管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

7051: 販売関係者さん 
[2020-12-16 19:52:14]
だから練炭棟を短刀とみるか団地とみるか、そこの組合員の頭の出来不出来によって
建替えが簡単だったり困難だったりややこしいので、高偏差値・高収入の人は単棟型に
住むことが多いといわれている。
7052: 匿名さん 
[2020-12-16 20:02:26]
あなたの書き込みは無視。
7053: 匿名さん 
[2020-12-16 20:04:20]
住民さん、販売関係者さんの書き込みがあるとスレが
荒れる。
よそのスレをみていれば触っちゃいけない人になっている。
7054: 販売関係者さん 
[2020-12-16 20:11:22]
区分所有法はもともと単棟型の建物=建物と敷地の所有者が同じ=を想定して
書かれているので、団地のように建物は建物の区分所有者、敷地は団地の全員の
共有という二股膏薬のケースには使いづらい
制定当時すでに郊外型ニュータウンのような団地型マンションがあったと思うが
トンカチ官庁の異名をとる旧建設省の役人が考えた法律なのでザルだったのだろう
7055: ご近所さん 
[2020-12-17 07:02:33]
スレが荒れるのと盛り上がるのとは意味が全く違う。
スレ主はそこが理解できないみたいだ。
理解能力も能力差があるんだ。
でもそれを責めることはできない。
スレ主はスレ主なりに一生懸命だからだ。
どうだろう、スレを盛り上げるためにも、スレ主も反論しては如何かな?
7056: 匿名さん 
[2020-12-17 07:30:04]
あのぅ・・・
>>7045 の下から2行目、
>しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
の意味が理解できません。
お教えいただけませんでしょうか?
7057: 匿名さん 
[2020-12-17 08:38:40]
>>7045さん
それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな
ければならないということです。
積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。
7058: 匿名さん 
[2020-12-17 08:40:25]
次の書き込みをしましょうね。
7059: 匿名さん 
[2020-12-17 08:51:28]
計画修繕のタイミング
1)水道水に濁り、さび水が発生していないか。
2)排水の具合は
3)鉄部のサビが目立ってきた。
4)TVの写りが悪くなってきた。
5)塗装が色あせてきた。
7060: 匿名さん 
[2020-12-17 08:51:46]
>>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40
>それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな
>ければならないということです。
>積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。

大規模一部滅失の話なのに、修繕積立金を還付しなければならないのですか?
7061: 匿名さん 
[2020-12-17 08:55:01]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
7062: 匿名さん 
[2020-12-17 08:58:12]
7060さん
建て替えといっているでしょう。
もし、間違っているのであればあなたの意見を書き込んで皆さんに
教えてやってください。
批判のためのスレではないんですから。
7063: 匿名さん 
[2020-12-17 08:59:58]
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。
7064: 匿名さん 
[2020-12-17 09:01:27]
駐車場の賃貸化に伴う税について
組合は、人格のない社団等に該当する。組合法人は、公益法人。
収益事業から生じた所得には、課税される。
収益事業に該当しない要件
  1)組合員を対象とした共済的事業であること。
  2)敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。
  3)使用料収入が区分所有者に分配されることなく、管理費・積立金の一部に充当されること。
モデルケース
  1)住民と同等の条件で募集を行い、住民の優先性もない。
  2)区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。
  3)空き駐車場に対し、一時的に貸す場合。相手の申し出に応じて貸す場合)
     3)のみが、収益事業に該当しない。
7065: 匿名さん 
[2020-12-17 09:02:07]
あら、あら
何と無責任な・・・
質問スレなのに・・・
7066: 匿名さん 
[2020-12-17 09:12:36]
あなたは他スレで批判をやっている方でしょう。
私はあなたの書き込みに対しては一切答えません。
ここは質問スレでもあるんですが、それに対して誰が
応えるのですか。
スレ主旨を良く読んでください。
もうあなたの相手はしません。
7067: 匿名さん 
[2020-12-17 09:25:15]
>あなたは他スレで批判をやっている方でしょう。

