マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
7061:
匿名さん
[2020-12-17 08:55:01]
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7062:
匿名さん
[2020-12-17 08:58:12]
7060さん
建て替えといっているでしょう。 もし、間違っているのであればあなたの意見を書き込んで皆さんに 教えてやってください。 批判のためのスレではないんですから。 |
7063:
匿名さん
[2020-12-17 08:59:58]
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人 に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う 第104条(任意代理人による復代理人の選任) 委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、 復代理人を選任することができない。 |
7064:
匿名さん
[2020-12-17 09:01:27]
駐車場の賃貸化に伴う税について
組合は、人格のない社団等に該当する。組合法人は、公益法人。 収益事業から生じた所得には、課税される。 収益事業に該当しない要件 1)組合員を対象とした共済的事業であること。 2)敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。 3)使用料収入が区分所有者に分配されることなく、管理費・積立金の一部に充当されること。 モデルケース 1)住民と同等の条件で募集を行い、住民の優先性もない。 2)区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。 3)空き駐車場に対し、一時的に貸す場合。相手の申し出に応じて貸す場合) 3)のみが、収益事業に該当しない。 |
7065:
匿名さん
[2020-12-17 09:02:07]
あら、あら
何と無責任な・・・ 質問スレなのに・・・ |
7066:
匿名さん
[2020-12-17 09:12:36]
あなたは他スレで批判をやっている方でしょう。
私はあなたの書き込みに対しては一切答えません。 ここは質問スレでもあるんですが、それに対して誰が 応えるのですか。 スレ主旨を良く読んでください。 もうあなたの相手はしません。 |
7067:
匿名さん
[2020-12-17 09:25:15]
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7068:
匿名さん
[2020-12-17 09:25:45]
「建物診断」について
*目的…竣工図及び仕様書、修繕履歴の確認、長期修繕計画書、修繕積立金の確認 建物の劣化、不具合状況の把握 大規模修繕の実施時期の検討 修繕内容及び工法 使用材料の検討 概算工事予算の算出 図面、仕様書の作成 *住民アンケート・・・診断業者が行う。 *建物診断の調査項目 外壁などのコンクリート中性化試験、タイル、塗装、シーリング 塗装などの表面塗膜引張力試験、手すり、階段 給排水管内部の内視鏡調査及び抜管調査 バルコニー立ち入り調査 電気設備 防水性・・・ベランダ、廊下、屋上 *建物診断報告書の作成 |
7069:
匿名さん
[2020-12-17 09:27:11]
*長期修繕計画書を作成する場合は、建物診断が不可欠。部位別に工事の実施時期、範囲、
仕様から概算費用の制度が把握できる。 *2回目の大規模修繕工事では、物理的劣化と並んで社会的劣化も進んでいますので、建築 関係だけでなく、設備(給排水管等)の調査から機械設備を含めて広範な診断と検討が必要 となります。 *一次調査の実施内容例 目視及び壁面降下調査(目視打診、触診) 機械測定調査 コンクリート中性化深度試験 既存塗装材付着強度試験 コンクリート圧縮強度試験・・・サミットハンマーによる非破壊試験 *外壁調査 外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法) サーモグラフィカメラを使用して外壁面の赤外線画像からタイルやモルタルの浮き、表 層部の欠陥を検出する。ゴンドラを使用しての点検方法もあります。 |
7070:
匿名さん
[2020-12-17 11:08:11]
大規模修繕工事の前に建物診断をしっかりやっている
マンションはありますか。 工事費概算費用を出す場合、建物診断をしっかりやって からでないと金額はだせませんしね。 |
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7071:
匿名さん
[2020-12-17 11:33:07]
国税庁のお情けにより収益事業認定を見逃してもらってるということだな
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7072:
匿名さん
[2020-12-17 11:48:41]
大規模修繕工事瑕疵担保保険について
工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。 そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支 払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。 また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。 保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。 保険対象となる工事部分 ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など) ②雨水の侵入を防止する部分 ③給排水設備 ④電気設備(共用部分) ⑤ガス設備 ⑥外壁、タイル ⑦鉄部、玄関扉、手すり等 ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。 |
7073:
ご近所さん
[2020-12-17 12:18:47]
うちの理事会は旦那の理事の代わりに奥さんがなんの断りもなしに出てくるで
何号室の誰がいくら滞納してるか奥さん仲間で話題にしたくて出てくるみたいや |
7074:
匿名さん
[2020-12-17 12:56:46]
※地震、台風、落雷などの自然災害が要因で発生した瑕疵、火災が要因の瑕疵、タイル剥落等
で第三者に被害が発生した時の保証はありません。 瑕疵保険は修繕個所が施工不良などの要因で欠陥や不具合が発生したときに適用されます。 問題点 施工会社に保険に加入してもらえれば安心なのですが、業者は保険料を支払わなければなりま せん。その場合、工事費に上乗せされれば最終的にはマンションが支払うことになります。 そういった点を考慮して施工会社に保険の加入を義務づけるかどうかの判断を検討。 保険料 例 工事費14,000万円 戸数140戸 保険金額 15,000万円 保険料 570,440円 外壁改修工事(外壁、タイル補修、屋上防水工事) 屋上防水のみ 140戸 保険金額 3,000万円 保険料 218,420円 |
7075:
匿名さん
[2020-12-17 13:00:46]
