管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
 削除依頼 投稿する

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

7241: 匿名さん 
[2021-01-01 11:28:18]
新しい年を迎えても荒らしがくるのか。
今年も書き込みに対しては完全無視を続けなければ
ならないのか。
情報の提供に徹しなければしょうがないな。
7242: 匿名さん 
[2021-01-01 11:31:19]
ご近所さんは自分が立てたスレで書き込みをすればいいんだけど、
誰からも相手にされないからここのスレにくるんだろうが、
ここでも嫌われ者だから相手にされない、かわいそうだけどね。
情報の提供もできないしね。
7243: ご近所さん 
[2021-01-01 15:50:49]
さわっちゃいけない人を相変わらずさわりたがる。
そんな間抜けな人間の情報など誰もさわりたがらない。
おまけにマン管士の資格もない癖に利口ぶる。
一体何がやりたいの?
7244: 匿名さん 
[2021-01-01 16:44:05]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
7245: 匿名さん 
[2021-01-01 16:44:47]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
7246: 匿名さん 
[2021-01-02 11:31:44]
<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。
7247: 匿名さん 
[2021-01-02 15:26:15]
相次ぐ「ぼったくり」水回り修理、「マグネット型」も要注意…年始に困ったらどうすれば?
2021年01月02日 07時25分 読売新聞

「年末年始でも24時間態勢でいるので、指定工事店に依頼して」と話す神戸市管工事業協同組合の高井副理事長(神戸市兵庫区で)

 「許すな!不当高額請求@兵庫」では、これまで悪質な水道工事業者の手口を紹介してきた。読売新聞の兵庫県の各総支局には、多くのメールや手紙が届いている。なかには「年始はどこに修理を頼めばいいのか」といった質問もあり、神戸市管工事業協同組合の高井豊司副理事長に対処法などを聞いた。(高木文一)

 ――組合に「高額請求」についての苦情や問い合わせはあるか

 インターネットやマグネット型の広告を見て、修理を依頼した人からの苦情が相次いでいる。組合に入っていない業者とのトラブルで、「トイレの便器を外したまま帰ったので何とかしてほしい」など、本当に専門業者なのか疑うものもあった。

 ――もし依頼した業者から法外な請求をされた場合は
 思いきって支払いを拒否してほしい。

 ――年始に水道トラブルが起きたときはどうしたらよいか
 「年始でも対応は変わらない。神戸市が開設する水道修繕受付センター(水まわりトラブルの総合窓口、0120・976・194)は24時間365日対応している。

 ――他の自治体は
 自治体の水道局や建設局が対応している。年末年始でも職員が待機しているところもあるので、最寄りの指定工事店を聞いてほしい。

 ――自分でできる応急処置は
 水は使えなくなるが、止水栓を閉めると漏水は防げる。止水栓がどこにあるかを確かめておき、トラブルに備えてほしい。

 ――焦らないためには
 家族が集まる年末年始にトラブルが起これば、普段よりも「早く修理したい」と焦る人もいるだろう。落ち着いて対処できるように、日頃から、どこに電話をしなければならないのか調べ、顔なじみの修理業者をつくってほしい。

■「マグネット型」も注意 ネット不慣れ高齢者に多く

 多数のトラブルを引き起こしている神戸市の水道会社は、インターネットの「リスティング広告」以外に、郵便ポストなどに入れられる「マグネット型広告」も活用していた。

 昨年1月、水漏れになった神戸市垂水区の男性(74)は、冷蔵庫に貼っていた「24時間365日対応」「兵庫県の水道工事店」などと記載されたマグネット広告を見て、同社に修理を依頼。最終的に90万円を請求された。

 マグネットは、郵便ポストに入れられていたといい、「何かあるかも」と、捨てずに置いていた。

 県立消費生活総合センターによると、マグネット型広告に関するトラブルは、ネット環境に慣れていない高齢者に多いという。担当者は「いずれも大手業者が使う宣伝方法だが、問題の会社は巧みに利用した可能性がある。広告をうのみにしないで」と注意を呼び掛けている。読売新聞は、問題となっている神戸市の水道会社に取材を申し込んでいるが、29日夜までに回答はない。

