?という意見を作られ、却下になってしまいました。 実はこの人達と管理会社がこの当たりから共に同じ意見と、なぜかマンション情報を理事会より前に知っているような状態になりました。 なので、この人達(管理会社も含めて)では、大規模修繕しない計画を立てて、それを総会に挙げてもらえないでしょうか?と言うと、そんなの通る分けないから、「嫌だ」と言い出します。 結局、修繕しない案も通らず(厳密には誰も作らず)、修繕する案も通らず、修繕計画がない状態になっていて、規約上も問題がある状態になってしまっています。 そして、このクレームを言う団体の確信した活動にほとほと参っています。 (問題を回避する方法を管理会社から入れ知恵されているような、法的にも問題になりそうな部分もうまく回避した表現や行動をしているので、さらに困っています。) こういう団体、もしくは、管理会社に対してどうすればよいのか・・・・ |
7512:
購入経験者さん
[2021-02-09 13:57:56]
>>7511 購入経験者さん
補足です。 ちなみに、反対派の大部分の住人は本気で値上げを反対しているのだと思います。 (ただ、その意味は理解していないと思いますが・・・・) 一方で、管理会社は、大規模修繕が出来ない以上、その為に使う予定が立たない修繕積立金の切り崩しをもとに、小出しで修繕をやってしまっています。 (というか、それを許可してしまった管理組合にも問題はあるのですが・・・・だからといって、不備をそのままにしておくわけにもいかず・・・) 小出しの修繕をやられ、以前、お願いした業者にやっぱり同じ金額でやっていうことになっても、そもそも、原資が減り、しかも、年数もたっているので、結局修繕積立金の値上げをしなければならなくなっているという、管理会社が掘った墓穴にみずからはまりにいってしまっているという状況です。 |
7513:
匿名さん
[2021-02-09 14:30:21]
いまから外出します。
夜に回答します。 |
7514:
匿名さん
[2021-02-09 20:18:48]
私が知っているマンションの事例ですが、そこは築30年以上
経過したマンションです。 修繕積立金が毎月1戸当たり月2,000円ぐらいしか徴収して いないため、殆ど修繕ができていませんでした。 ついには屋上からの漏水が発生しだしたので、そこをやろうと計画 しましたが、積立金がないために借り入れをしてやり、その支払いは 修繕積立金を値上げすることを計画して、1戸当たり月1,500円の 値上げを提案しましたが、反対にあい修繕ができませんでした。 最終的には、漏水が発生しているのでしぶしぶ承認されました。 何故修繕ができないかといいますと、長期修繕計画もなく、継続的な 修繕がされていなかったため値上げも行われていなかったのです。 住民は高齢化しており年金説克社が大半を占めるようになってくると 値上げは難しいですね。 管理会社が大規模修繕工事をしないのは、それをやると管理費の削減にも つながってきますし、そうなると委託管理費が削減するからかもしれません。 問題は、修繕積立金がどれぐらいあるかというのが問題です。 駐車場使用料と修繕積立金の合計で1戸当たり月15,000円ぐらいなければ 建物設備の維持保全は難しいでしょうね。当然管理費は別にです。 大規模修繕工事をしなければいずれ経年劣化が進みスラム化します。 |
7515:
匿名さん
[2021-02-09 20:27:01]
大規模修繕工事の箇所としては、屋上防水、ベランダ防水、軒天、
外壁補修と洗浄、躯体補修、サッシ廻り防水、鉄部塗装は最低必要です。 それに大型設備として、給水設備の交換、エレベーター、給排水管の 更新工事、消防設備等が含まれてきます。 |
7516:
ご近所さん
[2021-02-09 20:34:31]
管理会社が勧めてくれる工事業者に工事を依頼することを前提に話を進めると、
管理会社が人変わりしたように協力的になってくれて万事解決。 管理会社と仲良くやらないと何一つ進まないよ。 |
7517:
匿名さん
[2021-02-09 20:57:00]
>7511 購入経験者さん
基本的な事実確認ですが、購入経験者さんは管理組合の理事長さんですか? 修繕費の値上げを提案しているのは、購入経験者さん個人?、理事会? 値上げの反対が微妙に多い、というのは理事会内の話?、マンション全体の話? 修繕するな!と言っている人、この人はどういう立場の人?、ヒラ組合員? 大規模修繕について管理会社からのアドバイスは? |
7518:
匿名さん
[2021-02-10 08:35:34]
>>7511さん
マンション管理を改革するためには理事会の理事 であれば比較的容易に推進できますが、一般組合員 の立場であれば、提案をしてもなかなか簡単には いきません。 一番の解決法は、本人が理事長になることです。 |
7519:
匿名さん
[2021-02-10 14:05:17]
やはり体制側にいないと改革はできませんか。
|
7520:
購入経験者
[2021-02-10 14:06:34]
>>7518 匿名さん
現在、理事で理事会内では、値上げ方針は表面上は全員一致で賛成です。 表面上とは、値上げ方針はいやだが、修繕工事をやらないのは理事としては賛成せざる得ないという事です。 なので、理事会内に課題はありません。 ただし、以前長い時間携わってきた理事の一部などが反対しています。 管理会社もこの人達の意見を無視できないと言っていて理事会からの要求を受けず、理事会の足を引っ張る活動を裏でしている感じという状況です。 この目立った反対住人数名と管理会社以外は、修繕工事に前向きでやることに好意的です。 しかし、決定をする際に顔が見えない人たちの票をとられてしまっています もちろん、時間をかけて説得しかないのかもしれませんが。 ちなみに、管理会社経由の修繕はあまりにもたかすぎて、値上げ+一世帯あたり100万弱の追加が必要で、却下になりました 管理会社からのアドバイスは、銀行からお金を借りて、それから値上げが必要か考えればいいと言うことです。 |
7521:
購入経験者さん
[2021-02-10 18:52:51]
>>7520 購入経験者さん
間違え訂正です。 誤)修繕工事をやらないのは理事としては賛成せざる得ない 正)修繕工事をやるのは理事としては賛成せざる得ない 誤)以前長い時間携わってきた理事の一部 正)以前長い間かかわってきた、前理事の一部(つまり、今の理事にはいない) 補足) 修繕工事をやることは大部分の方が好意的です。というのは、お金の問題を除けば、非常に一部の修繕はやってもらわないと困るという事です。なので、理事会も当たり前ですが、どうすればやれるかの計画を出しています。 一方で、修繕費の値上げは困るというのが、反対票を出している人の大部分だと思います。 何で、こんな事になっているのかと言えば、管理会社が、修繕費を値上げしなくてもやる方法がない事もない。見たいな事を言っている。 これが、銀行からの借りてやるということなので、実際にはすぐに値上げしないといけないし、銀行からお金を借りるなんて、今度は現在、賛成している人達からは支持してもらえると思えないし、理事会内の誰も良いとも思っていない。 しかし、修繕はしてほしい、値上げはやだと言っている人達は、この管理会社の話を真に受けていると思われる。予想ですが・・・ 壊れたところだけ、実費を集めて直せばいいと言う人も一部にはいる。 管理会社もこの案も住人がリスクをきちんと承知であればあり得る話だと言っている。 ただし、そのリスクの大きさまでは説明はもちろんしませんし、できませんとも言っている。 なので、 現理事会 vs 管理会社 ( & 一部の前理事員) という構造の中で、マンションに興味を持たない人達の票をどうやってとるか?という感じです。 管理会社が勧めてくれる工事業者に任せられるほど、お金があれば、こういった問題すらも起きなかったのですが・・・ |
7522:
匿名さん
[2021-02-10 20:01:30]
管理会社は無視すればいいんですよ。
