管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  3. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
 

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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

7181: 匿名さん 
[2020-12-26 13:31:25]
 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
7182: 購入経験者さん 
[2020-12-26 21:02:26]
うちのマンションは給排水管の枝管も法定共用部分ということで全員満足!
7183: 匿名さん 
[2020-12-26 21:34:56]
<マンションの資産価値を保つには>

 マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
 ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

  このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
 があります。

  また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
 うことも大切です。

  現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
 ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

  内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
 来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
7184: 匿名さん 
[2020-12-26 21:37:19]
*資産価値の落ちないマンションの条件

   1.立地が良い
  2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
 3.物件規模が大きい

  4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
 滞納状況はどうか。
 空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
 義務違反者に対する対応はきちんとされているか
 防犯性は保たれているか。
7185: ご近所さん 
[2020-12-26 22:49:28]
枝管が専有部分ゆうのはまだしも規約共用部分なんてマンションはアホでっせ
7186: ご近所さん 
[2020-12-26 23:31:28]
エレベータで自転車運んだら有料とか言い出す役員はクビにしたほうがよろしいで
7187: ご近所さん 
[2020-12-26 23:39:58]
法学部卒とか法務部勤務経験ありとかいう役員に限って法律読めんくせにつまらん規約細則をあれこれと作りたがる
玄関ポーチに置く植木鉢は3個までとか、傘立ては横幅何センチ以内とか、ワケわからん
7188: 匿名さん 
[2020-12-27 12:04:30]
③工事の進め方から業者を選定する方法 

①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
  設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
 *見積もり合わせ方式と併用
    設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
    専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
   マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

7189: 匿名さん 
[2020-12-27 12:06:34]
<管理組合と自治会の違い知ってますか>

 管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
 管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
 又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。

 自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありませんが、当マンションは現在賃借人も含め全員が加入しています。
 その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
7190: 匿名さん 
[2020-12-27 17:41:21]
管理組合は区分所有法、自治会は自治会法により運営されます。
7191: デベにお勤めさん 
[2020-12-27 20:28:52]
管理規約に組合員の自治会加入義務や自治会費負担義務を定めても効力はない。
ただし、管理組合が管理費に併せて自治会費を集金して自治会に納入することは
組合員が異議を申し立てない限り認められてよいだろう。
7192: 匿名さん 
[2020-12-27 20:44:41]
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

*結露が出ると
   かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
*発生する場所
   寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
*防止策
   換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
   除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
        押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
*暖房機の見直し
    石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
    電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
*家具の配置
    押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
*湿度を上げる原因を排除する。
    観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
*結露防止対策「商品」
    除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
*リフォーム
    ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
*朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
7193: 匿名さん 
[2020-12-27 22:11:27]
自治会のボスにとってマンション住民が払う自治会費は魅力的だが、大規模マンションが建つとなると先住民である自分たちが地域社会の少数派に追いやられ、マンション管理組合理事長が新たなボス猿になるのではないかという懸念もある。
管理組合理事長がマンション管理以外の事柄にもあまりにもやる気満々だと、自治会との縄張りを巡って悶着が起きやすい。暇を持て余してるご隠居より多忙なサラ公のほうが理事長に適任である。
7194: 匿名さん 
[2020-12-28 09:13:48]
*AED(自動体外除細動器)
問題点
   1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
   2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
      警報機つきの収納庫で保管されている。
      消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
   3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
   4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
   5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
     一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
     使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
     管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
     各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
    したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
     隣りとのコミュニケが大切になってきます。
   (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
 ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。
7195: 匿名さん 
[2020-12-28 09:14:28]
 ※経費
     自治体が補助をしている市町村もあります。
     使用しなくても、取替費用はかかります。

◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという事例は
 聞かれていない。ただ、あるという安心感はある。
 一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。

