管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

6841: 匿名さん 
[2020-11-24 20:38:47]
  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
6842: 匿名さん 
[2020-11-25 08:29:11]
築年数の経過とともに漏水問題が発生してきます。
うちのマンションは配管に塩ビ管(所謂ビニールパイプ)を
使用しているから錆びることはないので、更生や更新工事は
必要ないと思っておられる方もおられるんではないでしょうか。
しかし、いくらビニールパイプでも経年劣化はやってきます。
継手部分が地震等でゆるみが出てそこから漏水が考えられます。
また劣化でヒビがはいったりもします。
専有部分も含めて配管については管理組合が更新工事をいつかは
やらなければならないことを想定して管理規約の改定と修繕積立金
の値上げを検討しておくことが大切です。
6843: 匿名さん 
[2020-11-25 11:05:22]
管理規約に規定があれば、日本住宅支援機構からの借り入れが
簡単にできますらね。
6844: 匿名さん 
[2020-11-25 11:37:51]
>>6843 匿名さん
そんな法人を指定して借入する規約なんかあるのですか?日本住宅支援機構?住宅金融支援機構ではなくて?初めて知りました。
6845: 匿名さん 
[2020-11-25 12:23:24]
>6844さん
標準管理規約の敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担という
条項が管理規約に規定されていればオーケーということです。
住宅金融支援機構の間違いでした。
これにつきましては、別スレで以前物議を醸しまして支援機構に電話で確認を
しましたが、それでもそんなことはないという方がおられまして、その方は直接
支援機構に伺い相談をされたところ、その規約があれば支援機構としては
融資をしますとのことでしたので間違いはないと思います。
支援機構に積立がなくても借り入れはできますので、是非そこも考慮に入れ
られたらいいと思います。
6846: 匿名さん 
[2020-11-25 12:24:52]
すまい・る債の積立は安心なんですが、早期解約をすれば
金利が安くなります。
6847: 匿名さん 
[2020-11-25 12:28:54]
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)で住宅ローンを借りた場合、
最初は金利の返済の比率が高くて、元本はなかなか減らないですよね。
それと同じようなシステムではないんでしょうか。
6848: 匿名さん 
[2020-11-25 12:51:29]
借り入れ先をどこにするかは各マンションの自由ですが、
借り入れをしやすいのは住宅金融支援機構ですよ。
6849: ご近所さん 
[2020-11-25 15:09:28]
天災などによる緊急対応での修繕工事には、自己資金が足りなければ借り入れも検討せざるを得ないが、大規模修繕工事みたいな緊急を要しない工事に関して、借り入れしてまで計画を進める必要はないと思う。
組合員とよく話し合って、借り入れのない長期計画に練りなおすべきだ。
6850: 匿名さん 
[2020-11-25 19:53:33]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
6851: 匿名さん 
[2020-11-25 19:54:33]
  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
6852: 匿名さん 
[2020-11-25 20:46:48]
大規模修繕工事のときは、専門委員会を立ち上げますよね。
しかし、だれかが音頭をとって引っ張っていかなければその
委員会はうまく回りません。
6853: 匿名さん 
[2020-11-25 22:21:44]
専有部分の配管も管理組合として一斉にやるように
した方が良いですよ。
6854: 匿名さん 
[2020-11-25 22:42:47]
※建物診断業者と設計監理業者を同一にする理由

