管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

7001: 匿名さん 
[2020-12-11 20:47:47]
>>6983 匿名さん
誤記載も規約とすればって…それを聞いてるんじゃないの?質問をただなぞるだけなら黙ってれば。
7002: 匿名さん 
[2020-12-12 10:15:08]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として
一斉に行おうという進んだマンションはすばらしい
と思いませんか。
7003: 匿名さん 
[2020-12-12 11:23:46]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
7004: 匿名さん 
[2020-12-12 12:53:34]
専有部分の配管の更新工事は、その工事の段取りが
大変です。
在宅の調整や水の使用やトイレの使用等を注意しなければ
なりません。
7005: 匿名さん 
[2020-12-12 13:50:07]
工事の順番の調整をするのは管理員に依頼しないと
難しい。
工事業者ではなかなかできないだろうしね。
7006: 匿名さん 
[2020-12-12 19:51:51]
兎に角専有部分の配管の更新工事は
ややこしい。
トイレにもいけないしね。
7007: 匿名さん 
[2020-12-13 10:07:17]
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやる前に
やらなければならない共用部分の工事をすべてやる
方が大事かもしれませんね。
7008: 匿名さん 
[2020-12-13 11:27:46]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
7009: 匿名さん 
[2020-12-13 11:54:29]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
7010: 匿名さん 
[2020-12-13 14:28:44]
輪番制の理事はどうですか。
7011: 匿名さん 
[2020-12-13 17:14:11]
仕事をもっている者にとってマンション管理は
どうでもいいこと。
輪番制だろうがなんだろうが理事はやりたくない。
仕方なく理事になったら欠席すればいい。
7012: 匿名さん 
[2020-12-13 19:16:37]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
7013: 匿名さん 
[2020-12-13 21:51:19]
理事会欠席して理事会が流会になって物事が決まらなくて管理が十分できなくて事故が起こったら休んだ理事の弁償責任
7014: 匿名さん 
[2020-12-13 22:27:58]
理事会を全欠することがわかっているのであれば最初から理事をやらないほうがいい
出席できないんで理事としての責任を果たせないんで組合員に迷惑をかけることになるんで辞退しますと言えば、強制されることはない
組合員の義務は管理費を払うこととマンションをきれいに使う(ロビーでBBQしない、EV内で立ちマンしない、中庭の植え込みに放尿しない)ことの2つだけで、理事を引き受けるかどうかは組合員が自分で決める
7015: 匿名さん 
[2020-12-14 08:27:19]
くるなといっている者がまたきているね。
自分が立てたスレをしっかりやれよ。
また、違うスレをたてなければならないな。
7016: 匿名さん 
[2020-12-14 08:49:32]
 <理事長の役割>

 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
7017: 匿名さん 
[2020-12-14 09:13:56]
 <理事会の議決事項>

 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。

 *議決要件
   1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
          保険等)
     原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

   2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
     区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

   共有物の処分
     駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
7018: 匿名さん 
[2020-12-14 09:44:04]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
7019: 匿名さん 
[2020-12-14 10:51:48]
管理規約を「マンションの憲法」とか言う連中もいるが、国土交通省の官僚が作成した標準規約ならまだしも素人の理事や規約改正委員が書いた改正規約は外国人技能実習生の作文レベルの代物も多いので、本当にこれでいいのか法令と照らし合わせてよく考えようね
7020: 匿名さん 
[2020-12-14 11:35:35]
   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
7021: 匿名さん 
[2020-12-14 11:39:33]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
7022: 匿名さん 
[2020-12-14 12:07:36]
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
7023: 匿名さん 
[2020-12-14 12:08:40]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
7024: 匿名さん 
[2020-12-14 14:25:23]
4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
7025: 匿名さん 
[2020-12-14 16:25:52]
そういえば3年前の某理事が規約細則の全面改正作業を総額30万円でマンション管理士事務所に打診して断られてたなw
7026: 匿名さん 
[2020-12-14 16:29:39]
最初はいつもの調子で管理会社のフロントにやらせようとしたんだが、逆に本社から管理委託料の値上げをチラつかされて慌てて引き下がったらしい
町工場の職工上がりの理事はその程度のレベルだった
7027: 匿名さん 
[2020-12-14 18:06:19]
>>7014 匿名さん
ぢゃあ皆辞退するぢゃん。残った義務感のある人だけがやれば良いと?今のコロナに対応している看護士に対する考え方と一緒だな、嫌ならやめれば良い、残った人がやらなければならないことは考えていない。そして自分は常に第三者、人間性が透けて見える。
7028: 坪単価比較中さん 
[2020-12-14 18:38:34]
何も組合員が区分所有法に規定する管理者になる必要はない
自分がやるという人がいなければ外部からプロを雇えばよいだけの話である
義務感使命感を持って理事職を務めてくれる組合員には相応の報酬を払えばよい
理事は無償で輪番制、辞退したら村八分なんていうのが一番ダメなマンションだ
7029: 匿名さん 
[2020-12-14 18:57:58]
5) 会議の進め方