 もし、本当に活用することを考慮するならば、エレベーターを使用しないでもいい距離、例
えば、3階ごとに1台の設置も検討する必要があります。
7196: 匿名さん 
[2020-12-28 09:16:25]
いろんな情報の書き込みをしていますが、それに対して
反応があるということは、いい書き込みがされていると
いうことですね。
これからも情報の提供を続け、皆さんのお役に立てればと
思っています。
7197: 匿名さん 
[2020-12-28 09:53:16]
>>7187 ご近所さん
投稿名は変えても最後に若葉マークをつけるのは個性的だとでも思ってるんかいな?幼稚な自己顕示欲やな。他スレでエセ関西弁使って悦に入るのは許してやるから、スレ主が来るなゆーてるんやから自分の立てたスレに戻ってこっちには2度と来るな。
7198: 匿名さん 
[2020-12-28 10:04:06]
>>7197さん
スレ主です。
住民さんは他スレでも書き込みをやっておられますが、
一体何者なんでしょうね。
嫌われても嫌われてもそういった行動を続けるその神経の
図太さというか、粘着質というか、みんなに嫌われている
というのが分らないのですかね。
7199: ご近所さん 
[2020-12-28 11:33:15]
嫌われているのはスレ主だけだと思いますよ。
色々な意見があってこその掲示板ですからね。
気になってるんだけど、スレ主って本当にマン管士の資格持ってるの?
管理業務主任者の間違いじゃないの?
7200: ご近所さん 
[2020-12-28 11:39:08]
例えば、スレ主と趣向が同じ人物でブログを立ち上げている。
マン管士資格を目指している人間のブログだ。
スレ主も真似をすればいい。
http://mansionmeg.livedoor.blog/
7201: 匿名さん 
[2020-12-28 11:53:41]
現在、いずれやってくる給排水管の更新工事の進め方について
勉強をしています。
ただ、給排水管の更新工事は、大規模修繕工事と違って居室内での
工事であり、在宅や水の使用制限、在宅等諸々の問題点があげられます。
工事業者は工事はできるでしょうが、そこに至るまでの住民への説明会
等での認識を徹底させなければなりません。
住民説明会は細かくやっていかなければなりませんが、すべての住民が
参加するにはどうすればいいのか等も考慮しなければなりません。
空室や長期不在、共働きで在宅ができない住民に対してはどう対応すれば
いいかという問題も発生してきます。
特に工事は縦列は同時に行いますので、その縦列の住民は同時に在宅して
いなければ工事ができません。
いかに住民の理解と協力が必要なのかはわかりますが、では一体その調整
や住民への説明等は誰がするのかということになります。
専門委員会、業者、管理会社が中心になって行うとしても、やはり大変な
労力が必要です。
私どものマンションでは、専有部分の配管の工事は管理組合として行うこと
ができると規定されており、長期修繕計画にも計画されていますし、修繕
積立金の確保もされています。
しかし、実際その工事ができるかは疑問に思っています。
どなたか、専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやられたマンション
があれば、是非教えてください。


7202: ご近所さん 
[2020-12-28 12:09:42]
何もトラブルが起きていない時期でああだこうだと言っても無理がある。
トラブルが起きてないのであれば更新の必要性もない。
管理会社の口車に乗ってはいけない。
7203: 匿名さん 
[2020-12-28 12:12:31]
「配管の更新工事の進め方」について
  重松マンション管理士の資料を参考に作成してあります。

 給排水管の更新工事については、大変な労力を伴いますので約2年前に専門委員会を設置して
取り組んでいく必要があります。
 また、共用部分の縦管と専有部分の配管を一緒にやることにより、在宅や経費の負担減を図って
いくことも検討していかなければなりません。
 専有部分の配管には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管とありますが、汚水管とガス管に
ついては交換の必要性は薄いと思われますので、今回は予定しなくてもいいと思います。

給排水管の更新工事の進め方(案)

  1)専門委員会の設立
     2年前に専門委員会を設置  公募でいいが、この委員会は従来の大規模修繕専門委員会
    と違って、住民との調整が主な役割となりますので、それを念頭において募集されたらいいと思
    います。

  2)設計概要説明会の開催   専門委員会中心で概要を説明します。
     給排水管更新工事の理解をえるための説明会の開催ですが、その必要性と工事の大変さと
    住民のみなさんの協力と取り組みについて説明をします。

  3)施工会社募集と業者説明会の開催
     施工会社の募集と説明会を開催して内定業者を決めます。
     募集の際は、同じ条件での相見積もりが取れるように要項書の作成をしなければなりません。
7204: 匿名さん 
[2020-12-28 12:13:04]
  4)施工会社内定と工事費概算の承認   臨時総会若しくは通常総会
     内定業者の見積金額を総会で承認をえます。