建物診断業者の業務
     建物診断については目視点検、必要に応じて機械測定調査を含みます。
     総合所見、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算書
工事概算費用算出する際は、数量調書、概算設計書を作成
     外壁調査診断 外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法)
     診断結果報告 サーモグラフィカメラを使用してタイルやモルタルの浮き等
     総合所見も含めて住民説明会の実施     専門委員会での説明会内容
専門委員会と住民説明会の2回
設計監理業者の業務・・・・管理組合の技術上の代弁者(信頼できる建築士)
     建物診断状況の把握(竣工図、仕様書、修繕履歴などの事前調査診断)
     専門委員会、業者との会議への出席 竣工図面等
     見積要項書、共通仕様書(金抜き計算書含む)、設計図書の作成
     工事の監理 おなじ条件での合い見積もり
     外壁調査費用を含みます。
工事費概算費用算出のためと足場を組んでからの精査の2回実施
     長期修繕計画書の作成(工事費概算設計書、数量調書の作成)
     定期点検の立ち合い(1年点検、2年点検)
     その他大規模修繕工事に伴う設計コンサルタントとしての役割全般
6855: 匿名さん 
[2020-11-26 08:20:58]
建物診断業者と設計監理業者はおなじの方が
いいように思えます。
重複している部分も結構ありますので、同一にすることで
経費も安くなる可能性がありますから。
6856: 匿名さん 
[2020-11-26 13:46:25]
そもそもデベ系の管理会社と契約しているマンションでは
設計監理方式は採用しません。
設計監理方式を採用して、工事業者が親会社でなくなったら
子会社の管理会社の責任問題になりますから。
6857: 匿名さん 
[2020-11-26 18:05:07]
>>6856 匿名さん
デベ系の管理会社が決定する訳ではないでしょう?ご自身のマンションがそうであったとしても言い切れないでしょう?デベ系のマンションの管理組合はバ○ばかりのように聞こえます。
6858: 匿名さん 
[2020-11-26 20:12:06]
デベ系の管理会社と契約していれば、大規模修繕工事となければ
設計監理を管理会社がやるのが普通。
そうすれば必然的に親会社が候補として選定されることになる。
6859: 通行人 
[2020-11-26 23:36:56]
>>6858 匿名さん
思い込みと決めつけのクセがスゴイ。
6860: 匿名さん 
[2020-11-27 08:50:30]
設計監理業者の大規模修繕工事に対する
影響力はそれだけ大きいということ。
6861: 匿名さん 
[2020-11-27 09:07:03]
>>6859
コテハンで書き込みをしろといいながら、次から次に
ハンドルネームを変えるのかいな。
6862: 匿名さん 
[2020-11-27 16:27:51]
>>6861 匿名さん
そこ?気になるの?構わないで頑張って屁理屈を垂れ流しなよ。
6863: 匿名さん 
[2020-11-27 16:34:07]
  現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

  管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
 おく必要があります。
  尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
6864: 匿名さん 
[2020-11-27 16:39:20]
マン管士の役割
管理費の節約のアドバイスをしていく。
委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
規約・使用細則の作成方法と検討
他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
理事会のアシスト
総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
大規模修繕計画全般
  施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
  修繕積立金増額に関する検討
6865: 匿名さん 
[2020-11-27 17:18:02]
理事にマンション管理士の有資格者がいると助かります。
6866: ご近所さん 
[2020-11-27 17:39:19]
参考書や受験料を組合管理費から捻出し、希望者を募ればいい。
マン管士資格者は常任制として特別手当を出してその能力を発揮してもらえばいい。
目指す利益が同じ方向だから、管理会社よりも大きな利益をもたらしてくれることに違いない。
6867: 匿名さん 
[2020-11-28 09:42:41]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  区分所有法第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。
6868: 匿名さん 
[2020-11-28 09:43:17]
  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。
6869: 匿名さん 
[2020-11-28 09:43:52]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
6870: 匿名さん 
[2020-11-28 10:19:17]
 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
6871: 匿名さん 
[2020-11-28 12:01:39]
やはり最終的には管理組合がやらなければならないのかな。
6872: 匿名さん 
[2020-11-28 12:03:46]
>>6870
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を、【専有部分の管理と一体】として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる」と記載

① ではなく、【共用部分の管理と一体】ではありませんか?
②是非ご教授頂きたいのですが、【事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要となってきます。】とありますが、管理組合の自己資金+借入金
で工事業者への一括支払いは駄目でしょうか?
 