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7076:
匿名さん
[2020-12-17 13:02:34]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」
今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策 をたてておく必要があります> *収益事業に該当しない要件 ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。 ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用 することによる「管理費の割増金」と考えられること。 ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。 |
7077:
ご近所さん
[2020-12-17 13:11:19]
連担棟マンションの連担部分というか連絡通路の部分、あの部分の所有権がどうなってるのか、興味があるのう
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7078:
匿名さん
[2020-12-17 13:31:11]
単なる法定共用部分、したがって区分所有者全員の共有
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7079:
匿名さん
[2020-12-17 14:22:11]
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。 全部収益事業として扱われる。 募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。 使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。 ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。 区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み があれば許可する。 貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け 渡す必要がある。 ケース3・・・全部非収益事業になる。 区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な 募集は行わない。 非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への 貸し出しを許可する。 |
7080:
匿名さん
[2020-12-17 14:23:45]
*法人税
年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。 *消費税 1,000万超の場合だけ課税される。 *延滞税 納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6% *無申告加算税 納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。 自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。 |
7081:
匿名さん
[2020-12-17 14:39:59]
質問は、ABCの3棟が建っていてAとB、BとCが連絡通路でつながっている場合、
AとBの連絡通路はAB両棟の区分所有者の共有なのか、ABC3棟の区分所有者の 共有(その団地の区分所有者全員の共有)なのか、という意味だろう |
7082:
匿名さん
[2020-12-17 14:42:42]
*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。 ※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、 ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低 いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。 ※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。 |
7083:
匿名さん
[2020-12-17 14:43:14]
第15条(駐車場の使用)
1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。 2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車 場使用料を納入しなければならない。 3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又 は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、 使用料を負担するものとする。 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。 ※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。 |
7084:
匿名さん
[2020-12-17 15:13:31]
地方税の観点が抜けています。
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7085:
ご近所さん
[2020-12-17 16:03:49]
収益事業せえへんねんからどうでもええねん
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7086:
匿名さん
[2020-12-17 16:20:33]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。(区分所有法第18条) このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、 理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。 |
7087:
デベにお勤めさん
[2020-12-17 17:55:22]
しかし、組合員が各人の判断で保存行為を実施すると、かえってマンションが汚くなってしまうので、保存行為も含めて共用部分や敷地の管理は管理組合の負担と責任で行うことを規約で定めているマンションがほとんどです。この場合は、各組合員はたとえ自室前の廊下に穴が開いていても勝手に業者を呼んで修繕することができません。
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7088:
匿名さん
[2020-12-17 18:11:23]
管理行為:廊下の防水シートの定期的な張替え
保存行為:廊下の防水シートの剥離・亀裂部分の修理 |
7089:
ご近所さん
[2020-12-17 19:25:12]
廊下や階段に落ちてる犬やカラスの糞の掃除は保存行為やけど、見つけた組合員が自分の判断で適切にやったらええねんで
急を要する保存行為か要しない保存行為か、糞を見て長考せんでもええんやでw |
7090:
匿名さん
