マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
7221:
匿名さん
[2020-12-29 12:25:56]
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7222:
ご近所さん
[2020-12-29 16:26:55]
駐車場を外部貸出しすると管理会社の兄ちゃんから会計を別建てにせえ言われるし、法人税・地方税とか消費者保護とか面倒いでっせ
マンション施設使って儲けるんやったら広告塔や携帯電話基地局がお勧めだっせ |
7223:
匿名さん
[2020-12-29 18:27:31]
多くのマンションでは駐車場は組合員全員で共有する付属施設(共有物)なので、
組合員は各人の持分に応じて自由に(無料で)使用できます。 駐車場台数<組合員数ならば持分を超える使用に因縁をつけて使用料を取ることが できても、組合員数≦駐車場台数だと1人1台まではタダだと抗弁されてしまいます。 |
7224:
匿名さん
[2020-12-29 18:37:41]
しかし、管理組合としては何としても管理費以外の現金収入が欲しい。
そこで、管理組合でAさんは1番区画、Bさんは2番区画、、、という風に 各人の駐車区画を指定すると、管理組合はあたかも常駐の駐車場管理人のような 業務(サービス)を組合員に提供していることになり、その対価という大義名分で 駐車場利用者からカネを取ることができるのです。そのカネを使用料と呼ぶのか ショバ代と呼ぶのか特殊サービス料と呼ぶのかはどうでもいいことです。 |
7225:
匿名さん
[2020-12-29 18:44:51]
このように管理組合が駐車場使用料を取るのは元々は商売っ気から出たことなので
収益事業になるはずですが、税務署も管理組合以外にもっと税金を取るべきところが あると思ったのでしょうね、収益事業から外してくれました。多謝多謝。 |
7226:
匿名さん
[2020-12-29 20:57:19]
しかしなんでも食いついてくるね。
質問とかに対して全く答えないんだけどね。 読んでもいないけどね。 |
7227:
ご近所さん
[2020-12-30 08:03:20]
>質問とかに対して全く答えないんだけどね。
誰も頓珍漢な答えなど期待していないと思うよ。 独りよがりもいいところ。 答えないほうがむしろスムーズに進むからね。 スレ主は妄想癖が強すぎる。 |
7228:
匿名さん
[2020-12-30 09:43:06]
PART2もpart3も僕が立てたスレだけど、
書き込み数は抜群だよね。 それだけみんなに注目されているスレということだろう。 PART2は荒らしがいたので新しくPART3を立てた んだけど、ここも住民さんがきている限りはまともなスレには ならないだろう。 質問や書き込みがあってもそれにこたえることはしないので、 これからも情報提供のスレに徹するしか仕方がない。 PART2は僕はみないといっているんだけど、今でもPART3 を立ててからは一度もみていないし、今後もみることはないよ。 |
7229:
匿名さん
[2020-12-30 10:21:15]
<ペット飼育に関する判例>
ペットに関する裁判例を取り上げてみました。義務違反者が出た場合の対応の参考にして頂け ればと思います。 1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例 判例要旨・・・大阪地方裁判所 平成2年10月25日判決 管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を 及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を 禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨 で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の 犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違 反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求 を容認した。 |
7230:
匿名さん
[2020-12-30 10:28:50]
2.ペット飼育に関して、現に飼育する一代限りに限って認める旨の規定に従って、その後に飼
育するに至った区分所有者に対し、犬の飼育禁止を求めた事例 判例趣旨・・・東京地方裁判所 平成6年3月31日判決 被告らは、現在飼育を許されている者との対比において、管理規約の効力を否定するが、本 規定が小鳥・魚以外の動物を飼育することを禁止している管理規約に違反している者がいたこ とに対する具体的な妥協策として、現に飼育し、管理組合に登録した犬・猫一代に限ってのみ 飼育を認めることを総会において決議し、時の経過に伴い、犬・猫を飼育するものがいなくなる ようにしたもので、現在飼育を許されている者であっても、新たな犬・猫を飼育することは禁止 しているのであるから、本規定の効力が被告に及ぶことは明らかである。 又、犬・猫の飼育に関しての原告の運用についても、右決議に違反した事実は認められない。 従って、被告らの犬の飼育に対し、本件規定の順守を求め、飼育をやめるよう要求することは 共同生活の秩序維持を図る原告の自治的活動としてなんら不合理ではない、として原告の請 求を容認した。 |
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7231:
匿名さん
[2020-12-30 10:53:31]
ところで、肝心のマンション管理業は相変わらず暇なの?
