管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

7361: 匿名さん 
[2021-01-16 10:25:29]
管理組合次期役員就任のオファーを受けましたが、基礎疾患を持ち
コロナ罹患時に重症化した時のリスクが高いので、辞退しようと思います
これって我儘でしょうか?

今期の理事会は、コロナ対策に関して殆ど情報を発信せず
不要不急のイベントを開催したり
マンション内でも未だにノーマスクの住民が見受けられるなど
マンション住民の危機管理意識に疑問を持っています

また「自分が理事になり改革すれば良い」という意見があるかとも思いますが
改革している間に感染する危険性もあり、どうしても納得できません
7362: 匿名さん 
[2021-01-16 10:27:09]
小規模マンションと大規模マンションでは、大規模マンション
の方がずっと効率的です。
工事もそうですが、管理員をやとったり、清掃業者を雇ったり
するのも少ない戸数より大きい戸数の方が有利ですからね。
7363: 匿名さん 
[2021-01-16 18:37:11]
そりゃあそうでしょう。
管理員を雇うにしても大規模マンションの方が
1戸当たりの負担額はちいさいですから。
7364: 匿名さん 
[2021-01-17 00:17:41]
組合員には管理費分担義務はあるが役員就任義務はない。規約で義務化しても無効だ。
自分みたいな病気持ちが就任すると組合員に迷惑がかかるので辞退するという人は普通にいる。
7365: ご近所さん 
[2021-01-17 11:07:05]
>組合員には管理費分担義務はあるが役員就任義務はない。
理事会役員と言っても理事長以外はおまけみたいなもの。
組合員同士の集団生活の中で、公平感を持たせることは大切なことなので、理事長以外の役員になってもらうしかない。
組合員である以上、誰もが組合員の一員であることを認識してもらわなければならない。
組合活動は義務化云々以前の問題。
改まって義務化することの方がおかしい。
それでも組合活動ができないのなら、組合を出て行ってもらうしかない。
そのことは、区分マンションを出て戸別住宅に住むことを意味する。
7366: 匿名さん 
[2021-01-17 11:20:20]
 マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
価値が大きく変わってきます。
 劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、バリアフリー化等)

 このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
 その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

 修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
 只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。
7367: 匿名さん 
[2021-01-17 11:21:17]
※修繕専門委員会の主な業務内容

  *タイムスケジュールの作成
  *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
  *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
  *建物診断住民説明会の開催
  *住民に対するアンケート調査の実施
  *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
  *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
  *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
  *広報活動
  *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
  *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
  *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
  *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
  *アフター点検の取り決め
7368: ご近所さん 
[2021-01-17 12:48:31]
役員を受諾するのも辞退するのも組合員の基本的人権だっせ
7369: ご近所さん 
[2021-01-17 14:19:30]
組合の中で組合員としての責務を果たしたくないなら、組合員を脱退すればいい。基本的人権とはそういうことです。
組合を脱退することも許されないときに、基本的人権の問題が発生するのですよ。
7370: ご近所さん 
[2021-01-17 14:24:20]
社会の中で権利を主張したいのなら、自ら選んだ選択に対しては義務が伴うという事です。
7371: 匿名さん 
[2021-01-17 14:38:48]
  建物診断を行うメリット     修繕箇所を知り共通見積もりに活用
 ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
 ③故障個所の早期発見ができる。
 ④公平な入札や業者選定ができる。
 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
 ※工事費の概算額も提出してもらいます。
7372: 匿名さん 
[2021-01-17 14:39:22]
「診断の流れ」

 1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
  ものです。
   具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
  診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

 2.本調査
    1次調査 コンクリート中性化深度試験
      目視点検 既存塗装材付着強度試験
      機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
    2次調査
      必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

3.診断結果報告
   この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
  保全計画や改修・改良計画等を作成します。
7373: ご近所さん 
[2021-01-17 15:47:04]
組合員に管理費支払義務はあるけど役員受諾義務はないねん
役員はなりたい人がなったらええ
どんなマンションでも出たがりやりたがりの組合員はおる
7374: 匿名さん 
[2021-01-17 16:42:38]
  *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