理事会で全て決めればいいことです。その議案を総会に 提出して承認決議を得ればいいだけです。 大規模修繕工事や値上げは普通決議です。 つまり、議決権の過半数で成立します。 総会に直接出席した者、議決権行使書で参加している者、 委任状で出席している者の合計の過半数です。 総会は過半数以上の出席者でその過半数で成立です。 つまり、100戸のマンションであれば50議席の過半数 最低26戸の議決権でオーケーですので議案は簡単に成立 します。 |
7523:
匿名さん
[2021-02-10 20:03:47]
それから借り入れは、住宅支援機構は簡単に貸して
くれますよ。昔の住金です。 返済は修繕積立金での返済となります。 規約が標準管理規約をひな型としているのなら住金は 積立がなくても貸してくれます。 |
7524:
購入経験者さん
[2021-02-10 20:48:22]
>>7522 匿名さん
> 総会に直接出席した者、議決権行使書で参加している者、委任状で出席している者の合計の過半数です。 総会に議案を出して、それが、ギリギリで取れませんでした・・・ それゆえ、反対が微妙に多いという事が実際の数字としてわかっています。 総会に過半数も出てこなく、せいぜい多くて1/5程度の出席です。ちなみに、300戸以上のそこそこ大きなマンションです。 (すいません、それ以上の詳細はちょっと控えます) > 管理会社は無視 したいのですが、なんか、その一部の反対者が誘導する質問をして、それに管理会社が答えて、まだまだ、議論を詰める余地が残っていて、まだ、検討に時間が必要ですね・・・・見たいな発言を受けて、一部の人がそれに同意する見たいな流れ。 それを元に、そうだそうだ!理事会は十分な検討もせず、管理会社と関係ない施工会社となにか裏があるんじゃないか!前理事だから「俺は裏を知っている」見たいな一の過激派の雰囲気作りに対抗できず、負けたというところです。 実際に反対している人も、それにどれほど影響を受けているかは分かりませんが、まだ、検討が十分にされていない中で、値上げは時期尚早だよねという噂っぽいのがあるのは事実です。 管理会社を含めたイメージ工作に対抗できていないというところです。 > 住宅支援機構は簡単に貸して いえ、別に借りたいわけではないのです。管理会社の提案をのむと借りなければ工事費をだせないのですが、管理会社経由でなければ、値上げだけで十分なのです。 値上げと言っても、購入時に値上げ計画見たいのがあると思いますが、ほぼその計画通りです。値上げはいいけど、後2,3年後からなら・・・とかで有れば、まずは借りてしまってという選択肢もなくはないのですが、今、そもそも、元々の計画通りの値上げが通らないので・・・ また、修繕計画の作り直しは、他の理事にビルメンテ会社関連の方やゼネコン関連がいるので、それらの人達の協力を得てある程度の目処が立っているというところです。 (と言っても、私はそれを見ても判断はつかないのですが・・) |
7525:
匿名さん
[2021-02-11 09:42:15]
>7524 購入経験者さん
総会の決議で普通決議が通らないのですか。 出席者というのは、総会へ直接出席した者、委任状で出席した者、 議決権行使書で出席した者の合計ですよ。 殆どは総会の決議は議決権行使書でほぼ決まってしまいますので、 総会で決議をするのは形式的なものです。 300戸のマンションであれば、議決権を含む出席者の過半数ですから 150以上ということになります。そしてその過半数といいますと76人 以上の賛成で可決されます。300議席のうちわずか76人が賛成すれば 可決するのですから、それが否定されるということは、殆どの方が反対 ということになりますね。 総会での意見は議決権行使書や委任状での出席の方が殆どなので総会への 直接出席者だけで議案書の内容を変えることはできません。 総会への直接出席者はすくないのですから、総会の意見は参考意見として 伺っておきますでいいのではないでしょうか。 もし、議案書の内容が間違っていたとしたのなら、その議案は保留にして 再度議案を提出しなおす必要はあります。但し臨時総会が必要となります。 |
7526:
匿名さん
[2021-02-11 10:01:42]
>7524 購入経験者さん
総会で管理会社の意見は聞く必要はありません。 総会でまだ議論を詰める余地があるとかいう段階ではなく、総会は 理事会が提案した議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。 議論する場ではないということを認識すべきです。総会には直接出席は してないが、議決権行使書や委任状で出席されている方もおられますからね。 そこで反対者が多ければ否決されるだけのことです。当然普通決議での 承認決議でということになります。 管理会社、特にデベ系の管理会社とか工事で手数料とか紹介料とかを要求 している会社も多くあります。 そういう管理会社は総工事費の10%とか20%とかのリベートを工事業者 から徴収していると思います。 それが嫌なら理事会とか専門委員会で直接設計コンサルタントや建設会社を 公募なりして決めるべきです。 自分たちでできなければ、設計監理業者(マンションの大規模修繕工事の 設計コンサルを経験した業者)をまず見つけるべきです。 管理会社に依頼すると親会社とか関係のある建設会社に決まる公算が高いので あくまで管理会社と関係のない設計監理業者を選出すべきです。できれば 公募して説明会を開催して相見積もりを取った方がいいです。 500戸程度のマンションならば、設計監理業者の成りてはいっぱいいますよ。 それに建設会社ものどから手がでるほどやりたいと思います。 長期修繕計画書の作成は、設計図面をもとに修繕個所ごとに設計概算書、 数量調書を作成して概算額を算出するもので、なかなか難しいので素人には できませんので設計コンサルタントに依頼しなければ作成できません。 ただ、組合側としては、修繕周期や修繕個所は提案できます。 |
7527:
購入経験者さん
[2021-02-11 10:54:26]
>>7525 匿名さん
> 出席者というのは、総会へ直接出席した者、委任状で出席した者、議決権行使書で出席した者の合計ですよ > 300戸のマンションであれば、議決権を含む出席者の過半数 ここがちょっと、私の方で不理解だったかもしれません。 委任状、議決権行使書を含めると、80%以上はあると思います。 そこで、委任状では少なくて、議決権行使書がおおく、そこで反対が多いという事です。 急に委任状から、議決権行使書に割合が増えました。 中間説明会の参加者も減ったり、理事会への質問のない、理事への立候補もないなかで、この割合が増える要素はむしろないはずなのです。 > 殆どの方が反対ということになりますね。 そうとも言えます。 証拠がつかめないのですが、PTA活動や地域活動の中で、ネガティブキャンペーンが行われていて、そこの状況は詳しくつかめていません。一部の住人から、それらの活動でこんな話がでているけど本当なの?と問合せが来た事で返事をして、詳細を聞きたいとお願いしましたが、ちょっと、面倒には入りたくないので・・・と断られてしまいました。 もし、マンションの住人以外がいるコミュニティでまでこういった活動をしているのでしたら、やはり、そこは何らかの停止させる方法がないかも探していますが、証拠もなく、マンションとは別の利害関係もあるので、正直、難しいと感じています。 正直、理事会メンバーも、一度、もっとひどい状況になってからでいいのでは?という話も出ていたり、よく事情を知っている人が、マンションを売却してしまったりと・・・ 結局、一部過激な人もいますが、今の大半の意見は、 「当初の予定よりも既に遅れているが、大規模修繕はやらなければならない将来のいつかやる、だから、当面の計画上は修繕費はあげてほしくない。その修繕計画は、誰か自分でない人達がやる」 ということに集約されてしまいます。 もし、本当にその案にリスクがなく、実現可能なのであれば、だれでも、そうしたいとは思います。 それが「可能だ!」という一部の主張と、それも検討に値するかもしれないという「管理会社」の保証っぽい発言を受けて、その甘い誘惑に乗ってしまっているという事だと思います。 今の状況を伝えつつ、説得するしかないのですが・・・ それは分かっているのですが、一方で、 理事会で、理事と管理会社との一応の合意の元に案を作っているのに、総会で管理会社が、それ以外の案も検討する必要があるとか、必ずしも、管理費を上げない方法がないわけではない。とか、デメリットは伝えない発言などを使って、理事会内の合意を反対するような行動だけでもなにか、効果的に抑制する方法はないものかなと思っています。 ただし、理事会の権限だけで「禁止です」と言えば、それを逆手に「理事会は管理会社からの意見を禁止しています」とか言われかねないので、きちんとした、法的もしくは契約的根拠の中で案があればなという感じです。 |
