マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
701:
匿名さん
[2018-11-28 12:51:16]
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702:
匿名さん
[2018-11-28 13:19:17]
建物診断をする場合は、単なる悪いところを知るためだけの診断ではなく、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算書と住民説明会までやるものです。
その積算書を使い、設計コンサルタントは要綱書を作成し、同じ滋養権での相見積を 取るのに活用します。 |
703:
匿名さん
[2018-11-28 17:13:39]
管理とは、①物の形状又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
現状を維持する保存行為を含みます。 |
704:
匿名さん
[2018-11-29 08:43:24]
建物診断業者選定も公募でやるべきです。
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705:
匿名さん
[2018-11-29 10:12:11]
分譲時に設立された駐車場の無償の専用使用権を消滅させるという規約の変更は、一部の区分所
有者が受ける不利益は、受任すべき限度を超えるものと認められるもので、区分所有法第31条に 規定する特別の影響を及ぼすものであり、使用権者の承諾がない決議はその効力を有しない。 |
706:
匿名さん
[2018-11-29 20:08:30]
駐車場の永久無償はいいねえ。
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707:
匿名さん
[2018-11-30 08:45:35]
全員に駐車場が与えられているのなら、有料化はできるでしょう。
それができなければ修繕積立金の値上げになるだけのことですから。 |
708:
匿名さん
[2018-11-30 10:19:48]
大規模修繕工事を設計コンサル使って修繕工事会社を公募し相見積で施工会社を決める。この方法を取りながら、セカンドオピニオンに見積をチェックする方法があると管理組合員に納得してもらいやすい。お金をかけない方法ありますか?
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709:
匿名さん
[2018-11-30 10:52:20]
>>708さん
工事会社を公募するのはあくまで専門委員会が中心になって行います。 その際にコンサルタントの力を借りることはあるでしょうが、元請会社の 募集に関しては、専門委員会でも簡単にできるでしょう。 スーパーゼネコンや地元の大手建設会社はご存知でしょうから、そこに電話 して相見積に参加を呼び掛ければいいんではないですか。 当然経費はかかりません。 一番の問題点は、設計コンサルタントと検討して、修繕個所、仕様、材料を 決めて同じ条件で相見積をとる要綱書を作成することです。これを作成する のはコンサルタントの役割です。 そして、その要綱書を建設会社に送付するのは専門委員会です。出てきた要項書 での相見積をみてどこに判断するかの検討も専門委員会で行います。 |
710:
匿名さん
[2018-11-30 11:19:46]
出てきた相見積のチェックについては、数量落ちのチェックぐらいでしょうから
専門委員会で十分できるでしょう。 所謂金抜き計算書で相見積をとりますから、その単価が抜けていれば見積もり 金額が安くなりますから、その場合は業者に見積もりの再提出をお願いする だけのことです。 数量調書の作成はコンサルタントがやります。それを基に概算設計書から 各業者は単価を入れて工事費を算出しますが、そんなややこしいことは、相見積 業者なら分かっていますので、それに基づいて単価を記入して見積額を出して きますので、出てきた見積もり金額で検討すればいいでしょう。 |
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711:
匿名さん
[2018-11-30 14:27:17]
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712:
匿名さん
[2018-11-30 14:39:05]
>>711さん
セカンドオピニオンに報酬をしはらうのであれば、又、そのオピニオンが 信用できるのであれば、そのコンサルを設計コンサルタントに採用したら どうですか。 ご指摘のように、組合員は仕事が忙しく、経費の削減等をいってもそんな ことには関心を示しません。 私も現役世代のときはそうでした。 しかし、それで問題があるのでしたら、だれかがその役割を担う必要が あります。 それこそ、マンション管理 あなたがやらずに誰がやる です。 |