 水道工事に関する高額請求問題について随時掲載します。情報やご意見、ご感想をお寄せください。神戸総局や県内各支局へ郵送かファクス、またはQRコードから。
7248: 匿名さん 
[2021-01-02 17:06:53]
<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
7249: 匿名さん 
[2021-01-02 19:31:48]
左右対照表はワードですか。エクセルですか。
7250: 匿名さん 
[2021-01-03 10:51:08]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
7251: 匿名さん 
[2021-01-03 11:31:31]
左右対称表はエクセルでしているが時代遅れと非難されています。
ここら辺がワードなのかを理解できません。
グウグルを利用するとも言っている方もいますが、どなたか教えてください。
7252: 匿名さん 
[2021-01-03 12:19:51]
スレ主はワードでの罫線の使い方を知らないようです。
ですから、エクセルなのです。
オフィスは有料ソフトで、作成ファイルを誰でもが利用できるとは限らない。
汎用性がないという事です。
7253: 匿名さん 
[2021-01-03 13:53:21]
5) 会議の進め方

*左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
7254: 匿名さん 
[2021-01-03 15:55:59]
スレ主の自慰行為、年が明けても治らない。
困ったもんだ。
7255: 匿名さん 
[2021-01-03 16:19:41]
>>7251 匿名ですが、
私は組合活動で管理会社と一部の組合員とで共謀により排除されました。
その理由が一部の組合員と管理会社の共謀での過去の不正を発見して告発
したのが発端でした。弁護士等との相談で証拠の説明資料を説明するために
過去の議案書等をエクセルに落とし込む必要になり比較表や対照表の作成に
困りました。
よって独学で12か月分の収支報告書を作成するためにエクセルに落とし込む
ために書式を作りました。
これで各項目別にプリンターで落とし込んでコピ^できるようになり、
弁護士等への資料の説明や裁判等の証拠書類を項目に応じて作成できるよう
に書面をエクセルで保存しています。
罫線をワードで引いて横に1年分の収支報告書を作成する方法を教えてくだ
さい。できますか。
7256: 匿名さん 
[2021-01-04 07:49:23]
>1年分の収支報告書を作成する方法を教えてください。できますか。
またスレ主の自慰行為が始まった。
教えようにも、当の原文を公開しないとできないことぐらい気づいてほしいね。
自分の無知を棚に上げて開き直りですか。
困ったもんだ。
7257: 匿名さん 
[2021-01-04 08:43:54]
まだまだ批判をする者や何の考えもなくここのスレに
きている者がいますね。
こういう輩がいる以上は質問に答えることはしません。
こういう連中がいなくなるまでは情報の提供だけになります。
7258: 匿名さん 
[2021-01-04 08:48:59]
>>7252 匿名さん
貴方に質問しているのです。
ワードで会計報告を作成ができますか。
7259: 匿名さん 
[2021-01-04 09:04:18]
>質問に答えることはしません。
誰もスレ主からの回答など期待していないと思うよ。
無知で無責任な立場だからね。
匿名さんだから無茶を言っても責任が及ばない。
スレ主もそこは心得ているみたいだ。
7260: 匿名さん 
[2021-01-04 09:13:55]
*最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
7261: 匿名さん 
[2021-01-04 09:28:30]
スレ主です。
ここのスレは情報の提供をしばらくは続けていきますので
質問等があれば、別スレを活用するか自分でスレを立てて
下さい。
スレ荒らしがいる間は情報の提供を続けていきます。
7262: 匿名さん 
[2021-01-04 09:57:25]
削除依頼を出しましょう。対応してくれますよ。どうも管理会社のネガティブな書き込み見ると、個人叩きなど、非生産的な書き込みを繰り返す粘着質な人間がいるようです。
7263: 匿名さん 
[2021-01-04 10:25:27]
>>7262 匿名さん
粘着質な書き込みは貴方には感じますが、
具体的に説明できますか。
利用規約に反する投稿はその都度削除はされていますけど、
真実に近い投稿が多いと思いますが、参考になります。
匿名投稿は真実が投稿されるので有意義だと思っています。
管理会社等からの援助がなければ経営も成り立たない
管理士等さんは多いと思いますので、
少数派の真面目な管理士等の投稿は歓迎しますし。
そうでなければここの社会性は失われます。
個々の投稿はほとんどが真実を反映しています。
大規模修繕の件を延々と投稿しているマンション管理士等は
非常に役立っています。
削除された投稿文にも役立つ情報がありましたが管理者側の
方針には従わざるを得ません。
7264: 匿名さん 
[2021-01-04 10:32:05]
「配管の更新工事の進め方」について

