管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

7321: 匿名さん 
[2021-01-12 09:51:21]
 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。

 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
 しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
7322: 匿名さん 
[2021-01-12 10:14:13]
民法71条(微笑
7323: ご近所さん 
[2021-01-12 10:20:33]
>7321 匿名さん
>裁判までして争うのは大変なことです。
フ~ン、それが本当だとしたら、ほったらかしの公営住宅の住民間では裁判が日常茶飯事の状況とならないといけない。
最終的な責任は、定期的な修繕工事をすっぽかしている県や市となるわけだが、そんな話聞いたことがない。
3流大学での作り話ではすぐに嘘がバレちゃうね。
7324: 匿名さん 
[2021-01-12 11:37:27]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  区分所有法第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。

  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。
  <例> 1戸当り30万円とすれば、15年積み立てる場合は、月1,600円、10年の場合
  は、1戸当り月2,500円の修繕積立金の値上が必要となります。

*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
7325: 匿名さん 
[2021-01-12 11:38:09]
 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
7326: 匿名さん 
[2021-01-12 12:00:53]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
7327: 匿名さん 
[2021-01-12 12:02:42]
情報の提供をしていますが、皆さん方もただ批判とか
するだけでなく、やってみたらどうですか。
皆さんの役に立つ情報の書き込みをお願いします。
できればですがね。
7328: 匿名さん 
[2021-01-12 12:13:47]
情報の提供があったものに対して、あら捜しをするだけでは何の
役にも立たない。
みんなが役に立つ情報の提供をしてはどうかな。
管理会社の書き込みだろうが、マンション管理士の書き込みだろうが
理事長の書き込みだろうが役に立つ書き込みであればいいんですよ。

7329: 匿名さん 
[2021-01-12 12:45:39]
区分所有法第21条 ×
標準管理規約第21条 〇

初歩的な間違いを直すのは役に立つ情報提供ですよ
7330: 匿名さん 
[2021-01-12 12:50:20]
法令と規約細則の区別がつかない連中がいますから
7331: ご近所さん 
[2021-01-12 12:53:55]
何の情報かな?
ぼったくり構造をスムーズに実現させるための洗脳情報なんて必要ない。
フロントに役立つ情報?
管理組合員にとっては百害あって一利なし。
洗脳情報なんて誰も求めていないし、その内容が間違っていれば否定せざるを得ない。
書き込まなければ否定のしようもない。
そういうことです。
7332: 匿名さん 
[2021-01-12 13:13:14]
>>7331
お前はここに来るな。
お前がくるからスレが荒れるんだよ。
自分の立てたスレが続かないのはスレ主の努力がたりないからだよ。
ここのスレが何故続いているか分からないんだろうね。
PART2も含めてスレ主が努力しているからだよ。
お前は、ただスレ荒らしをしているだけだよ。
現状は他スレの書き込みがないからここにきているんだろうが
ここは毎日書き込みが必ずあるからね。ここしかくるところが
ないんだろうが。
また、大規模修繕工事の書き込みを続けようかな。
情報は繰り返し繰り返しやらなければならないからね。
7333: 匿名さん 
[2021-01-12 13:16:48]
それからね、情報の提供をしているスレ主はね、管理会社とは
全く関係のないマンションの住民だよ。
マンションの住民のためにボランティアとして資格を取り研鑽
をたかめるために努力をして情報の提供をしているだけだよ。
7334: 匿名さん 
[2021-01-12 14:00:41]
工作物の無過失責任とやらを規定した民法71条をどうにかするのが先決だろう
しかし、占有者は中間責任だったような気がするぞなもし
7335: 匿名さん 
[2021-01-12 14:14:27]
>>7334さん
民法第71条をどうするかのあなたの考えを
書き込んでください。
単なる評論家ではだめです。
情報の提供をするのは大変なんですよ。
必ず反論がありますし、間違っていたりしたらそこを
必ず突いてきますから。それを生きがいにスレに参入して
来るものがいますからね。
7336: ご近所さん 
[2021-01-12 16:14:50]
>>7321
工作物責任は民法717条だっせ
もうそろそろ覚えなはれや
7337: 匿名さん 
[2021-01-12 16:28:14]
 マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
価値が大きく変わってきます。
 劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、バリアフリー化等)

 このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
 その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

 修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
 只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。
7338: 匿名さん 
[2021-01-12 16:29:33]
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

*結露が出ると
   かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
*発生する場所
   寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
*防止策
   換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
   除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
        押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
*暖房機の見直し
    石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
    電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
*家具の配置
    押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
*湿度を上げる原因を排除する。
    観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
*結露防止対策「商品」
    除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
*リフォーム
    ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
*朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
*食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)
7339: ご近所さん 
[2021-01-12 16:36:53]
>7333 匿名さん
>PART2も含めてスレ主が努力しているからだよ。
マン管士資格も取れない3流大学出のフロントか、個人事業主で管理会社を設立し、毎日暇をもてあそんでいるマン管無資格事業者が、悲願のマン管試験に向けて自己学習のために他人の迷惑を顧みずに立てた迷惑スレにしか見えない。
7340: 匿名さん 
[2021-01-12 18:28:39]
 <総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。

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