屋上
  ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
  調査、水はたまっていないか等
外壁
  壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
  ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
  排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
  が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
  屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
  配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
  割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
  水や空気が入って膨らんでいませんか。
  塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
  いって塗装の表面の劣化です。
7375: 匿名さん 
[2021-01-17 16:52:53]
自主点検のマニュアルはマンション管理士講習の時に
資料が配布されたよ。
7376: 匿名さん 
[2021-01-17 16:54:17]
5年ごとに開催されるマンション管理士講習時には
本とかの資料が山のように配布されるよね。
7377: ご近所さん 
[2021-01-18 08:30:27]
>組合員に管理費支払義務はあるけど役員受諾義務はないねん
なければ管理規約で作ればいい。
ないたい人間が一人もいないマンションもザラにある。
7378: 匿名さん 
[2021-01-18 09:00:36]
  *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

屋上
  ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
  調査、水はたまっていないか等
外壁
  壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
  ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
  排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
  が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
  屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
  配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
  割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
  水や空気が入って膨らんでいませんか。
  塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
  いって塗装の表面の劣化です。
7379: 匿名さん 
[2021-01-18 09:01:34]
   設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

    設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

   「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
  の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
 や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
  仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
  てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
  現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
  の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
7380: 匿名さん 
[2021-01-18 12:55:38]
役員就任は契約なので他人が強制することは不可
総会で規約改正してもムダ
7381: 匿名さん 
[2021-01-18 13:05:10]
設計監理方式はいい手法ですね。
しかしある程度大きなマンションでないと導入するのが
難しいでしょう。
小規模マンションや管理会社主導のマンションは責任施工
方式という丸投げ方式を取らざるをえません。
7382: ご近所さん 
[2021-01-18 13:54:03]
>7380 匿名さん
管理規約そのものがマンション内での掟みたいなものだから、掟を破ろうが7380さんみたいに面の皮を厚くすればいいだけの話。
ある種の人間に対しては無駄かもしれない。
でも、マンション内では管理規約の順守は強制できる。
強制に従うか従わないかは人格の問題。
7383: 匿名さん 
[2021-01-18 15:43:33]
 ※設計・監理者の役割

  1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
  見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
     文書のこと。
  仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
  説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
  設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
    設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
   方式で精算します。(タイル等)
 工事監理契約書
   説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
   工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
  監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

*工事請負契約の記名押印

  2)施工中の業務

着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
      改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
中間検査
   管理組合の立ち会いのもと実施します。
修繕委員との現場巡回

<チェック例>
  防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
 のチェックとその結果報告は必要です。
*設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
   設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
  いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
  期的にチェックをしてもらいます。
7384: ご近所さん 
[2021-01-18 17:24:25]
「役員就任は義務」と言われて納得して受諾してもええし、「義務ではない」と反論して相手を言い負かして辞退してもええし、「報酬なんぼや?」で条件闘争してもええ
自らの道を歩いていったらええねんで
7385: ご近所さん 
[2021-01-18 17:37:39]
まあ、カネで話つけるのが大人の対応やな
理事長は月10万、ヒラ理事は月5万が相場
7386: 匿名さん 
[2021-01-18 17:41:59]
   ①総合評価落札方式で選定する方法
  総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
  *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
  *工程表
  *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
  *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
  *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
  *職員並びに作業員の教育
  *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
  *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
  *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
  *直近の決算書
  *施工計画書 一括下請けの禁止
  *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施
7387: 匿名さん 
[2021-01-18 17:44:29]
②業者選定方法

 イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
    元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
   最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
    総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
 ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
     但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
 ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
    小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
   い方式です。

7388: 匿名さん 
[2021-01-18 18:00:17]
総合評価方式は、殆ど見積もり金額で
決まります。
7389: ご近所さん 
[2021-01-18 18:43:45]
>7385 ご近所さん
>理事長は月10万、ヒラ理事は月5万が相場
一部に管理規約に従わずに役員をスルーする人間がいればそれも一案。
7390: 匿名さん 
[2021-01-18 18:56:40]
標準管理規約には「組合員は役員を引き受けなければならない」という条項がない。
法令実務に詳しい国交省の担当官があまりにもバカげた内容でトラブルの元になると
判断したからに他ならない。
7391: 匿名さん 
[2021-01-18 19:00:13]
③工事の進め方から業者を選定する方法 