7528:
購入経験者さん
[2021-02-11 11:52:13]
>>7526 匿名さん
ありがとうございます。 > 理事会が提案した議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。 > 総会でまだ議論を詰める余地がある 説明が足りなかったかもしれません。 値上げ以外の方法はないのか?という住民の質問に、理事会は、「はい、そういう結論です」という答えをしても、管理会社から「まだ、議論が足りていないかもしれません。」という回答をする。 つまり、まだ、総会に上げるほど、議論していないのですよ。この案は。という印象作りをされてしまっていると言う事です。 > そこで反対者が多ければ否決されるだけのことです。 はい、そこで反対なので、それがこのマンションの総意という事だと言われればその通りだと思います。 > 組合側としては、修繕周期や修繕個所は提案できます。 ただ、工事内容や発注先、長期修繕コンサルなどに困っているわけではなく、ある意味、管理会社から高すぎる案が来て、そして、ある意味で、修繕費の値上げの正当性を作っている中で、人材も集まり、かなり体制は整っていると感じています。 その中で提案できる事はしていて、そちらの提案には概ね賛成してもらっているいます。 理事会が困っているのが、 修繕工事はやる前提だが、その費用の調達を反対されているというところです。 やる前提なので、費用を計算すると管理会社経由では実現できないので、他の業者も考慮してやる前提の計画を作りなおしました。 しかし、管理会社のお墨付きがない業者には任せたくないという意見に負けて、すごく曖昧な表現で、業者を他でやる決定はしていなく、あくまで、検討の範囲に含めるというレベルです。予算もこちらで出した金額を目安としておおよそ考えているとは総会で伝えています。理事会内では、実際任せるつもりもないし、その予算もないと考えています。ただし、今思えば、ここが、間違いのもとだったと感じています。 このとき、管理会社経由での必要なお金を正式に出してもらって、それを元に総会にだしたほうがよかったのかもしれません。そして、そこで反対になれば、次に、それをここまで下げた努力案です、で通ったと思います。 (賛成にもしなってしまえば、それはそれで大きな損失ですが・・・・) なので、一応は、修繕計画だけは、やる前提なのです。(既に遅れていますが・・・) 今は、まだ理事会も好意的に動いていますが、 「月額修繕費を上げずに、どうにかする案で作り直せ!」という総意の圧力に負けて、 「だったら、もう勝手に誰かがやれば!」 というのが、管理会社が求めているところだと思っていて、 そうなると、金額や内容は管理会社の言い値になって、当面の修繕積費はそのまま、足りない金額は借りる。数年後、もっと高い修繕費用の値上げ、もしくは次の修繕費用が貯まらず、もう何も計画が立たず。 という状況だけは、阻止したいというところです。 |
7529:
匿名さん
[2021-02-11 13:23:13]
>7528 購入経験者さん
500戸もあるマンションであれば、建築士を雇って専門委員会と 一緒に長期修繕計画を作成することは可能ですよ。 月1回の会議(2時間程度)で半年間の検討の後、計画書の作成を してもらえばいいのです。うちの場合は建築士とその補助の二人に 対しての費用はすべてで60万円でした。 又は、建物診断業者に依頼して、建物診断をやってもらい、工事費の 概算額を建築図面も考慮にいれながら提出してもらえば、工事費がどれ ぐらいかかるのかがわかると思います。 それをみて現在の修繕積立金の額と比較すれば過不足が分ります。 まず工事費がどれぐらいかかるかをしる必要があるでしょう。 ただ、管理会社経由となると高くなるでしょうから、管理会社を外して 専門委員会で公募して相見積もりを取り、説明会を開催して委員で 評価をしてきめればいいのではないですか。 |
7530:
匿名さん
[2021-02-11 13:47:38]
>7528 購入経験者さん
どこのマンションでも議決権行使書での賛否が圧倒的に多いですよ。 それも含めた決議で反対者が多ければ当然否決です。 大規模修繕工事は、計画がなければできませんよ。誰もそんな面倒な ことにはかかわりたくないでしょうから。 それに値上げに関してもみんな歓迎はしませんから。 しかし、資産価値の低下や漏水等は必ずやってきます。事後保全より 事前保全の方が最終的には安上がりなんですが。 工事をやらなければならないということの広報活動をやられたらいかがですか。 管理会社は工事に関しては何の保証もしてくれませんよ。 前にも書きましたが、総会は意見を戦わせる場ではなく、理事会の議案に 賛成か反対かを問う場というのを理解する必要があります。 理事会は管理会社からの意見を禁止していますと言われかねないのでとか いわれていますが、意見を聞くことはいいんですが、決議をする場合は、 官吏会社には議決権はありませんよね。 それから理解できないのですが、一体大規模修繕工事を何年周期でやろうと しているのですか。 一般的には、13年前後が多く、長いところでも15年ぐらいではないでしょうか。 また、修繕個所はどこをやるつもりなんですか。 屋上防水、ベランダ防水、窓枠シーリング、鉄部塗装や吹き付け、軒天防水、 外壁補修工事ぐらいは最低やらなければならないでしょう。 それに大型設備もいずれやらなければなりません。(エレベーター、給排水管、 給水設備、メールボックス、インターホン、玄関扉、開放廊下のシート防水、 外構の舗装工事、ゴミ置き場、集会室、電気設備等) |
7531:
匿名さん
[2021-02-11 13:55:42]
それから工事費の概算額ですが、何も1社に限定することはないでしょう。
デベ系の管理会社であれば、親会社の建設会社に仕事をまわさなければなら ないでしょうが。 概算額はあくまで概算であって、工事費は相見積もりを取らなければ分かり ません。 競争入札をすべきですよ。 まず建物診断をすべきです。そしてその業者に工事費の概算額を出して もらってください。500戸程度のマンションであれば診断費用は500万 程度は必要となりますが。総会の普通決議で修繕積立金の取り崩しをしな ければなりません。 |
7532:
匿名さん
[2021-02-11 14:05:03]
総会の決議方法の仕方を勉強されるといいですよ。
普通決議と特別決議があります。 総会で出席者の意見が強くても、最終的には賛成か反対かの 決議で結論をだすべきです。 |
7533:
匿名さん
[2021-02-11 14:07:54]
管理会社が工事はまだ早いというのが分かりません。というか
まだ検討すべきというのが分かりません。 うちの理事会は理事会主導で会議は進められていますけどね。 |
7534:
匿名さん
[2021-02-11 14:37:40]
500戸のマンションであれば、工事費は1戸当たり
80万円~100万円が妥当でしょう。 |
7535:
購入経験者さん
[2021-02-11 14:54:38]
>>7530 匿名さん