>>7065 ですが、他スレとはどのスレでしょうか?
7068: 匿名さん 
[2020-12-17 09:25:45]
「建物診断」について

 *目的…竣工図及び仕様書、修繕履歴の確認、長期修繕計画書、修繕積立金の確認
     建物の劣化、不具合状況の把握
     大規模修繕の実施時期の検討
     修繕内容及び工法  使用材料の検討
     概算工事予算の算出
     図面、仕様書の作成

 *住民アンケート・・・診断業者が行う。

 *建物診断の調査項目
    外壁などのコンクリート中性化試験、タイル、塗装、シーリング
    塗装などの表面塗膜引張力試験、手すり、階段
    給排水管内部の内視鏡調査及び抜管調査
    バルコニー立ち入り調査
    電気設備
    防水性・・・ベランダ、廊下、屋上

 *建物診断報告書の作成
7069: 匿名さん 
[2020-12-17 09:27:11]
 *長期修繕計画書を作成する場合は、建物診断が不可欠。部位別に工事の実施時期、範囲、
  仕様から概算費用の制度が把握できる。

 *2回目の大規模修繕工事では、物理的劣化と並んで社会的劣化も進んでいますので、建築
  関係だけでなく、設備(給排水管等)の調査から機械設備を含めて広範な診断と検討が必要
  となります。

 *一次調査の実施内容例
    目視及び壁面降下調査(目視打診、触診)
    機械測定調査
    コンクリート中性化深度試験
    既存塗装材付着強度試験
    コンクリート圧縮強度試験・・・サミットハンマーによる非破壊試験

 *外壁調査
    外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法)
      サーモグラフィカメラを使用して外壁面の赤外線画像からタイルやモルタルの浮き、表
      層部の欠陥を検出する。ゴンドラを使用しての点検方法もあります。
7070: 匿名さん 
[2020-12-17 11:08:11]
大規模修繕工事の前に建物診断をしっかりやっている
マンションはありますか。
工事費概算費用を出す場合、建物診断をしっかりやって
からでないと金額はだせませんしね。
7071: 匿名さん 
[2020-12-17 11:33:07]
国税庁のお情けにより収益事業認定を見逃してもらってるということだな
7072: 匿名さん 
[2020-12-17 11:48:41]
大規模修繕工事瑕疵担保保険について

  工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
 あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
  そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
 払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
  また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
  保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
 なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。

 保険対象となる工事部分
   ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など)
   ②雨水の侵入を防止する部分
   ③給排水設備
   ④電気設備(共用部分)
   ⑤ガス設備
   ⑥外壁、タイル
   ⑦鉄部、玄関扉、手すり等
  ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。
7073: ご近所さん 
[2020-12-17 12:18:47]
うちの理事会は旦那の理事の代わりに奥さんがなんの断りもなしに出てくるで
何号室の誰がいくら滞納してるか奥さん仲間で話題にしたくて出てくるみたいや
7074: 匿名さん 
[2020-12-17 12:56:46]
  ※地震、台風、落雷などの自然災害が要因で発生した瑕疵、火災が要因の瑕疵、タイル剥落等
   で第三者に被害が発生した時の保証はありません。
   瑕疵保険は修繕個所が施工不良などの要因で欠陥や不具合が発生したときに適用されます。

 問題点
   施工会社に保険に加入してもらえれば安心なのですが、業者は保険料を支払わなければなりま
  せん。その場合、工事費に上乗せされれば最終的にはマンションが支払うことになります。
   そういった点を考慮して施工会社に保険の加入を義務づけるかどうかの判断を検討。

 保険料
   例  工事費14,000万円 戸数140戸 保険金額 15,000万円  保険料 570,440円
外壁改修工事(外壁、タイル補修、屋上防水工事)

      屋上防水のみ    140戸  保険金額 3,000万円  保険料 218,420円
7075: 匿名さん 
[2020-12-17 13:00:46]
>>7073
お前はここに来るな。
お前がくるとスレが荒れるだけだから。
お前が立てたスレをほったらかしていいのか。
誰も相手にしてくれなくなったのかな。
7076: 匿名さん 
[2020-12-17 13:02:34]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」