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7232:
匿名さん
[2020-12-30 15:45:22]
3.規約を改正して、ペットの飼育ができない旨定め、規約が改正される以前からペットを飼って
いた者に対して、ペットの飼育の禁止を求めた事例 判例要旨・・・東京高等裁判所 平成6年8月4日判決 被告は、区分所有法6条1項の「共同の利益に反する行為」とは、動物を飼育する行為を一律 に含むものではなく、動物の飼育により他人に迷惑をかける行為で、具体的な被害が発生する 行為に限定され、本件マンションにおいて、動物の飼育を一律に禁止する管理規約は無効であ ると主張する。 しかし、区分所有法6条1項は、区分所有者が、区分所有の性質上当然に受ける内在的義務 を明確にした規定であり、その1棟の建物を良好な状態に維持するにつき区分所有者全員の有 する共同の利益に反する行為の具体的内容、範囲については、区分所有法は明示しておらず、 区分所有者は管理規約においてこれを定めることができる。 そして、マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及 ぼすおそれのある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約でするこ とは、区分所有法の許容するところであると解され、具体的な被害の発生する場合に限定しな いで動物を飼育する行為を一律に禁止する管理規約が当然に無効だとは言えない。 本件マンションで、改正後の管理規約において動物の飼育を一律に禁止する規定をおいた趣 旨は、区分所有者の共同の利益を確保することにあったことがうかがえるから、被告が本件マン ションにおいて、ペットである犬を飼育することは、その行為により具体的に他の入居者に迷惑 をかけたか否かに係らず、それ自体で管理規約に違反する行為であり、区分所有者の共同の利 益に反する行為に当たる。 また、被告は動物の飼育全面禁止を定める本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を及ぼ すから、区分所有法31条1項の規定により、被告の承諾が必要であり、その承諾なくして行われ た規約改正は、無効であると主張する。 しかし、マンション等の共同住宅においては、戸建ての相隣関係に比べてその生活形態が相互 に及ぼす影響が極めて重大であるため、他の入居者の生活の平穏を保証する見地から、管理規 約に自己の生活にある程度の制約を強いられてもやむおえない。 もちろん、盲導犬のように飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する場合は、当然 ながら飼い主の権利に特別の影響を及ぼすといえるが、ペットに関しては、飼い主の生活を豊か にする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可欠のものではない。 従って、本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を与えるものではなく、その承諾は不要 である、として原告の請求を容認した。 |
7233:
匿名さん
[2020-12-30 18:29:47]
瑕疵担保責任保険について
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始 しております。 現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って おく必要があります。 尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。 <保険の仕組み> 保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金 が支払われます。 又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理 組合に対して直接保険金が支払われます。 |
7234:
匿名さん
[2020-12-31 10:44:58]
しかし、瑕疵担保責任の保険料は結構高いですよ。
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7235:
匿名さん
[2020-12-31 10:55:53]
「配管の更新工事の進め方」について