最初の計画では、たしか12年だったと思います。それを15年に伸ばしたのが、3年前で今年がその15年目に当たります。本来であれば、今年がその長期修繕を実行する年です。現実的には出来ませんので、それで、ちょっと、焦って、必要なフェーズを飛ばしてしまっているところもあるかもしれません。 なので、実はこの工事計画にある程度沿った修繕費用の値上げが必要だ!値上げはダメだ!は、既に2年やっていて、来期(今年)で3年目に入ろうとしています。 なので、総会の場の質問内容が、翌年の総会決議の意見形成に影響しているという事です。 私は、長期修繕計画を延ばした決議で多少興味をもって、そこから理事会に入ったという形です。なので、多少、都合のよいように内容を解釈しているところもあるかもしれません。 > 修繕個所はどこをやるつもりなんですか。 ごめんなさい、私の方では詳細はよく分かりません。 ちょっと詳しい方が2,3名いるので、その方達の間の中で大きな食い違いはないので、大丈夫だろうといっている事を信じているという事です(少なくとも私は)。 > 工事をやらなければならないということの広報活動をやられたらいかがですか。 そうですね。 修繕工事を予定上やらなければならない時期を過ぎ、そして、ちょこちょこと、壁の緊急対応などが生じてきたので、時間を気にしすぎて、各理事が本業でもつ経験や知識などを使ってまとめてしまっていますが、それを正式なものと言えないところがつらいところでした。それを元におおよその値上げ料金も見積書を通じて妥当であると言い切れない部分が悪いのかもしれません。 (むしろ、その辺りで自分達は経験があって、管理会社のフロントよりもわかるのだから・・・とやっていたのが多くの住人から理解されない原因かもしれません) 結局、後2、3年余計に時間とお金がかかっても、理事会で作った長期修繕計画案を元にプロに任せて作り直してもらい、それを元に詳細な値段を算出してもらい、そして、それを元に、修繕積立金の値上げという流れにしないとだめということかもしれません。 余計にお金がかかるから、外部コンサルなんてダメなんて言われる可能性(こちらは、理事会内)もありますが、そこは、遠回りですが、このまま、膠着状態が数年続いてもも意味がないことは分かってきていますので・・・・ |
7536:
匿名さん
[2021-02-11 19:19:44]
>購入経験者さん
*大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。 大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。 ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。 現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置 ②直接仮設工事 足場の設置、落下防止、防犯体制の工事 ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。 ひび割れ、浮き等を補修する工事です。 ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事) ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等 外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事 ⑥防水工事 屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法) バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水 軒天含む ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ) 開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等) ⑦鉄部塗装(吹付工事含む) 面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等 ⑧その他 避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽 TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等 ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説 明がありますので専門委員はそれを聞いて判断することになります。 |
7537:
匿名さん
[2021-02-11 19:20:56]
設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
設計コンサルタントに要求される具体的な能力 1)長期修繕計画を作成できること 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士) 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力) 「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化 *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
7538:
匿名さん
[2021-02-11 19:21:58]
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。 元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが 最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。 総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。 ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。 但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。 ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。 小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 ③工事の進め方から業者を選定する方法 ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
7539:
匿名さん
[2021-02-11 19:25:47]
大規模修繕工事の時期
第1回目 築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~30年 2.1% 第2回目 築26年~30年 44.2% 築31年~35年 20.9% 築21年~25年 20.5% 第3回目 築41年以上 47.7% 築36年~40年 35.1% 工事金額1戸当り 大型設備分は除く 75万円~100万円 31% 100万円~125万円 25% 50万円~75万円 14% 125万円~150万円 9.6% 第2回目工事費内訳(国交省調査の平均) 仮設工事費 18.9% 外壁塗装 16.5% 床防水 11.0% 外壁タイル 5.4% 給水設備 10.5% ベランダ防水 6.2% |
7540:
匿名さん
[2021-02-12 08:26:41]
>購入経験者さん
大規模修繕工事に関する書き込みをしましたので参考に してみてください。 |
7541:
購入経験者さん
[2021-02-12 11:11:39]
|
7542:
匿名さん
[2021-02-12 12:18:22]
がんばってください。
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7543:
匿名さん
[2021-02-12 15:02:25]
|
7544:
匿名さん
[2021-02-12 18:55:35]
>>7543さん