 今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>

*収益事業に該当しない要件

①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
 することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
7077: ご近所さん 
[2020-12-17 13:11:19]
連担棟マンションの連担部分というか連絡通路の部分、あの部分の所有権がどうなってるのか、興味があるのう
7078: 匿名さん 
[2020-12-17 13:31:11]
単なる法定共用部分、したがって区分所有者全員の共有
7079: 匿名さん 
[2020-12-17 14:22:11]
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
       全部収益事業として扱われる。
   募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
   使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
   区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
   があれば許可する。
   貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
   渡す必要がある。

ケース3・・・全部非収益事業になる。
   区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
   募集は行わない。
   非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
   貸し出しを許可する。
7080: 匿名さん 
[2020-12-17 14:23:45]
*法人税
 年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
  1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
  納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
  納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
  自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。
7081: 匿名さん 
[2020-12-17 14:39:59]
質問は、ABCの3棟が建っていてAとB、BとCが連絡通路でつながっている場合、
AとBの連絡通路はAB両棟の区分所有者の共有なのか、ABC3棟の区分所有者の
共有(その団地の区分所有者全員の共有)なのか、という意味だろう
7082: 匿名さん 
[2020-12-17 14:42:42]
*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

 ※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。
7083: 匿名さん 
[2020-12-17 14:43:14]
  第15条(駐車場の使用)

1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
  場使用料を納入しなければならない。

3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
  は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
 使用料を負担するものとする。
 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
    なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。
7084: 匿名さん 
[2020-12-17 15:13:31]
地方税の観点が抜けています。
7085: ご近所さん 
[2020-12-17 16:03:49]
収益事業せえへんねんからどうでもええねん
7086: 匿名さん 
[2020-12-17 16:20:33]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)

 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。

 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。

そこで、ある程度の抑えをしていくには、
 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。

 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

  経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。
7087: デベにお勤めさん 
[2020-12-17 17:55:22]
しかし、組合員が各人の判断で保存行為を実施すると、かえってマンションが汚くなってしまうので、保存行為も含めて共用部分や敷地の管理は管理組合の負担と責任で行うことを規約で定めているマンションがほとんどです。この場合は、各組合員はたとえ自室前の廊下に穴が開いていても勝手に業者を呼んで修繕することができません。
7088: 匿名さん 
[2020-12-17 18:11:23]
管理行為:廊下の防水シートの定期的な張替え
保存行為:廊下の防水シートの剥離・亀裂部分の修理
7089: ご近所さん 
[2020-12-17 19:25:12]
廊下や階段に落ちてる犬やカラスの糞の掃除は保存行為やけど、見つけた組合員が自分の判断で適切にやったらええねんで
急を要する保存行為か要しない保存行為か、糞を見て長考せんでもええんやでw
7090: 匿名さん 
[2020-12-17 19:38:11]
>>7089
あなたは自分が立てたスレに戻りなさい。
あなたが書き込むことによって、他の方から質問があっても
応えないので他の方が迷惑します。
あなたが絡めば返事は書き込みませんので。
自分が立てたスレは自分で管理して継続させなさい。
それができないからよそのスレにきて足をひっぱるのだろうが
ここでも相手にはされないよ。
あなたは触っちゃいけない人だからね。
あまりしつっこいと削除依頼、それが重なればあく禁。
7091: 匿名さん 
[2020-12-17 22:14:05]
敷地内の植木を勝手に枝打ちする住民がいて揉めたことがある。
その言い分は「枝打ちは保存行為だから誰でもできる」だった。

