管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

6481: 匿名さん 
[2020-10-26 20:24:43]
(訂正後)
下階の天井裏は自分で管理できないから共用部分だが、
床下の排水管は自分で管理できるから専有部分てか?
どんなボロマンションに住んでるんだww
6482: お金を騙し取られた組合員 
[2020-10-26 20:46:18]
排水管からのうんこ漏れで大変なことになったのを思い出した。
原因がわからずに組合室に駆け込み設計図がないことにきずいた。
以後もめている。
6483: 匿名さん 
[2020-10-26 21:00:38]
設計図と実際の施工が違っている場合、施工ミスではなくて設計図の書き間違いとして処理するのが大人の世界
6484: 匿名さん 
[2020-10-26 21:20:18]
>下階の天井裏は自分で管理できないから共用部分だが、
>床下の排水管は自分で管理できるから専有部分てか?

そうだね
6485: 匿名さん 
[2020-10-26 21:47:50]
うちは全面床暖入ってるから無理
6486: 匿名さん 
[2020-10-26 21:53:28]
アホやw
6487: 匿名さん 
[2020-10-27 08:05:22]
みんな建物設備の知識がないね。
それに管理規約をもう少し読んでみたらいいだろう。
6488: 匿名さん 
[2020-10-27 08:11:18]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
6489: 匿名さん 
[2020-10-27 08:12:14]
  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
6490: 匿名さん 
[2020-10-27 10:44:41]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  区分所有法第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。
6491: 匿名さん 
[2020-10-27 11:42:08]
>>6388 の証左
学習能力がないところもそっくり

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%8C%BA%E5%88%86%E6...
6492: 匿名さん 
[2020-10-27 12:14:08]
こういう書き込みは何回でも繰り返し繰り返しやらないと、
その時点の書き込みを全員がみている訳ではないからね。
繰り返すことに意義があるのが理解できないのかな。
これらの書き込みに対して、いろんな議論がされていれば
別だが、ただ素通りされていれば何回でも問題提起をして
いく必要があるんです。
興味のない方はスルーすればいいだけのことですよ。
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやることの必要性
を考えるべきではないですか。
PART2にしても1万以上の書き込みがあるので、それを
全て読みなおす者はいないでしょう。
PART3も6,000以上の書き込みがあるんですよ。
前に書き込まれたからそれは必要ないという方がおかしいですよ。
ただ、あなたが関心がない書き込みというだけのことでしょう。
6493: 匿名さん 
[2020-10-27 12:41:38]
匿名さん 2018/07/17 14:42:33
区分所有法には、そのような条項はありませんが・・・

>※※さん 2018/07/17 21:02:18
>区分所有法第21条 
>専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
>この対象となる設備としては、配管・配線があります。

>区分所有法第21条ではなく、標準管理規約第21条の間違いでした。
>ご指摘ありがとうございます。
6494: 匿名さん 
[2020-10-27 12:56:10]
それは標準管理規約です。
前に作成したのを単にもってきたので訂正していない
部分もあります。
間違っていたら指摘されればそれでいいんではないですか。
6495: 匿名さん 
[2020-10-27 12:58:13]
しかし、前の書き込みを良く調べますね。
大変な労力がいるでしょう。
その都度書き込みに対して意見等を述べられたら
いいと思いますよ。
それの方が初めて見られた方にはわかりやすいでしょうから。
6496: 匿名さん 
[2020-10-27 13:01:10]
>>6494さん
自分でスレを立ち上げられたらいかがですか。
いかに自分のスレを盛り上げていくかということは
大変な労力がいりますよ。
6497: 匿名さん 
[2020-10-27 13:02:47]
私はスレ主といって書き込みはしていませんので、勝手にスレ主
という判断をしないでください。
あくまで単なる匿名さんとしての書き込みですから。
6498: 匿名さん 
[2020-10-27 13:35:51]
うちのマンションは床下の排水管を専有部分だと言い張る理事長でなくてよかったです。
6499: 匿名さん 
[2020-10-27 14:01:39]
そんなこと言うバカはいないよ
ふつうは常識で考えて組合負担で漏水修理するよ
6500: 匿名さん 
[2020-10-27 14:11:30]
床下の配管の枝管部分は専有部分です。
本管部分、竪管は共用部分です。
6501: 匿名さん 
[2020-10-27 15:18:46]
うちは床下や天井裏や壁向こうは専有部分ではないので、
そこにある配管配線の類は共用部分になる。
天井に付いてる電球の取り付け口は専有部分にあるので
共用部分にはならない。
6502: 匿名さん 
[2020-10-27 18:10:54]
学をひけらかすな、私が欲しいのは学者の論文ぢゃない!
もっとカンを養え
6503: マンション検討中さん 
[2020-10-27 21:37:05]
だから言っているだろう。
専有部分内にある法定共用部分以外の部分を規約により共用部分
とすることができる。
この考えを基にして規約を作ればいいのです。
6504: 匿名さん 
[2020-10-27 21:46:55]
>専有部分内にある法定共用部分以外の部分