6873: 匿名さん 
[2020-11-28 13:34:02]
共用部分の管理と一体も専有部分の管理と一体も同じだと
思いますけど。
当然修繕積立金でまた足りなければ借り入れをして支払い
に充てることになります。
6874: 匿名さん 
[2020-11-28 14:01:49]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
6875: 匿名さん 
[2020-11-28 14:02:36]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
6876: 匿名さん 
[2020-11-28 16:54:52]
やはり専有部分の配管の更新工事は管理組合として
一斉にやれればいいね。
6877: 匿名さん 
[2020-11-28 20:26:28]
しかし、修繕積立金の値上げはしたくない。
両方自分の都合のいいようにはならないか。
6878: 匿名さん 
[2020-11-29 09:58:35]
専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるには
住民の抵抗もあります。
それが裁判になっているところもあります。
しかし、最終的には総会での決議は優先されますので
結果的には組合員はそれに従わなければならなくなります。
6879: 匿名さん 
[2020-11-29 10:06:45]
>>6877 匿名さん
修繕積立金の値上げをしたくないのは、それが管理組合にとって不必要等代替え案があって反対しているケースと個人の資産事情で払えない払いたくないケースによるものがあり、双方が重複したりもして同じ反対でも話がややこしくなるんだよね。
6880: ご近所さん 
[2020-11-29 11:05:46]
>6877 匿名さん
簡単なことです。
管理費を合理化して縮小し、その分、修繕積立金に回せばいい。
管理会社をカットすると、修繕積立金なんて+3000円位は軽いと思うよ。
要するに発想の転換だね。
6881: ご近所さん 
[2020-11-29 11:08:47]
管理会社の仲介がなくなることで、修繕費そのものも安くなるし、修繕に値する工事か否かの判断も、管理組合のペースで進められる。
6882: 匿名さん 
[2020-11-29 11:58:39]
マンションの総合保険を結んでいるマンションは多いと
思いますが、築20年を経過すると大手損保会社の保険料は
今までと同じ契約内容としても、2倍程度の大幅な保険料に
なると思います。
そこで建物設備(特に給排水管の管理)の配管の管理を専有部分
も含めて管理組合として取り組めば保険料が大幅に削減されます。
日新火災海上さんのドクター保険の審査を受けて評価が良ければ
それに合わせて保険料が安くなります。
是非そういうマンションの方は、ドクター保険の審査を受けてみて
下さい。
日新火災海上のドクター保険で検索すればやり方等は簡単にわかる
と思いますので。
うちのマンションはSS評価を受けて、従来の保険料より更に安い
保険料でやれています。
6883: 匿名さん 
[2020-11-29 12:03:21]
スレ主ですが、私はご近所さんの書き込みについては一切
返答等はしません。
この方はPART2でも拒否しましたし、別スレでも無視
されている方ですので。
6884: 匿名さん 
[2020-11-29 13:17:44]
ドクター保険は、マンション管理に自信があれば
是非応募すべきです。
6885: 匿名さん 
[2020-11-29 13:27:02]
>>6882 匿名さん
ちなみに東京海上と日新火災は同じグループだけど保険商品が全く異なるよね。
6886: 匿名さん 
[2020-11-29 17:22:31]
同じグループというだけのことですよ。
営業方針や財務も全くの別物です。
6887: 匿名さん 
[2020-11-29 21:38:09]
是非ドクター保険の審査を受けてみませんか。
自分のマンションの管理状況がどういう位置に
いるかもわかりますよ。
審査は、長期修繕計画の内容、漏水状況、管理規約や
各種細則、理事会の状況、広報活動のやり方等あらゆる
分野の審査があります。
特に配管の工事の計画は、共用部分、専有部分とも重要視
されます。それに修繕積立金の1戸当たり月の金額も。
そういったものを総合的に審査して評価され、それに
よって保険料が決まります。
審査は保険会社と契約したマンション管理士が行います。
6888: 匿名さん 
[2020-11-30 08:37:00]
ドクター保険の審査を受ければすべて保険料が
安くなるものではありません。
マンションの管理状況が悪ければ他の大手損保会社
と変わらない保険料になります。
6889: 匿名さん 
[2020-11-30 12:43:24]
この問題に関心をしめさないということは、現役の理事が
ここにはいないのかな。
6890: ご近所さん 
[2020-11-30 13:49:46]
>現役の理事がここにはいないのかな。
当たり前でしょ。
ここにいるのは管理会社のフロントマン或いは関係者だけです。
構図としてはマン管士がフロントマンを教育している。
あるいは、フロントマンがフロントマンを洗脳している。

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