マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
7281:
匿名さん
[2021-01-05 21:07:28]
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7282:
匿名さん
[2021-01-05 21:08:25]
<大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。
* 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。 外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等 <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。 玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。 外装色を変える。 共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。) 高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか) 1) 事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する 委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。 事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築) 修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ ている方が、スムーズにいくと思います。 2年程度前から計画します。 |
7283:
匿名さん
[2021-01-06 13:39:54]
2) 理事会の開催
理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、 建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。 3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会 大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。 建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。 4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定) 専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。 建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。 |
7284:
匿名さん
[2021-01-07 08:44:16]
8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。 9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。) 設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、 慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。 設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。 公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。 応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。 応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。 設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴 設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案 管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提 言できる。 |
7285:
ご近所さん
[2021-01-07 10:56:24]
相変わらずのスレ主による自慰行為レス。
お宅を通り越して異常な執念ですね。 |
7286:
匿名さん
[2021-01-07 11:02:49]
*設計・監理業者を導入するメリット
設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。 同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。 見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。 手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。 元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。 竣工時の不都合が顕在化できる。 |
7287:
匿名さん
[2021-01-08 08:33:26]
10) 設計・監理業者の決定後
*元請業者の募集 公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門 業者、管理会社に働きかける。 建設新聞への掲載は無料、宮管連も業者の紹介をしています。 *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。 11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。 見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。 尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。 条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日 複数の委員の立ち会いのもと開封します。 見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス 体制が完備しているかの確認も必要です。 又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。 |
7288:
匿名さん
[2021-01-08 16:51:18]
下記の投稿内容での質問です。下段に記載しました、よろしくお願いします
>7266 匿名さん 4日前 6)室内工事説明会 各戸ごとに行う。 各戸との調整が必要となります。 工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。 配管工事 台所、トイレの工事は除外 縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、 その縦列の全戸が在宅するとともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。 1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。 1日目 天井の解体及びコンクリート削り 2日目 排水管の更新 3日目 給水管・給湯管の更新 4日目 天井、床の内装下地復旧 5日目 天井、床の内装仕上げ 工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ、浴室の使用可否状況の説明。 仕上げ材選定申込書の準備 材料見本から各戸に選んでもらう。 内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。 ●上記内容での 質問1: 1戸に付き5日間かかり、縦列全戸が在宅するとありますが、 15階建ては15班に分け一斉に作業を実施するということですか。 一斉に実施すれば5日間で終わるが、在宅してない日が1戸でもあれ ば不在日分が伸びるということですか。 質問2: 内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用した方のコストが標準より高いものであった時、差額は個々で負担するのですか。 以上よろしくご教授願います |
7289:
匿名さん
[2021-01-08 18:31:29]
>>7288さん