[2020-12-17 19:38:11]
>>7089
あなたは自分が立てたスレに戻りなさい。 あなたが書き込むことによって、他の方から質問があっても 応えないので他の方が迷惑します。 あなたが絡めば返事は書き込みませんので。 自分が立てたスレは自分で管理して継続させなさい。 それができないからよそのスレにきて足をひっぱるのだろうが ここでも相手にはされないよ。 あなたは触っちゃいけない人だからね。 あまりしつっこいと削除依頼、それが重なればあく禁。 |
7091:
匿名さん
[2020-12-17 22:14:05]
敷地内の植木を勝手に枝打ちする住民がいて揉めたことがある。
その言い分は「枝打ちは保存行為だから誰でもできる」だった。 はっきり言ってキ〇ガイだった。 |
7092:
匿名さん
[2020-12-18 05:56:21]
>7090
幼稚園児の我儘を聞いているようで、この人の精神年齢を疑う。 公共の遊び場で自分で勝手に自分の縄張りを決めて、気に入らない子は寄せ付けないという、幼稚園児独特のの我儘行為だ。 小学生にもなると、自分が言っていることに無理があると気づくものだが、スレ主にはそこが欠如していて幼稚園児の精神年齢のままだ。 |
7093:
匿名さん
[2020-12-18 08:07:30]
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7094:
匿名さん
[2020-12-18 08:10:29]
>>7073 ご近所さん
ネットで拾った情報だろ?見てきたようにウソを言うな。 |
7095:
匿名さん
[2020-12-18 08:41:58]
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7096:
匿名さん
[2020-12-18 08:43:48]
さわりたくてさわりたくて、うずうずしているんだと思うよ。
四六時中待機しているもんね。 あんたも暇ね。 |
7097:
匿名さん
[2020-12-18 08:49:48]
繰り返しになりますが、ご覧になっていない方のために再度書き込みをします。
<専有部分内給排水管等の更新工事について> 給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 |
7098:
匿名さん
[2020-12-18 08:50:23]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。 |
7099:
匿名さん
[2020-12-18 08:51:08]
専有部分の配管の更新工事に関する書き込みは
まだまだ続きます。 期待しておいてください。 |
7100:
匿名さん
[2020-12-18 15:37:37]
やはり騒音問題だな。
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7101:
匿名さん
[2020-12-18 15:42:38]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総 会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり はありません。 |
7102:
匿名さん
[2020-12-18 15:56:29]
よく釣れるw
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7103:
匿名さん
[2020-12-18 18:35:06]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、 60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。 それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。 共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 |
7104:
匿名さん
[2020-12-18 20:56:53]
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進 みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す ることも予想されます。 |
7105:
匿名さん
[2020-12-18 22:24:26]
管理費を知恵を出し合って下げることで、その差額分を修繕積立金に上乗せすれば、誰も反対しないと思う。
それほど難しい問題でもない。 |
7106:
匿名さん
[2020-12-19 10:15:05]
修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
大きくその性質が違います。 管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は 必要な額を確保しておかなければなりません。 その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に 共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不 公平感が出てきます。 そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な 計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。 |
7107:
職人さん
[2020-12-19 10:27:26]
うちのマンションの年間の管理費支出は委託管理委託費が断トツで約1千万円。
次いで共用部分の電気代が300万円、EV、機械式駐車場、インターネット設備の 保守点検費が各150万円、ごみ収集費、損害保険料が各130万円、小口修繕に 約100万円て感じだな。 来年は機械式駐車場の鉄部全面再塗装で2千万近くかかるという話だ。機械式はクソだな。 |
7108:
匿名さん
[2020-12-19 12:07:26]
機械式駐車場は負の資産。
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7109:
匿名さん
[2020-12-19 12:48:25]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 1) 行為の停止 建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 2) 専有部分の使用禁止請求 義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 3) 競売の請求 1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 4) 占有者に対する引き渡し請求 義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
7110:
匿名さん
[2020-12-19 17:04:58]
連担棟(笑
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委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。