  長期修繕計画を建築士と大規模修繕工事終了前後に検討していきますが、そのときのために専
門委員会の考えをまとめておく必要があります。
 給排水管の更新工事については、大変な労力を伴いますので約2年前に専門委員会を設置して
取り組んでいかなければなりません。
 また、共用部分の縦管と専有部分の配管を一緒にやることにより、在宅や経費の負担減を図って
いくことも検討していかなければならないでしょう。
 専有部分の配管には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管とありますが、汚水管とガス管に
ついては交換の必要性は薄いと思われますので、今回は予定しなくてもいいと思います。
7265: 匿名さん 
[2021-01-04 10:32:35]
給排水管の更新工事の進め方(案)

  1)専門委員会の設立
     2年前に専門委員会を設置  公募でいいが、この委員会は従来の大規模修繕専門委員会
    と違って、住民との調整が主な役割となりますので、それを念頭において募集されたらいいと思
    います。

  2)設計概要説明会の開催   専門委員会中心で概要を説明します。
     給排水管更新工事の理解をえるための説明会の開催ですが、その必要性と工事の大変さと
    住民のみなさんの協力と取り組みについて説明をします。

  3)施工会社募集と業者説明会の開催
     施工会社の募集と説明会を開催して内定業者を決めます。
     募集の際は、同じ条件での相見積もりが取れるように要項書の作成をしなければなりません。
     できるだけ一緒に多くの工事ができるように、できれば大手の施工会社を選定すべきです。
7266: 匿名さん 
[2021-01-04 10:33:27]
  4)施工会社内定と工事費概算の承認   臨時総会若しくは通常総会
     内定業者の見積金額を総会で承認をえます。
     総会で工事費の承認決議を得ます。

  5)工事概要説明会の開催
     より踏み込んだ説明会が必要となります。
  6)室内工事説明会  各戸ごとに行う。
     各戸との調整が必要となります。工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。
     配管工事   台所、トイレの工事は除外
       縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、その縦列の全戸が在宅すると
      ともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。
       1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。
         1日目  天井の解体及びコンクリート削り
         2日目  排水管の更新
         3日目  給水管・給湯管の更新
         4日目  天井、床の内装下地復旧
         5日目  天井、床の内装仕上げ
     工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ浴室の使
    用可否状況の説明。
     仕上げ材選定申込書の準備  材料見本から各戸に選んでもらう。
       内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。
7267: 匿名さん 
[2021-01-04 10:34:02]
     工事期間中に在宅できない者に対しての対応。
     鍵を預けてもらえなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日に施工できない。
     工事の実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう。
     長期で空室になっている住民に対しても、説明会の参加や工事時の在宅等が必要となります。
     こういった交渉や打ち合わせは専門委員会や管理会社が担当します。

  7)事前調査、室内工事テスト施工
     各戸の事前調査では、室内工事内容の説明や工事当日の在宅、リフォームの有無等の確認。
     室内工事テスト施工は専門委員のの部屋に対して行います。
       各戸の室内調査
       室内工事内容の説明や工事当日の在宅確認、リフォームの有無等
     共通仮設工事
       現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業員トイレ、居住者用トイレの設置
7268: 匿名さん 
[2021-01-04 10:34:31]
  8)共用部分の給排水管更新工事
     各棟の1階床ピット内と外階パイプシャフト内の給水管を新品に交換する工事。
     既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから
    工事を行うことがこの工事の特徴です。
  9)工事着工  共通仮設工事開始
     室内工事は、各戸の事情に合わせた施工が要求されます。
     例として、一部変更済み、配管工事終了後にリフォームを予定しているので、仕上げは不要、
     浴室や台所の劣化の補修等

