マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
7101:
匿名さん
[2020-12-18 15:42:38]
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7102:
匿名さん
[2020-12-18 15:56:29]
よく釣れるw
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7103:
匿名さん
[2020-12-18 18:35:06]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、 60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。 それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。 共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 |
7104:
匿名さん
[2020-12-18 20:56:53]
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進 みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す ることも予想されます。 |
7105:
匿名さん
[2020-12-18 22:24:26]
管理費を知恵を出し合って下げることで、その差額分を修繕積立金に上乗せすれば、誰も反対しないと思う。
それほど難しい問題でもない。 |
7106:
匿名さん
[2020-12-19 10:15:05]
修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
大きくその性質が違います。 管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は 必要な額を確保しておかなければなりません。 その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に 共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不 公平感が出てきます。 そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な 計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。 |
7107:
職人さん
[2020-12-19 10:27:26]
うちのマンションの年間の管理費支出は委託管理委託費が断トツで約1千万円。
次いで共用部分の電気代が300万円、EV、機械式駐車場、インターネット設備の 保守点検費が各150万円、ごみ収集費、損害保険料が各130万円、小口修繕に 約100万円て感じだな。 来年は機械式駐車場の鉄部全面再塗装で2千万近くかかるという話だ。機械式はクソだな。 |
7108:
匿名さん
[2020-12-19 12:07:26]
機械式駐車場は負の資産。
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7109:
匿名さん
[2020-12-19 12:48:25]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 1) 行為の停止 建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 2) 専有部分の使用禁止請求 義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 3) 競売の請求 1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 4) 占有者に対する引き渡し請求 義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
7110:
匿名さん
[2020-12-19 17:04:58]
連担棟(笑
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7111:
匿名さん
[2020-12-20 06:50:10]
>>7056 匿名さん
あのぅ・・・ >>7045 の下から2行目、 >しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 の意味が理解できません。 お教えいただけませんでしょうか? >>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40 >それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな >ければならないということです。 >積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。 >>7060 匿名さん >>>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40 大規模一部滅失の話なのに、修繕積立金を還付しなければならないのですか? >>7062 匿名さん 2020/12/17 08:58:12 >>>7060さん >建て替えといっているでしょう。 >もし、間違っているのであればあなたの意見を書き込んで皆さんに >教えてやってください。 >批判のためのスレではないんですから。 大規模一部滅失の復旧(>>7045 は、これに関するものである)において、買取り請求をして区分所有権を手放しても、これは単なる区分所有関係からの離脱であるので、 >積立金の配布は法で義務づけられています。 は、明らかに間違っており、積立金の払い戻しはできない。 |
7112:
匿名さん
[2020-12-20 09:49:45]
*大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。 ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。 現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置 ②直接仮設工事 足場の設置、落下防止、防犯体制の工事 ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。 ひび割れ、浮き等を補修する工事です。 ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事) ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等 外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事 ⑥防水工事 屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法) バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水 軒天含む ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ) 開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等) ⑦鉄部塗装(吹付工事含む) 面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等 ⑧その他 避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽 TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等 ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説 明がありますので専門委員はそれを聞いて判断することになります。 |
7113:
匿名さん
[2020-12-20 09:50:27]
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成 ③故障個所の早期発見ができる。 ④公平な入札や業者選定ができる。 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、 改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。 ※工事費の概算額も提出してもらいます。 |
7114:
匿名さん
[2020-12-20 09:51:02]
「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。
診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、 仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。 *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。 建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 |
7115:
匿名さん
[2020-12-20 12:23:35]
開放廊下のシートの張替え、駐車場の舗装工事、共用部分・専有部分の
配管の更新工事、特に給排水管の更新工事は住民の調整が非常に難しく どうやってやればいいのか分かりません。 そしてだれがするのかも選定がむずかしいでしょうね。 業者選定はできたとしても、いざ工事をするとしたら、住民の協力が 絶対必要になってきます。 在宅はもちろんですが、水の使用制限、トイレの使用制限、それに対応 するための仮設トイレの設置、また給水管は元栓を止めればできるでしょうが 排水管については、縦列の皆さんの協力が必要となります。 全員に周知徹底がされるでしょうか。 管理会社、管理員の協力が絶対条件ですが、管理会社も大変ですね。 |
7116:
匿名さん
[2020-12-20 12:23:55]
所詮は〇〇の書き込みだから大目に見ようでわないか。
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7117:
匿名さん
[2020-12-20 14:50:43]
ここのスレ主は知識があっても知恵がない。
これは、管理会社においても同じことが言える。 管理会社は組合員の利益になることでも、自分たちの不利益になるようなことは絶対に知恵を貸さないし、不利益な知識はみせびらかさない。 すすんで教えてくれる知識は、組合員にとって不利益な知識だけ。 ここのスレ主も同じことが言える。 だから組合員にとってはあまり役に立たない。 |
7118:
匿名さん
[2020-12-20 17:26:33]
付け焼刃の知識を見せびらかすだけだとマトモな質問には答えられない。
質問とは無関係な書き込みを延々と続けてその場をゴマかして逃げるしかなくなる。 |
7119:
匿名さん
[2020-12-20 18:20:43]
要するに、知識はなくても知恵のある組合員が立ち上がるべきだと思う。
誰でも未知の世界には不安が付きまとい、一歩踏み出すのが怖いものだ。 組合管理にはそれなりの知識も必要だ。 志あるものが知識を積み、持っている知恵を働かせば、管理会社には及びもつかないほどの優れた管理体制が生まれる。 その為には最初の一歩が必要だ。 最初からうまくいくわけではない。 |
7120:
匿名さん
[2020-12-20 19:28:11]
設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
設計コンサルタントに要求される具体的な能力 1)長期修繕計画を作成できること 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士) 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力) 「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化 *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
はありません。