はっきり言ってキ〇ガイだった。
7092: 匿名さん 
[2020-12-18 05:56:21]
>7090
幼稚園児の我儘を聞いているようで、この人の精神年齢を疑う。
公共の遊び場で自分で勝手に自分の縄張りを決めて、気に入らない子は寄せ付けないという、幼稚園児独特のの我儘行為だ。
小学生にもなると、自分が言っていることに無理があると気づくものだが、スレ主にはそこが欠如していて幼稚園児の精神年齢のままだ。
7093: 匿名さん 
[2020-12-18 08:07:30]
>>7092 匿名さん
ご近所さんは自分のスレで独りよがりの投稿を続けな。くだらない文章ばかりで皆うんざりしているから。何でこっちのスレに関わろうとするかね。
7094: 匿名さん 
[2020-12-18 08:10:29]
>>7073 ご近所さん
ネットで拾った情報だろ?見てきたようにウソを言うな。
7095: 匿名さん 
[2020-12-18 08:41:58]
>7093>7094
さわっちゃいけない相手だと言っておいて、どうしてさわるの?
頭大丈夫?
自分で言ったことは、まず、自分から守ろうね。
7096: 匿名さん 
[2020-12-18 08:43:48]
さわりたくてさわりたくて、うずうずしているんだと思うよ。
四六時中待機しているもんね。
あんたも暇ね。
7097: 匿名さん 
[2020-12-18 08:49:48]
繰り返しになりますが、ご覧になっていない方のために再度書き込みをします。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。
7098: 匿名さん 
[2020-12-18 08:50:23]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
7099: 匿名さん 
[2020-12-18 08:51:08]
専有部分の配管の更新工事に関する書き込みは
まだまだ続きます。
期待しておいてください。
7100: 匿名さん 
[2020-12-18 15:37:37]
やはり騒音問題だな。
7101: 匿名さん 
[2020-12-18 15:42:38]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。

 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
 れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
 はありません。
7102: 匿名さん 
[2020-12-18 15:56:29]
よく釣れるw
7103: 匿名さん 
[2020-12-18 18:35:06]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

  専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
 60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。
  給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
  それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

  当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
  例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
 場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      
  又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
 で済ませることができます。

   しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
  共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
 負担の軽減にもつながってきます。
7104: 匿名さん 
[2020-12-18 20:56:53]
  管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

  各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
 の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。

  修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
 みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
 ることも予想されます。
7105: 匿名さん 
[2020-12-18 22:24:26]
管理費を知恵を出し合って下げることで、その差額分を修繕積立金に上乗せすれば、誰も反対しないと思う。
それほど難しい問題でもない。
7106: 匿名さん 
[2020-12-19 10:15:05]
  修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
 大きくその性質が違います。
  管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は
 必要な額を確保しておかなければなりません。

  その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に
 共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し
 た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不
 公平感が出てきます。
  そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な
 計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。
7107: 職人さん 
[2020-12-19 10:27:26]
うちのマンションの年間の管理費支出は委託管理委託費が断トツで約1千万円。
次いで共用部分の電気代が300万円、EV、機械式駐車場、インターネット設備の
保守点検費が各150万円、ごみ収集費、損害保険料が各130万円、小口修繕に
約100万円て感じだな。
来年は機械式駐車場の鉄部全面再塗装で2千万近くかかるという話だ。機械式はクソだな。
7108: 匿名さん 
[2020-12-19 12:07:26]
機械式駐車場は負の資産。
7109: 匿名さん 
[2020-12-19 12:48:25]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。

1) 行為の停止

  建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
 を請求できる。
  普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

2) 専有部分の使用禁止請求

  義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。

3) 競売の請求

  1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
 ができます。
  競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
  この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
 なければなりません。

4) 占有者に対する引き渡し請求

  義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
 専有部分の引き渡しを請求できます。
7110: 匿名さん 
[2020-12-19 17:04:58]
連担棟(笑
7111: 匿名さん 
[2020-12-20 06:50:10]
>>7056 匿名さん
あのぅ・・・
>>7045 の下から2行目、
>しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
の意味が理解できません。
お教えいただけませんでしょうか?

>>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40
>それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな
>ければならないということです。
>積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。

>>7060 匿名さん
>>>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40
大規模一部滅失の話なのに、修繕積立金を還付しなければならないのですか?

