管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

6701: 匿名 
[2020-11-11 15:55:23]
>>6700 ご近所さん
100万円近くかかります
無償な訳がないですw
6702: eマンションさん 
[2020-11-11 15:56:36]
基本的な補修内容は以下で答えています。
>>6683 eマンションさん

他にもアフター補修した部分はありますが、関係者が見れば確実にマンション名が分かる内容なので答えられません。

アフターサービス基準で保証すると記載された内容なのでクレーマーではありません。
アフター補修しなかった場合、施工不良が原因でもアフター保証が切れた後に経年劣化として扱われるような内容が多いです。

デベ点検は無料ですが第三者点検は有料ですので、価格に見合うか検討が必要です。
6703: 匿名さん 
[2020-11-11 16:32:38]
100万も払ってやるべきことじゃない。無償のデベ点検で十分。
全国のほとんどのマンションは第三者点検はしていない。
それでも問題点はまずない。
ごね得ということかな。
今第三者点検の宣伝を盛んにやっているよね。
弁護士や司法書士が借入金の利息の過払い分を消費者金融から
取ってその報酬をもらっているようなもの。
しかし弁護士等は無償でやっているけどね。

6704: ご近所さん 
[2020-11-11 17:31:40]
>6683 eマンションさん
>サビ、塗装漏れ、塗装剥げ、排水不良、エフロ、擁壁クラック
錆び?何のさびなの。
1,2年で錆びるなら、設計ミスかな?
有料なら責任体制をとるべきですね。
第三者機関検査ミスによる重大な過失に対して全面的に損害賠償するとか。
そうしないと、第三者機関をチェックする第四者機関が必要になってくる。( ´∀` )
無料なら大いに歓迎だ。
6705: ご近所さん 
[2020-11-11 17:39:02]
>6702 eマンションさん
>他にもアフター補修した部分はありますが、関係者が見れば確実にマンション名が分かる内容なので答えられません。
胸を張って自慢すべきことなのにスレ主同様コソコソと隠そうとする。
何か都合の悪いことでもあるのかな。
主婦の方はおいしいもの見つけた時はインスタで公表するよ。
第三者機関の宣伝代わりにインスタで公表しちゃえば。
6706: eマンションさん 
[2020-11-11 17:45:35]
サビは設置場所と素材の考慮不足ですね。
建築時に全てを考慮できる訳ないからアフターサービス基準が存在するのです。

住民にとってメリットないのに公開する訳ないよ。
6707: ご近所さん 
[2020-11-11 19:11:15]
>住民にとってメリットないのに公開する訳ないよ。
情報交換は、狭いおらが村同士の視野を広げるためにも有効な手段ですよ。
つまり、eマンションさん にとっては何の利益(お金儲け)にもならないから公開しないわけですね。
何のために、このスレにへばりついているの?
第三者機関の宣伝のためなの?
6708: ご近所さん 
[2020-11-11 19:28:11]
>6706  eマンションさん
>サビは設置場所と素材の考慮不足ですね。
だから具体的に、設置場所と何の目的で使ったのか教えてほしい。
今後のマンション建築への教訓のためにもなるし、設計を志す方に悪い教訓としての知識も広がる。
良い知識、悪い知識を横につながることでシェアし、経験値を深めることで効率的なマンション管理も可能になってくる。
第三者機関みたいにお金もいらないし、その経験値は無限大。
組織として2,3名しか所属しない第三者機関では経験値に乏しいし、口から出まかせの無責任体質。
eマンションさんがいい例だ。