713:
匿名さん
[2018-11-30 14:47:46]
>>711さん
マンションの一組合員が、「理事会、管理会社、設計建築会社グループ」相手には無理があると思う。 |
714:
匿名さん
[2018-11-30 20:13:57]
マンションの一組合員が大規模修繕工事に直接関与するんですか。
理事会なり専門委員として対応すべきです。 専門委員への立候補はできないのですか。 |
715:
匿名さん
[2018-12-01 09:47:34]
逆の立場から考えてみてください。
たった一人の者が大規模修繕工事を牛耳ってはだめですよ。 どちらが正しいかは、通常の発想からすれば、その他大勢の 方ですからね。 |
716:
匿名さん
[2018-12-01 10:06:56]
おそらく、理事会メンバーは抽選選出でハズレ組、専門委員会もないのでしょう。
他人事ではありませんね。 |
717:
匿名さん
[2018-12-01 10:23:27]
専門委員会は設置すべきです。
理事会だけで大規模修繕工事を行うとなると、負担がかかりますし 偏りも出てきます。 だから、専門委員会を設置して理事会の諮問機関として検討したものを 理事会に提案して、理事会で決議したものを総会へ提案するというシステム を構築すべきです。 当然専門委員は公募が基本です。 |
718:
匿名さん
[2018-12-01 11:51:49]
全国のマンションにはいろんな形態でマンションが管理されています。
やはり、マンション管理の基礎知識を住民が勉強すべきです。 無関心、無知識、無情報はマンション管理を腐敗させます。 腐敗してしまったマンション管理を正常に戻す労力は大変です。 |
719:
匿名さん
[2018-12-01 14:10:04]
ゼネコン系の管理会社に管理を委託せざるをえなかったマンションは
その管理会社の経営方針に対抗するのは大変でしょうね。 知識だけではどうしようもないこともありますから。 |
720:
匿名さん
[2018-12-01 18:52:19]
ゼネコン系の管理会社は工事をしたがるからね。
やはりノルマがかせられているんだろうな。 |
721:
匿名さん
[2018-12-01 19:22:15]
自分が痛い目に遭遇しないと理解できない組合員が多い。
賃貸に出している投資型の所有者はいくらか管理の重要性を理解出来るので 相当年数になると区分所有権を売却する。 ので賃借人の居住率が少なくなっていくマンションは要注意でしょう。 |
722:
匿名さん
[2018-12-01 20:08:49]
傷みが判らないと理解できないんだろうね。
良く分かるよその気持ち。 |
723:
匿名さん
[2018-12-02 11:17:55]
「無料で信頼できるセカンドオピニオン」を見つけました。
国土交通省 建設市場整備課長名で、マンション関係団体等への通知文書によると設計コンサルタントを活用した大規模修繕工事に於いて、発注者たる管理組合の利益と相反する設計コンサルタントの存在がある。 大規模修繕工事の管理組合側に立った相談窓口があるので活用を周知せよとの通知であり。実際の窓口は、住宅リフォーム・紛争処理センターで「施工費用について無料見積チェックサービス」を行っている。0570-016-100 工期が若干遅れても見積チェックとその後の対応の指導もなされるとの事なので 修繕工事知識の少ない、また無関心組合員の多いマンションは資金流失防止の自己防衛のため利用すべきでしょう。 |
724:
匿名さん
[2018-12-02 14:47:46]
>>723さん
セカンドオピニオンを活用するにしても、図面並びに数量調査表が なければ単なる一般論としての工事費用しか分らないでしょう。 紛争処理センターは弁護士が行う分野もあるが、工事に関するものは 設計事務所が行うのでしょうね。 その場合、建築士と理事会並びに専門委員が工事費が適正かどうかを 検討して決めるのだと思いますが、その場合はマンション側は工事個所や 材料(グレード等)をきめなければ出てきた見積金額が適正かどうかは わかりません。 その前提として、要綱書(金抜き計算書)を作成してそれに基づいて 見積が提出されているかが問題となります。 |
725:
匿名さん
[2018-12-02 19:39:43]
元請会社と利益相反するのが設計監理業者です。
施行費用についての無料見積もりチェックサービスとのことですが、 何を基準にチェックするんですか。 そのマンションの組合の考えているレベルの見積もりが正当化どうかを チェックするんでしょうが、それこそ数量調査表もない見積もりでの チェックが可能なんでしょうか。 同条件での相見積が出ていれば、それを判断基準にした方がずっと いいと思いますが。 相見積の業者の中で一番安い見積もりをみて、それが高かったら高いと いう判断がでるのでしょうか。 そして、それを基に更に値引き交渉をするんですか? 材料や仕様の低下をされるのが落ちです。そのチェックまではして くれないでしょう。 |
726:
匿名さん