>>7062 匿名さん 2020/12/17 08:58:12
>>>7060さん
>建て替えといっているでしょう。
>もし、間違っているのであればあなたの意見を書き込んで皆さんに
>教えてやってください。
>批判のためのスレではないんですから。

大規模一部滅失の復旧(>>7045 は、これに関するものである)において、買取り請求をして区分所有権を手放しても、これは単なる区分所有関係からの離脱であるので、
>積立金の配布は法で義務づけられています。
は、明らかに間違っており、積立金の払い戻しはできない。
7112: 匿名さん 
[2020-12-20 09:49:45]
 *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
    大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

  ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
    現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
  ②直接仮設工事
    足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
  ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
    ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
  ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
  ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
    外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
  ⑥防水工事
     屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
     バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
     ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
     開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
  ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
    面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
  ⑧その他
    避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
    TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
 ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
  いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
  明がありますので専門委員はそれを聞いて判断することになります。
7113: 匿名さん 
[2020-12-20 09:50:27]
  建物診断を行うメリット     修繕箇所を知り共通見積もりに活用
 ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
 ③故障個所の早期発見ができる。
 ④公平な入札や業者選定ができる。
 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
 ※工事費の概算額も提出してもらいます。
7114: 匿名さん 
[2020-12-20 09:51:02]
 「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。

 診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。

*建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。

 建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
    診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
7115: 匿名さん 
[2020-12-20 12:23:35]
開放廊下のシートの張替え、駐車場の舗装工事、共用部分・専有部分の
配管の更新工事、特に給排水管の更新工事は住民の調整が非常に難しく
どうやってやればいいのか分かりません。
そしてだれがするのかも選定がむずかしいでしょうね。
業者選定はできたとしても、いざ工事をするとしたら、住民の協力が
絶対必要になってきます。
在宅はもちろんですが、水の使用制限、トイレの使用制限、それに対応
するための仮設トイレの設置、また給水管は元栓を止めればできるでしょうが
排水管については、縦列の皆さんの協力が必要となります。
全員に周知徹底がされるでしょうか。
管理会社、管理員の協力が絶対条件ですが、管理会社も大変ですね。
7116: 匿名さん 
[2020-12-20 12:23:55]
所詮は〇〇の書き込みだから大目に見ようでわないか。
7117: 匿名さん 
[2020-12-20 14:50:43]
ここのスレ主は知識があっても知恵がない。
これは、管理会社においても同じことが言える。
管理会社は組合員の利益になることでも、自分たちの不利益になるようなことは絶対に知恵を貸さないし、不利益な知識はみせびらかさない。
すすんで教えてくれる知識は、組合員にとって不利益な知識だけ。
ここのスレ主も同じことが言える。
だから組合員にとってはあまり役に立たない。
7118: 匿名さん 
[2020-12-20 17:26:33]
付け焼刃の知識を見せびらかすだけだとマトモな質問には答えられない。
質問とは無関係な書き込みを延々と続けてその場をゴマかして逃げるしかなくなる。
7119: 匿名さん 
[2020-12-20 18:20:43]
要するに、知識はなくても知恵のある組合員が立ち上がるべきだと思う。
誰でも未知の世界には不安が付きまとい、一歩踏み出すのが怖いものだ。
組合管理にはそれなりの知識も必要だ。
志あるものが知識を積み、持っている知恵を働かせば、管理会社には及びもつかないほどの優れた管理体制が生まれる。
その為には最初の一歩が必要だ。
最初からうまくいくわけではない。
7120: 匿名さん 
[2020-12-20 19:28:11]
   設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

    設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

   「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
  の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
 や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
  仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
  てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
  現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
  の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
7121: 匿名さん 
[2020-12-20 19:28:56]
 ※設計・監理者の役割

  1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
  見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
     文書のこと。
  仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
  説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
  設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
    設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
   方式で精算します。(タイル等)
 工事監理契約書
   説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
   工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
  監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

*工事請負契約の記名押印
7122: 匿名さん 
[2020-12-20 19:29:56]
  2)施工中の業務

着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
      改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
中間検査
   管理組合の立ち会いのもと実施します。
修繕委員との現場巡回

<チェック例>
  防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
 のチェックとその結果報告は必要です。
*設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
   設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
  いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
  期的にチェックをしてもらいます。
*設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
   支払の内訳案  設計料45%(40%)  監理料55%(60%)・・・前回と平均
 設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。
7123: 匿名さん 
[2020-12-20 19:30:42]
  3)竣工後の業務
  監理報告
    施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
    工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
  点検
    メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
    メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