6709: eマンションさん 
[2020-11-11 23:42:59]
第三者機関の宣伝とか口から出まかせ言われて答える訳ないでしょ。
6710: 匿名 
[2020-11-12 04:27:56]
デベも負担を減らしたいからしっかりとした点検をしないように思うんだけどどうなんだろう?デベの点検に理事が同席するのはありなの?
6712: 匿名さん 
[2020-11-12 08:23:06]
[NO.6711と本レスは、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
6713: eマンションさん 
[2020-11-12 08:34:33]
>>6710 匿名さん
依頼すれば同席できますし、1年点検の際に一緒に廻りました。
設計や施工が正しい事前提のハイスピード巡回ですよ、メジャーセブンでさえね。
6714: 匿名さん 
[2020-11-12 08:51:03]
>>6713 eマンションさん
組合員であれは依頼しなくても同席できます。
自分のマンションの点検に同席するのに業者の承諾は必要ありません。
あなたはそれでもマンション管理士等ですか、?
6715: 匿名さん 
[2020-11-12 09:34:52]
>>6714さん
eマンションさんは一度もマンション管理士とはいっていないでしょう。
勿論スレ主旨はマンション管理士等といっていますが、それにはいろんな
方が含まれてはいますけどね。
住民にアンケートを取ればいいんですよ。それで不具合があれば補修工事
を無償でやってもらうだけです。
6716: eマンションさん 
[2020-11-12 10:14:52]
>>6714 匿名さん
私は理事長ですよ、マンション管理士とは一言も言っていない。
危険箇所にも同席する訳でヘルメット等の準備が必要、だから事前に承諾得る事は当然でしょう。
1年無料点検のやり方を実際に見て疑問を抱き、マンション管理士と一級建築士が所属する会社に第三者点検を依頼した訳です。
6717: 匿名さん 
[2020-11-12 11:14:15]
6714さんは、マンション管理士とかスレ主、委託管理会社とかの
追及というか関心が強い方ですよね。
自分が住んでいるマンション名や委託している管理会社、工事依頼先等
自分も公開すればいいのにね。
そして公開すればしたで批判の応酬だけでしょう。
6718: 匿名さん 
[2020-11-12 11:15:30]
やはり6714さんは触っちゃいけない人です。
相手にしない方がいいですよ。
6719: 6710 
[2020-11-12 11:59:46]
>>6713 eマンションさん
ご回答ありがとうございます。
1年点検がもうすぐあるので同席させてもらえないか掛け合ってみようと思います。そこで問題があったら6713さんと同様に2年目点検に向けて第三者にお願いすることになるかも知れませんね。
6720: 匿名さん 
[2020-11-12 12:35:55]
1年点検は理事とか修繕専門委員のメンバーは必ず
建設会社、設計コンサルタントと一緒に点検に立ち会う
のが普通ではないですか。
その点検で問題があれば、補修の話しになりますよね。
居室内のことについては、アンケートで工事後の不具合等
を確認して、それで問題のあるところは建設工事業者と設計
コンサルタント、理事等が補修工事について検討します。
1年点検や2年点検についての契約は大規模修繕工事時に
やるのが普通です。
6721: eマンションさん 
[2020-11-12 13:18:34]
>>6720 匿名さん
原則はそうでしょうが、デベのアフター点検では売主に確認を丸投げしている管理組合も多いそうです。
6722: 匿名さん 
[2020-11-12 13:29:21]
設計監理方式で大規模修繕工事をしているマンションでは
そういう問題はかなり解消できますが、新築マンションの
場合は、見えない部分の瑕疵は専門家である第三者でないと
分らないと思いますね。
瑕疵がないかを確認するのを職業としていれば、必死で瑕疵を
探しますから。
6723: ご近所さん 
[2020-11-12 15:53:25]
>6715 匿名さん
>eマンションさんは一度もマンション管理士とはいっていないでしょう。
マン管士でないとも言ってないですよ。
eマンションさんと友達なんですか?
>6714 匿名さん
>組合員であれは依頼しなくても同席できます。
そうですよね。
一般常識で当然のことを eマンションさんは恩着せがましく言う。
スレ主とそっくりですね。
誰が主役かわかってないみたいですね。
>6716  eマンションさん
>だから事前に承諾得る事は当然でしょう。
誰に承諾を取るの?
工事中の現場じゃあるまいし。
勘違いの多い方ですね。
>6717 匿名さん
>マンション管理士とかスレ主、委託管理会社とかの追及というか関心が強い方ですよね。
良いことだと思いますよ。
特に管理会社や管理に絡む第三者機関は悪徳業者も多いですからね。
彼らはステマで誘導するのがオハコですからね。
>自分が住んでいるマンション名や委託している管理会社、工事依頼先等自分も公開すればいいのにね。
スレ主みたいに良い管理会社に出会えば胸を張って紹介しますよ。
スレ主はそれさえも拒む。
何か事情がありそうですね。
>やはり6714さんは触っちゃいけない人です。相手にしない方がいいですよ。
私は6714さんではないが、彼にどうやって触るの。
気持ち悪いですね。
一人芝居では偏向内容となり、公平性が保たれない。
意見の違う方と相手になることで、自分の正当性を証明しないといけないんじゃないかな。
>6722 匿名さん
>見えない部分の瑕疵は専門家である第三者でないと分らないと思いますね。
そんなことないですよスレ主さん。
そんなに検査したきゃ、デべさんに頼んで、見落とした瑕疵は全部第三者機関が責任をもって損害賠償に応じること条件にやらせてもらうといい。
住民に有償で瑕疵の検査をさせるって本末転倒も甚だしい。
第三者機関への検査費用をデべが持ち、見落とした瑕疵に対する損害賠償を第三者機関がすれば、皆さん万々歳で喜ばれますよ。
いいアイデアだと思いませんか?
6724: 匿名さん 
[2020-11-12 16:18:06]
>>6716 eマンションさん
危険な場所に行くのであれば危険防止のために
ヘルメット等の準備のお願いはしてもかまいませんが。
>>6710 匿名さんを再度お読みください。
6725: 匿名さん 
[2020-11-12 16:37:05]
>>6713 eマンションさん
依頼しなくても危険な場所の同席であれば防護服等の準備は依頼
していいでしょう。私たちは家主ですからね。
家主の依頼で建物や設備の管理等を委託しているのですからね。
理事長の承諾もいりません。
自分の家を見守るのですから自由に見守るのは保存行為に当たり
ますし、義務でもあります。勘違いをしないでください。
6726: 匿名さん 
[2020-11-12 20:34:31]
eマンションさん、面倒な人と関わりをもたない
方がいいですよ。
無視しましょう。
私は、ご近所さんには一切返答はしないことにしています。
6727: 匿名さん 
[2020-11-12 20:36:17]
 「元請業者選定方法」
   評価点と入札価格で選定する方法
   ①総合評価落札方式で選定する方法
  総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
  *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
  *工程表
  *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
  *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
  *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
  *職員並びに作業員の教育
  *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
  *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
  *直近5年間のマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
  *直近の決算書
  *施工計画書 一括下請けの禁止
  *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。
6728: 匿名さん 
[2020-11-12 20:37:05]
※元請業者選定説明会の評価ポイント
*入札評価の計算方法 入札額の大小が大きく影響します。
①合計点(ヒアリング時の) 100点満点中
②得点評価 30×①÷100 加算点 満点30点
③技術評価点   100+ ②
④入札額(円)  消費税抜き
⑤入札評価値  ③÷④ × 1,000,000
⑤の最高得点を出した業者と契約することになります。
6729: 匿名さん 
[2020-11-12 20:37:41]
②業者選定方法

 イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
    元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
   最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
    総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
 ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
     但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
 ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
    小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
   い方式です。
6730: 匿名さん 
[2020-11-12 20:38:36]
③工事の進め方から業者を選定する方法 

①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
  設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
 *見積もり合わせ方式と併用
    設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
    専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
   マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
6731: 匿名さん 
[2020-11-12 23:53:43]
>>6726 匿名さん
私はご近所さんではありません。>>6723 ご近所さん は
素晴らしい意見を投稿してくれます。
おそらく、プロ中のプロの管理者等でしょう。
6732: 匿名さん 
[2020-11-13 08:32:03]
大規模修繕工事でみなさんのマンションでは、業者選定方法
としては、どの方式を採用していますか。
管理会社主導のデベ系のマンションであれば管理会社発注方式
なんでしょうが。
6733: 匿名さん 
[2020-11-13 08:34:04]
小規模マンションであれば、設計監理方式は資金的にも
難しいと思いますので、1社に絞った丸投げ方式が多い
とは思いますが。
6734: 匿名さん 
[2020-11-13 09:00:01]
できれば設計と監理は別々の方がいいでしょう。
住民に代わって工事の監理をしてくれる者がいると
いうことは心強いですからね。
それに元請会社からみれば、プロの建築士が工事の監理
をしているということはプレッシャーにもなります。
手抜きもできませんし、仕様書通りの材料を仕様通り使
わなければなりません。
利益率にも影響をきたします。

6735: 匿名さん 
[2020-11-13 09:52:35]
>できれば設計と監理は別々の方がいいでしょう。

どういうことでしょうか?
6736: 匿名さん 
[2020-11-13 10:58:27]
間違いやすい書き込みでしたね。
元請会社と設計監理業者を別にした方がいいという趣旨
で書いたものです。
6737: 匿名 
[2020-11-13 20:57:14]
>>6736 匿名さん
6738: 匿名さん 
[2020-11-14 09:06:58]
設計監理会社や建物診断会社を募集する際は
見積金額だけではなく、やらなければならない業務を
明記して同じ条件での相見積もりを取らなければ意味
がありません。
6739: 匿名さん 
[2020-11-14 21:27:55]
それを考えるのがわからない。
6740: 匿名さん 
[2020-11-15 09:27:46]
*募 集 要 項
 募集要項につきましては、できるだけ同じ条件での相見積もりを取るために設定しました。