議決権行使書や委任状については、管理員が集計をして それを理事長がチェックすることになっています。 私どものマンションでも総会への直接出席者は25%程度しか いません。 出席者合計は、委任状と議決権行使書が殆どです。 総出席者は90%以上になります。 例えば100人の出席者としたら、直接出席者が25名、議決権行書 と委任状の出席者が75人となります。 決議要件としては、51人以上ですから、総会への直接出席者の賛否は 態勢に影響がないということになります。 |
7545:
匿名さん
[2021-02-13 05:51:52]
>7544 匿名さん
どうもありがとうございます。 ところで、その管理員とは誰がなるのですか。 理事長がチェックすると書かれていますが、議決権行使書の現物ではなく、集計された数字だけの確認ですか。 それとも、議決権行使書の現物をチェックするのですか。 集計がどうして理事長ではなく、管理員なのですか。 理事長以外の他の役員は議決権行使書の現物の確認はしないのですか。 投票不正が行われないように、その手立てとして選挙管理委員会みたいな組織はないのですか。 |
7546:
匿名さん
[2021-02-13 10:22:44]
>>7544さん
管理員さんは管理会社が採用し、定期的に教育とかもやっています。 うちの場合は管理員さんは二人いますので交代でやられています。 議決権行使書の集計は管理員さんにお願いしてますが、現物のチェック は形式的ですが理事長が行います。 議決権行使書には組合員の部屋番号と氏名が書いてあるので不正は できにくいと思います。性善説といいますか、管理員さんが不正をする ことはないと思っています。 もし他の理事が議決権行使書のチェックをするというのならそれを見る のは自由ですので管理員さんにいえばいいと思います。 |
7547:
ご近所さん
[2021-02-13 11:54:44]
>7546 匿名さん
>管理員さんは管理会社が採用し 常に利益相反関係にある管理会社に管理組合内の選挙管理員会みたいな権限を与えているわけだ。 管理会社の都合のいいように改竄されて当たり前。 集計は管理員、管理会社抜きで理事長がやるべき。 そのうえで複数の役員或いは組合員に議決行使書現物の票数を確認してもらわないといけない。 >性善説といいますか、管理員さんが不正をすることはないと思っています。 それは真逆で、管理組合とは利益相反関係にある管理会社ですから、常に不正が働いていると思わなければならない。 付け加えれば、理事長一人に開票作業をさせてもいけない。 開票結果を理事長の思惑通りに改竄させる機会を与えるからです。 >議決権行使書には組合員の部屋番号と氏名が書いてある そうであれば、マンション内の掲示板に議決権行使書の部屋番をかいた賛否結果を公表しなければならない。 そうすることで、本人の議決権行使書が正確に伝わったことを確認できる。 【絶対に、管理会社には議決権行使書を触れせてはだめです。】 彼らのいいように議決権内容を改竄され、丸裸どころか、借金地獄のマンションになりかねない。 |
7548:
ご近所さん
[2021-02-13 12:26:07]
>議決権行使書の集計は管理員さんにお願いしてます
詐欺師に実印預けているようなもの。 |
7549:
匿名さん
[2021-02-13 12:59:37]
7548 ご近所さん
お前はここにはくるなといってるだろう。 お前がきたから管理員の質問は終わり。 次の情報提供にしなければならなくなったよ。 |
7550:
匿名さん
[2021-02-13 13:00:33]
タタミの黄ばみを防ぐには
お酢をしみこませた雑巾で拭き掃除をすると、黄ばみが防げます。また、雑菌 効果もあるので一石二鳥です。 パスタの茹でこぼれ防止 沸騰したら塩を入れますが、その前に水のうちにサラダ油かオリーブ油を数滴 たらします。 里芋の皮をむく サラダ油か塩か酢を掌に塗っておくと手がかゆくなりにくくなります。 野菜を茹でるときは 根もの(大根や人参)は水から、葉物(ほうれん草や春菊)は湯から入れます。 スルメをやわらかくするには 日本酒にしばらく浸すとやわらかくなります。 ミルクを鍋であたためる ティスプーンを鍋に入れるとふきこぼれ防止になる。 流しの下には、にんにくを置いておくとゴキブリよけになる。 目の疲れには、トマト・カボチャ・人参・さつまいも・ほうれん草・うなぎがいいです。 |
7551:
匿名さん
[2021-02-13 13:01:34]
養殖魚を見分けるコツ
魚は、体型や肌の色で見分けることができます。 養殖ものは、運動量が足りないから、尻尾が小さく太り過ぎています。 例えば、鯛の養殖物は、浅瀬で育つから黒っぽい色をしています。逆に天然ものは、 エビを好んで食べるので赤っぽい色をしています。 ホタテ貝は、天然ものの方が、砂の中にもぐっているため、貝殻がきれいです。 うなぎ、牡蠣、なまず、ニジマスはほとんどが養殖ものです。 |
7552:
匿名さん
[2021-02-13 13:02:16]
電話番号案内の上手な聞き方
電話番号は、104を利用すると1回100円です。 しかし、NTTのサービス「おしえて!タウンページ」を利用します。このサービスは 104と同じようにNTTのオペレーターにつながりますが、料金は90秒で10円です。 但し、企業の電話番号のみがサービスの対象で、個人の電話番号は調べることが できません。 利用方法は簡単で、下記電話番号にダイヤルするだけです。 0570ー009ー506 タコやイカの煮物をつくるとき タコやイカの煮物は、中々味がしみこみません。 その解消法としては、まず煮汁をつくって、それをよく煮詰めてからタコやイカを からめると、しっかり味がつきます。 |
7553:
匿名さん
[2021-02-13 13:57:40]
まったく情報提供になっていない。
タウンページの「オペレーター案内サービス」は、2018年(平成30年)1月31日をもって終了している。 |
7554:
匿名さん
[2021-02-13 14:03:21]
普通のトマトを完熟トマト風にする方法
まず市販されてい普通のトマトを使う大きさにカットします。 それを何か容器に入れ、そこに砂糖を少々まぶします。そのまま冷蔵庫に入れて 約10時間ほどすると、完熟トマトのようになります。 写真やポスターを日焼けによる色褪せから守る方法 用意するのは、透明の靴磨きワックスなどのワックス類です。 これを表面全体に薄く塗り、すぐに乾かします。これだけでオーケーです。 但し、光沢紙などの表面がツルツルした紙だけに効果を発揮します。 肌がかさついたら 椎茸・カボチャ・トマト・昆布・黒ゴマ・玄米・日本茶・リンゴ酢・イカ・マグロ・しじみ しみやしわが気になってきたら アロエ・海苔・ピーマン |
7555:
匿名さん
[2021-02-13 14:04:06]
洗濯で使えるお酢
酢は、柔軟剤と同じように、洗濯ものをふっくらとさせてくれる働きがあります。 1カップ(200cc)の水に、大さじ1~2杯ほどの酢を準備して、2回目のすすぎの時に 洗濯機に入れてください。 酢は、だしやみりんなどの穀物酢などの食酢を使用してください。 黄ばみ落としや色落ち防止、消臭効果もあります。 手についた油 料理をしている時などに、油で手が汚れた時は、小さじ1杯ほどの砂糖でこすり 洗いをしてください。 最後に水で洗い流せばきれいに油が取れます。 フローリングのきしみ きしみの原因は、水分を含んだりして床板自身が反ってしまったことが原因として あげられます。 ワックスをこまめに塗ることで水分の進入をある程度防げます。 歩くたびに、キュッキュッと音がなってしまったら、音のする板と板の隙間にシャンプ ーを少し流しこんでみてください。 |
7556:
匿名さん
[2021-02-13 14:04:55]
風呂の黒カビ対策
