管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

6501: 匿名さん 
[2020-10-27 15:18:46]
うちは床下や天井裏や壁向こうは専有部分ではないので、
そこにある配管配線の類は共用部分になる。
天井に付いてる電球の取り付け口は専有部分にあるので
共用部分にはならない。
6502: 匿名さん 
[2020-10-27 18:10:54]
学をひけらかすな、私が欲しいのは学者の論文ぢゃない!
もっとカンを養え
6503: マンション検討中さん 
[2020-10-27 21:37:05]
だから言っているだろう。
専有部分内にある法定共用部分以外の部分を規約により共用部分
とすることができる。
この考えを基にして規約を作ればいいのです。
6504: 匿名さん 
[2020-10-27 21:46:55]
>専有部分内にある法定共用部分以外の部分

プッ
6505: 匿名さん 
[2020-10-28 01:14:55]
床下の配管の専有部分です。
継手、竪管は共用部分です。
6506: 匿名さん 
[2020-10-28 01:20:35]
6505 訂正
床下の配管の専有部分です。→床下の配管は専有部分です。

継手、竪管は共用部分です。
6507: 匿名さん 
[2020-10-28 08:27:23]
>>6506さん
あなたが正しいですよ。
専有部分以外はすべて共用部分です。
専有部分内にある、例えばインターホン、熱感知器を規約で
共用部分にすることは可です。
6508: 匿名さん 
[2020-10-28 08:54:04]
法定共用部分、規約共用部分、敷地、共用部分の専用使用権等
をしっかり勉強することですね。
6509: 匿名さん 
[2020-10-28 10:20:26]
規約共用部分には集会場、駐車場、管理員室、ごみ捨て場等が
あります。
ベランダは専用使用権のある共用部分ですが、避難時にはそこの
住民以外もパーテーションを破って使用することができます。
6510: 匿名さん 
[2020-10-28 13:18:00]
間違った書き込みをしても嘲笑はしないで
自分が正しいと思ったことを書き込んでください。
6511: 匿名さん 
[2020-10-28 14:03:16]
規約に規定がなければ、インターホン、熱感知器、ガス警報器は
専有部分なんですが、それらの補修工事を管理組合がやっている
マンションはありませんか。
専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは
専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると
思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。
知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。
6512: 匿名さん 
[2020-10-28 15:25:03]
>専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは
>専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると
>思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。
>知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。

国交省にも教えてやってください。
6513: 匿名さん 
[2020-10-28 15:29:07]
床下が専有部分ならばそこにある配管は専有部分
床下が共用部分ならばそこにある配管は共用部分
規約なんか関係ない
6514: 匿名さん 
[2020-10-28 15:30:31]
うちのマンションの駐車場は規約共用部分ではなくて附属施設です。
6515: 匿名さん 
[2020-10-28 15:51:44]
区分所有法4条2項で規約共用部分になるのは区分所有建物の部分と附属の建物であり
アスファルトを敷いただけの平面駐車場は建物ではないから規約共用部分にならない。
6516: 匿名さん 
[2020-10-28 17:13:31]
学をひけらかすな!私が欲しいのは万年受験生の寝言ではない
もっと問題集をこなせ
6517: 匿名さん 
[2020-10-28 17:24:42]
ここは、参考にしてはいけない何でもありのスレなのだ
6518: 購入経験者さん 
[2020-10-28 18:56:09]
これでいい野田
6519: 匿名さん 
[2020-10-28 19:22:12]
中身がスカスカなスレであるのはみんなが知っている
只々、レスを伸ばすだけのスレである
6520: 匿名さん 
[2020-10-28 19:30:53]
6519
間違っていてそれに気づけば素直に感謝しなければね。
折角教えてもらったんだからね。
ここが嫌ならこなければいい。なぜくるんだろう。
6521: 匿名さん 
[2020-10-28 19:51:17]
素人だから何を書いても無罪
6522: 匿名さん 
[2020-10-28 20:19:17]
>6511 匿名さん 規約に規定がなければ、インターホン、熱感知器、ガス警報器は
>専有部分なんですが、それらの補修工事を管理組合がやっているマンションはありませんか。

ガス警報器は区分所有者の責任で交換する。単独で簡単に実施できる。
IH利用者には不要です。
インターホン、熱感知器、は専有部分であるが管理組合でやるかもしれない。理由は消防法関係で点検するときインターホン、熱感知器もシステムとして組み込まれて自動的に点検しているようだ。従って熱感知器点検のため在宅の必要はない。室内のデイスプレーで宅配ボックスに荷物が投函されるとデイスプレーでランプが点滅しわかる仕組みになっている。
熱感知器で異常を感知すると全戸に警報がなる。(異常を感知したフロアーと上階で警報がなればと思っているが。下階は慌てず避難できる。)。デイスプレー上に警報停止、火災確認、非常等ボタンがあるのでこれらが一体化されていると思われる。必然として管理組合の業務となる?。あいまいな投稿で申し訳けないが・・・・

6523: 匿名さん 
[2020-10-29 08:13:07]
>>6522さん
ありがとうございます。
私どものマンションでも熱感知器、インターホンは規定はありませんが
専有部分となっています。
ただ、補修工事は管理組合でやっています。
インターホンには警報装置もついているようです。
消防点検は室内に入らずできています。
私どもの組合では、規約でインターホン、熱感知器の補修工事は管理組合
で行うように規定してあります。
年2回行われる消防点検時に在宅の必要がないのはいいですよね。
ただ館内放送ができるのはいいのですが、あまり使い道はないようです。
6524: 匿名さん 
[2020-10-29 08:34:08]
国交省が策定した【長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(平成20年6月策定)】では、次の設備を共用部分として工事対象にしている。

〇「情報・通信設備」として「インターホン設備等」があり、具体的には「インターホン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等」である。
〇「消防用設備」として「自動火災報知設備」があり、具体的には「感知器、発信機、表示灯、音響設備、中継器、受信機等」である。
6525: 匿名さん 
[2020-10-29 08:42:38]
>>6512 匿名さん 2020/10/28 15:25:03
>専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは
>専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると
>思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。
>知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。

国交省にも教えてやってください。
6526: 匿名さん 
[2020-10-29 09:57:00]
ただ、管理会社に聞くとインターホンの補修工事については
管理組合でやるところと各戸がやるところは半々とのこと。
規定されていないとこが殆どなので対応もバラバラということです。
6527: 匿名さん 
[2020-10-29 10:21:44]
管理会社に聞いたとのことですが、東福互光ですか?
6528: 匿名さん 
[2020-10-29 10:30:40]
>>6527さん
何故あなたは個人名をだされるんですか。
私はどこの誰とかは一切いっていませんよ。
6529: 匿名さん 
[2020-10-29 10:33:26]
その管理会社は、「インターホンは規約に規定されていないときは専有部分であるが、管理組合で修理をするところが半分ある。」と言っているのですか?
6530: 匿名さん 
[2020-10-29 10:42:31]
>>6529さん
あなたに質問しますが、インターホンの専有部分にあるものは
専有部分ですか、それとも共用部分ですか。
玄関モニターはインターホンの画像に直結していますが、専有部分
ですかそれとも共用部分ですか。
6531: 匿名さん 
[2020-10-29 11:00:02]
専用使用権のある共用部分については、通常の管理に要する費用
についてはそれを専有する者の責任と負担で行うようになっています。
ただ、専有部分であるインターホンや熱感知器は専有部分ですから
それを所有している者の責任と負担で行うべきものです。
しかし、全戸一斉に交換する場合は、管理組合の責任と負担で行い
ますから、その専有部分のものも管理組合で負担することになります。
専有部分に管理組合のお金を使うということは全員の承認が必要なの
ですが、そこまでやっている組合はないのではと思います。
なぜかといいますと、インターホンを交換する場合、専有部分は各戸で
負担してくださいといっても、しょせん出どころは同じ区分所有者だから
です。直接出そうが、積立金として出そうが結局は同じ区分所有者の
お金だからです。
6532: 匿名さん 
[2020-10-29 11:04:43]
それにこういう規定もあります。
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合が
これを行うことができると標準管理規約で規定しています。
ただ、できるとはなっていますが、経費の負担については述べていませんが。
6533: 匿名さん 
[2020-10-29 11:15:50]
専有部分内にある「専有部分の専用に供される設備」は専有部分ですが、住宅情報盤(インターホン)等は、マンション全体の「情報・通信設備」を構成している一部であり「専有部分の【専用に供される】設備」ではないと考えられるので、共用部分であると判断しています。
6534: 6533 
[2020-10-29 11:19:27]
わたしのマンションの管理規約では、インターホンは専用使用権が設定されている共用部分であると規定されているので、通常の使用に伴う管理については、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならないとしています。
6535: 匿名さん 
[2020-10-29 11:30:30]
>>6534さん
インターホンが専有部分であれ、専用使用権のある共用部分であれ
いずれにしましても、通常の管理に伴うものに関しては専用使用権
並びに個人の所有物であれその者の責任と負担でやるのが自然です。
ただ、規約に管理組合負担で補修工事を行うとの規約が明記されて
いれば規約に則ってやればいいと思います。
6536: 匿名さん 
[2020-10-29 11:45:22]
>>6533さん
判断していますではなく、規約に明記しておく
必要があります。
6537: 6533 
[2020-10-29 11:46:58]
「自動火災報知設備」の感知器について言えば、感知器の回路は、1戸1回路とは限らない。
複数戸1回路の場合は、「専有部分の【専用に供される】設備」とはならない。
6538: 匿名さん 
[2020-10-29 11:52:06]
>>6536 匿名さん 2020/10/29 11:45:22
>判断していますではなく、規約に明記しておく
>必要があります。

ならば、
>>6512 匿名さん 2020/10/28 15:25:03
>専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは
>専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると
>思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。
>知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。

国交省にも教えてやってください。
6539: 匿名さん 
[2020-10-29 12:02:10]
【第2編 長期修繕計画作成ガイドライン】
第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等
3 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の条件
一 管理規約の規定
管理規約に、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に関する次に掲げる事項について、マンション標準管理規約(以下「標準管理規約」という。)と同趣旨の規定を定めることが必要です。
①~⑤(省略)
⑥専有部分と共用部分の区分
⑦(省略)
6540: 匿名さん 
[2020-10-29 14:23:11]
長期修繕計画書はだれが作成したものですか。
建築士が設計図面をみて仕様書等から作成したものであれば
いいのですが、単なるソフトで概略で作成したものではあまり
意味がありません。
6541: お金を騙し取られた組合員 
[2020-10-29 19:29:33]
大規模修繕計画と施工の違いを理解していない投稿である。
施工と計画は違います。
6542: 匿名さん 
[2020-10-30 08:15:43]
長期修繕計画を作成する場合は、建築士が竣工図面を
みて、設計概算書と数量調書を作成してから計画書を
作成します。
できるだけ各箇所の工事費の金額が明確になるようにします。
6543: ご近所さん 
[2020-10-30 08:29:50]
大規模修繕計画の骨子が総会で提案されたが、その内容はというと、該当マンションからは見当はずれの内容で、こちらが少し専門的な質問をするとしどろもどろ。
説明した管理会社側のフロントマンはその内容を把握できていない無能力者。
現場とは無関係の上層部からの命令での説明会。
単に、当該マンションが管理会社の近未来の利潤の標的とされただけの説明会だった。
余りに、組合員を馬鹿にした説明だった。
6544: 匿名さん 
[2020-10-30 08:59:41]
単に管理会社のフロントがソフトに打ち込んで作成した
長期修繕計画はアバウト以外の何ものでもないのでは。
それにそんなに期待する方がおかしいですよ。
しっかりした長期修繕計画を作成するのであれば、積算に
強い建築士を雇い、専門委員会を設置して半年ぐらい検討して
作成しなければね。当然竣工図面や仕様書を基礎データとして。
それに長期修繕計画の骨子を管理会社のフロントが提案するのも
おかしいでしょう。
6545: 購入経験者さん 
[2020-10-30 13:19:39]
図面も決算書も読めない理事に何言っても無駄
6546: 匿名さん 
[2020-10-30 14:08:29]
図面は素人には分かりにくいからね。
6547: お金を騙し取られた組合員 
[2020-10-30 18:05:31]
計画書に多額の組合費を投ずる必要はない。
計画は予算を確保する道具に過ぎない。
修繕周期が15年前後の先は予測に過ぎない。
6548: 匿名さん 
[2020-10-30 19:57:58]
寂しいマンションですね。
もっと楽しいマンションもあるはずですよ。
6549: ご近所さん 
[2020-10-31 07:37:34]
元々、住民同士楽しくあるべきなのだが、組合財産を狙った管理会社の介入で住民間が対立し、組合運営が疑惑の温床となっている。
時代の進歩や環境の変化で、利益相反関係である管理会社抜きの組合運営を目指す時代に突入しているのかもしれない。
6550: 匿名さん 
[2020-10-31 08:40:22]
管理会社と管理組合を利益相反関係と考える
こと自体おかしいのでは。
共存共栄の関係でなければだめでしょう。
組合の財産を狙ったとかいっているが、それはマンション
にとって資産価値を高めるためにやったのかもしれませんよ。
その工事がマンションにとってなんのプラスにもならないこと
はないでしょう。
工事は事後保全と予防保全というのがあるんですよ。

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