管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
 削除依頼 投稿する

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

6981: 匿名さん 
[2020-12-09 17:27:28]
君はある意味、暇だからね。
マンション管理士の資格、本当にとってるの?
6982: 初心者 
[2020-12-09 21:55:22]
私のマンションで管理規約の別表に敷地面積の誤記載がありました。変更するには特別決議が必要ですか?
6983: 匿名さん 
[2020-12-09 22:09:12]
>>6982 初心者
敷地面積の誤記載は放置できません。誤記載も規約とすれば
区分所有法31条に従うべきでしょう。
6984: 匿名さん 
[2020-12-10 10:58:24]
専有部分の配管の更新工事を管理組合で
計画しているマンションはありますか。
6985: 匿名さん 
[2020-12-10 14:16:01]
専有部分の配管を管理組合としてやるには
規約の改正や修繕積立金の値上げ等いろいろと
やらなければならないことが多々あります。
6986: 匿名さん 
[2020-12-10 21:39:31]
専有部分の配管も共用部分の配管も同じ管財を使用
しているので、同じように劣化します。
6987: 匿名さん 
[2020-12-10 22:34:29]
  3)竣工後の業務
  監理報告
    施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
    工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
  点検
    メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
    メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

*コンサルタント決定後依頼するもの。
   設計図   仕様書  見積もり要項書
   工事範囲の検討    材料の検討

*実施計画の決定と承認・・・理事会で行います。
*施工業者選定の検討・・・・合同専門委員会で行います。
6988: 匿名さん 
[2020-12-11 00:29:23]
規約集の誤記載なんか「印刷ミスでした」て張り紙したら一件落着w
6989: 匿名さん 
[2020-12-11 00:32:15]
専有部分の取替をやるのに規約改正するのは、うるさい暇ジジイ組合員がゴチャゴチャ言う底辺組合だけ
6990: 匿名さん 
[2020-12-11 08:37:04]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
6991: 匿名さん 
[2020-12-11 08:37:53]
  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
6992: ご近所さん 
[2020-12-11 10:44:38]
そろそろ門松の準備をする必要がある。
レンタル業者選定は理事長一任ではなく入札方式で決めるべきだろう。
6993: 匿名さん 
[2020-12-11 10:45:51]
 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

   *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
     共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
     済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。

 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
 しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
6994: 匿名さん 
[2020-12-11 12:18:18]
民法71条(笑)
6995: 匿名さん 
[2020-12-11 12:30:35]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  区分所有法第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。

  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。
6996: 匿名さん 
[2020-12-11 15:52:51]
>レンタル業者選定は理事長一任ではなく入札方式で決めるべきだろう。
スレ主の意向は、理事長が管理会社を通して価格交渉するのが一番だと思っている。
管理会社とは目に見えない太い絆で結ばれているからね。
6997: 匿名さん 
[2020-12-11 16:05:22]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
6998: 匿名さん 
[2020-12-11 18:41:38]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