*左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
7030: 匿名さん 
[2020-12-15 08:59:04]
*最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
7031: 匿名さん 
[2020-12-15 08:59:36]
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
7032: 匿名さん 
[2020-12-15 09:01:22]
築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。
7033: 匿名さん 
[2020-12-15 09:44:20]
管理規約と各種細則の全面改正をするには大変な労力が
伴います。
しかし、誰かがやらなければ改正はできません。
是非、改正のやり方を書き込みましたが、これを参考にして
取り組んでみてください。
やる気があれば必ずできます。
7034: ご近所さん 
[2020-12-15 12:25:15]
少しくらい間違った(法律に違反した)内容でも無知な組合員が気づかなければ問題はありません
そもそも規約改正を担当する役員や委員が中卒高卒専校卒の場合もあります
万が一、法律違反の規約の適用によって組合員に損害が生じた場合でも、損害発生(適用)時の理事長の責任であって規約改正時の理事長や委員は責任を問われないので安心です
7035: 匿名さん 
[2020-12-15 12:42:27]
    マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
   ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
   ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

    このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
   があるのです。

    また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
   マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
   うことも大切です。
7036: 匿名さん 
[2020-12-15 12:43:05]
    現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
   ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

    内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
   必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
   来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
    戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
   融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
    マンションの場合は、償却期間は50年とか60年とかいわれていますが、維持・修繕をやら
   なければ、資産価値は急激に落ちてしまいます。
7037: ご近所さん 
[2020-12-15 13:39:46]
マンションの資産価値を測定するうえで重要なのが修繕積立金です
理論的には大規模修繕工事直前の修繕積立金が潤沢なボロマンションと工事直後の修繕積立金枯渇のピカピカマンションは等価のはずですが、一般には後者が高値で取引されます
ですから工事直前のボロマンションを安く買い、他人が積み立ててくれた修繕積立金を使い倒してきれいになったところで高く売り抜ける、これが大事です
私の知人でも中古マンションの立地や間取りは二の次で総会資料の財務諸表ばかり見てる奴がいますが、さすが不動産の有段者ですね
7038: 匿名さん 
[2020-12-15 16:22:28]
>>7037 ご近所さん
あんた素人だろ?後者が高値で取引されます。ってか言い切るかな普通。ボロマンションを安く買い売り抜ける?ホントに不動産のことわかってへんのやな。デタラメも大概にせえよ。教えんけど安くかえる場合は理由があり売り抜けできん。ちゃんと調べて知ったかぶりせえ。何が私の知人もだよウソつくなマンションは立地やそして自分で参考になるを入れるな恥ずかしい。
7039: 匿名さん 
[2020-12-15 18:17:28]
 *資産価値の落ちないマンションの条件

    1.立地が良い

    2.築年数(築浅)

    3.物件規模が大きい

    4.管理状況が良い
 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
 滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
 義務違反者に対する対応はきちんとされているか
 防犯性は保たれているか。
7040: 匿名さん 
[2020-12-15 18:18:39]
   ※管理会社の問題点

 マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
   例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
   管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。

 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。

 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
7041: 匿名さん 
[2020-12-15 20:38:17]
連担棟のマンションに住んでいる方も多いと思いますが、
今回はそれについて問題点等も含めて書き込みたいと思います。
期待していてください。
7042: 匿名さん 
[2020-12-15 21:45:32]
NO,1
<連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
    
   これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
  ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
   管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。
7043: 匿名さん 
[2020-12-15 21:45:59]
続きは明日書き込みます。
7044: 匿名さん 
[2020-12-16 08:32:08]
NO,2
*マンションの建築形態には下記の4つがあります。

 1)単棟型

    *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

 2)連坦 棟型・・・当マンションがこれに該当します。

     外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
     利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
     しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。

     連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
     マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
     ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。

     復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
     又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
    超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
    滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
     この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
7045: 匿名さん 
[2020-12-16 13:03:41]
NO,3
   *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

      区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
     議決要件等が決められています。
      特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
     決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
      例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
     たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
     くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
      その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
      同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
      又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
      もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
     ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
     することになります。

      建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
     ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
      今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
      しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
     管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
7046: 匿名さん 
[2020-12-16 18:10:08]
だから連担棟マンションは単棟型か団地型か、どっちやねん?
7047: 匿名さん 
[2020-12-16 19:06:38]
NO,4
   *連坦棟の復旧の合意形成促進のために

     このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
    被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
     現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
     神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
    でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

     そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
    けて規定しておくことが必要となってきます。
     少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
    物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
    必要となってきます。
     復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
    して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
7048: 匿名さん 
[2020-12-16 19:09:05]
NO,5
 区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

 1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案して、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
 連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、もし法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
7049: 匿名さん 
[2020-12-16 19:26:53]
NO,6
 3)団地型

     一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
    の共有に属する場合について定めている。

 4)複合用途型型

     店舗と住居が同居しているマンション
 3)団地型

     一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
    の共有に属する場合について定めている。

 4)複合用途型型

     店舗と住居が同居しているマンション
7050: 匿名さん 
[2020-12-16 19:28:37]
連担棟に関する書き込みは以上です。
さて、次は何を書き込みましょうか。
皆さんのマンションで役に立つ情報を提供します。
期待しておいてください。
7051: 販売関係者さん 
[2020-12-16 19:52:14]
だから練炭棟を短刀とみるか団地とみるか、そこの組合員の頭の出来不出来によって
建替えが簡単だったり困難だったりややこしいので、高偏差値・高収入の人は単棟型に
住むことが多いといわれている。
7052: 匿名さん 
[2020-12-16 20:02:26]
あなたの書き込みは無視。
7053: 匿名さん 
[2020-12-16 20:04:20]
住民さん、販売関係者さんの書き込みがあるとスレが
荒れる。
よそのスレをみていれば触っちゃいけない人になっている。
7054: 販売関係者さん 
[2020-12-16 20:11:22]
区分所有法はもともと単棟型の建物=建物と敷地の所有者が同じ=を想定して
書かれているので、団地のように建物は建物の区分所有者、敷地は団地の全員の
共有という二股膏薬のケースには使いづらい
制定当時すでに郊外型ニュータウンのような団地型マンションがあったと思うが
トンカチ官庁の異名をとる旧建設省の役人が考えた法律なのでザルだったのだろう
7055: ご近所さん 
[2020-12-17 07:02:33]
スレが荒れるのと盛り上がるのとは意味が全く違う。
スレ主はそこが理解できないみたいだ。
理解能力も能力差があるんだ。
でもそれを責めることはできない。
スレ主はスレ主なりに一生懸命だからだ。
どうだろう、スレを盛り上げるためにも、スレ主も反論しては如何かな?
7056: 匿名さん 
[2020-12-17 07:30:04]
あのぅ・・・
>>7045 の下から2行目、
>しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
の意味が理解できません。
お教えいただけませんでしょうか?
7057: 匿名さん 
[2020-12-17 08:38:40]
>>7045さん
それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな
ければならないということです。
積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。
7058: 匿名さん 
[2020-12-17 08:40:25]
次の書き込みをしましょうね。
7059: 匿名さん 
[2020-12-17 08:51:28]
計画修繕のタイミング
1)水道水に濁り、さび水が発生していないか。
2)排水の具合は
3)鉄部のサビが目立ってきた。
4)TVの写りが悪くなってきた。
5)塗装が色あせてきた。
7060: 匿名さん 
[2020-12-17 08:51:46]
>>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40
>それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな
>ければならないということです。
>積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。