 「応募条件」
1)直近5カ年に分譲マンションの大規模修繕工事の設計監理実績が3件以上
2)専任の担当者が1級建築士の有資格者
3)業務期間中は、専任の担当者による理事会、修繕委員会にアドバイス及び業務報告
  等を行える体制とすること。

 「建物診断」   下記業務を実施することを前提として見積額を提出してください。

事前調査、アンケート
建物調査、設備調査、劣化部位調査図作成
建物診断については目視点検、必要に応じて機械測定調査を含みます。
総合所見、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算書の提出をして頂きます。
診断結果報告
   この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの保全
  計画や改修・改良計画等を作成して頂きます。
総合所見も含めて住民説明会の実施・・・専門委員会と住民説明会の2回
 *住民説明会後実施計画案を検討して工事概要を決定します。

 「設計監理」   下記業務を実施することを前提として見積額を提出してください。

工事概要書作成、仕様書、設計図作成、無修繕部位基本計画
工事費概算費用の算出、修繕工事ごとの数量算出、設計書(予算書)作成
見積要項書、共通仕様書等の資料作成、提出見積書の比較検討資料作成
工事監理業務
設計業務
外壁調査・・・概算工事費算出での調査と足場を組んでからの精査の2回実施して頂きます。
長期修繕計画書作成(3回の検討会後設計概算書、数量調書をもとに計画書を作成)
専門委員会、業者との会議等への出席
1年、2年点検の立ち合い業務
その他設計監理業務に関するすべての業務
6741: 匿名さん 
[2020-11-15 09:46:59]
建物診断業者、設計監理業者を応募するときは、
上記内容で募集をかければ、公平な見積もりが
できると思います。
おなじ条件で相見積もりをとならければ意味がありません。
6742: 匿名さん 
[2020-11-15 12:57:55]
6740はなかなかいい書き込みだ。
6743: 匿名さん 
[2020-11-15 16:31:23]
工事業者選定は、どのように行うべきなのでしょう?

(参考)
提言”からの1年、そして今後の行方-不適切コンサルタント問題-
一般社団法人 マンションリフォーム技術協会 個人会員一同
https://marta.jp/wp_ogurakaizer/wp-content/uploads/2017/12/marta-27th-...

 設計・監理に関わらない第三者が工事業者選定を行うべきとする意見もあります。しかしその場合、設計・監理に関わっていない(出来ない)、あるいは建築技術者以外の第三者に、その工事の業者選定について適切なアドバイスができるのでしょうか。それは無理と言うべきでしょう。

可能性としては、むしろ「不適切な関係者」を増やす結果にならないでしょうか。官公庁・大企業においても、実質的に発注先を決めるのは営繕などの建築専門技術者の仕事です。特定の「不適切コンサルタント」に問題があるのであって、コンサルタント(設計事務所)が業務を行う事自体には全く問題は無いのです。
6744: ご近所さん 
[2020-11-15 20:31:19]
>6743 匿名さん
>その工事の業者選定について適切なアドバイスができるのでしょうか。それは無理と言うべきでしょう。
そんなアホナ。
お役所の公共事業の発注工事を例にすると、設計監理が関わらない業者選定がすべてだし、そうすることで、設計管理と業者との癒着を未然に防ぐことができる。
君は常識がないね。
どうして設計管理が業者選定に関わらなくてはいけないの。
バックマージンが貰えなくなるからだろうけど。
>コンサルタント(設計事務所)が業務を行う事自体には全く問題は無いのです。
現実に問題があるからこれだけ社会問題となっている。
そもそもコンサルトなんて必要のない組織。
管理が必要なら、責任を負わせたうえで業者管理とすればいい。
管理の上に無責任な管理は不必要なうえに、無駄な経費の出費となる。
無知な組合員を格好の餌とばかりに貪り纏わりつくのはやめてほしい。
ハイエナのやる行為だ。
余分な話だけど、設計事務所ほど裏リベートを要求する組織はいない。
設計管理料だけでは旨みがないもんね。
6745: 匿名さん 
[2020-11-15 21:51:15]
※建物診断業者と設計監理業者を同一にする理由

