マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
7021:
匿名さん
[2020-12-14 11:39:33]
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7022:
匿名さん
[2020-12-14 12:07:36]
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 |
7023:
匿名さん
[2020-12-14 12:08:40]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 |
7024:
匿名さん
[2020-12-14 14:25:23]
4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 |
7025:
匿名さん
[2020-12-14 16:25:52]
そういえば3年前の某理事が規約細則の全面改正作業を総額30万円でマンション管理士事務所に打診して断られてたなw
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7026:
匿名さん
[2020-12-14 16:29:39]
最初はいつもの調子で管理会社のフロントにやらせようとしたんだが、逆に本社から管理委託料の値上げをチラつかされて慌てて引き下がったらしい
町工場の職工上がりの理事はその程度のレベルだった |
7027:
匿名さん
[2020-12-14 18:06:19]
>>7014 匿名さん
ぢゃあ皆辞退するぢゃん。残った義務感のある人だけがやれば良いと?今のコロナに対応している看護士に対する考え方と一緒だな、嫌ならやめれば良い、残った人がやらなければならないことは考えていない。そして自分は常に第三者、人間性が透けて見える。 |
7028:
坪単価比較中さん
[2020-12-14 18:38:34]
何も組合員が区分所有法に規定する管理者になる必要はない
自分がやるという人がいなければ外部からプロを雇えばよいだけの話である 義務感使命感を持って理事職を務めてくれる組合員には相応の報酬を払えばよい 理事は無償で輪番制、辞退したら村八分なんていうのが一番ダメなマンションだ |
7029:
匿名さん
[2020-12-14 18:57:58]
5) 会議の進め方
*左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 |
7030:
匿名さん
[2020-12-15 08:59:04]
*最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 *理事会へ諮る。 事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 |
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7031:
匿名さん
[2020-12-15 08:59:36]
そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) |
7032:
匿名さん
[2020-12-15 09:01:22]
築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。 完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに 残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。 |
7033:
匿名さん
[2020-12-15 09:44:20]
管理規約と各種細則の全面改正をするには大変な労力が
伴います。 しかし、誰かがやらなければ改正はできません。 是非、改正のやり方を書き込みましたが、これを参考にして 取り組んでみてください。 やる気があれば必ずできます。 |
7034:
ご近所さん
[2020-12-15 12:25:15]
少しくらい間違った(法律に違反した)内容でも無知な組合員が気づかなければ問題はありません
そもそも規約改正を担当する役員や委員が中卒高卒専校卒の場合もあります 万が一、法律違反の規約の適用によって組合員に損害が生じた場合でも、損害発生(適用)時の理事長の責任であって規約改正時の理事長や委員は責任を問われないので安心です |
7035:
匿名さん
[2020-12-15 12:42:27]
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。 このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要 があるのです。 また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行 うことも大切です。 |
7036:
匿名さん
[2020-12-15 12:43:05]
現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。 内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将 来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。 戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの 融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。 マンションの場合は、償却期間は50年とか60年とかいわれていますが、維持・修繕をやら なければ、資産価値は急激に落ちてしまいます。 |
7037:
ご近所さん
[2020-12-15 13:39:46]
マンションの資産価値を測定するうえで重要なのが修繕積立金です
理論的には大規模修繕工事直前の修繕積立金が潤沢なボロマンションと工事直後の修繕積立金枯渇のピカピカマンションは等価のはずですが、一般には後者が高値で取引されます ですから工事直前のボロマンションを安く買い、他人が積み立ててくれた修繕積立金を使い倒してきれいになったところで高く売り抜ける、これが大事です 私の知人でも中古マンションの立地や間取りは二の次で総会資料の財務諸表ばかり見てる奴がいますが、さすが不動産の有段者ですね |
7038:
匿名さん
[2020-12-15 16:22:28]
>>7037 ご近所さん
あんた素人だろ?後者が高値で取引されます。ってか言い切るかな普通。ボロマンションを安く買い売り抜ける?ホントに不動産のことわかってへんのやな。デタラメも大概にせえよ。教えんけど安くかえる場合は理由があり売り抜けできん。ちゃんと調べて知ったかぶりせえ。何が私の知人もだよウソつくなマンションは立地やそして自分で参考になるを入れるな恥ずかしい。 |
7039:
匿名さん
[2020-12-15 18:17:28]
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い 2.築年数(築浅) 3.物件規模が大きい 4.管理状況が良い 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。 滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。 義務違反者に対する対応はきちんとされているか 防犯性は保たれているか。 |