大規模一部滅失の話なのに、修繕積立金を還付しなければならないのですか?
7061: 匿名さん 
[2020-12-17 08:55:01]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
7062: 匿名さん 
[2020-12-17 08:58:12]
7060さん
建て替えといっているでしょう。
もし、間違っているのであればあなたの意見を書き込んで皆さんに
教えてやってください。
批判のためのスレではないんですから。
7063: 匿名さん 
[2020-12-17 08:59:58]
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。
7064: 匿名さん 
[2020-12-17 09:01:27]
駐車場の賃貸化に伴う税について
組合は、人格のない社団等に該当する。組合法人は、公益法人。
収益事業から生じた所得には、課税される。
収益事業に該当しない要件
  1)組合員を対象とした共済的事業であること。
  2)敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。
  3)使用料収入が区分所有者に分配されることなく、管理費・積立金の一部に充当されること。
モデルケース
  1)住民と同等の条件で募集を行い、住民の優先性もない。
  2)区分所有者優先。住民が必要な時には、明け渡す条項がされている。
  3)空き駐車場に対し、一時的に貸す場合。相手の申し出に応じて貸す場合)
     3)のみが、収益事業に該当しない。
7065: 匿名さん 
[2020-12-17 09:02:07]
あら、あら
何と無責任な・・・
質問スレなのに・・・
7066: 匿名さん 
[2020-12-17 09:12:36]
あなたは他スレで批判をやっている方でしょう。
私はあなたの書き込みに対しては一切答えません。
ここは質問スレでもあるんですが、それに対して誰が
応えるのですか。
スレ主旨を良く読んでください。
もうあなたの相手はしません。
7067: 匿名さん 
[2020-12-17 09:25:15]
>あなたは他スレで批判をやっている方でしょう。

>>7065 ですが、他スレとはどのスレでしょうか?
7068: 匿名さん 
[2020-12-17 09:25:45]
「建物診断」について

 *目的…竣工図及び仕様書、修繕履歴の確認、長期修繕計画書、修繕積立金の確認
     建物の劣化、不具合状況の把握
     大規模修繕の実施時期の検討
     修繕内容及び工法  使用材料の検討
     概算工事予算の算出
     図面、仕様書の作成

 *住民アンケート・・・診断業者が行う。

 *建物診断の調査項目
    外壁などのコンクリート中性化試験、タイル、塗装、シーリング
    塗装などの表面塗膜引張力試験、手すり、階段
    給排水管内部の内視鏡調査及び抜管調査
    バルコニー立ち入り調査
    電気設備
    防水性・・・ベランダ、廊下、屋上

 *建物診断報告書の作成
7069: 匿名さん 
[2020-12-17 09:27:11]
 *長期修繕計画書を作成する場合は、建物診断が不可欠。部位別に工事の実施時期、範囲、
  仕様から概算費用の制度が把握できる。

 *2回目の大規模修繕工事では、物理的劣化と並んで社会的劣化も進んでいますので、建築
  関係だけでなく、設備(給排水管等)の調査から機械設備を含めて広範な診断と検討が必要
  となります。

 *一次調査の実施内容例
    目視及び壁面降下調査(目視打診、触診)
    機械測定調査
    コンクリート中性化深度試験
    既存塗装材付着強度試験
    コンクリート圧縮強度試験・・・サミットハンマーによる非破壊試験