  建物診断業者の業務
     建物診断については目視点検、必要に応じて機械測定調査を含みます。
     総合所見、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算書
工事概算費用算出する際は、数量調書、概算設計書を作成
     外壁調査診断 外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法)
     診断結果報告 サーモグラフィカメラを使用してタイルやモルタルの浮き等
     総合所見も含めて住民説明会の実施     専門委員会での説明会内容
専門委員会と住民説明会の2回
  設計監理業者の業務・・・・管理組合の技術上の代弁者(信頼できる建築士)
     建物診断状況の把握(竣工図、仕様書、修繕履歴などの事前調査診断)
     専門委員会、業者との会議への出席 竣工図面等
     見積要項書、共通仕様書(金抜き計算書含む)、設計図書の作成
     工事の監理 おなじ条件での合い見積もり
     外壁調査費用を含みます。前回は13日間実施しました。(施工数量算出のため)
工事費概算費用算出のためと足場を組んでからの精査の2回実施
     長期修繕計画書の作成(工事費概算設計書、数量調書の作成) 3回検討会
     定期点検の立ち合い(1年点検、2年点検)
     その他大規模修繕工事に伴う設計コンサルタントとしての役割全般
建設会社との各種契約
6746: 匿名さん 
[2020-11-15 22:36:36]
建物診断を依頼するのはいいんだけど、何を診断するのかが
わからない者もいるんだろうね。
特に設計監理会社がどんなことをするのかぐらいはしっかり
把握しておかないとね。
6747: 匿名さん 
[2020-11-15 22:37:46]
ご近所さんにはかかわらない方がいいよ。
6748: ご近所さん 
[2020-11-16 07:48:00]
>6746 匿名さん
>建物診断を依頼するのはいいんだけど、何を診断するのかがわからない者もいるんだろうね。
何をとぼけているの。
何を診断するかだって?
まさかペットの健康診断でも依頼されているとでも思っているの?
建物受診に応じる人間がこの程度の知恵しか持っていないのではアウトだな。
>設計監理会社がどんなことをするのかぐらいはしっかり把握しておかないとね
何を偉ぶっているの。
しっかりとした説明をすべきなのはどちらなの?
お客様ファーストの精神が微塵もない。
これでは管理という業務はとてもじゃないが任せられない。
6749: 匿名さん 
[2020-11-16 08:30:56]
 ※設計監理業者・・・・専門委員会の技術上の代弁者
    専門委員会のよき相談相手でもあり、我々住民に代わって工事の監理をしてくれるプロ
   の建築士でなければならない。
    そのためには、選定するときは見積額だけでなく専門委員会の評価も大切であり、相談
   のしやすさ、誠実さも考慮に入れて選ぶべきです。
6750: 匿名さん 
[2020-11-16 08:36:06]
大規模修繕工事の時、管理会社にも工事に関する会議や
議事録作成等の援助をしてもらっていますか。
その際、委託契約は別途結んでいますか。
6751: 匿名さん 
[2020-11-16 08:43:20]
>>6748 ご近所さん
通常の大規模修繕に設計管理など必要はありません。
単純な工事であるが、工事費が高額なだけだ。
利権に群がろうとする関係者が群れて食い物にするだけである。
節約しましょう。
6752: 匿名さん 
[2020-11-16 08:54:13]
この問題はご近所さんが介入してきたので返答はしません。
6753: 匿名さん 
[2020-11-16 08:55:41]
もう一度、下記内容を勉強しましょう。
※建物診断業者と設計監理業者を同一にする理由

  建物診断業者の業務
     建物診断については目視点検、必要に応じて機械測定調査を含みます。
     総合所見、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算書
工事概算費用算出する際は、数量調書、概算設計書を作成
     外壁調査診断 外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法)
     診断結果報告 サーモグラフィカメラを使用してタイルやモルタルの浮き等
     総合所見も含めて住民説明会の実施     専門委員会での説明会内容
専門委員会と住民説明会の2回
  設計監理業者の業務・・・・管理組合の技術上の代弁者(信頼できる建築士)
     建物診断状況の把握(竣工図、仕様書、修繕履歴などの事前調査診断)
     専門委員会、業者との会議への出席 竣工図面等
     見積要項書、共通仕様書(金抜き計算書含む)、設計図書の作成
     工事の監理 おなじ条件での合い見積もり
     外壁調査費用を含みます。前回は13日間実施しました。(施工数量算出のため)
工事費概算費用算出のためと足場を組んでからの精査の2回実施
     長期修繕計画書の作成(工事費概算設計書、数量調書の作成) 3回検討会
     定期点検の立ち合い(1年点検、2年点検)
     その他大規模修繕工事に伴う設計コンサルタントとしての役割全般
建設会社との各種契約
6754: ご近所さん 
[2020-11-16 08:56:38]
>6749匿名さん
まるで、第三者機関による設計監理の押し売りだな。
業者との請負契約で瑕疵に対する損害賠償は義務付けられている。
ところが、第三者機関による瑕疵の見落としには損害賠償は義務付けられていない。
そこにつけ込むビジネスはハイエナ手法だ。
最低でも、瑕疵検査に対する【監理検査の見落としに対しては保証】しないといけない。
そうか、ボランティアで管理するかだ。
無責任体質のまま有料で管理することは、単なるぼったくり営業だ。
6755: 匿名さん 
[2020-11-16 09:10:20]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」