  5)工事概要説明会の開催
     より踏み込んだ説明会が必要となります。

  6)室内工事説明会  各戸ごとに行う。
     各戸との調整が必要となります。工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。
     配管工事   台所、トイレの工事は除外
       縦管は5戸程度を同時に行うのでその縦列の全戸が在宅するとともに、水やトイレの使用制
      限を順守しなければなりません。
       1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。
         1日目  天井の解体及びコンクリート削り
         2日目  排水管の更新
         3日目  給水管・給湯管の更新
         4日目  天井、床の内装下地復旧
         5日目  天井、床の内装仕上げ
     工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ浴室の使
    用可否状況の説明。
     仕上げ材選定申込書の準備  材料見本から各戸に選んでもらう。
       内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。
       
     工事期間中に在宅できない者に対しての対応。
     鍵を預けてもらえなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日に施工できない。
     工事の実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう。

  7)事前調査、室内工事テスト施工
     各戸の事前調査では、室内工事内容の説明や工事当日の在宅、リフォームの有無等の確認。
     室内工事テスト施工は専門委員のの部屋に対して行います。
       各戸の室内調査
       室内工事内容の説明や工事当日の在宅確認、リフォームの有無等
     共通仮設工事
       現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業員トイレ、居住者用トイレの設置

  8)共用部分の給排水管更新工事
     各棟の1階床ピット内と外階パイプシャフト内の給水管を新品に交換する工事。
     既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから
    工事を行うことがこの工事の特徴です。

  8)工事着工  共通仮設工事開始
     室内工事は、各戸の事情に合わせた施工が要求されます。
     例として、一部変更済み、配管工事終了後にリフォームを予定しているので、仕上げは不要、
     浴室や台所の劣化の補修等

  9)工事終了  竣工図書引き渡し

 ※工事費は、専有部分の配管(排水管、給水管、給湯管)で1戸当たり40万円程度必要となります。
  これに共用部分の配管も含めれば60万円程度は必要となります。
   長期修繕計画では、専有部分の配管の工事費しか計画されていません。(6,400万円)
   配管の更新工事は、費用も莫大ですが、住民の在宅等や水やトイレの使用制限があり、大変な
  労力が伴います。誰がこの専門委員を引き受けるかというのが問題です。
7205: ご近所さん 
[2020-12-28 12:31:12]
給排水管の更新工事は管理会社が十八番の管理会社にとってはおいしい更新工事です。
くれぐれも、口車に乗って必要もない工事に巨額の貯金を使い果たさないよう、各組合員の自覚が必要です。
給排水管の更新工事が管理会社側からの話であれば、ロックオン状態ですから気を付けてください。

7207: 匿名さん 
[2020-12-28 13:24:52]
 1.管理組合の業務

 ≪建物管理≫

 マンションでは計画的な修繕を行うことが、建物や設備の寿命を延ばすことにつながりま
す。そのためには、日常的な清掃、点検、補修のみならず、長期的な見通しを持って修
繕計画を立て、計画に基づいて修繕積立金を集めて、外壁や屋上防水、設備の取替え
工事などの大規模な修繕をすることが必要です。

 ≪運  営≫

 マンションにおける生活、マンションの共用部分等の共同利用に関わることでは、ペツトの
飼育の問題、ピアノ等の騒音の問題、駐車場不足による路上駐車の問題など、人々が一つ
の建物に集まって住み、共同で様々な施設、設備を使うことから起こる生活面の問題がたく
さんあります。こうした問題が発生しないようにルールを設定したり、総会で決議したりし
ます。

 管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約等を遵守するとは限りません。
 管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約を遵守するとは限りません。
 ルールを無視する者がいれば是正するための措置をとる必要があります。ルールが無視
されないよう未然に防止するための活動として、管理組合では広報や啓蒙活動にも力点を
置かなければなりません。こうした生活管理も管理組合の仕事です。

 ≪事務管理≫

 マンションを維持・管理するための資金が、管理費・修繕積立金・各種使用料等です。
区分所有者から毎月確実に管理費等を徴収し、それを管理会社などへの支払いにあて
たりして、会計の処理を行い、お金を安全確実に運用することも大切な業務となります。
 また、管理会社に会計業務を委託していれば月次報告によって金銭の出し入れをきちん
とチェックすることも大切です。

 自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を
担うことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。

 このように、管理組合の業務は非常に多岐にわたりますが、それぞれのマンションの組織
形態や、管理会社等の専門業者にどの程度委託しているかによって、役員の業務内容は、
大きく異なります。
 例えば、管理会社に総合的に委託している場合は、報告を受けて検討・承認するといった
程度に止まるようです。しかしながら、専門業者に委託した業者についても、基本的には理
事会の管理監督義務がありますので、「うちのマンションは、管理会社に全面的に管理を任
せているので、役員のすることはない。」ということにはなりません。