6999: 匿名さん 
[2020-12-11 18:48:22]
マンション管理士等への質問事項でないのに自問自答をしている
マンション管理士等がいます。
スラ荒らしですので、質問にだけ答えてください。
7000: 匿名さん 
[2020-12-11 19:09:28]
私はスレ主です。
質問がない時には、マンション管理に役立つ情報を
皆さんに提供しているのです。
7001: 匿名さん 
[2020-12-11 20:47:47]
>>6983 匿名さん
誤記載も規約とすればって…それを聞いてるんじゃないの?質問をただなぞるだけなら黙ってれば。
7002: 匿名さん 
[2020-12-12 10:15:08]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として
一斉に行おうという進んだマンションはすばらしい
と思いませんか。
7003: 匿名さん 
[2020-12-12 11:23:46]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
7004: 匿名さん 
[2020-12-12 12:53:34]
専有部分の配管の更新工事は、その工事の段取りが
大変です。
在宅の調整や水の使用やトイレの使用等を注意しなければ
なりません。
7005: 匿名さん 
[2020-12-12 13:50:07]
工事の順番の調整をするのは管理員に依頼しないと
難しい。
工事業者ではなかなかできないだろうしね。
7006: 匿名さん 
[2020-12-12 19:51:51]
兎に角専有部分の配管の更新工事は
ややこしい。
トイレにもいけないしね。
7007: 匿名さん 
[2020-12-13 10:07:17]
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやる前に
やらなければならない共用部分の工事をすべてやる
方が大事かもしれませんね。
7008: 匿名さん 
[2020-12-13 11:27:46]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
7009: 匿名さん 
[2020-12-13 11:54:29]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
7010: 匿名さん 
[2020-12-13 14:28:44]
輪番制の理事はどうですか。
7011: 匿名さん 
[2020-12-13 17:14:11]
仕事をもっている者にとってマンション管理は
どうでもいいこと。
輪番制だろうがなんだろうが理事はやりたくない。
仕方なく理事になったら欠席すればいい。
7012: 匿名さん 
[2020-12-13 19:16:37]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
7013: 匿名さん 
[2020-12-13 21:51:19]
理事会欠席して理事会が流会になって物事が決まらなくて管理が十分できなくて事故が起こったら休んだ理事の弁償責任
7014: 匿名さん 
[2020-12-13 22:27:58]
理事会を全欠することがわかっているのであれば最初から理事をやらないほうがいい
出席できないんで理事としての責任を果たせないんで組合員に迷惑をかけることになるんで辞退しますと言えば、強制されることはない
組合員の義務は管理費を払うこととマンションをきれいに使う(ロビーでBBQしない、EV内で立ちマンしない、中庭の植え込みに放尿しない)ことの2つだけで、理事を引き受けるかどうかは組合員が自分で決める
7015: 匿名さん 
[2020-12-14 08:27:19]
くるなといっている者がまたきているね。
自分が立てたスレをしっかりやれよ。
また、違うスレをたてなければならないな。
7016: 匿名さん 
[2020-12-14 08:49:32]
 <理事長の役割>

 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
7017: 匿名さん 
[2020-12-14 09:13:56]
 <理事会の議決事項>

 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。

 *議決要件
   1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
          保険等)
     原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

   2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
     区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

   共有物の処分
     駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
7018: 匿名さん 
[2020-12-14 09:44:04]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
7019: 匿名さん 
[2020-12-14 10:51:48]
管理規約を「マンションの憲法」とか言う連中もいるが、国土交通省の官僚が作成した標準規約ならまだしも素人の理事や規約改正委員が書いた改正規約は外国人技能実習生の作文レベルの代物も多いので、本当にこれでいいのか法令と照らし合わせてよく考えようね
7020: 匿名さん 
[2020-12-14 11:35:35]
   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
7021: 匿名さん 
[2020-12-14 11:39:33]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
7022: 匿名さん 
[2020-12-14 12:07:36]
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
7023: 匿名さん 
[2020-12-14 12:08:40]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
7024: 匿名さん 
[2020-12-14 14:25:23]
4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
7025: 匿名さん 
[2020-12-14 16:25:52]
そういえば3年前の某理事が規約細則の全面改正作業を総額30万円でマンション管理士事務所に打診して断られてたなw
7026: 匿名さん 
[2020-12-14 16:29:39]
最初はいつもの調子で管理会社のフロントにやらせようとしたんだが、逆に本社から管理委託料の値上げをチラつかされて慌てて引き下がったらしい
町工場の職工上がりの理事はその程度のレベルだった
7027: 匿名さん 
[2020-12-14 18:06:19]
>>7014 匿名さん
ぢゃあ皆辞退するぢゃん。残った義務感のある人だけがやれば良いと?今のコロナに対応している看護士に対する考え方と一緒だな、嫌ならやめれば良い、残った人がやらなければならないことは考えていない。そして自分は常に第三者、人間性が透けて見える。
7028: 坪単価比較中さん 
[2020-12-14 18:38:34]
何も組合員が区分所有法に規定する管理者になる必要はない
自分がやるという人がいなければ外部からプロを雇えばよいだけの話である
義務感使命感を持って理事職を務めてくれる組合員には相応の報酬を払えばよい
理事は無償で輪番制、辞退したら村八分なんていうのが一番ダメなマンションだ
7029: 匿名さん 
[2020-12-14 18:57:58]
5) 会議の進め方

*左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
7030: 匿名さん 
[2020-12-15 08:59:04]
*最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。

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