 今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>

*収益事業に該当しない要件

①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
 することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
6756: 匿名さん 
[2020-11-16 09:11:04]
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
       全部収益事業として扱われる。
   募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
   使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
   区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
   があれば許可する。
   貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
   渡す必要がある。

ケース3・・・全部非収益事業になる。
   区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
   募集は行わない。
   非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
   貸し出しを許可する。
6757: 匿名さん 
[2020-11-16 09:12:09]
*法人税
 年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
  1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
  納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
  納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
  自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
6758: 匿名さん 
[2020-11-16 09:13:11]
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

 ※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。
6759: 匿名さん 
[2020-11-16 10:51:04]
国税庁はマンションの駐車場の脱税については
動かないでしょう。
大阪税務署は指摘しましたけど。
もっと巨悪に対して動いて欲しい。
6760: 匿名さん 
[2020-11-16 14:15:39]
マンションの空き駐車場対策で税金の心配を
するより空きに対する対応の方が大変。
6761: 匿名さん 
[2020-11-16 14:47:38]
駐車場がほしい。
うちは5年置きの抽選だけど、それに外れたら自分で駐車場を探さなければ
ならない。
6762: 匿名さん 
[2020-11-16 20:58:52]
滞納金の延滞税はうちは14.6%だけど、これは
国の規定に合わせたのかな。
6763: 匿名さん 
[2020-11-17 08:22:09]
管理会社と管理組合が対立していることは普通では
考えられないことだけどね。
雇う側と雇われる側の関係だからね。
管理会社にとって管理組合はお客様だよね。
それにお客様が自由に管理会社を変えられるんだから。
マーケッティングの基本中の基本だよ。
6764: 匿名さん 
[2020-11-17 08:24:23]
お客様は神様です。
お客様は常に正しい。
これがケッティングの基本的な考え方です。
みなさん、当然知ってますよね。
大学で習いませんでしたか。資本論を。
6765: 匿名さん 
[2020-11-17 08:51:13]
「ケッティング」を語る前に、法人税の税率を調べ直すこと。
6766: 匿名さん 
[2020-11-17 09:02:51]
>>6765さん
相手のミスを指摘するだけではなく、正しい書き込みを
すればいいだけですよ。
現在はこうなっているんではないですかとね。

6767: 匿名さん 
[2020-11-17 09:38:10]
相手のミスをたたくためにここのスレに来ている者もいる
ようだけど、もっとみんなの役に立つことを書き込んでほしいね。
間違っていたときは自分の意見を書き込めばいいのであって、書き
込み者の批判だけしていてはなんのプラスにもならない。
書き込み者もみている者も、お互いがブラスになり勉強できれば
いいんじゃないかな。
6768: 匿名さん 
[2020-11-17 10:38:14]
マンション管理士の試験が近づいてきましたが、受験を
目指しておられる方へアドバイスを。
過去問や市販の問題集を購入して力をつけてください。
問題を解く場合は、1問ごとに何故正解したのか、何故
間違ったのかを必ず検討していってください。
それを理解することが合格の近道です。
問題集の1問1問の正解をめざすのではなく、1問ごとの
内容、つまり何故正解なのか何故不正解なのかを確実に
把握してください。
6769: 匿名さん 
[2020-11-17 12:48:28]
大学の試験とか資格試験に合格する秘訣は、
教科書や基本書で知識を高めるのではなく、
問題集で力を伸ばすのが最善の方法です。
これを知らないと無駄な時間だけを費やして
目的は達成できません。
6770: 匿名さん 
[2020-11-17 14:44:59]
問題集で力をつけるのは常識だよ。
6771: 匿名さん 
[2020-11-17 18:16:39]
それにしても大規模修繕工事の進め方は難しい。
よほど知識がないと理事会や専門委員会で進めて
いくことはできない。
6772: ご近所さん 
[2020-11-17 20:32:25]
>6771 匿名さん
何ぼやいているの。
能力のない人間が能力以上のことに手を付けるから難しいのです。
能力が必要なことは能力のある方に進行して貰えばいい。
理事会はその舵取りだけすればいい。
大規模修繕工事なら熟練した建築業者に請負工事契約を結んで任せればいい。
修繕内容が決められないなら、別に修繕工事などする必要もないと思う。
修繕しないことで起きる障害が明らかなときは、その時に修繕すればいい。
大規模修繕を義務化するのは本末転倒。
人間同様、建物にも個性がある。
個性に合わせた対応が必要です。
6773: 匿名さん 
[2020-11-18 08:28:19]
標準管理規約
  第15条(駐車場の使用)