 管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、でき
るだけ役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分
に内容を検討するべきです。
7208: 匿名さん 
[2020-12-28 13:25:34]
 2.標準管理規約が規定している管理組合業務

第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
 一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ
   処理
 二 組合管理部分の修繕
 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
 五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
 七 共用部分等に係る火災保険その他損害保険に関する業務
 八 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると
   認められる管理行為
 九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
 十 修繕積立金の運用
 十一 官公署、町内会等との渉外業務
 十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
 十三 防災に関する業務
 十四 広報及び連絡業務
 十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
 十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
 十七 その他、組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
7209: 匿名さん 
[2020-12-28 13:26:24]
 4.標準管理規約が規定している理事会の議決事項

第54条(議決事項)
 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
 四 その他の総会提出議案
 五 第17条(専有部分の修繕等)に定める承認又は不承認
 六 第67条(理事長の勧告及び指示等)に定める勧告又は指示等
 七 総会から付託された事項

*理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席理事の
 過半数で決するとなっています。
*理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り
 代理出席を認める旨を規約に定めることができます。

*理事会の広報活動
  マンション住民や区分所有者に対し、管理組合の活動状況を広報することは、理事会の
 重要な役割です。
  理事会で協議した内容や連絡事項を速やかに伝えることにより、円滑な管理組合運営や
 コミュニティ形成に貢献します。
  そうした情報は、マンション内の掲示板に貼りだしたり、広報誌を作成して対応するなど、
 組合員との情報共有は大切にしなければなりません。
7211: 匿名さん 
[2020-12-28 18:40:55]
当マンションでは管理組合も自治会班会も役員は1年輪番で回しています。
重任した例は管理組合役員では皆無ですが、自治会役員ではチラホラいて
中には5年くらいやって自治会本会の部長に「出世」した女性もいます。
管理組合の仕事も槍貝を感じさせることが大事。そのためには役員報酬を
出すことですね。無償のボランティアとは聞こえはいいが、一歩間違えば
単なる無責任集団。それ相応の対価を支払うほうがいいですよ。
役員辞退者には罰金を課し非協力者のレッテルを張るぞと脅しをかけることで
組合員に無理やり役員を引き受けさせているマンションが何とも陰気陰鬱な
雰囲気なのに対して、報酬制採用のマンションは住民の表情が格段に明るく
不動産屋の評判も良い。結果的に資産価値も上がります。
7216: 匿名さん 
[2020-12-28 20:35:23]
[No.7206~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
7217: 匿名さん 
[2020-12-28 21:10:30]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。

 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。

 これについては第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、
その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載
されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために計画されていないマンションが殆どです。

しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
7218: 匿名さん 
[2020-12-28 21:11:11]
 <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

 *事件の経緯

    渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
   く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
   立金から支出する」と決議しました。

    その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
   する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
   とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

    この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

 *訴訟内容

   1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
     権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
     費相当額の支払いを求めた。
   2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
     いを求める。

 *判決

   1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
    で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

   2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
    決議は有効である。
    先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
    先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
7219: 匿名さん 
[2020-12-28 21:53:18]
>>7218 匿名さん  <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