長期修繕計画を建築士と大規模修繕工事終了前後に検討していきますが、そのときのために専 門委員会の考えをまとめておく必要があります。 給排水管の更新工事については、大変な労力を伴いますので約2年前に専門委員会を設置して 取り組んでいかなければなりません。 また、共用部分の縦管と専有部分の配管を一緒にやることにより、在宅や経費の負担減を図って いくことも検討していかなければならないでしょう。 専有部分の配管には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管とありますが、汚水管とガス管に ついては交換の必要性は薄いと思われますので、今回は予定しなくてもいいと思います。 給排水管の更新工事の進め方(案) 1)専門委員会の設立 2年前に専門委員会を設置 公募でいいが、この委員会は従来の大規模修繕専門委員会 と違って、住民との調整が主な役割となりますので、それを念頭において募集されたらいいと思 います。 2)設計概要説明会の開催 専門委員会中心で概要を説明します。 給排水管更新工事の理解をえるための説明会の開催ですが、その必要性と工事の大変さと 住民のみなさんの協力と取り組みについて説明をします。 3)施工会社募集と業者説明会の開催 施工会社の募集と説明会を開催して内定業者を決めます。 募集の際は、同じ条件での相見積もりが取れるように要項書の作成をしなければなりません。 できるだけ一緒に多くの工事ができるように、できれば大手の施工会社を選定すべきです。 |
7236:
匿名さん
[2020-12-31 10:57:38]
4)施工会社内定と工事費概算の承認 臨時総会若しくは通常総会
内定業者の見積金額を総会で承認をえます。 総会で工事費の承認決議を得ます。 5)工事概要説明会の開催 より踏み込んだ説明会が必要となります。 6)室内工事説明会 各戸ごとに行う。 各戸との調整が必要となります。工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。 配管工事 台所、トイレの工事は除外 縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、その縦列の全戸が在宅すると ともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。 1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。 1日目 天井の解体及びコンクリート削り 2日目 排水管の更新 3日目 給水管・給湯管の更新 4日目 天井、床の内装下地復旧 5日目 天井、床の内装仕上げ 工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ浴室の使 用可否状況の説明。 仕上げ材選定申込書の準備 材料見本から各戸に選んでもらう。 内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。 工事期間中に在宅できない者に対しての対応。 鍵を預けてもらえなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日に施工できない。 工事の実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう。 長期で空室になっている住民に対しても、説明会の参加や工事時の在宅等が必要となります。 こういった交渉や打ち合わせは専門委員会や管理会社が担当します。 7)事前調査、室内工事テスト施工 各戸の事前調査では、室内工事内容の説明や工事当日の在宅、リフォームの有無等の確認。 室内工事テスト施工は専門委員のの部屋に対して行います。 各戸の室内調査 室内工事内容の説明や工事当日の在宅確認、リフォームの有無等 共通仮設工事 現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業員トイレ、居住者用トイレの設置 8)共用部分の給排水管更新工事 各棟の1階床ピット内と外階パイプシャフト内の給水管を新品に交換する工事。 既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから 工事を行うことがこの工事の特徴です。 9)工事着工 共通仮設工事開始 室内工事は、各戸の事情に合わせた施工が要求されます。 例として、一部変更済み、配管工事終了後にリフォームを予定しているので、仕上げは不要、 浴室や台所の劣化の補修等 10)工事終了 竣工図書引き渡し |
7237:
匿名さん
[2020-12-31 11:19:07]
スレ主です。
2020年も過ぎようとしていますが、今年1年スレの書き込み を続けてきましたが、また、来年も書き込みはしようと思います。 来年はスレ荒らしがこないことを祈念しています。 良いお年をお迎えください。 |
7238:
匿名さん
[2020-12-31 15:49:31]
マンション管理士等諸君、コロナウイルスの感染者数1300名を超した。マンション内は大丈夫でしょうか。
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7239:
匿名さん
[2021-01-01 09:15:35]
あけまして おめでとう ございます
今年もいい情報が流せるように努力していきたいと思っています。 |
7240:
ご近所さん
[2021-01-01 11:10:43]
管理会社にとっていい情報は、管理組合にとっては眉唾情報。
努力? 管理会社の利益の為の努力は必要ない。 |
大阪が最初だったな。