1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
  場使用料を納入しなければならない。

3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
  は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
 使用料を負担するものとする。
 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
    なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。
6774: 匿名さん 
[2020-11-18 08:29:52]
※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
    5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
    10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
6775: 匿名さん 
[2020-11-18 09:36:27]
上記修繕積立金の中には大型設備分は含まれていません。
大型設備とは、エレベーター、給水設備、玄関扉、サッシ、
給排水管、専有部分の配管の更新工事費等です。
マンション管理センターが公表している望まれる修繕積立金の
額は1戸当たり月17,500円としています。
これには専有部分の配管の更新工事費は含まれません。
6776: 匿名さん 
[2020-11-18 11:06:09]
管理費については、50戸のマンションと100戸のマンションでは
おなじ管理であっても、1戸当たり月の管理費の額は当然違います。
エレベーターの点検費用が月6万円の場合、年間72万円ですが、
50戸の場合は月1戸1,200円ですが、100戸の場合は
600円でいいことになります。
これが全ての費用に該当します。
だからマンションは大規模マンションの方が効率的ということになります。
6777: 匿名さん 
[2020-11-18 12:15:48]
上記費用としては次のようなものがあります。
管理委託費、管理員費、清掃費、定期清掃費、エレベーター点検費、
遠隔監視費、消防点検費、電気設備保安業務費、水質検査費、電気料、
水道光熱費、自動ドア点検費、植栽管理費、浄水費、防犯カメラ費用、
雑排水管高圧洗浄費、理事手当、照明交換、小修繕費等があります。
6778: 匿名さん 
[2020-11-18 12:31:47]
だから小規模マンションより大規模マンションの方が
効率的というわけです。
6779: 匿名さん 
[2020-11-18 13:02:42]
管理費もそうだけど、修繕積立金も同じ
ことがいえますね。
6780: 匿名さん 
[2020-11-18 14:20:53]
修繕積立金はみんなの積立金だから
多い方が良い。
6781: 匿名さん 
[2020-11-18 20:02:45]
修繕積立金がないとスラム化してしまうよ。
6782: 匿名さん 
[2020-11-19 08:27:23]
修繕積立金の適正額を知って、足りなければ値上げを
早くしないと、その時になって工事をしようとすれば
借り入れをしなければならなくなる。
借り入れをすれば当然修繕積立金で返済をしなければ
ならなくなるので、二重に苦しくなる。
6783: ご近所さん 
[2020-11-19 08:58:16]
>二重に苦しくなる。
別に資金もないのに、借金までして必要のない修繕工事までする必要はない。
修繕工事の方を見送ればいい。
6784: 匿名さん 
[2020-11-19 09:09:25]
思わず答えるところだった。
さわっちゃいけない人だからね。
6785: 匿名さん 
[2020-11-19 09:20:29]
「建物診断」について

 *目的…竣工図及び仕様書、修繕履歴の確認、長期修繕計画書、修繕積立金の確認
     建物の劣化、不具合状況の把握
     大規模修繕の実施時期の検討
     修繕内容及び工法  使用材料の検討
     概算工事予算の算出
     図面、仕様書の作成

 *住民アンケート・・・診断業者が行う。

 *建物診断の調査項目
    外壁などのコンクリート中性化試験、タイル、塗装、シーリング
    塗装などの表面塗膜引張力試験、手すり、階段
    給排水管内部の内視鏡調査及び抜管調査
    バルコニー立ち入り調査
    電気設備
    防水性・・・ベランダ、廊下、屋上
6786: 匿名さん 
[2020-11-19 09:21:05]
 *建物診断報告書の作成