風呂の壁やふたにつく黒カビは、どんなに磨いてもしばらくすると又出てきてきりがあり ません。 キッチンハイター(漂白剤)を現役原液で塗るときれいに取れます。 毛がプラスチックの刷毛(料理用)で塗るだけ。暫らくして洗い流せば、きれいになって います。 皮膚や衣服に付かないように注意が必要です。特に目に入らないように、すぐに水で 洗って下さい。 貝の砂出し 貝の砂があると、じゃりっとして美味しさ半減です。 シジミは、1?の水に10gの塩を入れます。アサリやハマグリは35g入れます。 出来るだけ平たい網状の容器に貝を入れ、先の塩水にひたひた程度に浸けます。 すぐに、水を吹きますからサランラップなどをかけておきます。 砂は、網を通って下に沈み、再び貝が呑み込むのを防ぐことができます。 これでおいしい貝汁ができます。 炊き立て美味しいごはんで省エネ 二人暮らしで、少ししか炊かない家庭で、3合炊きの圧力炊飯器を使用すれば、普通40分 かかるのが、20分で炊き上がります。 醤油のシミ取り シミのついた布の下に、4つ折りにしたいらない布を敷き、別の布に、酒をたっぷりしみ こませ、それを上から押さえると、下の敷き布にしょう油がうまいこと移ります。 コーヒー・紅茶のシミ取り こぼしたら、すぐに水で落とします。それで色が残っているようなら、無糖の炭酸水を 布にたっぷり含ませて、たたくようにして拭き取るか、グリセリンを10%で水に溶かした 液で洗うと良く取れます。 |
7557:
ご近所さん
[2021-02-13 14:23:08]
>議決権行使書の集計は管理員さんにお願いしてます
詐欺師に実印預けているようなもの。 |
7558:
販売関係者さん
[2021-02-13 14:29:24]
|
7559:
匿名さん
[2021-02-13 16:47:32]
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7560:
販売関係者さん
[2021-02-13 17:21:04]
>>7559 匿名さん
その期の最後の総会で次期理事を選任するにあたり、 予め理事の順番を経験していない組合員の部屋号数の札を抽選箱の入れて役員が抽選箱から手つまみで取り出して出席組合員の前で票紙を公開して次期役員が決定されるシステムです。 いかにも公正に見えるが隠された不正には組合員は気付かない。 悪徳理事長や組合員の意見に管理会社の担当が忖度して、 示し合わせて邪魔な組合員の部屋番号を付した票札を抽選箱から抜き取って抽選会を行っている。 この管理会社担当は後に大変な出世をしている。 抽選箱作成や票札の入箱や票の取り出しは全て管理会社の面々の仕事である。 他の理事は下をうつむいて上目使いに出席者とにらめっこしていた。( ´艸`) |
7561:
販売関係者さん
[2021-02-13 18:13:52]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
7562:
匿名さん
[2021-02-13 18:41:03]
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い 2.築年数(築浅) 〕 1~3については、変えようがありません。 3.物件規模が大きい 4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。 滞納状況はどうか。 空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。) 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。 義務違反者に対する対応はきちんとされているか 防犯性は保たれているか。 |
7563:
匿名さん
[2021-02-13 18:42:16]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 |
7564:
販売関係者さん
[2021-02-13 23:42:36]
馬鹿の一つ覚え・・・在宅問題
|
7565:
匿名さん
[2021-02-14 10:00:16]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
7566:
匿名さん
[2021-02-14 13:52:06]
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。 (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月 2)計画書がない場合 専有床面積から算出します。 5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 (165円~250円) 5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 (140円~265円) 10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 (135円~220円) 例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。 全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。 |
7567:
匿名さん
[2021-02-14 19:49:38]
国交省は望ましい修繕積立金の額は
1戸当たり月17,500円としています。 これには大型設備の更新工事費が含まれます。 |
7568:
匿名さん
[2021-02-14 20:30:10]
|
7569:
匿名さん
[2021-02-14 20:48:32]
知らなければここにはくるな。
どうせ修繕積立金がすくないので大規模修繕工事もまともに できないマンションなんだろうがね。 |
7570:
匿名さん
[2021-02-14 20:51:58]
うちのマンションの修繕積立金は、駐車場使用料込み
だけど、1戸当たり月19,000円ぐらいあるけどね。 勿論専有部分の給排水管の更新工事費も管理組合がやる ことに規約とかも改訂されてるし、長期修繕計画にも計画 されている。 当然玄関扉やエレベーター、サッシや網戸の交換も計画され ているよ。 |
7571:
匿名さん
[2021-02-14 23:19:56]
ボロマンション修繕積立金どんどん上がるよ
|
7572:
匿名さん
[2021-02-15 06:24:03]
うちのマンションの修繕積立金は月3000円。
|
7573:
匿名さん
[2021-02-15 08:38:48]
鉄筋の建物は、お金を掛ければ新築同様になる。
各部屋も同じこと。 床、壁紙、障子、タタミ、トイレ、ふろ場、台所、窓枠サッシ、配管等 全て変えれば新築と変わらない。 |
7574:
匿名さん
[2021-02-15 18:52:59]
鉄筋の特徴です。
|
7575:
匿名さん
[2021-02-16 08:48:41]
やはり修繕積立金は少ないより多い方がいいですね。
積立金に余裕があると無駄遣いをされるとか業者や 管理会社に搾取されるとかいっている者がいるが、それは 理事会がしっかりしていないからですよ。 理事会、管理組合主導で運営できる組織にしていないことが 問題なのです。 |
7576:
ご近所さん
[2021-02-16 09:12:37]
>7575 匿名さん
正論ですね。 修繕積立金は管理費と違って組合員の財産だから多いほどいいですね。 その財産をきちんと管理しないと、財産を狙うハイエナの餌食になるだけで、喜ぶのは結果的にハイエナだということです。 残念なことに、ハイエナ本人が修繕積立金増額を奨励するのは、組合員の為ではなく、ハイエナ本人の餌を確保するためにやっていることですね。 理事会は組合員が組織するものだから、結局は、組合員がしっかりしていないとハイエナの餌食になる。 |
7577:
匿名さん
[2021-02-16 11:20:17]
使い道のない修繕積立金を積んで喜んでる貯金マニアのバカ役員は管理組合のガン細胞
|
7578:
匿名さん
[2021-02-16 11:56:58]
|
7579:
匿名さん
[2021-02-16 11:57:45]