質問には現在は答えていないのですが、荒らしではないようなので 簡単にお答えします。 15階建てであれば縦列15戸を一斉にやれば5日間でできます。 ただ、作業員がかなり必要ですので、配管の熟練工を1戸何名必要かは わかりませんが、現実は難しいかもしれません。 といいますのは、1社ではできないと思いますので下請け等を確保することに なりますが、工事内容を同一にすることが困難と思われます。 また、在宅できないとこに対しては鍵を預かることになりますが、留守宅の 財産の安全性にも監督者が留意しなければならないでしょう。 質問2の標準のものより上質のものを使用する場合はその差額は当然個々の 負担になります。 質問1についての回答は中途半端で申し訳ありません。 |
7290:
匿名さん
[2021-01-08 18:35:18]
排水管の交換方法は、2戸同時にやる方法もあります。
15階分を同時にやることも可能だと思いますが、工事費が かなり高くなると思います。 |
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7291:
匿名さん
[2021-01-09 10:34:45]
排水管なのにどうして全棟交換しなければならないの。
不要な工事ですよね。 それこそ管理会社の餌食ですよ。 |
7292:
匿名さん
[2021-01-09 10:52:48]
>>7291 匿名さん
分譲マンションのライフラインで旧配電設備と給排水設備は 最も重要な設備です。 各区分所有者が責任と負担をもって定期的に交換をしていた だければお宅の論理は正しいし、私もその意見には賛成します。 |
7293:
匿名さん
[2021-01-09 11:13:13]
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7294:
匿名さん
[2021-01-09 11:55:38]
言葉足らずのようでしたね。
配管の継手部分の交換をいっているんですよ。 塩ビ管を使用していても、継手部分は地震や経年劣化により 漏水が発生してきます。 塩ビ管自体は所謂ビニールパイプですので錆びることはありません。 それにひび割れも経年劣化で発生します。塩ビ管だからといって 永久にもつものではありません。 |
7295:
匿名さん
[2021-01-09 12:01:25]
給排水管の更新工事を30年から40年ごとに交換するということは
1回交換すればもう交換することはないでしょう。 鋼管を使用していれば交換は計画的にやらなければならないでしょう。 それから、ただ批判するのではなく、何故考えが違うのかを具体的に 説明してください。 批判だけなら書き込みは不要です。 |
7296:
匿名さん
[2021-01-09 13:05:58]
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7297:
匿名さん
[2021-01-09 13:43:05]
>批判だけなら書き込みは不要です。
批判されるような低次元の書き込みは不要です。 |
7298:
匿名さん
[2021-01-09 15:10:20]
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式 設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。 2)責任施行方式 設計・監理と施工を一括発注する方式 見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。 チェックは管理組合が行わなければなりません。 この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。 3)管理会社発注方式 工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。 デべ系マンションに多いのが特徴です。 |
7299:
匿名さん
[2021-01-09 15:11:54]
3)電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。
10年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。 電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や 高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。 これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。 (エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等) 通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切 れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。 電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気 料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。 *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が2通り あります。 |
7300:
匿名さん
[2021-01-09 15:12:46]
1)負荷設備契約
EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。 契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。 2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です) 設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約容量 が決められます。 負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の削減が 可能となります。 ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。 *ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。 *ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。 *6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。 (無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。 |
7301:
匿名さん
[2021-01-09 15:28:29]
電子ブレーカーは殆どのマンションが設置したので
お蔵入りかな。 |
7302:
匿名さん
[2021-01-10 01:25:29]
7288です
皆様からいろいろご意見頂きありがとうございます。 長期修繕計画の立案が必要でないかと提案し委員に立候補すると宣言しましたので少しでも知識を得るため質問させて頂きました。 長期修繕計画(案)は物件購入時(新築:35年間計画)に示されたもので今までに数回修繕費の改訂(年数を経るごとにアップする)がされたが、修理の実績を踏まえた今後の計画の予定案?が示されていないので修繕費が多いのか少ないのかわからない状態です。35年計画で理解しがたいものがあればまた質問させて頂きますのでよろしくお願いします |
7303:
eマンションさん
[2021-01-10 08:32:50]
>>7301 匿名さん
新築時には電子ブレーカーが付いていないので意味はありますよ。 また機械式駐車場が多いと削減効果も高いです。 私の物件では1年で回収しました。 価格も管理組合主導で相見積もり取れば30万円台前半ですね。 |
7304:
匿名さん
[2021-01-10 10:39:25]
電子ブレーカーの情報は必要ないと思いましたが
まだつけていないマンションはあるでしょうから 検討されてはいかがですか。 |
7305:
匿名さん
[2021-01-10 13:56:08]
電子ブレーカーは50戸以下のマンションにはいいですね。
無条件に薦められるものですよ。 |
7306:
匿名さん
[2021-01-10 14:59:21]
>>7296 匿名さん
自分で参考になるを入れるのは、ご近所さんだな。文章の読み取り能力が異様に低いからわからないだけだろ。俺は理解できたけどな。スレ主も相手を見て応対しないとな。こんな輩は64だよ。 |
7307:
匿名さん
[2021-01-10 19:27:35]
7306さん、ご近所さんは無視しているんだけど
なかなか気づかないですね。 |
7308:
匿名さん
[2021-01-11 10:33:35]
コロナ対策緩いですね。