  10)工事終了  竣工図書引き渡し
7269: 匿名さん 
[2021-01-04 10:49:33]
スレを持続させるには、スレ主が努力しなければ
続きません。
ここのスレ回数が多いのはスレ主の努力以外には
考えられません。
その証拠にエクセルの質問がされても答えていませんよね。
スレ主への質問だったら責任をもって答えていましたけどね。
しかし、現在はスレ荒らしがいるため質問には答えません。
いい加減スレ荒らしがここに来なければいいんですが、その
規制はできません。
7270: 匿名さん 
[2021-01-04 14:25:55]
↑君はまず日本語を勉強しようね。文章自体、日本語になってないから誰だかすぐわかる。管理会社バッシング系のスレをいつも妨害するけど、荒らしてるその文章が何言いたいか分からない。余程頭が悪いから管理会社くらいにしか就職できなかったんだろうね。逆に管理会社の不信感がさらに増す結果になってることに気付こうね
7271: 匿名さん 
[2021-01-04 14:47:31]
>>7270 匿名さん
貴方こそ日本語を勉強したほうが良いようです。
頑張って臭い。
7272: 匿名さん 
[2021-01-04 15:40:02]
7269、それを書き込んだのはスレ主の私です。
情報の提供をしているのも私ですよ。
7271は私ではありませんが。
7273: 匿名さん 
[2021-01-04 15:46:22]
>>7270さん
スレ主ですが、私は管理会社バッシング系のスレを妨害している
つもりは毛頭ないですよ。
管理会社や理事会等の批判やバッシングは基本的にはしません。
為になる情報の提供や質問に対してのみ答えるようにしています。
しかし、現在は荒らしが多いため質問には答えていません。
批判中心の荒らしが書き込んだ時に、役に立つ情報の提供をして
いるだけです。
7274: 匿名さん 
[2021-01-04 16:22:07]
アラシはスレ主本人でしょう。
誰も関心のない御託を並べては自己満足し、自慰行為にふけっている。
7275: 匿名さん 
[2021-01-04 20:50:55]
いい年をしてマスターベーションとは気持ちが悪い。
もっと益しな情報を頂きたい。
7276: 匿名さん 
[2021-01-04 20:58:56]
批判だけしているよりはずっといいでしょう。
7277: 匿名さん 
[2021-01-04 21:01:17]
*玄関ドア
   1)カバー工法
ドア枠の取り外しの手間がかからず約2時間で交換できる。
欠点としては、入り口が少し狭くなります。
長期修繕計画表では3,200万円で予算化されています。  
   2)持ち出し工法
既存枠の外側に新しいドア枠を取り付ける工法 約2時間の交換時間
ドアの寸法は変わらないが、ドアが飛び出してみえるのがデメリット   
   3)扉だけを交換する方法
施工時間は90分  経費は安く抑えられる。
ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。ドアの
塗装をした後にやればカバーできます。
経費は13万円程度
7278: 匿名さん 
[2021-01-05 08:26:02]
*配管
    配管の更新工事は、共用部分専有部分を一緒にやることにより、在宅の負担軽減や経費の
   効率化が行えます。
    専有部分の床下には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管がありますが、汚水管と
   ガス管については、まだ更新する必要はないと思われます。

    共用部分の縦管の更新工事費用も検討
    配管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な労力が伴いますので、これについては別個
   に専門委員会を設置して取り組んでいかなければならないでしょう。2年前に設置
7279: 匿名さん 
[2021-01-05 09:32:19]
長期修繕計画を作成するときは、建築士と専門委員会が
一緒になって、いつ、どの程度のグレードで工事費が
いくらなのかを検討して作成すべきです。
建築図面をみて数字をはじき出して各工事費を算出すべき
です。
パソコンで長期修繕計画のソフトを使っての計画書では
それぞれのマンションによって状況や仕様している材料等
が違うので正確には繁栄されません。
各箇所の工事の周期を自分のマンションで検討すべきです。
7280: ご近所さん 
[2021-01-05 18:13:08]
3200万円のカバー工法と金額不明の持ち出し工法と13万円の扉だけ交換工法を比較すれば、どれを採用するかは賢明な役員さんには一目瞭然でんがな
7281: 匿名さん 
[2021-01-05 21:07:28]
 マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
しての価値に大きく影響してきます。

 このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。
7282: 匿名さん 
[2021-01-05 21:08:25]
 <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

* 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
  外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

<資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
外装色を変える。
共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
 事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
 修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。
7283: 匿名さん 
[2021-01-06 13:39:54]
2) 理事会の開催
 理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
 大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
 建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
 専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
 建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。
7284: 匿名さん 
[2021-01-07 08:44:16]
8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
  工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
  設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
 慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
 設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
  公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。
 応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
 応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
  設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
  管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
              言できる。

7285: ご近所さん 
[2021-01-07 10:56:24]
相変わらずのスレ主による自慰行為レス。
お宅を通り越して異常な執念ですね。
7286: 匿名さん 
[2021-01-07 11:02:49]
*設計・監理業者を導入するメリット
   設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
   同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
   見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
   手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
   元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
   竣工時の不都合が顕在化できる。
7287: 匿名さん 
[2021-01-08 08:33:26]
10) 設計・監理業者の決定後