①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
  設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
 *見積もり合わせ方式と併用
    設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
    専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
   マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
7392: 匿名さん 
[2021-01-18 19:01:18]
  「元請業者の決定」 元請会社は建設会社や監理会社が請け負っても現場監督は一人か二人
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
  一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
*施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
   工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
 元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
があった場合の保証があると安心です。
 6,000万円以上の工事の際は、1級施工管理技士が現場に常駐するという決まりがある。
 元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
 工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
うにしておきます。
 応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。
7393: 匿名さん 
[2021-01-18 20:35:47]
毎月の役員報酬以外に再任時に祝い金、退任時に慰労金を支給するのが一流マンション管理組合!
7394: ご近所さん 
[2021-01-19 06:35:47]
サービスを下げないで毎月の管理費をいくら下げるかで、その功績に対し臨時ボーナスを支給。
これなら役員連中もやる気出るかも。
7395: 匿名さん 
[2021-01-19 08:48:31]
  工事開始
*工事開始前の住民説明会の実施
   工事内容、協力事項、工事工程の説明
   元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
*工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
 の情報を収集し広報活動に活用していく。
*工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  

「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」   必要があれば委員長が広報します。
   工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
   工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
   工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
   組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
   管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
   居住者からのクレーム処理状況の確認
   その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応
7396: ご近所さん 
[2021-01-19 09:19:09]
ついでにシミュレーションしてみた。
毎月の管理費を100戸のマンションで1000円減額したとすると、棟全体で月額10万円の減額となる。
年間にすると120万円で10年間だと1200万円にもなる。
200万円を功績慰労金として役員で分配し、残りの1000万円を配当金として各戸10万円づつ還元するとどんなに喜ばれることか。
自主管理となると毎月3000円/戸減額は硬い。
そうなると・・・
7397: 匿名さん 
[2021-01-19 09:31:28]
誰も読む者はいないよ。
自作自演しかない。
7398: 匿名さん 
[2021-01-19 09:32:38]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
7399: 匿名さん 
[2021-01-19 10:41:48]
スレ主は、つまらない書き込みやスレ荒らしがいるときは
それらを無視して情報の提供を続けるのみだね。
いかに自分が立てたスレを継続するかはスレ主の努力以外
にはない。
それを怠っているから殆どのスレが中途半端で終わってしまう。
現在はスレ荒らしがいるから、情報の提供しかないがね。
7400: ご近所さん 
[2021-01-19 10:49:37]
>いつか更新工事を行わなければならない時期は必ずやってきます。
それは建物も同じで、建て替え時期に一緒にやればいい。
設備配管だけ一斉に更新すること自体がおかしい。
>共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
別におかしな状況だとは思わない。
何ら異常もない共用部の設備配管の一斉更新こそおかしいのであって、考え方が逆。
スレ主はド素人だから管理会社の営業マニュアルを棒読みしているに過ぎない。
可哀想なタイプの人間だ。
7401: ご近所さん 
[2021-01-19 10:54:29]
>現在はスレ荒らしがいるから、情報の提供しかないがね。
間違った情報を垂れ流し続けていると叩かれるのは常識の範囲。
スレ主はド素人だからそこの判断ができない。
7402: 匿名さん 
[2021-01-19 11:30:41]
  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
7403: 匿名さん 
[2021-01-19 11:31:21]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  区分所有法第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。
7404: 匿名さん 
[2021-01-19 15:02:41]
(誤)区分所有法第21条
(正)標準管理規約第21条第2項
何度教えてやっても間違えるなあ、コピペ管理士はw
7405: 匿名さん 
[2021-01-19 15:37:54]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。

 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
  合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
  例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
  補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
7406: 匿名さん 
[2021-01-19 20:24:10]
専有部分の配管も共用部分の配管も同じように
劣化するからね。
7407: 匿名さん 
[2021-01-20 09:14:36]
専有部分の給排水管の更新工事を管理組合として
やるには、管理規約に規定することが必要です。
その際は、それ以前に交換された方に対しては、
公平の観点から一斉にやった費用の各戸平均額を
支給する規約も規定しておくべきです。
7408: 匿名さん 
[2021-01-20 13:36:28]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

  専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
 60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。
  給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
  それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

  当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
  例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      
  又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
 で済ませることができます。

  マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
 資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。
7409: 匿名さん 
[2021-01-21 08:32:02]
   しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
  共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
 負担の軽減にもつながってきます。
  このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

  管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

  各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
 の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
  では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
 なくなってしまいます。

  修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
 ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
 とも予想されます。

  10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
 取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。
7410: ご近所さん 
[2021-01-21 08:35:37]
>快適なマンションライフが送れます
そんなことないですよ。
必要のない出費で家計が苦しくなり、不快な節約生活を強いられる。
30~40万あれば快適な外国旅行ができる。
>資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。
売却も賃貸も、その時の市場の需給バランスの比重が大きい。
資産価値目当ての取り換えの必要のない工事をしても意味がない。

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