管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

6761: 匿名さん 
[2020-11-16 14:47:38]
駐車場がほしい。
うちは5年置きの抽選だけど、それに外れたら自分で駐車場を探さなければ
ならない。
6762: 匿名さん 
[2020-11-16 20:58:52]
滞納金の延滞税はうちは14.6%だけど、これは
国の規定に合わせたのかな。
6763: 匿名さん 
[2020-11-17 08:22:09]
管理会社と管理組合が対立していることは普通では
考えられないことだけどね。
雇う側と雇われる側の関係だからね。
管理会社にとって管理組合はお客様だよね。
それにお客様が自由に管理会社を変えられるんだから。
マーケッティングの基本中の基本だよ。
6764: 匿名さん 
[2020-11-17 08:24:23]
お客様は神様です。
お客様は常に正しい。
これがケッティングの基本的な考え方です。
みなさん、当然知ってますよね。
大学で習いませんでしたか。資本論を。
6765: 匿名さん 
[2020-11-17 08:51:13]
「ケッティング」を語る前に、法人税の税率を調べ直すこと。
6766: 匿名さん 
[2020-11-17 09:02:51]
>>6765さん
相手のミスを指摘するだけではなく、正しい書き込みを
すればいいだけですよ。
現在はこうなっているんではないですかとね。

6767: 匿名さん 
[2020-11-17 09:38:10]
相手のミスをたたくためにここのスレに来ている者もいる
ようだけど、もっとみんなの役に立つことを書き込んでほしいね。
間違っていたときは自分の意見を書き込めばいいのであって、書き
込み者の批判だけしていてはなんのプラスにもならない。
書き込み者もみている者も、お互いがブラスになり勉強できれば
いいんじゃないかな。
6768: 匿名さん 
[2020-11-17 10:38:14]
マンション管理士の試験が近づいてきましたが、受験を
目指しておられる方へアドバイスを。
過去問や市販の問題集を購入して力をつけてください。
問題を解く場合は、1問ごとに何故正解したのか、何故
間違ったのかを必ず検討していってください。
それを理解することが合格の近道です。
問題集の1問1問の正解をめざすのではなく、1問ごとの
内容、つまり何故正解なのか何故不正解なのかを確実に
把握してください。
6769: 匿名さん 
[2020-11-17 12:48:28]
大学の試験とか資格試験に合格する秘訣は、
教科書や基本書で知識を高めるのではなく、
問題集で力を伸ばすのが最善の方法です。
これを知らないと無駄な時間だけを費やして
目的は達成できません。
6770: 匿名さん 
[2020-11-17 14:44:59]
問題集で力をつけるのは常識だよ。
6771: 匿名さん 
[2020-11-17 18:16:39]
それにしても大規模修繕工事の進め方は難しい。
よほど知識がないと理事会や専門委員会で進めて
いくことはできない。
6772: ご近所さん 
[2020-11-17 20:32:25]
>6771 匿名さん
何ぼやいているの。
能力のない人間が能力以上のことに手を付けるから難しいのです。
能力が必要なことは能力のある方に進行して貰えばいい。
理事会はその舵取りだけすればいい。
大規模修繕工事なら熟練した建築業者に請負工事契約を結んで任せればいい。
修繕内容が決められないなら、別に修繕工事などする必要もないと思う。
修繕しないことで起きる障害が明らかなときは、その時に修繕すればいい。
大規模修繕を義務化するのは本末転倒。
人間同様、建物にも個性がある。
個性に合わせた対応が必要です。
6773: 匿名さん 
[2020-11-18 08:28:19]
標準管理規約
  第15条(駐車場の使用)

1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
  場使用料を納入しなければならない。

3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
  は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
 使用料を負担するものとする。
 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
    なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。
6774: 匿名さん 
[2020-11-18 08:29:52]
※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
    5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
    10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
6775: 匿名さん 
[2020-11-18 09:36:27]
上記修繕積立金の中には大型設備分は含まれていません。
大型設備とは、エレベーター、給水設備、玄関扉、サッシ、
給排水管、専有部分の配管の更新工事費等です。
マンション管理センターが公表している望まれる修繕積立金の
額は1戸当たり月17,500円としています。
これには専有部分の配管の更新工事費は含まれません。
6776: 匿名さん 
[2020-11-18 11:06:09]
管理費については、50戸のマンションと100戸のマンションでは
おなじ管理であっても、1戸当たり月の管理費の額は当然違います。
エレベーターの点検費用が月6万円の場合、年間72万円ですが、
50戸の場合は月1戸1,200円ですが、100戸の場合は
600円でいいことになります。
これが全ての費用に該当します。
だからマンションは大規模マンションの方が効率的ということになります。
6777: 匿名さん 
[2020-11-18 12:15:48]
上記費用としては次のようなものがあります。
管理委託費、管理員費、清掃費、定期清掃費、エレベーター点検費、
遠隔監視費、消防点検費、電気設備保安業務費、水質検査費、電気料、
水道光熱費、自動ドア点検費、植栽管理費、浄水費、防犯カメラ費用、
雑排水管高圧洗浄費、理事手当、照明交換、小修繕費等があります。
6778: 匿名さん 
[2020-11-18 12:31:47]
だから小規模マンションより大規模マンションの方が
効率的というわけです。
6779: 匿名さん 
[2020-11-18 13:02:42]
管理費もそうだけど、修繕積立金も同じ
ことがいえますね。
6780: 匿名さん 
[2020-11-18 14:20:53]
修繕積立金はみんなの積立金だから
多い方が良い。

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