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成 *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等) *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定 *建物診断住民説明会の開催 *住民に対するアンケート調査の実施 *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討 *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。 *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席 *広報活動 *工事期間中の住民の苦情・要望への対応 *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等) *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会) *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出 *アフター点検の取り決め |
7580:
匿名さん
[2021-02-16 20:10:45]
大規模修繕委員の役割はいろいろあります。
特に最初の建物診断業者と設計監理業者の募集要項は 自分たちでやらなければなりません。 |
7581:
匿名さん
[2021-02-16 20:36:56]
※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。 *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは 管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する こと。収支報告書含む。 *出納とは 管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促 *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは 1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注 により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。 管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃 等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。 ※ 管理会社に委託する(主な業務) 1)会計業務は管理会社が作成します。 2)毎月、収支報告書の文書を提出します。 3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。 4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により) 5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等 6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。 |
7582:
匿名さん
[2021-02-17 08:31:46]
管理会社に依頼する内容は委託契約書に
記載されていると思いますのでそれを実行 してもらうことです。 お互いに信じ信じられる関係になることが必要でしょう。 |
7583:
匿名さん
[2021-02-17 19:15:00]
管理会社を批判する者もいるけど、殆どのマンションは
お互いに信頼していると思うけどね。 |
7584:
匿名さん
[2021-02-17 22:13:02]
管理会社を信頼する者もいるけど、一部のマンションは
食い物にされてると思うけどね。 |
7585:
匿名さん
[2021-02-18 01:29:41]
質問があります
>>7581 匿名さん >※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。 >基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。 >※ 管理会社に委託する(主な業務) >1)会計業務は管理会社が作成します。 >2)毎月、収支報告書の文書を提出します。 >3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。 >4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により) >5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等 >6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。 質問です 我がマンション(管理組合)には委託管理会社から 上記の2)毎月、収支報告書の文書の提出がありません。 提出しなくて良い条件ってあるのですか。 委託契約書に記載している(管理組合が不要といった)。 委託契約書にこっそりと毎月の収支報告書は不要であるかのごとき文言が記載されている。 管理組合が要求しないので提出されない、等々。定期総会時年間まとめて報告はある。ちなみに私は理事ではありません。 委託契約書の不備を見つけるポイントを教えてほしい。 初歩的な質問ですがよろしくお願いします。 |
7586:
匿名さん
[2021-02-18 08:50:17]
あなたには答えません。
|
7587:
匿名さん
[2021-02-18 09:06:37]
競売について
競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務 額が明確になり、競落人から回収しやすくなるので。 築年数が経ったマンションでは、銀行等の抵当権は終わっているか、額が少なくなっているであろ うから、先取り特権でも競売の可能性が出てくる。 区分所有法59条1項の競売請求は、配当を求めて行うのではなく、共同生活の維持を図ることが 困難な時を目的とするものである。だから、優先弁済権を弁済して、剰余を生じる見込みがない 場合であっても、競売手続きを実施できるものとした。(東京高裁判例) 競売の最低売却価格は、不動産鑑定士の評価額の70%程度。但し、低めの評価額がしてある。 管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保 ローン(消費者ローン)には優先する。 競売することによって、あまりメリットはない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができ ることになる。競売に対する経費は高くなるので、できることなら、先順位抵当権者に任せた方が ベターと思われます。 裁判所の作成する書類に、滞納管理費等の欄があり、競落人が負担するものであることを記載する よう注意喚起し、職権発動を促す上申書を理事長名で提出することが必要です。 その際に、配当要求手続きをすれば、抵当権付きの債権より後順位になるが、時効を中断する効果 があるので、配当要求の書式・資料は当該裁判所で確認が必要である。 |
7588:
匿名さん
[2021-02-18 09:07:25]
滞納金の競売請求は、実効性ははあまりない。従って先取り特権があるということは、