補償についても偏りがあり過ぎます。 国会の開催も18日からで、特措法を審議するのは 予算を決めてから行うので、2月上旬になるといわれています。 緊急事態なのだから、早くやればいいのだが、国会議員としては なかなか動こうとしない。 今回の緊急事態宣言は、1都3県だけだし、それも飲食店だけ。 これで1ケ月で緊急事態宣言を解除しようというのだからあまりに 無策すぎる。 それも500人を目途とするといっているが、500人は多すぎる でしょう。それで解除すればまた拡大していき、また宣言をしていく 繰り返しになる。 |
7309:
匿名さん
[2021-01-11 11:36:45]
小田原評定をしているうちに見えざる敵は成長している。
民主主義の落とし穴にははまりたくないが、 そのうちワクチンで消息化するが時間の使い過ぎで失った 国費を皆で負担するのに大変です。 戦後処理に費やした国費は幾ら位になりますでしょうか。 |
7310:
匿名さん
[2021-01-11 11:52:25]
国債は1,100兆円を突破するでしょうね。
ワクチンの接種は2月下旬から医療従事者と高齢者を最初に やるといっているが、一般の接種は4月以降といわれています。 しかし、いつからどこで誰に対してどのように通知してやるかは まだ明確化されていません。 国会も18日からしかやらないし、国会議員の切迫感はまるで ないように感じられます。 国会議員の飲食も自主性に任せるということで決着しています。 菅さんは総理は無理なんでしょうね。官房長官時代の裏で動くのは 得意なんでしょうが。 個人の資産づくりはうまいようですね。 |
7311:
匿名さん
[2021-01-11 12:13:30]
交通事故の死者と
コロナによる死者を比較したら国費の費やし方が非常に歪。 これは問題ではないか。 |
7312:
匿名さん
[2021-01-11 15:36:20]
大規模修繕、大規模修繕と騒ぎすぎて組合費を費やし過ぎて
組合が破綻した。 コロナ、コロナで、政治家もマスコミも騒ぎすぎて国民を欺 き国民の財産を費やしすぎて国が破綻した。 責任は組合員と国民の擦り付けて政治家と組合役員はスッタ こらサッサ、と逃げ出した。しっかりせいよ、 |
7313:
匿名さん
[2021-01-11 18:16:06]
大規模修繕工事は、修繕積立金の範囲内でやるから
組合が破綻することはないのでは。 しっかりした建物設備の維持保全ができているマンションは 資産価値も高いだろうから買い替えもやりやすい。 |
7314:
匿名さん
[2021-01-11 18:51:07]
>>7313 匿名さん
貴方は優等生、模範解答です。 |
7315:
匿名さん
[2021-01-12 08:51:31]
しかし当たり前のことですよ。
問題は日ごろから修繕積立金の積立額がすくなくて、いざとなった 時に積立金が足りなくなり、借り入れをしなければならないマンション の場合でしょうね。 借り入れれば積立金の値上げで返済しなければならないし、短期間で 返済しなければならないので値上げ額が大きくなります。 経年劣化は必ずやってきます。それに対応できているかどうかが 資産価値に大きく影響してきます。 |
7316:
ご近所さん
[2021-01-12 09:32:59]
素人組合員の恐怖を煽る3流大学出のフロント連中さんのハッタリレスが続いているね。
フロント連中さん、君たちの県や市の公営築古マンション(築40年以上)の中で、過去に給排水管全面更新工事を行った建物があるなら教えてほしい。 皆無だと思う。 どうしてだかわかるかな。 【全面更新の必要ない】と市の建築設備の専門家が判断しているからです。 3流大学出のフロントでは理解できないだろうね。 嘘だと思うなら市や県に問い合わせてごらん。 |
7317:
ご近所さん
[2021-01-12 09:42:10]
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7318:
匿名さん
[2021-01-12 09:48:51]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 |
7319:
匿名さん
[2021-01-12 09:49:42]
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 |
7320:
匿名さん
[2021-01-12 09:50:23]
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 |
7321:
匿名さん
[2021-01-12 09:51:21]
上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て 出てくることも予想できます。 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 |
7322:
匿名さん
[2021-01-12 10:14:13]
民法71条(微笑
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7323:
ご近所さん
[2021-01-12 10:20:33]
>7321 匿名さん
>裁判までして争うのは大変なことです。 フ~ン、それが本当だとしたら、ほったらかしの公営住宅の住民間では裁判が日常茶飯事の状況とならないといけない。 最終的な責任は、定期的な修繕工事をすっぽかしている県や市となるわけだが、そんな話聞いたことがない。 3流大学での作り話ではすぐに嘘がバレちゃうね。 |
7324:
匿名さん
[2021-01-12 11:37:27]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 区分所有法第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を 及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 <例> 1戸当り30万円とすれば、15年積み立てる場合は、月1,600円、10年の場合 は、1戸当り月2,500円の修繕積立金の値上が必要となります。 *では、どうすればいいのか。 ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 |
7325:
匿名さん
[2021-01-12 11:38:09]
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 |
7326:
匿名さん
[2021-01-12 12:00:53]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施 した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で 取り組む事例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸 への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。 ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣 に取り組まなければならない重要事項です。 ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に 結びついていき、資産価値の減少となります。 この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには 変わりはありません。 |
7327:
匿名さん
[2021-01-12 12:02:42]
情報の提供をしていますが、皆さん方もただ批判とか
するだけでなく、やってみたらどうですか。 皆さんの役に立つ情報の書き込みをお願いします。 できればですがね。 |
7328:
匿名さん
[2021-01-12 12:13:47]
情報の提供があったものに対して、あら捜しをするだけでは何の
役にも立たない。 みんなが役に立つ情報の提供をしてはどうかな。 管理会社の書き込みだろうが、マンション管理士の書き込みだろうが 理事長の書き込みだろうが役に立つ書き込みであればいいんですよ。 |
7329:
匿名さん
[2021-01-12 12:45:39]
区分所有法第21条 ×
標準管理規約第21条 〇 初歩的な間違いを直すのは役に立つ情報提供ですよ |
7330:
匿名さん
[2021-01-12 12:50:20]
法令と規約細則の区別がつかない連中がいますから
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をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
しての価値に大きく影響してきます。
このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。
又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。
又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。