7040:
匿名さん
[2020-12-15 18:18:39]
※管理会社の問題点
マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修 繕において管理組合が機能しているマンションです。 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ てきちんと交渉する術も必要です。 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判 断する訳にはいきません。 例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当 管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等) 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が 割高なのかを是正することが大切になってきます。 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション 管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも 要求されます。 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産 価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。 |
7041:
匿名さん
[2020-12-15 20:38:17]
連担棟のマンションに住んでいる方も多いと思いますが、
今回はそれについて問題点等も含めて書き込みたいと思います。 期待していてください。 |
7042:
匿名さん
[2020-12-15 21:45:32]
NO,1
<連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解> これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。 管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。 |
7043:
匿名さん
[2020-12-15 21:45:59]
続きは明日書き込みます。
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7044:
匿名さん
[2020-12-16 08:32:08]
NO,2
*マンションの建築形態には下記の4つがあります。 1)単棟型 *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。 2)連坦 棟型・・・当マンションがこれに該当します。 外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体 で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。 又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模 滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。 |
7045:
匿名さん
[2020-12-16 13:03:41]
NO,3
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因 区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。 今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。 |
7046:
匿名さん
[2020-12-16 18:10:08]
だから連担棟マンションは単棟型か団地型か、どっちやねん?
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7047:
匿名さん
[2020-12-16 19:06:38]
NO,4
*連坦棟の復旧の合意形成促進のために このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな 被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。 現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。 神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確 でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。 そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分 けて規定しておくことが必要となってきます。 少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建 物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが 必要となってきます。 復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。 |
7048:
匿名さん
[2020-12-16 19:09:05]
NO,5
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。 1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案して、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。 連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、もし法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。 |
7049:
匿名さん
[2020-12-16 19:26:53]
NO,6
3)団地型 一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者 の共有に属する場合について定めている。 4)複合用途型型 店舗と住居が同居しているマンション 3)団地型 一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者 の共有に属する場合について定めている。 4)複合用途型型 店舗と住居が同居しているマンション |
7050:
匿名さん
[2020-12-16 19:28:37]
連担棟に関する書き込みは以上です。
さて、次は何を書き込みましょうか。 皆さんのマンションで役に立つ情報を提供します。 期待しておいてください。 |
7051:
販売関係者さん
[2020-12-16 19:52:14]
だから練炭棟を短刀とみるか団地とみるか、そこの組合員の頭の出来不出来によって
建替えが簡単だったり困難だったりややこしいので、高偏差値・高収入の人は単棟型に 住むことが多いといわれている。 |
