管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

7141: ご近所さん 
[2020-12-22 22:04:51]
まともなマンションの場合、初回の大規模修繕は外壁再塗装と防水シート張替え程度の内容やから、コンサルに無駄な金使わんでも管理会社のお告げ通りにやったらええやろ
一戸建てやったら手先の器用なお父ちゃんが日曜大工でやる仕事や
7142: 匿名さん 
[2020-12-23 08:49:27]
>>7141
お前はくるな。
自分で立てたスレに戻れ。
7143: 匿名さん 
[2020-12-23 08:50:55]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。

1) 行為の停止

  建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
 を請求できる。
  普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

2) 専有部分の使用禁止請求

  義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。

3) 競売の請求

  1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
 ができます。
  競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
  この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
 なければなりません。

4) 占有者に対する引き渡し請求

  義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
 専有部分の引き渡しを請求できます。
7144: 匿名さん 
[2020-12-23 10:48:01]
住民さんというのはやっかいな人物だな。
みんなもいっているけど触っちゃいけない人なんだね。
こんなに嫌われているのによそのスレ荒らしをしているけど、
誰にも相手にされない可哀そうな人かもね。
友達がいないのかもしれないが。
7145: 匿名さん 
[2020-12-23 12:35:40]
>みんなもいっている
お前だけw
7146: 匿名さん 
[2020-12-23 13:29:47]
>住民
お前がここのスレにくるからスレは荒れ放題だよ。
僕はここのスレ主だから、ここのスレをマンション管理に
役に立つスレにしたいんだが、お前のおかげで先に進まない。
何故自分が立てたスレに戻らないんだよ。
お前のスレにまた書き込みにいかなければならないね。
7147: 匿名さん 
[2020-12-23 13:45:56]
 <総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
7148: 匿名さん 
[2020-12-23 13:46:53]
 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。

  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
7149: 匿名さん 
[2020-12-23 17:44:06]
うちのマンションでは普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決議される。
標準管理規約に準拠しているたいていのマンションがそうだろう。
普通決議に区分所有者と議決権の両方の過半数を必要とするマンションは少ないと思う。
7150: 匿名さん 
[2020-12-23 17:58:35]
>>7149 匿名さん
釣りか知ったかぶりなのか。賢明な方々はわかっているからあえて触れないんだよね。
7151: 匿名さん 
[2020-12-23 21:19:11]
  <採決の仕方>

   *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
    自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
    尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

   *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
   をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
   ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
   理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

   質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
  質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
  な手段です。

  ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
7152: 匿名さん 
[2020-12-23 21:20:56]
基本的なことを書き込んでいるので答えなくていいですよ。
単なる情報の提供ですから。
7153: 匿名さん 
[2020-12-24 08:26:38]
総会での決議は、議決権行使書ですでに議案の賛否を
していますので、総会出席者だけで議案を変更したり
してはいけません。
そうすると総会で意見をいっても意味がないことになり
ますが、重大ミスとかがあればその議案を保留にして
再度臨時総会を開催して審議することは可能でしょう。
7154: 匿名さん 
[2020-12-24 12:07:45]
その議決権行使書だが、理事連中は確認しないで管理会社が発表した票数をそのまま信じているみたいです。おめでたい理事連中ですね。
管理会社の都合のいいほうに票数が操られていることも気づいていない。
7155: 匿名さん 
[2020-12-24 12:46:02]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
7156: 匿名さん 
[2020-12-24 14:34:32]
管理規約と各種細則については、原始規約のままではだめでしょうね。
各年度で改正になったものについては、議案書に記載されているだけ
では役に立たないでしょうから。
それをまとめなおすことが大変ですけど誰かがやらなければならないでしょう。
7157: 匿名さん 
[2020-12-24 16:51:51]
別に難しいものでもない。
国交省のひな型を利用して、後は少し作文するだけ。
高校出ていれば誰でもできる。
単にやりたくないだけの話。
7158: 匿名さん 
[2020-12-24 17:44:54]
>>7157 匿名さん
そうです。難しきはありません。比較表を作るのが根気はいる。
私は分譲に関する法令や標準管理規約(委託契約書、重説等)
をエクセルに落とし込んである。
後は各マンションの規約を落とし込むだけにしている。
日ごろから準備をしておけば理事の順番が来たときは理事会の
たびに事案をエクセルに落とし込んで臨みます。楽です。
7159: 匿名さん 
[2020-12-24 17:54:03]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
7160: 匿名さん 
[2020-12-24 18:11:31]
理事会と総会で比較表で承認決議をえなければなりませんが、
その分は現行規約と改正の比較分だけにします。
総会承認後に改正分も含めて1つにまとめます。
そのまとめたものを専門委員に配布して、校正作業に入ります。
そういった作業をだれがするかですよね。
規約や細則の改正は難しくはありませんが、その資料を誰が
作成するかです。

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