*元請業者の募集
  公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
 業者、管理会社に働きかける。
  建設新聞への掲載は無料、宮管連も業者の紹介をしています。
*概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

  見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
 尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

  条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
 複数の委員の立ち会いのもと開封します。

  見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
 体制が完備しているかの確認も必要です。
  又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。
7288: 匿名さん 
[2021-01-08 16:51:18]
下記の投稿内容での質問です。下段に記載しました、よろしくお願いします

>7266 匿名さん 4日前
  6)室内工事説明会  各戸ごとに行う。
    各戸との調整が必要となります。 工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。
     配管工事   台所、トイレの工事は除外
     縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、
     その縦列の全戸が在宅するとともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。
       1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。
         1日目  天井の解体及びコンクリート削り
         2日目  排水管の更新
         3日目  給水管・給湯管の更新
         4日目  天井、床の内装下地復旧
         5日目  天井、床の内装仕上げ
     工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ、浴室の使用可否状況の説明。
     仕上げ材選定申込書の準備  材料見本から各戸に選んでもらう。
       内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。
●上記内容での
 質問1: 1戸に付き5日間かかり、縦列全戸が在宅するとありますが、
      15階建ては15班に分け一斉に作業を実施するということですか。
      一斉に実施すれば5日間で終わるが、在宅してない日が1戸でもあれ ば不在日分が伸びるということですか。
 
 質問2: 内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用した方のコストが標準より高いものであった時、差額は個々で負担するのですか。

以上よろしくご教授願います 
7289: 匿名さん 
[2021-01-08 18:31:29]
>>7288さん
質問には現在は答えていないのですが、荒らしではないようなので
簡単にお答えします。
15階建てであれば縦列15戸を一斉にやれば5日間でできます。
ただ、作業員がかなり必要ですので、配管の熟練工を1戸何名必要かは
わかりませんが、現実は難しいかもしれません。
といいますのは、1社ではできないと思いますので下請け等を確保することに
なりますが、工事内容を同一にすることが困難と思われます。
また、在宅できないとこに対しては鍵を預かることになりますが、留守宅の
財産の安全性にも監督者が留意しなければならないでしょう。
質問2の標準のものより上質のものを使用する場合はその差額は当然個々の
負担になります。
質問1についての回答は中途半端で申し訳ありません。
7290: 匿名さん 
[2021-01-08 18:35:18]
排水管の交換方法は、2戸同時にやる方法もあります。
15階分を同時にやることも可能だと思いますが、工事費が
かなり高くなると思います。
7291: 匿名さん 
[2021-01-09 10:34:45]
排水管なのにどうして全棟交換しなければならないの。
不要な工事ですよね。
それこそ管理会社の餌食ですよ。
7292: 匿名さん 
[2021-01-09 10:52:48]
>>7291 匿名さん
分譲マンションのライフラインで旧配電設備と給排水設備は
最も重要な設備です。
各区分所有者が責任と負担をもって定期的に交換をしていた
だければお宅の論理は正しいし、私もその意見には賛成します。
7293: 匿名さん 
[2021-01-09 11:13:13]
>7292 匿名さん
>責任と負担をもって定期的に交換をしていただければ
どうして定期的に交換しなければならないの。
一般家庭でもそんなことしないよ。
お宅の論理は根本的に間違っている。
7294: 匿名さん 
[2021-01-09 11:55:38]
言葉足らずのようでしたね。
配管の継手部分の交換をいっているんですよ。
塩ビ管を使用していても、継手部分は地震や経年劣化により
漏水が発生してきます。
塩ビ管自体は所謂ビニールパイプですので錆びることはありません。
それにひび割れも経年劣化で発生します。塩ビ管だからといって
永久にもつものではありません。
7295: 匿名さん 
[2021-01-09 12:01:25]
給排水管の更新工事を30年から40年ごとに交換するということは
1回交換すればもう交換することはないでしょう。
鋼管を使用していれば交換は計画的にやらなければならないでしょう。
それから、ただ批判するのではなく、何故考えが違うのかを具体的に
説明してください。
批判だけなら書き込みは不要です。
7296: 匿名さん 
[2021-01-09 13:05:58]
>7294
塩ビ管が経年劣化?
どうかしてる。
地震で漏水が起きたならそこだけ直せばいい。
それは新築マンションでも同じ。
新築だからと言って地震で被害を被らないとは限らない。
何ら漏水もないのに、定期的に給排水管を交換するのは気が狂っているとしか思えない。
>1回交換すればもう交換することはないでしょう。
どうしてそんなことが言えるのかな?
欠陥工事や地震による被害で漏水する危険は新築と言えども常にある。
全く論理が成立していない。
管理会社の交換ありきの洗脳の被害者にしか見えない。
それとも管理会社のフロントさん?
>永久にもつものではありません。
それは建物も同じ。
何が言いたいの?
7297: 匿名さん 
[2021-01-09 13:43:05]
>批判だけなら書き込みは不要です。
批判されるような低次元の書き込みは不要です。
7298: 匿名さん 
[2021-01-09 15:10:20]
*大規模修繕工事業者の方式
  1)設計・監理方式
    設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
  2)責任施行方式
    設計・監理と施工を一括発注する方式
    見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
    チェックは管理組合が行わなければなりません。
    この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
  3)管理会社発注方式
    工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
    デべ系マンションに多いのが特徴です。
7299: 匿名さん 
[2021-01-09 15:11:54]
3)電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。