 *外壁調査
    外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法)
      サーモグラフィカメラを使用して外壁面の赤外線画像からタイルやモルタルの浮き、表
      層部の欠陥を検出する。ゴンドラを使用しての点検方法もあります。
7070: 匿名さん 
[2020-12-17 11:08:11]
大規模修繕工事の前に建物診断をしっかりやっている
マンションはありますか。
工事費概算費用を出す場合、建物診断をしっかりやって
からでないと金額はだせませんしね。
7071: 匿名さん 
[2020-12-17 11:33:07]
国税庁のお情けにより収益事業認定を見逃してもらってるということだな
7072: 匿名さん 
[2020-12-17 11:48:41]
大規模修繕工事瑕疵担保保険について

  工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
 あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
  そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
 払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
  また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
  保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
 なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。

 保険対象となる工事部分
   ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など)
   ②雨水の侵入を防止する部分
   ③給排水設備
   ④電気設備(共用部分)
   ⑤ガス設備
   ⑥外壁、タイル
   ⑦鉄部、玄関扉、手すり等
  ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。
7073: ご近所さん 
[2020-12-17 12:18:47]
うちの理事会は旦那の理事の代わりに奥さんがなんの断りもなしに出てくるで
何号室の誰がいくら滞納してるか奥さん仲間で話題にしたくて出てくるみたいや
7074: 匿名さん 
[2020-12-17 12:56:46]
  ※地震、台風、落雷などの自然災害が要因で発生した瑕疵、火災が要因の瑕疵、タイル剥落等
   で第三者に被害が発生した時の保証はありません。
   瑕疵保険は修繕個所が施工不良などの要因で欠陥や不具合が発生したときに適用されます。

 問題点
   施工会社に保険に加入してもらえれば安心なのですが、業者は保険料を支払わなければなりま
  せん。その場合、工事費に上乗せされれば最終的にはマンションが支払うことになります。
   そういった点を考慮して施工会社に保険の加入を義務づけるかどうかの判断を検討。

 保険料
   例  工事費14,000万円 戸数140戸 保険金額 15,000万円  保険料 570,440円
外壁改修工事(外壁、タイル補修、屋上防水工事)

      屋上防水のみ    140戸  保険金額 3,000万円  保険料 218,420円
7075: 匿名さん 
[2020-12-17 13:00:46]
>>7073
お前はここに来るな。
お前がくるとスレが荒れるだけだから。
お前が立てたスレをほったらかしていいのか。
誰も相手にしてくれなくなったのかな。
7076: 匿名さん 
[2020-12-17 13:02:34]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」

 今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>

*収益事業に該当しない要件

①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
 することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
7077: ご近所さん 
[2020-12-17 13:11:19]
連担棟マンションの連担部分というか連絡通路の部分、あの部分の所有権がどうなってるのか、興味があるのう
7078: 匿名さん 
[2020-12-17 13:31:11]
単なる法定共用部分、したがって区分所有者全員の共有
7079: 匿名さん 
[2020-12-17 14:22:11]
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
       全部収益事業として扱われる。
   募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
   使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
   区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
   があれば許可する。
   貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
   渡す必要がある。

ケース3・・・全部非収益事業になる。
   区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
   募集は行わない。
   非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
   貸し出しを許可する。
7080: 匿名さん 
[2020-12-17 14:23:45]
*法人税
 年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
  1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
  納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
  納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
  自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。
7081: 匿名さん 
[2020-12-17 14:39:59]
質問は、ABCの3棟が建っていてAとB、BとCが連絡通路でつながっている場合、
AとBの連絡通路はAB両棟の区分所有者の共有なのか、ABC3棟の区分所有者の
共有(その団地の区分所有者全員の共有)なのか、という意味だろう
7082: 匿名さん 
[2020-12-17 14:42:42]
*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

 ※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。
7083: 匿名さん 
[2020-12-17 14:43:14]
  第15条(駐車場の使用)