 *長期修繕計画書を作成する場合は、建物診断が不可欠。部位別に工事の実施時期、範囲、
  仕様から概算費用の制度が把握できる。

 *2回目の大規模修繕工事では、物理的劣化と並んで社会的劣化も進んでいますので、建築
  関係だけでなく、設備(給排水管等)の調査から機械設備を含めて広範な診断と検討が必要
  となります。

 *一次調査の実施内容例
    目視及び壁面降下調査(目視打診、触診)
    機械測定調査
    コンクリート中性化深度試験
    既存塗装材付着強度試験
    コンクリート圧縮強度試験・・・シャミットハンマーによる非破壊試験

 *外壁調査
    外壁タイルの浮き、剥離診断技術(赤外線サーモグラフィ法)
      サーモグラフィカメラを使用して外壁面の赤外線画像からタイルやモルタルの浮き、表
      層部の欠陥を検出する。ゴンドラを使用しての点検方法もあります。
6787: 匿名さん 
[2020-11-19 09:24:22]
建物診断もいろいろあるんですね。
6788: 匿名さん 
[2020-11-19 10:23:58]
<マンションの資産価値を保つには>

 マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
 ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

  このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
 があります。

  また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
 うことも大切です。

  現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
 ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

  内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
 来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
6789: ご近所さん 
[2020-11-19 10:34:22]
投資用マンションでもないのに資産価値ばかり気にしてどうするの。
資産価値を上げると不動産取得税が課せられる場合もある。
それに伴って、固定資産税も上がるかも。
居住用マンションならそこそこでいいんじゃないの。
6790: 匿名さん 
[2020-11-19 12:41:19]
*資産価値の落ちないマンションの条件

   1.立地が良い
  2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
 3.物件規模が大きい

  4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
 滞納状況はどうか。
 空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
 義務違反者に対する対応はきちんとされているか
 防犯性は保たれているか。
6791: ご近所さん 
[2020-11-19 12:50:32]
>全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
意味のない長期修繕計画は誰のために作られるのか?
組合員のため? NO
組合員の貯金を意味もなく使うことで誰が恩恵にあずかるかを想像してほしい。
シロアリの異名を持つ連中たちだ。
6792: ご近所さん 
[2020-11-19 13:01:58]
シロアリではなく、ハイエナだったかな。
6793: 匿名さん 
[2020-11-19 13:13:53]
   ①総合評価落札方式で選定する方法
  総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
  *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
  *工程表
  *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
  *アフターメンテナンス体制、組織表
  *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
  *職員並びに作業員の教育
  *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
  *会社概要
  *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
  *直近の決算書
  *施工計画書
  *報告会の開催、頻度
6794: 匿名さん 
[2020-11-19 13:17:17]
*AED(自動体外除細動器)
問題点
   1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
   2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
      警報機つきの収納庫で保管されている。
      消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
   3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
   4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
   5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
     一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
     使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
     管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
     各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
    したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
     隣りとのコミュニケが大切になってきます。
   (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
 ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。
6795: 匿名さん 
[2020-11-19 13:48:33]
AEDはいざというときに役に立たない。
単なるマンションのアクセサリー。
6796: 匿名さん 
[2020-11-19 15:29:50]
AEDは二人暮らしには使えない。
一人でAEDを取りに行き、119番に電話し、
人工呼吸を続け、オートロックや玄関のドアを
開けるとかもしなければならない。
6797: 匿名さん 
[2020-11-19 17:01:16]
AEDはなくていい。
6798: 匿名さん 
[2020-11-19 17:14:00]
*滞納をさせないための対策
  規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
  管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
  内容証明郵便の活用
  一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応
6799: 匿名さん 
[2020-11-19 17:14:53]
? しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。
今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。

  <回収方法には、主に以下の4つの方法が考えられます。>

  ①先取特権の行使
 区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
  但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
 建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
  生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
  又、動産執行を先に実行しなければならない。
6800: 匿名さん 
[2020-11-19 17:16:03]
* 不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が
ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。
 但し、競売での債権回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。

  ②支払督促
 訴訟より簡易な方法です。

  ③少額訴訟
 少額ではあるが、訴訟であり、60万円以下に限られる。
  ④通常訴訟
 弁護士と相談してください。

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