   10年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。
   電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や
  高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。

   これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。
     (エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等)

   通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切
  れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。
   電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気
  料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。

  *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が2通り
   あります。
7300: 匿名さん 
[2021-01-09 15:12:46]
   1)負荷設備契約
      EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。
      契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。

   2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です)

      設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約容量
     が決められます。
      負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の削減が
     可能となります。
      ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。

   *ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。

   *ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。

   *6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。
    (無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。

7301: 匿名さん 
[2021-01-09 15:28:29]
電子ブレーカーは殆どのマンションが設置したので
お蔵入りかな。
7302: 匿名さん 
[2021-01-10 01:25:29]
7288です
皆様からいろいろご意見頂きありがとうございます。
長期修繕計画の立案が必要でないかと提案し委員に立候補すると宣言しましたので少しでも知識を得るため質問させて頂きました。
長期修繕計画(案)は物件購入時(新築:35年間計画)に示されたもので今までに数回修繕費の改訂(年数を経るごとにアップする)がされたが、修理の実績を踏まえた今後の計画の予定案?が示されていないので修繕費が多いのか少ないのかわからない状態です。35年計画で理解しがたいものがあればまた質問させて頂きますのでよろしくお願いします
7303: eマンションさん 
[2021-01-10 08:32:50]
>>7301 匿名さん
新築時には電子ブレーカーが付いていないので意味はありますよ。
また機械式駐車場が多いと削減効果も高いです。
私の物件では1年で回収しました。