1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当請求 が可能) 2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえると いうことになる。 任売・・・落札してから、明け渡しまで時間等がかかるので、そこまで含めた契約ができるので、競売より高く売れる。 3)マンションが売却された場合、特定承継人に請求ができることになる。 先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行は出来ない。 先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性もある。。しかし、 債務が終わっている可能性も考えられる為、競売の有効性の検討が必要になってくる。 確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できる。これを行う と元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が、優先回収権を手中に できる。これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になる。 そうすれば、根抵当権者は、第三者への根抵当権登記ができるようになる。 |
7589:
匿名さん
[2021-02-18 13:44:53]
滞納金に対しては、支払い督促か少額訴訟で対応できる
範囲で火を消す必要があります。 |
7590:
匿名さん
[2021-02-18 20:44:33]
弁護士は少額訴訟は引き受けない。
やるとしたら支払い督促しかない。 |
7591:
匿名さん
[2021-02-18 22:59:05]
|
7592:
匿名さん
[2021-02-19 08:40:53]
「少額訴訟とは」
訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。 特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数 は年10回を超えて提起することはできません。 裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を 考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で 金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等 を命じることができるとなっています。 但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。 訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。 訴状の書き方等 本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に 関し、定型訴状(3通)が準備されています。 裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。 訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。 証拠として準備するもの 議事録の写し 催促の日時等を記載したもの 取引銀行の引き落とし明細書 管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則 遅延損害金の細則の写し等 こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。 書記官から、訴状の形式的審査が行われます。 次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告 (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。 後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。 |
7593:
匿名さん
[2021-02-19 10:19:48]
少額訴訟は理事で簡単にできます。
但し、だれかが動かなければ前に進みません。 簡易裁判所に行き相談窓口で相談を受けてください。 |
7594:
匿名さん
[2021-02-19 14:41:23]
支払い督促のほうが、通常訴訟に持っていく場合は
簡単にできますのでそれのほうがいいかもしれません。 |
7595:
匿名さん
[2021-02-19 17:12:02]
滞納金の対応は難しいですね。
催促をしなければならないし。 |
7596:
匿名さん
[2021-02-20 09:44:07]
勝訴したのに支払がないときの対応
請求債権の表示としては、債務名義に記載されていて、かつ現存する債権を元本・利息・損害金・ 費用に分けて記載する。 判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行 の請求債権としては、掲げることはできない。 仮執行宣言付きの支払督促も債務名義となる。 少額訴訟請求容認も債務名義。 尚、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では、少額訴訟債権執行を行うことはできない。 強制執行の目的は、金銭債権に限られる。預貯金・給料・賃料等 給与差し押さえ 債権者差し押さえ命令の申し立てが必要 債務名義も必要 給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけ られた動産のみが対象となる。 それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには、原則として強制執行して からでないとできない。 駐車場料は、特定承継人に請求はできない。滞納金に対する罰則規定の検討が必要。 滞納者の議事録への氏名の記載 組合員に対しては、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。 個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。 少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。 理事長がそれを基に行動に移していくことになる。競売手続き・給料差し押さえ等。 |
7597:
匿名さん
[2021-02-20 13:10:07]
裁判で支払い命令が出ても裁判所は回収
まではしてくれません。 弁護士もそこまではしませんしね。 |
7598:
匿名さん
[2021-02-20 19:26:28]
給料の差し押さえはできるみたいだけどね。
|
7599:
匿名さん
[2021-02-20 21:26:54]
|
7600:
匿名さん
[2021-02-21 09:10:34]
自主点検のポイント(例)
屋上・・・ひび割れ・浮き・ふくれ・はがれ等はないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡調査等 水はたまっていないか。 外壁・・・壁面・共用廊下・バルコニー等の天井をみる。汚れ・塗装状況・ひび割れ等 ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか 電気設備・・・屋外灯・共用廊下の電灯・配線盤等。さびや腐食状況 配電盤は15年~20年で交換 給水設備・・・排水の流れが悪くないか。悪臭はないか。水漏れやさびがみあたらないか 水の出が悪くなっていないかはアンケートを利用する。 修繕積立金の戸当り月額の試算結果(マンション管理センターの修繕積立金算出マニュアル) ケース1 12階建て 125戸 1戸当り 8,400円 ケース2 12階建て 125戸 1戸当り 10,600円 劣化は最初はゆるやかに進むが、ある程度の年月がたつと急激に劣化が進む傾向にある。 劣化診断を専門家まかせにせず、自主的な取り組みが各区分所有者の理解を深め、何をどう専門家に 依頼すればいいかが明らかになる。合意形成につながる。 計画修繕のタイミング 1)水道水に濁り、さび水が発生していないか。 2)排水の具合は 3)鉄部のサビが目立ってきた。 4)TVの写りが悪くなってきた。 5)塗装が色あせてきた。 |
間違った情報を垂れ流し続けていると叩かれるのは常識の範囲。
スレ主はド素人だからそこの判断ができない。