1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
  場使用料を納入しなければならない。

3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
  は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
 使用料を負担するものとする。
 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
    なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。
7084: 匿名さん 
[2020-12-17 15:13:31]
地方税の観点が抜けています。
7085: ご近所さん 
[2020-12-17 16:03:49]
収益事業せえへんねんからどうでもええねん
7086: 匿名さん 
[2020-12-17 16:20:33]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)

 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。

 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。

そこで、ある程度の抑えをしていくには、
 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。

 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

  経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。
7087: デベにお勤めさん 
[2020-12-17 17:55:22]
しかし、組合員が各人の判断で保存行為を実施すると、かえってマンションが汚くなってしまうので、保存行為も含めて共用部分や敷地の管理は管理組合の負担と責任で行うことを規約で定めているマンションがほとんどです。この場合は、各組合員はたとえ自室前の廊下に穴が開いていても勝手に業者を呼んで修繕することができません。
7088: 匿名さん 
[2020-12-17 18:11:23]
管理行為:廊下の防水シートの定期的な張替え
保存行為:廊下の防水シートの剥離・亀裂部分の修理
7089: ご近所さん 
[2020-12-17 19:25:12]
廊下や階段に落ちてる犬やカラスの糞の掃除は保存行為やけど、見つけた組合員が自分の判断で適切にやったらええねんで
急を要する保存行為か要しない保存行為か、糞を見て長考せんでもええんやでw
7090: 匿名さん 
[2020-12-17 19:38:11]
>>7089
あなたは自分が立てたスレに戻りなさい。
あなたが書き込むことによって、他の方から質問があっても
応えないので他の方が迷惑します。
あなたが絡めば返事は書き込みませんので。
自分が立てたスレは自分で管理して継続させなさい。
それができないからよそのスレにきて足をひっぱるのだろうが
ここでも相手にはされないよ。
あなたは触っちゃいけない人だからね。
あまりしつっこいと削除依頼、それが重なればあく禁。
7091: 匿名さん 
[2020-12-17 22:14:05]
敷地内の植木を勝手に枝打ちする住民がいて揉めたことがある。
その言い分は「枝打ちは保存行為だから誰でもできる」だった。

はっきり言ってキ〇ガイだった。
7092: 匿名さん 
[2020-12-18 05:56:21]
>7090
幼稚園児の我儘を聞いているようで、この人の精神年齢を疑う。
公共の遊び場で自分で勝手に自分の縄張りを決めて、気に入らない子は寄せ付けないという、幼稚園児独特のの我儘行為だ。
小学生にもなると、自分が言っていることに無理があると気づくものだが、スレ主にはそこが欠如していて幼稚園児の精神年齢のままだ。
7093: 匿名さん 
[2020-12-18 08:07:30]
>>7092 匿名さん
ご近所さんは自分のスレで独りよがりの投稿を続けな。くだらない文章ばかりで皆うんざりしているから。何でこっちのスレに関わろうとするかね。
7094: 匿名さん 
[2020-12-18 08:10:29]
>>7073 ご近所さん
ネットで拾った情報だろ?見てきたようにウソを言うな。
7095: 匿名さん 
[2020-12-18 08:41:58]
>7093>7094
さわっちゃいけない相手だと言っておいて、どうしてさわるの?
頭大丈夫?
自分で言ったことは、まず、自分から守ろうね。
7096: 匿名さん 
[2020-12-18 08:43:48]
さわりたくてさわりたくて、うずうずしているんだと思うよ。
四六時中待機しているもんね。
あんたも暇ね。
7097: 匿名さん 
[2020-12-18 08:49:48]
繰り返しになりますが、ご覧になっていない方のために再度書き込みをします。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。
7098: 匿名さん 
[2020-12-18 08:50:23]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
7099: 匿名さん 
[2020-12-18 08:51:08]
専有部分の配管の更新工事に関する書き込みは
まだまだ続きます。
期待しておいてください。
7100: 匿名さん 
[2020-12-18 15:37:37]
やはり騒音問題だな。

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