[2018-12-03 09:35:09]
設計監理業者の使い方が正しければそんな心配は
しなくてもいいんですよ。 それに問題は一人の者が専門委員会や理事会のメンバー でなく、孤軍奮闘することに問題があります。 |
727:
匿名さん
[2018-12-03 10:36:51]
大規模修繕工事を行う際に、建物診断はしていますか。
その場合、単なる建物診断だけでなく、診断報告書、修繕仕様書、 工事費概算積算書の作成と住民説明会まで開催されていますか。 |
728:
匿名さん
[2018-12-03 17:25:41]
>>数量調査表もない見積もりでのチェックが可能なんでしょうか。
見積書とは、①工事個所の材料等のグレードや仕様②必要な数量・単価・金額が詳細に記載されているものが常識と思っています。 それを動かさず適正な見積額であるか否かを国の機関でチェックすることは組合員への最小限必要事項でしょう。 国が動かなければ管理組合が損失を被る時代なのですから。自分達のお金と考えて行動すべきでしょう。 国土交通省の見積チェックサービスは役立たないとの見解の方が多いような気がしますが。 |
729:
匿名さん
[2018-12-03 19:15:19]
国交省がやっている長期修繕計画表は2万円ぐらいで
やってくれますが、全く役に立ちません。 単にパソコンソフトで作成しているだけです。 |
730:
匿名さん
[2018-12-03 19:17:53]
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731:
匿名さん
[2018-12-04 08:51:48]
同じ条件での相見積の取り方の勉強をすることだね。
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732:
匿名さん
[2018-12-04 12:54:50]
長期修繕計画にはやらなければならない工事の全てが
網羅されていなければなりません。 それを基に修繕積立金が高いのか足りないのかの判断 をすべきです。 その長期修繕計画の作成には、積算に強い建築士と一緒に 検討して作成すべきです。 やらなければならない工事には、当然専有部分の配管の 更新工事も含まれます。 同じ管材を共用部分、専有部分に使用していて、共用部分の 管材だけが劣化するのはおかしいですからね。 |
733:
匿名さん
[2018-12-04 14:04:22]
専有部分を管理組合が放置すれば必ず住民間で
必ずトラブルが発生します。 漏水は事故があってから気づくものですので。 予防保全は全組合員はしませんよ、だから管理組合 としてやらなければならないのです。 積立金でやるにせよ、各人でやるにしろ出所は同じ 区分所有者であることにはかわらないのですから。 |
734:
匿名さん
[2018-12-04 14:46:23]
だからといって値上げは難しい。
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735:
匿名さん
[2018-12-04 18:52:15]
長期修繕計画表の中に専有部分の配管、玄関扉、サッシ、消防設備、
エレベーター、給水設備等の大型設備の更新工事が計画されていますか。 |
736:
匿名さん
[2018-12-04 20:50:07]
長期修繕計画書は作成されていないが、規約には組合の管理対象部分には規定している、
管理規約と管理委託契約書と長期修繕計画の整合性を理解できない。 専有部分の修理をなぜ組合費で賄わなければいけないのかとのクレームが多い。 痛い目に合わないと理解できないのでしょう。こういう輩は痛い目にあっても理解でき ないかもしれません。 ここら辺を交換するまでは住みたくありません。25年で買い替えを勧めます。 |
737:
匿名さん
[2018-12-04 21:58:32]
専有部が原因の漏水は、被害が他の専有部や床スラブなどの共用部に波及しなければ管理組合としては問題ないから、専有部の天井に設置してある火災感知器と同じように、管理組合が専有部の床下などに(確度の高い)漏水検知器を設置して管理をすれば、専有部の配管更新のために徴収する修繕積立金を引き上げるよりも、管理組合としての費用対効果が大きいと思う。
漏水を検知したら直ちにその専有部の水道を止めるなどの勧告を行い、被害の拡大を阻止する。その後は、その専有部の費用負担で復旧する。 もし希望をすれば、管理組合の損害保険の原因調査費用(特約)で原因箇所を特定したり、管理会社が復旧工事の手配を行うなどのサポートを行う。 |
738:
匿名さん
[2018-12-04 22:51:14]
自分の部屋を真面目に管理しても防げないし、損害が拡大する事が予想される設備、
管理システムであれば売却して住み替える事を提案する。 しかし、住み替え費用までは責任は持てません。各マンションの民度によって異なる。 |
739:
匿名さん
[2018-12-04 23:01:18]