*コンサルタント決定後依頼するもの。
   設計図   仕様書  見積もり要項書   長期修繕計画表(数量計算書含)
   工事範囲の検討    材料の検討 概算工事費調査等
7124: 匿名さん 
[2020-12-20 19:35:29]
批判のための書き込みをする者に対して答えるつもりはないよ。
そんなことをするより、ためになる情報を提供した方がずっといいからね。
本当にまじめな質問なら僕も真剣に答えるけどね。
住民さんはじめ、他スレからの移住のためにここのスレが荒れてきたので
しばらくは情報の提供につとめるつもりだ。
質問には答えない。答える必要もないようだしね。
7125: 匿名さん 
[2020-12-20 22:00:56]
しかし、役員は無理にやらなくてもいいだろう。
仕事が忙しいのであれば断ればいい。暇になったとき、退職したときにやればいい。
7126: 匿名さん 
[2020-12-21 08:30:58]
   ①総合評価落札方式で選定する方法
  総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
  *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
  *工程表
  *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
  *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
  *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
  *職員並びに作業員の教育
  *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
  *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
  *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
  *直近の決算書
  *施工計画書 一括下請けの禁止
  *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施
7127: 匿名さん 
[2020-12-21 08:31:41]
②業者選定方法

 イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
    元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
   最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
    総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
 ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
     但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
 ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
    小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
   い方式です。
7128: 匿名さん 
[2020-12-21 08:32:13]
③工事の進め方から業者を選定する方法 

①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
  設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
 *見積もり合わせ方式と併用
    設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
    専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
   マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
7129: 匿名さん 
[2020-12-21 14:14:49]
玄関ドアの取替えはどうされていますか。
*玄関ドア
   1)カバー工法
ドア枠の取り外しの手間がかからず約2時間で交換できる。
欠点としては、入り口が少し狭くなります。
1戸当たり20万円
   2)持ち出し工法
既存枠の外側に新しいドア枠を取り付ける工法 約2時間の交換時間
ドアの寸法は変わらないが、ドアが飛び出してみえるのがデメリット   1戸当り20万円
   3)扉だけを交換する方法
施工時間は90分  経費は安く抑えられる。
ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。ドアの
塗装をした後にやればカバーできます。
経費は13万円程度
7130: 匿名さん 
[2020-12-21 20:03:25]
いろんな方法があるんだ。
7131: 匿名さん 
[2020-12-22 08:34:47]
カバー方法が一番いいかもしれませんね。
入り口が少し狭くなるそうですが、それは我慢ですね。
7132: 匿名さん 
[2020-12-22 10:02:51]
玄関ドアの交換は簡単にできるでしょうが、これが
給排水管の更新工事となると簡単にはいかない。
まず在宅の調整をしなければなりません。
縦列5戸を一緒にやるとすればその5戸が全て在宅して
いなければならない。
その調整が大変です。
事前説明会も何回もやらなければならないでしょう。
当然、水やトイレの使用制限もあります。
そういった説明は業者だけではできません。専門委員会の
メンバーや管理員がやらなければならないでしょう。
7133: 匿名さん 
[2020-12-22 14:35:04]
>>7125 匿名さん
相変わらずくだらねーな、ご近所さん。若葉マークつけて他人と差別化か?ほかのまともな投稿者の邪魔になるから早く他人を中傷し合うくだらないサイトに行きなよ。
7134: 匿名さん 
[2020-12-22 16:54:17]
ご近所さんには困ったものですね。
ここのスレが正常にもどるにはまだまだ先のことですかね。
しばらくは情報の提供につとめていきます。
7135: 匿名さん 
[2020-12-22 17:33:58]
玄関ドアを交換しなければならないようなマンションには住んでないから大丈夫
7136: 匿名さん 
[2020-12-22 17:38:45]
エレベータ内の密を避けるために同時に乗るのは2人までにしたらどうかと
某バカ理事が先日の理事会で提案したが、僅差で否決されたな。
7137: 匿名さん 
[2020-12-22 19:59:15]
  「元請業者の決定」 元請会社は建設会社や監理会社が請け負っても現場監督は一人か二人
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
  一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
*施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
   工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
 元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
があった場合の保証があると安心です。
 6,000万円以上の工事の際は、1級施工管理技士が現場に常駐するという決まりがある。
 元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
 工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
うにしておきます。
 応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。
7138: 匿名さん 
[2020-12-22 20:00:03]
  工事開始
*工事開始前の住民説明会の実施
   工事内容、協力事項、工事工程の説明
   元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
*工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
 の情報を収集し広報活動に活用していく。
*工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  