専有部分の修繕改修にはこういう事例が参考になり重要だよ。
費用を事前に積立てて置くには反対。
ある事案で積立て方式で実施したら実績払いで10%アップを負担させられた。
専有部分の修繕費負担方法は考えれば出てくると思うよ。
管理組合の修繕積立額と実施時期(?年目)で変わる。
7220: 匿名さん 
[2020-12-29 09:53:32]
駐車場の賃貸化に伴う税について
組合は、人格のない社団等に該当する。組合法人は、公益法人。
収益事業から生じた所得には、課税される。
収益事業に該当しない要件
  1)組合員を対象とした共済的事業であること。
  2)敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。
  3)使用料収入が区分所有者に分配されることなく、管理費・積立金の一部に充当されること。
モデルケース
  1)住民と同等の条件で募集を行い、住民の優先性もない。
  2)区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。
  3)空き駐車場に対し、一時的に貸す場合。相手の申し出に応じて貸す場合)
     3)のみが、収益事業に該当しない。
7221: 匿名さん 
[2020-12-29 12:25:56]
マンションの駐車場の外部貸し出しに動いたのは
大阪が最初だったな。
7222: ご近所さん 
[2020-12-29 16:26:55]
駐車場を外部貸出しすると管理会社の兄ちゃんから会計を別建てにせえ言われるし、法人税・地方税とか消費者保護とか面倒いでっせ
マンション施設使って儲けるんやったら広告塔や携帯電話基地局がお勧めだっせ
7223: 匿名さん 
[2020-12-29 18:27:31]
多くのマンションでは駐車場は組合員全員で共有する付属施設(共有物)なので、
組合員は各人の持分に応じて自由に(無料で)使用できます。
駐車場台数<組合員数ならば持分を超える使用に因縁をつけて使用料を取ることが
できても、組合員数≦駐車場台数だと1人1台まではタダだと抗弁されてしまいます。
7224: 匿名さん 
[2020-12-29 18:37:41]
しかし、管理組合としては何としても管理費以外の現金収入が欲しい。
そこで、管理組合でAさんは1番区画、Bさんは2番区画、、、という風に
各人の駐車区画を指定すると、管理組合はあたかも常駐の駐車場管理人のような
業務(サービス)を組合員に提供していることになり、その対価という大義名分で
駐車場利用者からカネを取ることができるのです。そのカネを使用料と呼ぶのか
ショバ代と呼ぶのか特殊サービス料と呼ぶのかはどうでもいいことです。
7225: 匿名さん 
[2020-12-29 18:44:51]
このように管理組合が駐車場使用料を取るのは元々は商売っ気から出たことなので
収益事業になるはずですが、税務署も管理組合以外にもっと税金を取るべきところが
あると思ったのでしょうね、収益事業から外してくれました。多謝多謝。
7226: 匿名さん 
[2020-12-29 20:57:19]
しかしなんでも食いついてくるね。
質問とかに対して全く答えないんだけどね。
読んでもいないけどね。
7227: ご近所さん 
[2020-12-30 08:03:20]
>質問とかに対して全く答えないんだけどね。
誰も頓珍漢な答えなど期待していないと思うよ。
独りよがりもいいところ。
答えないほうがむしろスムーズに進むからね。
スレ主は妄想癖が強すぎる。
7228: 匿名さん 
[2020-12-30 09:43:06]
PART2もpart3も僕が立てたスレだけど、
書き込み数は抜群だよね。
それだけみんなに注目されているスレということだろう。
PART2は荒らしがいたので新しくPART3を立てた
んだけど、ここも住民さんがきている限りはまともなスレには
ならないだろう。
質問や書き込みがあってもそれにこたえることはしないので、
これからも情報提供のスレに徹するしか仕方がない。
PART2は僕はみないといっているんだけど、今でもPART3
を立ててからは一度もみていないし、今後もみることはないよ。
7229: 匿名さん 
[2020-12-30 10:21:15]
<ペット飼育に関する判例>

 ペットに関する裁判例を取り上げてみました。義務違反者が出た場合の対応の参考にして頂け
ればと思います。

1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例

   判例要旨・・・大阪地方裁判所  平成2年10月25日判決

  管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を
 及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を
 禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨
 で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の
 犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違
 反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求
 を容認した。
7230: 匿名さん 
[2020-12-30 10:28:50]
2.ペット飼育に関して、現に飼育する一代限りに限って認める旨の規定に従って、その後に飼
  育するに至った区分所有者に対し、犬の飼育禁止を求めた事例

    判例趣旨・・・東京地方裁判所  平成6年3月31日判決

  被告らは、現在飼育を許されている者との対比において、管理規約の効力を否定するが、本
 規定が小鳥・魚以外の動物を飼育することを禁止している管理規約に違反している者がいたこ
 とに対する具体的な妥協策として、現に飼育し、管理組合に登録した犬・猫一代に限ってのみ
 飼育を認めることを総会において決議し、時の経過に伴い、犬・猫を飼育するものがいなくなる
 ようにしたもので、現在飼育を許されている者であっても、新たな犬・猫を飼育することは禁止
 しているのであるから、本規定の効力が被告に及ぶことは明らかである。

  又、犬・猫の飼育に関しての原告の運用についても、右決議に違反した事実は認められない。
  従って、被告らの犬の飼育に対し、本件規定の順守を求め、飼育をやめるよう要求することは
 共同生活の秩序維持を図る原告の自治的活動としてなんら不合理ではない、として原告の請
 求を容認した。

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