7052:
匿名さん
[2020-12-16 20:02:26]
あなたの書き込みは無視。
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7053:
匿名さん
[2020-12-16 20:04:20]
住民さん、販売関係者さんの書き込みがあるとスレが
荒れる。 よそのスレをみていれば触っちゃいけない人になっている。 |
7054:
販売関係者さん
[2020-12-16 20:11:22]
区分所有法はもともと単棟型の建物=建物と敷地の所有者が同じ=を想定して
書かれているので、団地のように建物は建物の区分所有者、敷地は団地の全員の 共有という二股膏薬のケースには使いづらい 制定当時すでに郊外型ニュータウンのような団地型マンションがあったと思うが トンカチ官庁の異名をとる旧建設省の役人が考えた法律なのでザルだったのだろう |
7055:
ご近所さん
[2020-12-17 07:02:33]
スレが荒れるのと盛り上がるのとは意味が全く違う。
スレ主はそこが理解できないみたいだ。 理解能力も能力差があるんだ。 でもそれを責めることはできない。 スレ主はスレ主なりに一生懸命だからだ。 どうだろう、スレを盛り上げるためにも、スレ主も反論しては如何かな? |
7056:
匿名さん
[2020-12-17 07:30:04]
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7057:
匿名さん
[2020-12-17 08:38:40]
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7058:
匿名さん
[2020-12-17 08:40:25]
次の書き込みをしましょうね。
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7059:
匿名さん
[2020-12-17 08:51:28]
計画修繕のタイミング
1)水道水に濁り、さび水が発生していないか。 2)排水の具合は 3)鉄部のサビが目立ってきた。 4)TVの写りが悪くなってきた。 5)塗装が色あせてきた。 |
7060:
匿名さん
[2020-12-17 08:51:46]
>>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40
>それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな >ければならないということです。 >積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。 大規模一部滅失の話なのに、修繕積立金を還付しなければならないのですか? |
7061:
匿名さん
[2020-12-17 08:55:01]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 |
7062:
匿名さん
[2020-12-17 08:58:12]
7060さん
建て替えといっているでしょう。 もし、間違っているのであればあなたの意見を書き込んで皆さんに 教えてやってください。 批判のためのスレではないんですから。 |
7063:
匿名さん
[2020-12-17 08:59:58]
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人 に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う 第104条(任意代理人による復代理人の選任) 委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、 復代理人を選任することができない。 |
7064:
匿名さん
[2020-12-17 09:01:27]
駐車場の賃貸化に伴う税について
組合は、人格のない社団等に該当する。組合法人は、公益法人。 収益事業から生じた所得には、課税される。 収益事業に該当しない要件 1)組合員を対象とした共済的事業であること。 2)敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。 3)使用料収入が区分所有者に分配されることなく、管理費・積立金の一部に充当されること。 モデルケース 1)住民と同等の条件で募集を行い、住民の優先性もない。 2)区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。 3)空き駐車場に対し、一時的に貸す場合。相手の申し出に応じて貸す場合) 3)のみが、収益事業に該当しない。 |
7065:
匿名さん
[2020-12-17 09:02:07]
あら、あら
何と無責任な・・・ 質問スレなのに・・・ |
7066:
匿名さん
[2020-12-17 09:12:36]
あなたは他スレで批判をやっている方でしょう。
私はあなたの書き込みに対しては一切答えません。 ここは質問スレでもあるんですが、それに対して誰が 応えるのですか。 スレ主旨を良く読んでください。 もうあなたの相手はしません。 |
7067:
匿名さん
[2020-12-17 09:25:15]
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7068:
匿名さん
[2020-12-17 09:25:45]
「建物診断」について
*目的…竣工図及び仕様書、修繕履歴の確認、長期修繕計画書、修繕積立金の確認 建物の劣化、不具合状況の把握 大規模修繕の実施時期の検討 修繕内容及び工法 使用材料の検討 概算工事予算の算出 図面、仕様書の作成 *住民アンケート・・・診断業者が行う。 *建物診断の調査項目 外壁などのコンクリート中性化試験、タイル、塗装、シーリング 塗装などの表面塗膜引張力試験、手すり、階段 給排水管内部の内視鏡調査及び抜管調査 バルコニー立ち入り調査 電気設備 防水性・・・ベランダ、廊下、屋上 *建物診断報告書の作成 |
7069:
匿名さん
[2020-12-17 09:27:11]
*長期修繕計画書を作成する場合は、建物診断が不可欠。部位別に工事の実施時期、範囲、
仕様から概算費用の制度が把握できる。 *2回目の大規模修繕工事では、物理的劣化と並んで社会的劣化も進んでいますので、建築 関係だけでなく、設備(給排水管等)の調査から機械設備を含めて広範な診断と検討が必要 となります。 *一次調査の実施内容例 目視及び壁面降下調査(目視打診、触診) 機械測定調査 コンクリート中性化深度試験 既存塗装材付着強度試験 コンクリート圧縮強度試験・・・サミットハンマーによる非破壊試験 *外壁調査 外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法) サーモグラフィカメラを使用して外壁面の赤外線画像からタイルやモルタルの浮き、表 層部の欠陥を検出する。ゴンドラを使用しての点検方法もあります。 |
7070:
匿名さん
[2020-12-17 11:08:11]
大規模修繕工事の前に建物診断をしっかりやっている
マンションはありますか。 工事費概算費用を出す場合、建物診断をしっかりやって からでないと金額はだせませんしね。 |
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント