マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
6621:
匿名さん
[2020-11-05 11:24:14]
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6622:
匿名さん
[2020-11-05 11:39:16]
>>6621さん
総会の成立要件を満たしていなかったんですね。 有効か無効かを問えば無効となる可能性が高いでしょうから その無効として決議された条文については再度総会に議案を 提案して決議しなおす必要があります。 過去の責任を問うという問題ではなく、再度提案をして規約の 承認決議を行う方向にもっていかれたらいかがですか。 規約原本は規約原本でしょうけど、その規約の一部に無効となる 条項が含まれているということですよね。 その部分を再度決議しなおせばいいんではないでしょうか。 |
6623:
匿名さん
[2020-11-05 21:09:04]
管理規約と各種細則はマンションの憲法です。
しっかりしたのを規定しておく必要があります。 |
6624:
匿名さん
[2020-11-06 08:20:44]
しかし、規約や細則の全面改正となると
誰かひとりはかなりの時間を要する仕事を しなければならない。 |
6625:
匿名さん
[2020-11-06 10:07:02]
全面改正をするときに一番手間暇がかかるのが、現行規約と
改正案(標準管理規約含む)の比較表を作成するところです。 まず全文の比較表を作成します。 検討するときには、改正や追加になる部分だけの比較表にして 行います。 左側に現行規約、右側に改正案にします。その条項は左右比較 しやすいようにあわせます。 |
6626:
匿名さん
[2020-11-06 14:36:37]
理事会や総会では、この比較表で決議を行います。
決議されたら、第1条から順に作成していきます。 こういった作業を誰がやるかですね。 |
6627:
ご近所さん
[2020-11-06 15:34:40]
又、スレ主の自画自賛レスのオンパレードが始まった。
そんなに自慢したいのなら、いっそのこと、マンション名と管理会社名を公表すればいい。 そこを恥ずかしがるから、胡散臭くなる。 >こういった作業を誰がやるかですね。 管理者がやればいい。 理事長がやるべきことでもない。 理事長がやると恩着せがましくなる。 スレ主がその典型例だ。 方法手順はどうでもいい。 要するに、出来上がりの分かりやすさだ。 多くの組合員が同意してもらえるものなら手段は厭わない。 管理者にその能力が試される。 |
6628:
ご近所さん
[2020-11-06 15:47:57]
理事長は変更してほしい規約内容を組合員と協議し、その骨子をまとめ上げる。
理事長は協議された規約変更点を管理者に報告し、管理者はその骨子が変更できる案かどうかを法律に基づいて検討し、できるものなら規約改正の草案をつくる。 なんでもかんでも規約改正できると言う訳でもない。 その判断は管理者がやらないといけない。 管理者にはそういう能力が必要だ。 だから有償制なのだ。 |
6629:
匿名さん
[2020-11-06 16:49:53]
うちの理事長はアンケートで賛成多数になったら何でもできると信じ込んでる○○でっせw
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6630:
匿名さん
[2020-11-06 16:52:59]
規約改正時の新旧対照表なんか誰でも作れるがな
大事なのは改正内容が法令や他の規約条項と矛盾してないかの確認や これだけはある程度の専門知識がないとできん |
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6631:
匿名さん
[2020-11-06 16:56:26]
だから、素人の規約改正委員会が一から規約条文を書けるわけがないんや
標準管理規約をしっかり勉強して、問題ないと判断したらそれを丸写しするのが安全策や |
6632:
匿名さん
[2020-11-06 19:43:38]
>>6631さん
管理規約と各種細則の全面改正を私は2回やったことがあるけど 現行菅力也と各種細則、標準管理規約の対比票をつくるのは大変な 作業量になるよ。 標準管理規約を丸写しするにしても、比較表は作らなければ理事会 や総会で決議ができないし、条項を連続しなければならないしね。 それができれば検討は簡単にできるよ。 |
6633:
ご近所さん
[2020-11-06 21:01:47]
菅力也さんと一緒に対比票をつくったんですね
菅総理のお身内でしょうかね |
6634:
ご近所さん
[2020-11-06 21:05:07]
管理規約のことは菅力也さんに任せよう
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6635:
ご近所さん
[2020-11-07 07:45:46]
>6632 スレ主さん
>現行菅力也?と各種細則、標準管理規約の対比票をつくるのは大変な作業量になるよ 変更箇所だけの対比表なら簡単なことです。 管理規約をグーグルドキュメントなどでデジタル保存しておけば、後は、変更箇所だけの編集なので、大変な作業量の意味が理解できません。 こういう作業は、やはり、能力のある方がしないと大変な作業量になるのでしょうね。 |
6636:
匿名さん
[2020-11-07 10:29:30]
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成 ③故障個所の早期発見ができる。 ④公平な入札や業者選定ができる。 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、 改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。 ※工事費の概算額も提出してもらいます。 |
6637:
匿名さん
[2020-11-07 10:30:09]
「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。
診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、 仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。 *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。 建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 |
6638:
匿名さん
[2020-11-07 10:30:57]
「診断の流れ」
1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する ものです。 具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で 診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。 2.本調査 1次調査 コンクリート中性化深度試験 目視点検 既存塗装材付着強度試験 機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験 2次調査 必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。 3.診断結果報告 この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの 保全計画や改修・改良計画等を作成します。 |
6639:
ご近所さん
[2020-11-07 10:35:47]
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6640:
匿名さん
[2020-11-07 10:57:48]
「住民へのアンケートの実施」 専門委員会で実施します。
室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等 *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します) 屋上 ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡 調査、水はたまっていないか等 外壁 壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等 ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。 給水設備 排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出 が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。 電気設備 屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。 配電盤は、25年~30年で交換。 塗装 割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です) 水や空気が入って膨らんでいませんか。 塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと いって塗装の表面の劣化です。 |
6641:
匿名さん
[2020-11-07 11:39:06]
住民へのアンケートに関しましては、上記以外に専有部分の
こともアンケートで取られたらいいですよ。 |
6642:
匿名さん
[2020-11-07 11:40:38]
大規模修繕工事時は、建物診断業者と設計監理業者、
外壁調査業者は同一にされていますか。 それともそれぞれ分けて別の業者に依頼してますか。 |
6643:
周辺住民さん
[2020-11-07 12:00:57]
論破されそうなときは大規模修繕工事ネタにすり替え
|
6644:
匿名さん
[2020-11-07 14:21:10]
建物診断業者と設計監理業者、外壁調査業者は
おなじの方がいいですよ。 外壁調査は、足場を組む前に概略調査して工事費の 数字を出しますが、足場が組まれたら精査します。 外壁タイルを焼くのは1ケ月程度の期間が必要ですが できれば3ケ月前にはやった方がいいですね。 |
6645:
匿名さん
[2020-11-07 14:23:47]
設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
設計コンサルタントに要求される具体的な能力 1)長期修繕計画を作成できること 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士) 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力) |
6646:
匿名さん
[2020-11-07 14:24:39]
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
6647:
匿名さん
[2020-11-07 20:52:54]
やはり業者を選定するときの相見積もりはおなじ条件で
取らないと高いのか安いのかもわからない。 その要項書をつくるのは設計コンサルタントでなければ 素人では作成するのが難しい。 |
6648:
匿名さん
[2020-11-08 09:17:23]
大規模修繕工事のやり方としては、設計監理方式が
一番いいんでしょうね。 |
6649:
匿名さん
[2020-11-08 09:47:18]
しかし、小規模マンションやデベ系のマンションでは
外部委託の設計監理方式は採用されないでしょう。 管理会社は自分の会社の利益と親会社に対する忠誠心で 全て工事を自分たちで管理したいでしょうから。 |
6650:
匿名さん
[2020-11-08 10:22:46]
マンションのことをよく知っている管理会社に監理してもらうのが最適
なまじ変な会社に入られて変な仕様に改変されると元に戻しづらい |
6651:
匿名さん
[2020-11-08 10:35:18]
管理会社は自分の会社の建築士を連れてきて設計監理業務を
やらせるんですよ。 当然報酬が伴いますし、元請会社は必然的に親会社がやること になります。 管理会社は総工事費の10%程度の報酬を取りますよ。 マンションのことを管理会社が知っているとは何を知っているんですか。 修繕積立金がいくらあるかということですか。 それとも長期修繕計画での各箇所の工事予定額をですか。 そんなことは何の役にも立ちませんよ。 大規模修繕工事は単なる修繕ですよ。悪い箇所を修繕するのです。 それに、管理会社が連れてくる建設会社からの人員は現場監督 1名だけで、その者が地元の下請け業者を使って工事をするだけです。 それに建設会社が倒産したらとかの心配はまったくありませんよ。 現在は瑕疵担保保険を設定するのが普通ですからね。 |
6652:
匿名さん
[2020-11-08 11:02:43]
うちはデベ系マンションだから同系列の管理会社にお任せできて楽ちんちん
|
6653:
匿名さん
[2020-11-08 12:30:47]
あなたにも答えたくないですね。
中身が全然ないですから。 批判はよくされますが。 |
6654:
匿名さん
[2020-11-08 12:31:42]
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務 *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等 見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した 文書のこと。 仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。 共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用 説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~) 設計図書の作成(工事仕様書と設計図) 設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算 方式で精算します。(タイル等) 工事監理契約書 説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含) 工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計 監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。 *工事請負契約の記名押印 |
6655:
匿名さん
[2020-11-08 12:57:30]
具体的に設計コンサルタントはどんなことを
するんだろうか。 |
6656:
匿名さん
[2020-11-08 13:34:20]
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック 中間検査 管理組合の立ち会いのもと実施します。 修繕委員との現場巡回 <チェック例> 防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等 のチェックとその結果報告は必要です。 *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割 設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定 期的にチェックをしてもらいます。 |
6657:
ご近所さん
[2020-11-08 18:24:54]
修繕工事で管理会社や工事業者に騙されるという被害妄想がむごい。
|
6658:
匿名さん
[2020-11-08 20:02:20]
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック 中間検査 管理組合の立ち会いのもと実施します。 修繕委員との現場巡回 <チェック例> 防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等 のチェックとその結果報告は必要です。 *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割 設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定 期的にチェックをしてもらいます。 |
6659:
匿名さん
[2020-11-08 20:03:17]
3)竣工後の業務
監理報告 施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。 工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。 点検 メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。 メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。 *コンサルタント決定後依頼するもの。 設計図 仕様書 見積もり要項書 工事範囲の検討 材料の検討 *実施計画の決定と承認・・・理事会で行います。 |
6660:
マンション検討中さん
[2020-11-08 20:32:58]
管理組合理事が素人だからどうにもならない。
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6661:
匿名さん
[2020-11-08 20:34:08]
公募方法
見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で) 金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を 表記しないもののことです。 |
6662:
匿名さん
[2020-11-08 20:34:50]
※業者選定方法としては、評価点と見積金額が出た中で何を基準として業者を決めるの
かは難しいので、公平を期す為には総合評価方式で専門委員が評価をしてそれに基づ いて見積もり金額を含めた計算方法により数値で評価するのがベターと思われます。 当然見積金額は評価の重要ポイントになります。同一条件での見積もりが出せるよう要 項書等(共通仕様書)については明確な基準を作成すべきです。 |
6663:
匿名さん
[2020-11-08 20:37:52]
業者選びは難しいのでやはり信頼できる管理会社にお任せするのが一番ですね
|
6664:
匿名さん
[2020-11-09 08:17:55]
「元請業者選定方法」
評価点と入札価格で選定する方法 ①総合評価落札方式で選定する方法 総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。 *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化) *工程表 *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士 *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化 *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用) *職員並びに作業員の教育 *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入 *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も *直近5年間のマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮 *直近の決算書 *施工計画書 一括下請けの禁止 *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施 |
6665:
匿名さん
[2020-11-09 08:18:45]
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。 元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが 最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。 総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。 ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。 但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。 ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。 小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 |
6666:
匿名さん
[2020-11-09 08:19:34]
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。前回はこの方式 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
6667:
匿名さん
[2020-11-09 09:23:01]
やはり大規模修繕工事は設計監理方式が
いいようですね。 勿論建設会社も監理はしていますが、二重で チェックする方がより確実ですからね。 |
6668:
匿名さん
[2020-11-09 14:09:30]
大規模修繕工事の際の専門委員会を立ち上げても
何をすればいいのかわからないのでは。 設計コンサルタントが決まった段階ではその建築士が いるからいいけど。 |
6669:
匿名
[2020-11-09 19:21:48]
質問させてください。
大手デベのマンションに住んでいます。2年目に定期アフターサービスでの共用部検査があるのですが、その前に第三者(さくら事務所さんなど)にも共用部検査をお願いしたほうがいいのでしょうか? 定期アフターサービスで検査をしてくれるのはデベの子会社なので指摘事項が少ないのかな?という疑いがあるので第三者に見てもらったほうがいいのかなと思いますが、さくら事務所さんの評判も微妙ですし、他の会社の口コミが少なく実情がわからないので迷っています。 よければ教えてください |
6670:
匿名さん
[2020-11-09 20:40:17]
定期アフターサービスの共用部分の検査というのが
あるんですか。 それ無償でやってくれるんじゃないんですか。 |
6671:
eマンションさん
[2020-11-09 20:42:06]
>>6669 匿名さん
私の所も大手デベで第三者の共有部アフター点検を依頼しています。 まだ2年アフター点検前ですので、今は1年アフター点検時の補修について妥当性を検証中です。 補修金額の大小は置いといて、完璧で文句の付けようがないマンションは1割未満だそうですよ。 分譲マンションの修繕に強い経験豊富な方を見つけられるならアリかと思います。 |
6672:
eマンションさん
[2020-11-09 20:48:25]
|
6673:
匿名さん
[2020-11-10 08:26:56]
その1年点検は有償なんですか。
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6674:
eマンションさん
[2020-11-10 08:55:15]
>>6673 匿名さん
2年点検の事前準備として精査して貰ってますので、2年点検の費用に含まれています。 契約次第なので、あくまで私の所はという事になります。 1年点検精査でも何点かアフター補修のやり直しをデベに認めさせましたので、2年点検前に元は取れましたね。 |
6675:
匿名さん
[2020-11-10 09:28:03]
新築分譲の場合は、品確法で10年間の保証がされています。
大規模修繕工事の場合でも、現在は大規模修繕工事瑕疵保険 を締結するのが普通です。 2020年4月に民法改正がありまして、瑕疵担保責任から契約 不適合責任になりました。 それから新築の場合は契約とは関係ないのではないですか。 品確法という法律で売主に義務化されているのですが。 |
6676:
匿名さん
[2020-11-10 10:30:46]
売主の契約責任であるアフターサービスは、品確法により法定されている売主の瑕疵担保責任とは別物です。
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6677:
eマンションさん
[2020-11-10 10:32:32]
>>6675 匿名さん
まず瑕疵担保責任とデベが独自に設定しているアフター補修基準は別物です。 そしてアフター補修基準で設定されている保証期限は2年の物が多いです。 デベ的にはお金が出て行くだけのアフター補修は最低限で済ませたい訳です。 ここでマンション所有者と利益相反しますので、第三者の点検を入れて徹底的にデベにアフター補修してもらう事が目的です。 補修金額が点検費用を超えればマンション保有者の得になり、超えずとも安心感が違います。 |
6678:
匿名さん
[2020-11-10 11:05:25]
>>6677さん
瑕疵担保責任とアフター点検の違いは判りますが、デベ的 には補償はできるだけ少ない方がいいでしょうね。 しかし、築2年程度のマンションであれば、そんなに瑕疵は ないと思いますので、住民へのアンケートとデベの点検ぐらい でもいいのではと思われます。 全国のほとんどのマンションはそれで問題はなかったと思います。 傾いたマンションもありましたが、それは点検ではわからないの ではないですか。そこまでの調査はしないでしょう。 |
6679:
eマンションさん
[2020-11-10 11:23:33]
>>6678 匿名さん
素人の住民アンケートで補修が必要だった箇所はほぼ無かったですが、第三者点検で見つかったいわゆるグレーゾーンは思った以上にありましたよ。 3年目以降であれば経年劣化としてマンションの修繕積立金で修繕する事になるので、何でも馬鹿正直にアフター補修する所は少ないのでは。 ここら辺は考え方の違いですね。 |
6680:
匿名さん
[2020-11-10 11:39:19]
補修が必要であればやらなければならないでしょうが、
緊急を要しないものであれば、大規模修繕工事時に行えば いいと思いますが。 グレーゾーンもデベは無償でやってくれたんですか。 |
6681:
eマンションさん
[2020-11-10 11:53:00]
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6682:
匿名さん
[2020-11-10 12:04:58]
大規模修繕工事瑕疵保険でも、リフォーム瑕疵保険も決められた
期間内であれば当然無償保証してくれます。 具体的にどういったところを無償で補修工事をしてくれたんですか。 躯体部分とか漏水、給排水管、電気設備等が対象でしょうが、そんなに 瑕疵があるものですか。 |
6683:
eマンションさん
[2020-11-10 12:17:31]
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6684:
匿名さん
[2020-11-10 12:29:35]
マンション名とか工事業者を特定するとかそんなばかな
ことはしませんよ。 大規模修繕工事でも、1年点検とか2年点検をやりますが、 住民アンケート等をもとに設計コンサルタントと点検をして 瑕疵があれば施工業者が無償で補修をしてくれます。 錆び、塗装漏れ、塗装剥げは工事の手抜きですね。 それなりの効果はあったのですからたそれはよかったんだと 思います。費用対効果だけでなく、安心料も含まれますからね。 |
6685:
eマンションさん
[2020-11-10 12:41:38]
>>6684 匿名さん
観ているのはあなただけでは無いのですよ。 その他にも施工不良箇所がありました。 デベ責任の初期不良と経年劣化をしっかり切り分ける事が大事です。 3年目以降は何でも経年劣化と言われる可能性大ですから。 |
6686:
匿名
[2020-11-10 14:12:17]
>>6671 eマンションさん
ご回答ありがとうございます!やはりやった方が良いんですね。もし良ろしければどちらの会社を使われたか教えて頂けませんでしょうか。またこの会社はやめた方がいいよでも。参考にしたいのでよければ教えてください。 |
6687:
eマンションさん
[2020-11-10 14:41:49]
>>6686 匿名さん
私たちが依頼した所は全国展開していないのと、営業と見られる可能性があるため会社名は答えられません。すみません。 点検する方のスキルが重要ですので、選ぶ際の判断材料は伝えます。 ・アフター点検の実績(棟数) ・指摘し修繕した内容と金額 ・契約内容(デベとの交渉が料金に含まれているか等) マンション修繕と交渉に強い一級建築士が理想的です。 |
6688:
ご近所さん
[2020-11-10 14:55:23]
瑕疵保証に対する損害請求権は最低でも2年間は担保されます。
2年以内で、当該建物の当初の目的を達せられないような瑕疵は、建築業者が無償で修繕する義務があります。 契約によってはそれより長い期間になる場合もあります。 瑕疵内容が不法行為によるものであれば、瑕疵に気付いた時から3年以内であれば損害賠償請求ができます。 20年が過ぎると不法行為による損害賠償請求権は消滅します。 |
6689:
eマンションさん
[2020-11-10 15:57:24]
>>6688 ご近所さん
瑕疵を問えるは明らかに問題がある場合のみなのでハードルが高いです。 一方でアフター保証はブランドイメージを大事にしますから、交渉次第ではかなりの修繕を引き出せます。 ただし専門知識と実経験が豊富でないと指摘できませんので、専門家に点検を依頼する訳です。 |
6690:
匿名さん
[2020-11-10 19:41:35]
品確法の保証は10年ではないですか。
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6691:
匿名さん
[2020-11-10 19:42:33]
大規模修繕工事の場合は殆どが5年です。
手すりに関しては2年です。 |
6692:
ご近所さん
[2020-11-10 20:18:00]
|
6693:
eマンションさん
[2020-11-10 21:06:03]
>>6692 ご近所さん
アフターサービス基準に記載されている内容なので当然無料です。 アフターサービス基準は各所有者が受け取っていますが、アフター点検だけでは基準に書いてある項目を細かく網羅してチェックしないですよ。 デベを信用し過ぎです。 |
6694:
ご近所さん
[2020-11-11 07:31:07]
>6693 eマンションさん
>アフター点検だけでは基準に書いてある項目を細かく網羅してチェックしないですよ。 その通りだと思いますよ。 例えチェック済みの項目でもそのまま信用はできないので、住民自らチェックする姿勢が必要です。 >デベを信用し過ぎです。 その反対なんですが、うまく伝わらなかったようですね。 具体的に、どういうところがデベを信用しすぎていると感じましたか。 |
6695:
eマンションさん
[2020-11-11 08:47:17]
>>6694 ご近所さん
> 問題のないところを修繕してどうするんですか? この部分ですね。 私は瑕疵とまでは言えないながらもアフターサービス基準に謳っている状況であれば、第三者点検で指摘しアフター補修できると伝えてきたつもりだったので、緊急性は無いが問題ある事が前提でした。 なので問題ないと言われた時点でデベ関係者かなと思ってしまいました。 |
6696:
匿名さん
[2020-11-11 13:25:09]
アフター補修の件終わりかな。
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6697:
eマンションさん
[2020-11-11 13:51:12]
そうですね。
最後に補足を書いておきます。 私の所では住民では気づかない施工不良が第三者点検でそれなりに見つかりまして、アフター補修で対応して頂きました。 一方で住民が気づかないという事は緊急性は低い場合が多いため、問題が出た都度、修繕積立金で補修する考え方もありです。 いすれにせよ住民でよく話し合う内容です。 |
6698:
ご近所さん
[2020-11-11 15:05:49]
|
6699:
ご近所さん
[2020-11-11 15:15:48]
>6695 eマンションさん
>私は瑕疵とまでは言えないながらもアフターサービス基準に謳っている状況であれば、第三者点検で指摘しアフター補修できる 言ってる意味が理解できない。 具体的に教えていただけませんか? 問題のないところに難癖付けて意味のないアフター補習を請求するという意味ですか? 単なるクレーマーじゃないですか。 |
6700:
ご近所さん
[2020-11-11 15:16:47]
第三者機関は無償で点検してもらえるのですか?
|
6701:
匿名
[2020-11-11 15:55:23]
|
6702:
eマンションさん
[2020-11-11 15:56:36]
基本的な補修内容は以下で答えています。
>>6683 eマンションさん 他にもアフター補修した部分はありますが、関係者が見れば確実にマンション名が分かる内容なので答えられません。 アフターサービス基準で保証すると記載された内容なのでクレーマーではありません。 アフター補修しなかった場合、施工不良が原因でもアフター保証が切れた後に経年劣化として扱われるような内容が多いです。 デベ点検は無料ですが第三者点検は有料ですので、価格に見合うか検討が必要です。 |
6703:
匿名さん
[2020-11-11 16:32:38]
100万も払ってやるべきことじゃない。無償のデベ点検で十分。
全国のほとんどのマンションは第三者点検はしていない。 それでも問題点はまずない。 ごね得ということかな。 今第三者点検の宣伝を盛んにやっているよね。 弁護士や司法書士が借入金の利息の過払い分を消費者金融から 取ってその報酬をもらっているようなもの。 しかし弁護士等は無償でやっているけどね。 |
6704:
ご近所さん
[2020-11-11 17:31:40]
>6683 eマンションさん
>サビ、塗装漏れ、塗装剥げ、排水不良、エフロ、擁壁クラック 錆び?何のさびなの。 1,2年で錆びるなら、設計ミスかな? 有料なら責任体制をとるべきですね。 第三者機関検査ミスによる重大な過失に対して全面的に損害賠償するとか。 そうしないと、第三者機関をチェックする第四者機関が必要になってくる。( ´∀` ) 無料なら大いに歓迎だ。 |
6705:
ご近所さん
[2020-11-11 17:39:02]
>6702 eマンションさん
>他にもアフター補修した部分はありますが、関係者が見れば確実にマンション名が分かる内容なので答えられません。 胸を張って自慢すべきことなのにスレ主同様コソコソと隠そうとする。 何か都合の悪いことでもあるのかな。 主婦の方はおいしいもの見つけた時はインスタで公表するよ。 第三者機関の宣伝代わりにインスタで公表しちゃえば。 |
6706:
eマンションさん
[2020-11-11 17:45:35]
サビは設置場所と素材の考慮不足ですね。
建築時に全てを考慮できる訳ないからアフターサービス基準が存在するのです。 住民にとってメリットないのに公開する訳ないよ。 |
6707:
ご近所さん
[2020-11-11 19:11:15]
>住民にとってメリットないのに公開する訳ないよ。
情報交換は、狭いおらが村同士の視野を広げるためにも有効な手段ですよ。 つまり、eマンションさん にとっては何の利益(お金儲け)にもならないから公開しないわけですね。 何のために、このスレにへばりついているの? 第三者機関の宣伝のためなの? |
6708:
ご近所さん
[2020-11-11 19:28:11]
>6706 eマンションさん
>サビは設置場所と素材の考慮不足ですね。 だから具体的に、設置場所と何の目的で使ったのか教えてほしい。 今後のマンション建築への教訓のためにもなるし、設計を志す方に悪い教訓としての知識も広がる。 良い知識、悪い知識を横につながることでシェアし、経験値を深めることで効率的なマンション管理も可能になってくる。 第三者機関みたいにお金もいらないし、その経験値は無限大。 組織として2,3名しか所属しない第三者機関では経験値に乏しいし、口から出まかせの無責任体質。 eマンションさんがいい例だ。 |
6709:
eマンションさん
[2020-11-11 23:42:59]
第三者機関の宣伝とか口から出まかせ言われて答える訳ないでしょ。
|
6710:
匿名
[2020-11-12 04:27:56]
デベも負担を減らしたいからしっかりとした点検をしないように思うんだけどどうなんだろう?デベの点検に理事が同席するのはありなの?
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6712:
匿名さん
[2020-11-12 08:23:06]
[NO.6711と本レスは、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
6713:
eマンションさん
[2020-11-12 08:34:33]
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6714:
匿名さん
[2020-11-12 08:51:03]
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6715:
匿名さん
[2020-11-12 09:34:52]
>>6714さん
eマンションさんは一度もマンション管理士とはいっていないでしょう。 勿論スレ主旨はマンション管理士等といっていますが、それにはいろんな 方が含まれてはいますけどね。 住民にアンケートを取ればいいんですよ。それで不具合があれば補修工事 を無償でやってもらうだけです。 |
6716:
eマンションさん
[2020-11-12 10:14:52]
>>6714 匿名さん
私は理事長ですよ、マンション管理士とは一言も言っていない。 危険箇所にも同席する訳でヘルメット等の準備が必要、だから事前に承諾得る事は当然でしょう。 1年無料点検のやり方を実際に見て疑問を抱き、マンション管理士と一級建築士が所属する会社に第三者点検を依頼した訳です。 |
6717:
匿名さん
[2020-11-12 11:14:15]
6714さんは、マンション管理士とかスレ主、委託管理会社とかの
追及というか関心が強い方ですよね。 自分が住んでいるマンション名や委託している管理会社、工事依頼先等 自分も公開すればいいのにね。 そして公開すればしたで批判の応酬だけでしょう。 |
6718:
匿名さん
[2020-11-12 11:15:30]
やはり6714さんは触っちゃいけない人です。
相手にしない方がいいですよ。 |
6719:
6710
[2020-11-12 11:59:46]
>>6713 eマンションさん
ご回答ありがとうございます。 1年点検がもうすぐあるので同席させてもらえないか掛け合ってみようと思います。そこで問題があったら6713さんと同様に2年目点検に向けて第三者にお願いすることになるかも知れませんね。 |
6720:
匿名さん
[2020-11-12 12:35:55]
1年点検は理事とか修繕専門委員のメンバーは必ず
建設会社、設計コンサルタントと一緒に点検に立ち会う のが普通ではないですか。 その点検で問題があれば、補修の話しになりますよね。 居室内のことについては、アンケートで工事後の不具合等 を確認して、それで問題のあるところは建設工事業者と設計 コンサルタント、理事等が補修工事について検討します。 1年点検や2年点検についての契約は大規模修繕工事時に やるのが普通です。 |
出席者(出席者、委任状、議決権行使者含む。)が議決権の過半数以下の
総会を成立として、
欠席者(出席者、委任状、議決権行使書を除く。)は区分所有者の義務を
果たしていないとして出席扱いとして、
各規約を成立したものを規約原本として取り扱っていた。
この組合員の言い分は、そもそも、提出されている規約は原本ではないとも
主張しています。