マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
6501:
匿名さん
[2020-10-27 15:18:46]
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6502:
匿名さん
[2020-10-27 18:10:54]
学をひけらかすな、私が欲しいのは学者の論文ぢゃない!
もっとカンを養え |
6503:
マンション検討中さん
[2020-10-27 21:37:05]
だから言っているだろう。
専有部分内にある法定共用部分以外の部分を規約により共用部分 とすることができる。 この考えを基にして規約を作ればいいのです。 |
6504:
匿名さん
[2020-10-27 21:46:55]
>専有部分内にある法定共用部分以外の部分
プッ |
6505:
匿名さん
[2020-10-28 01:14:55]
床下の配管の専有部分です。
継手、竪管は共用部分です。 |
6506:
匿名さん
[2020-10-28 01:20:35]
6505 訂正
床下の配管の専有部分です。→床下の配管は専有部分です。 継手、竪管は共用部分です。 |
6507:
匿名さん
[2020-10-28 08:27:23]
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6508:
匿名さん
[2020-10-28 08:54:04]
法定共用部分、規約共用部分、敷地、共用部分の専用使用権等
をしっかり勉強することですね。 |
6509:
匿名さん
[2020-10-28 10:20:26]
規約共用部分には集会場、駐車場、管理員室、ごみ捨て場等が
あります。 ベランダは専用使用権のある共用部分ですが、避難時にはそこの 住民以外もパーテーションを破って使用することができます。 |
6510:
匿名さん
[2020-10-28 13:18:00]
間違った書き込みをしても嘲笑はしないで
自分が正しいと思ったことを書き込んでください。 |
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6511:
匿名さん
[2020-10-28 14:03:16]
規約に規定がなければ、インターホン、熱感知器、ガス警報器は
専有部分なんですが、それらの補修工事を管理組合がやっている マンションはありませんか。 専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは 専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると 思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。 知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。 |
6512:
匿名さん
[2020-10-28 15:25:03]
>専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは
>専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると >思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。 >知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。 国交省にも教えてやってください。 |
6513:
匿名さん
[2020-10-28 15:29:07]
床下が専有部分ならばそこにある配管は専有部分
床下が共用部分ならばそこにある配管は共用部分 規約なんか関係ない |
6514:
匿名さん
[2020-10-28 15:30:31]
うちのマンションの駐車場は規約共用部分ではなくて附属施設です。
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6515:
匿名さん
[2020-10-28 15:51:44]
区分所有法4条2項で規約共用部分になるのは区分所有建物の部分と附属の建物であり
アスファルトを敷いただけの平面駐車場は建物ではないから規約共用部分にならない。 |
6516:
匿名さん
[2020-10-28 17:13:31]
学をひけらかすな!私が欲しいのは万年受験生の寝言ではない
もっと問題集をこなせ |
6517:
匿名さん
[2020-10-28 17:24:42]
ここは、参考にしてはいけない何でもありのスレなのだ
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6518:
購入経験者さん
[2020-10-28 18:56:09]
これでいい野田
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6519:
匿名さん
[2020-10-28 19:22:12]
中身がスカスカなスレであるのはみんなが知っている
只々、レスを伸ばすだけのスレである |
6520:
匿名さん
[2020-10-28 19:30:53]
6519
間違っていてそれに気づけば素直に感謝しなければね。 折角教えてもらったんだからね。 ここが嫌ならこなければいい。なぜくるんだろう。 |
そこにある配管配線の類は共用部分になる。
天井に付いてる電球の取り付け口は専有部分にあるので
共用部分にはならない。