価格も管理組合主導で相見積もり取れば30万円台前半ですね。
7304: 匿名さん 
[2021-01-10 10:39:25]
電子ブレーカーの情報は必要ないと思いましたが
まだつけていないマンションはあるでしょうから
検討されてはいかがですか。
7305: 匿名さん 
[2021-01-10 13:56:08]
電子ブレーカーは50戸以下のマンションにはいいですね。
無条件に薦められるものですよ。
7306: 匿名さん 
[2021-01-10 14:59:21]
>>7296 匿名さん
自分で参考になるを入れるのは、ご近所さんだな。文章の読み取り能力が異様に低いからわからないだけだろ。俺は理解できたけどな。スレ主も相手を見て応対しないとな。こんな輩は64だよ。
7307: 匿名さん 
[2021-01-10 19:27:35]
7306さん、ご近所さんは無視しているんだけど
なかなか気づかないですね。
7308: 匿名さん 
[2021-01-11 10:33:35]
コロナ対策緩いですね。
補償についても偏りがあり過ぎます。
国会の開催も18日からで、特措法を審議するのは
予算を決めてから行うので、2月上旬になるといわれています。
緊急事態なのだから、早くやればいいのだが、国会議員としては
なかなか動こうとしない。
今回の緊急事態宣言は、1都3県だけだし、それも飲食店だけ。
これで1ケ月で緊急事態宣言を解除しようというのだからあまりに
無策すぎる。
それも500人を目途とするといっているが、500人は多すぎる
でしょう。それで解除すればまた拡大していき、また宣言をしていく
繰り返しになる。
7309: 匿名さん 
[2021-01-11 11:36:45]
小田原評定をしているうちに見えざる敵は成長している。
民主主義の落とし穴にははまりたくないが、
そのうちワクチンで消息化するが時間の使い過ぎで失った
国費を皆で負担するのに大変です。
戦後処理に費やした国費は幾ら位になりますでしょうか。
7310: 匿名さん 
[2021-01-11 11:52:25]
国債は1,100兆円を突破するでしょうね。
ワクチンの接種は2月下旬から医療従事者と高齢者を最初に
やるといっているが、一般の接種は4月以降といわれています。
しかし、いつからどこで誰に対してどのように通知してやるかは
まだ明確化されていません。
国会も18日からしかやらないし、国会議員の切迫感はまるで
ないように感じられます。
国会議員の飲食も自主性に任せるということで決着しています。
菅さんは総理は無理なんでしょうね。官房長官時代の裏で動くのは
得意なんでしょうが。
個人の資産づくりはうまいようですね。
7311: 匿名さん 
[2021-01-11 12:13:30]
交通事故の死者と
コロナによる死者を比較したら国費の費やし方が非常に歪。
これは問題ではないか。
7312: 匿名さん 
[2021-01-11 15:36:20]
大規模修繕、大規模修繕と騒ぎすぎて組合費を費やし過ぎて
組合が破綻した。
コロナ、コロナで、政治家もマスコミも騒ぎすぎて国民を欺
き国民の財産を費やしすぎて国が破綻した。
責任は組合員と国民の擦り付けて政治家と組合役員はスッタ
こらサッサ、と逃げ出した。しっかりせいよ、
7313: 匿名さん 
[2021-01-11 18:16:06]
大規模修繕工事は、修繕積立金の範囲内でやるから
組合が破綻することはないのでは。
しっかりした建物設備の維持保全ができているマンションは
資産価値も高いだろうから買い替えもやりやすい。
7314: 匿名さん 
[2021-01-11 18:51:07]
>>7313 匿名さん
貴方は優等生、模範解答です。
7315: 匿名さん 
[2021-01-12 08:51:31]
しかし当たり前のことですよ。
問題は日ごろから修繕積立金の積立額がすくなくて、いざとなった
時に積立金が足りなくなり、借り入れをしなければならないマンション
の場合でしょうね。
借り入れれば積立金の値上げで返済しなければならないし、短期間で
返済しなければならないので値上げ額が大きくなります。
経年劣化は必ずやってきます。それに対応できているかどうかが
資産価値に大きく影響してきます。
7316: ご近所さん 
[2021-01-12 09:32:59]
素人組合員の恐怖を煽る3流大学出のフロント連中さんのハッタリレスが続いているね。
フロント連中さん、君たちの県や市の公営築古マンション(築40年以上)の中で、過去に給排水管全面更新工事を行った建物があるなら教えてほしい。
皆無だと思う。
どうしてだかわかるかな。
【全面更新の必要ない】と市の建築設備の専門家が判断しているからです。
3流大学出のフロントでは理解できないだろうね。
嘘だと思うなら市や県に問い合わせてごらん。
7317: ご近所さん 
[2021-01-12 09:42:10]
>7295 スレ主
>給排水管の更新工事を30年から40年ごとに交換するということは1回交換すればもう交換することはないでしょう。
スレ主の悪意が読み取れるレスですね。
スレ主も3流大学出?
7318: 匿名さん 
[2021-01-12 09:48:51]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
7319: 匿名さん 
[2021-01-12 09:49:42]
  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
7320: 匿名さん 
[2021-01-12 09:50:23]
 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
7321: 匿名さん 
[2021-01-12 09:51:21]
 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。

 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
 しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
7322: 匿名さん 
[2021-01-12 10:14:13]
民法71条(微笑
7323: ご近所さん 
[2021-01-12 10:20:33]
>7321 匿名さん
>裁判までして争うのは大変なことです。
フ~ン、それが本当だとしたら、ほったらかしの公営住宅の住民間では裁判が日常茶飯事の状況とならないといけない。
最終的な責任は、定期的な修繕工事をすっぽかしている県や市となるわけだが、そんな話聞いたことがない。
3流大学での作り話ではすぐに嘘がバレちゃうね。
7324: 匿名さん 
[2021-01-12 11:37:27]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  区分所有法第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。