737さん、確度の高い漏水検知器の設置は急場を凌ぐ為に検討致します。
有難うございます。 |
740:
匿名さん
[2018-12-05 11:17:57]
>>737さん
漏水検知器の件は初めて聞きましたが、検討してもいいかもしれませんね。 漏水時の原因調査費用は組合の保険で対応できますし、階下の被害に ついても補償はできます。 ただ、配管については塩ビ管であっても継手部分等に不具合が生じるので 一定年数での更新は必要かもしれません。 それが30年なのか49年なのかは分かりませんが。 それと漏水検知器の設定費用はどのくらいかかるのでしょうか。 |
741:
匿名さん
[2018-12-05 11:29:54]
漏水が発生したらその原因が専有部分であれば、管理組合には
関係ないというスタンスはとれませんよね。 法的・規約的にはそうでしょうが、それを改善する方向にもっていかないと 快適なマンションライフ、資産価値の減少は防げませんので。 住民間のトラブルをいかに少なくするのかも検討していくべきです。 それに漏水感知器は本本来分所有者の責任と負担で設置するもので しょうから。 |
742:
匿名さん
[2018-12-05 13:40:21]
漏水検知器を取り付ける場合は総会の決議、規約の改正が
必要です。 専用使用権のある共用部分については、通常の管理に 伴うものは各人で対応することになってますので。 おまけにそれは専有部分ですので、管理組合としてやる のであれば、管理の除外項目として規約を作成すべきです。 |
743:
匿名さん
[2018-12-05 18:51:29]
専用使用権のある共用部部の管理、特に点検とかインターホンの
修理とかを管理組合がやっていませんか。 |
744:
匿名さん
[2018-12-06 08:47:59]
理事が知らなければ、不具合があるといわれれば
管理組合が修理するでしょう。 |
745:
匿名さん
[2018-12-06 09:26:10]
管理組合の運営を任された理事会が、組合員・専有者の利益を増進し、良好な住環境
を確保するためには、その氏名・家族構成・電話番号等の情報が必要です。 又、火災・地震等の災害が発生した場合に備えて要救助者の把握が必要です。 居住者にその名簿の提出を依頼するときには、これらの必要となる事情と名簿の管理は、 施錠された書庫に保管し、理事長等のごく限られた者がごく必要な時にしか閲覧できない ようにしている旨を説明し、その理解を求めることが大切です。 尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、 個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、 5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護 されているにすぎません。 マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保 護に惑わされないでください。 但し、個人情報の提出要請に対して、拒否はできます。 |
746:
匿名さん
[2018-12-06 10:17:28]
↑ 間違った情報の提供は慎んでいただきたい。
2017年の個人情報保護法改正(2017年5月30日施行)で5000件要件は撤廃されている。 |
747:
匿名さん
[2018-12-06 19:40:59]
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748:
匿名さん
[2018-12-07 08:47:56]
理事会は毎月開催されていますか。
中には年に1~2回しか開催されていないマンションもあるそうです。 そういうマンションは殆どが管理会社が管理することになります。 中には、管理会社が銀行印を保管している場合もあります。 小規模マンションで1年の輪番制になっている理事長であれば、就任 しても理事会はなく、総会の準備とかも全てが管理会社がやりますので、 単なるお飾りです。 そういったマンションは全国にも多いようです。 |
749:
匿名さん
[2018-12-07 12:09:37]
理事会を開催するといっても、殆どは仕事をしてますから
通常の管理は管理会社フロント、並びに管理員がやっていると思います。 理事会では、管理会社の報告を聞くだけではないでしょうか。 残念ながら現状はそういうことでしょう。 |
750:
匿名さん
[2018-12-07 13:34:00]
何もしてなくて管理会社に丸投げをしていて
それで工事費が高いとか早いとか批判しても だめですね。 |
アンケートで取ったのを参考にすべきです。
周期については各人によって又建築士によっても考えは大きく
違います。
建物診断をしても、大規模修繕工事の参考には殆どなりません。
タイルの浮きや屋上防水、塗装の不具合は築10年も経過すれば
どこでもあります。
大規模修繕工事は基本的には予防保全なんですね。だから周期の判断が
難しいのです。