管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

7301: 匿名さん 
[2021-01-09 15:28:29]
電子ブレーカーは殆どのマンションが設置したので
お蔵入りかな。
7302: 匿名さん 
[2021-01-10 01:25:29]
7288です
皆様からいろいろご意見頂きありがとうございます。
長期修繕計画の立案が必要でないかと提案し委員に立候補すると宣言しましたので少しでも知識を得るため質問させて頂きました。
長期修繕計画(案)は物件購入時(新築:35年間計画)に示されたもので今までに数回修繕費の改訂(年数を経るごとにアップする)がされたが、修理の実績を踏まえた今後の計画の予定案?が示されていないので修繕費が多いのか少ないのかわからない状態です。35年計画で理解しがたいものがあればまた質問させて頂きますのでよろしくお願いします
7303: eマンションさん 
[2021-01-10 08:32:50]
>>7301 匿名さん
新築時には電子ブレーカーが付いていないので意味はありますよ。
また機械式駐車場が多いと削減効果も高いです。
私の物件では1年で回収しました。

価格も管理組合主導で相見積もり取れば30万円台前半ですね。
7304: 匿名さん 
[2021-01-10 10:39:25]
電子ブレーカーの情報は必要ないと思いましたが
まだつけていないマンションはあるでしょうから
検討されてはいかがですか。
7305: 匿名さん 
[2021-01-10 13:56:08]
電子ブレーカーは50戸以下のマンションにはいいですね。
無条件に薦められるものですよ。
7306: 匿名さん 
[2021-01-10 14:59:21]
>>7296 匿名さん
自分で参考になるを入れるのは、ご近所さんだな。文章の読み取り能力が異様に低いからわからないだけだろ。俺は理解できたけどな。スレ主も相手を見て応対しないとな。こんな輩は64だよ。
7307: 匿名さん 
[2021-01-10 19:27:35]
7306さん、ご近所さんは無視しているんだけど
なかなか気づかないですね。
7308: 匿名さん 
[2021-01-11 10:33:35]
コロナ対策緩いですね。
補償についても偏りがあり過ぎます。
国会の開催も18日からで、特措法を審議するのは
予算を決めてから行うので、2月上旬になるといわれています。
緊急事態なのだから、早くやればいいのだが、国会議員としては
なかなか動こうとしない。
今回の緊急事態宣言は、1都3県だけだし、それも飲食店だけ。
これで1ケ月で緊急事態宣言を解除しようというのだからあまりに
無策すぎる。
それも500人を目途とするといっているが、500人は多すぎる
でしょう。それで解除すればまた拡大していき、また宣言をしていく
繰り返しになる。
7309: 匿名さん 
[2021-01-11 11:36:45]
小田原評定をしているうちに見えざる敵は成長している。
民主主義の落とし穴にははまりたくないが、
そのうちワクチンで消息化するが時間の使い過ぎで失った
国費を皆で負担するのに大変です。
戦後処理に費やした国費は幾ら位になりますでしょうか。
7310: 匿名さん 
[2021-01-11 11:52:25]
国債は1,100兆円を突破するでしょうね。
ワクチンの接種は2月下旬から医療従事者と高齢者を最初に
やるといっているが、一般の接種は4月以降といわれています。
しかし、いつからどこで誰に対してどのように通知してやるかは
まだ明確化されていません。
国会も18日からしかやらないし、国会議員の切迫感はまるで
ないように感じられます。
国会議員の飲食も自主性に任せるということで決着しています。
菅さんは総理は無理なんでしょうね。官房長官時代の裏で動くのは
得意なんでしょうが。
個人の資産づくりはうまいようですね。
7311: 匿名さん 
[2021-01-11 12:13:30]
交通事故の死者と
コロナによる死者を比較したら国費の費やし方が非常に歪。
これは問題ではないか。
7312: 匿名さん 
[2021-01-11 15:36:20]
大規模修繕、大規模修繕と騒ぎすぎて組合費を費やし過ぎて
組合が破綻した。
コロナ、コロナで、政治家もマスコミも騒ぎすぎて国民を欺
き国民の財産を費やしすぎて国が破綻した。
責任は組合員と国民の擦り付けて政治家と組合役員はスッタ
こらサッサ、と逃げ出した。しっかりせいよ、
7313: 匿名さん 
[2021-01-11 18:16:06]
大規模修繕工事は、修繕積立金の範囲内でやるから
組合が破綻することはないのでは。
しっかりした建物設備の維持保全ができているマンションは
資産価値も高いだろうから買い替えもやりやすい。
7314: 匿名さん 
[2021-01-11 18:51:07]
>>7313 匿名さん
貴方は優等生、模範解答です。
7315: 匿名さん 
[2021-01-12 08:51:31]
しかし当たり前のことですよ。
問題は日ごろから修繕積立金の積立額がすくなくて、いざとなった
時に積立金が足りなくなり、借り入れをしなければならないマンション
の場合でしょうね。
借り入れれば積立金の値上げで返済しなければならないし、短期間で
返済しなければならないので値上げ額が大きくなります。
経年劣化は必ずやってきます。それに対応できているかどうかが
資産価値に大きく影響してきます。
7316: ご近所さん 
[2021-01-12 09:32:59]
素人組合員の恐怖を煽る3流大学出のフロント連中さんのハッタリレスが続いているね。
フロント連中さん、君たちの県や市の公営築古マンション(築40年以上)の中で、過去に給排水管全面更新工事を行った建物があるなら教えてほしい。
皆無だと思う。
どうしてだかわかるかな。
【全面更新の必要ない】と市の建築設備の専門家が判断しているからです。
3流大学出のフロントでは理解できないだろうね。
嘘だと思うなら市や県に問い合わせてごらん。
7317: ご近所さん 
[2021-01-12 09:42:10]
>7295 スレ主
>給排水管の更新工事を30年から40年ごとに交換するということは1回交換すればもう交換することはないでしょう。
スレ主の悪意が読み取れるレスですね。
スレ主も3流大学出?
7318: 匿名さん 
[2021-01-12 09:48:51]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
7319: 匿名さん 
[2021-01-12 09:49:42]
  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
7320: 匿名さん 
[2021-01-12 09:50:23]
 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

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