  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。
  <例> 1戸当り30万円とすれば、15年積み立てる場合は、月1,600円、10年の場合
  は、1戸当り月2,500円の修繕積立金の値上が必要となります。

*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
7325: 匿名さん 
[2021-01-12 11:38:09]
 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
7326: 匿名さん 
[2021-01-12 12:00:53]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
7327: 匿名さん 
[2021-01-12 12:02:42]
情報の提供をしていますが、皆さん方もただ批判とか
するだけでなく、やってみたらどうですか。
皆さんの役に立つ情報の書き込みをお願いします。
できればですがね。
7328: 匿名さん 
[2021-01-12 12:13:47]
情報の提供があったものに対して、あら捜しをするだけでは何の
役にも立たない。
みんなが役に立つ情報の提供をしてはどうかな。
管理会社の書き込みだろうが、マンション管理士の書き込みだろうが
理事長の書き込みだろうが役に立つ書き込みであればいいんですよ。

7329: 匿名さん 
[2021-01-12 12:45:39]
区分所有法第21条 ×
標準管理規約第21条 〇

初歩的な間違いを直すのは役に立つ情報提供ですよ
7330: 匿名さん 
[2021-01-12 12:50:20]
法令と規約細則の区別がつかない連中がいますから
7331: ご近所さん 
[2021-01-12 12:53:55]
何の情報かな?
ぼったくり構造をスムーズに実現させるための洗脳情報なんて必要ない。
フロントに役立つ情報?
管理組合員にとっては百害あって一利なし。
洗脳情報なんて誰も求めていないし、その内容が間違っていれば否定せざるを得ない。
書き込まなければ否定のしようもない。
そういうことです。
7332: 匿名さん 
[2021-01-12 13:13:14]
>>7331
お前はここに来るな。
お前がくるからスレが荒れるんだよ。
自分の立てたスレが続かないのはスレ主の努力がたりないからだよ。
ここのスレが何故続いているか分からないんだろうね。
PART2も含めてスレ主が努力しているからだよ。
お前は、ただスレ荒らしをしているだけだよ。
現状は他スレの書き込みがないからここにきているんだろうが
ここは毎日書き込みが必ずあるからね。ここしかくるところが
ないんだろうが。
また、大規模修繕工事の書き込みを続けようかな。
情報は繰り返し繰り返しやらなければならないからね。
7333: 匿名さん 
[2021-01-12 13:16:48]
それからね、情報の提供をしているスレ主はね、管理会社とは
全く関係のないマンションの住民だよ。
マンションの住民のためにボランティアとして資格を取り研鑽
をたかめるために努力をして情報の提供をしているだけだよ。
7334: 匿名さん 
[2021-01-12 14:00:41]
工作物の無過失責任とやらを規定した民法71条をどうにかするのが先決だろう
しかし、占有者は中間責任だったような気がするぞなもし
7335: 匿名さん 
[2021-01-12 14:14:27]
>>7334さん
民法第71条をどうするかのあなたの考えを
書き込んでください。
単なる評論家ではだめです。
情報の提供をするのは大変なんですよ。
必ず反論がありますし、間違っていたりしたらそこを
必ず突いてきますから。それを生きがいにスレに参入して
来るものがいますからね。
7336: ご近所さん 
[2021-01-12 16:14:50]
>>7321
工作物責任は民法717条だっせ
もうそろそろ覚えなはれや
7337: 匿名さん 
[2021-01-12 16:28:14]
 マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
価値が大きく変わってきます。
 劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、バリアフリー化等)

 このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
 その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

 修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
 只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。
7338: 匿名さん 
[2021-01-12 16:29:33]
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

*結露が出ると
   かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
*発生する場所
   寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
*防止策
   換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
   除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
        押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
*暖房機の見直し
    石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
    電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
*家具の配置
    押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
*湿度を上げる原因を排除する。
    観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
*結露防止対策「商品」
    除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
*リフォーム
    ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
*朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
*食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)
7339: ご近所さん 
[2021-01-12 16:36:53]
>7333 匿名さん
>PART2も含めてスレ主が努力しているからだよ。
マン管士資格も取れない3流大学出のフロントか、個人事業主で管理会社を設立し、毎日暇をもてあそんでいるマン管無資格事業者が、悲願のマン管試験に向けて自己学習のために他人の迷惑を顧みずに立てた迷惑スレにしか見えない。
7340: 匿名さん 
[2021-01-12 18:28:39]
 <総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。

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