「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」   必要があれば委員長が広報します。
   工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
   工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
   工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
   組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
   管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
   居住者からのクレーム処理状況の確認
   その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応
7139: 匿名さん 
[2020-12-22 20:00:48]
完成、引き渡し、書類整備
  長期修繕計画の洗い直しは現在の計画書を参考に設計監理者に作成してもらうが、
 その際は専門委員のメンバーと必ず検討して作成することが大切です。

工事終了後の点検
  竣工検査は足場を壊す前に行う。
 工事完了後に元請会社、設計監理会社に対して感謝の気持ちを表し、感謝状の検討
をしてもいいと思います。
  専門委員、設計コンサルタント、元請会社の慰労会の検討をしてもいいのでは。
7140: 匿名さん 
[2020-12-22 20:15:10]
>玄関ドアの取替えはどうされていますか。
>3)扉だけを交換する方法
> 施工時間は90分  経費は安く抑えられる。経費は13万円程度
>  ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。 
>  ドアの塗装をした後にやればカバーできます。

現状レベルを維持更新で良しとする
7141: ご近所さん 
[2020-12-22 22:04:51]
まともなマンションの場合、初回の大規模修繕は外壁再塗装と防水シート張替え程度の内容やから、コンサルに無駄な金使わんでも管理会社のお告げ通りにやったらええやろ
一戸建てやったら手先の器用なお父ちゃんが日曜大工でやる仕事や
7142: 匿名さん 
[2020-12-23 08:49:27]
>>7141
お前はくるな。
自分で立てたスレに戻れ。
7143: 匿名さん 
[2020-12-23 08:50:55]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。

1) 行為の停止

  建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
 を請求できる。
  普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

2) 専有部分の使用禁止請求

  義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。

3) 競売の請求

  1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
 ができます。
  競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
  この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
 なければなりません。

4) 占有者に対する引き渡し請求

  義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
 専有部分の引き渡しを請求できます。
7144: 匿名さん 
[2020-12-23 10:48:01]
住民さんというのはやっかいな人物だな。
みんなもいっているけど触っちゃいけない人なんだね。
こんなに嫌われているのによそのスレ荒らしをしているけど、
誰にも相手にされない可哀そうな人かもね。
友達がいないのかもしれないが。
7145: 匿名さん 
[2020-12-23 12:35:40]
>みんなもいっている
お前だけw
7146: 匿名さん 
[2020-12-23 13:29:47]
>住民
お前がここのスレにくるからスレは荒れ放題だよ。
僕はここのスレ主だから、ここのスレをマンション管理に
役に立つスレにしたいんだが、お前のおかげで先に進まない。
何故自分が立てたスレに戻らないんだよ。
お前のスレにまた書き込みにいかなければならないね。
7147: 匿名さん 
[2020-12-23 13:45:56]
 <総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
7148: 匿名さん 
[2020-12-23 13:46:53]
 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。

  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
7149: 匿名さん 
[2020-12-23 17:44:06]
うちのマンションでは普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決議される。
標準管理規約に準拠しているたいていのマンションがそうだろう。
普通決議に区分所有者と議決権の両方の過半数を必要とするマンションは少ないと思う。
7150: 匿名さん 
[2020-12-23 17:58:35]
>>7149 匿名さん
釣りか知ったかぶりなのか。賢明な方々はわかっているからあえて触れないんだよね。

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