プッ
6505: 匿名さん 
[2020-10-28 01:14:55]
床下の配管の専有部分です。
継手、竪管は共用部分です。
6506: 匿名さん 
[2020-10-28 01:20:35]
6505 訂正
床下の配管の専有部分です。→床下の配管は専有部分です。

継手、竪管は共用部分です。
6507: 匿名さん 
[2020-10-28 08:27:23]
>>6506さん
あなたが正しいですよ。
専有部分以外はすべて共用部分です。
専有部分内にある、例えばインターホン、熱感知器を規約で
共用部分にすることは可です。
6508: 匿名さん 
[2020-10-28 08:54:04]
法定共用部分、規約共用部分、敷地、共用部分の専用使用権等
をしっかり勉強することですね。
6509: 匿名さん 
[2020-10-28 10:20:26]
規約共用部分には集会場、駐車場、管理員室、ごみ捨て場等が
あります。
ベランダは専用使用権のある共用部分ですが、避難時にはそこの
住民以外もパーテーションを破って使用することができます。
6510: 匿名さん 
[2020-10-28 13:18:00]
間違った書き込みをしても嘲笑はしないで
自分が正しいと思ったことを書き込んでください。
6511: 匿名さん 
[2020-10-28 14:03:16]
規約に規定がなければ、インターホン、熱感知器、ガス警報器は
専有部分なんですが、それらの補修工事を管理組合がやっている
マンションはありませんか。
専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは
専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると
思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。
知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。
6512: 匿名さん 
[2020-10-28 15:25:03]
>専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは
>専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると
>思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。
>知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。

国交省にも教えてやってください。
6513: 匿名さん 
[2020-10-28 15:29:07]
床下が専有部分ならばそこにある配管は専有部分
床下が共用部分ならばそこにある配管は共用部分
規約なんか関係ない
6514: 匿名さん 
[2020-10-28 15:30:31]
うちのマンションの駐車場は規約共用部分ではなくて附属施設です。
6515: 匿名さん 
[2020-10-28 15:51:44]
区分所有法4条2項で規約共用部分になるのは区分所有建物の部分と附属の建物であり
アスファルトを敷いただけの平面駐車場は建物ではないから規約共用部分にならない。
6516: 匿名さん 
[2020-10-28 17:13:31]
学をひけらかすな!私が欲しいのは万年受験生の寝言ではない
もっと問題集をこなせ
6517: 匿名さん 
[2020-10-28 17:24:42]
ここは、参考にしてはいけない何でもありのスレなのだ
6518: 購入経験者さん 
[2020-10-28 18:56:09]
これでいい野田
6519: 匿名さん 
[2020-10-28 19:22:12]
中身がスカスカなスレであるのはみんなが知っている
只々、レスを伸ばすだけのスレである
6520: 匿名さん 
[2020-10-28 19:30:53]
6519
間違っていてそれに気づけば素直に感謝しなければね。
折角教えてもらったんだからね。
ここが嫌ならこなければいい。なぜくるんだろう。
6521: 匿名さん 
[2020-10-28 19:51:17]
素人だから何を書いても無罪
6522: 匿名さん 
[2020-10-28 20:19:17]
>6511 匿名さん 規約に規定がなければ、インターホン、熱感知器、ガス警報器は
>専有部分なんですが、それらの補修工事を管理組合がやっているマンションはありませんか。

ガス警報器は区分所有者の責任で交換する。単独で簡単に実施できる。
IH利用者には不要です。
インターホン、熱感知器、は専有部分であるが管理組合でやるかもしれない。理由は消防法関係で点検するときインターホン、熱感知器もシステムとして組み込まれて自動的に点検しているようだ。従って熱感知器点検のため在宅の必要はない。室内のデイスプレーで宅配ボックスに荷物が投函されるとデイスプレーでランプが点滅しわかる仕組みになっている。
熱感知器で異常を感知すると全戸に警報がなる。(異常を感知したフロアーと上階で警報がなればと思っているが。下階は慌てず避難できる。)。デイスプレー上に警報停止、火災確認、非常等ボタンがあるのでこれらが一体化されていると思われる。必然として管理組合の業務となる?。あいまいな投稿で申し訳けないが・・・・

6523: 匿名さん 
[2020-10-29 08:13:07]
>>6522さん
ありがとうございます。
私どものマンションでも熱感知器、インターホンは規定はありませんが
専有部分となっています。
ただ、補修工事は管理組合でやっています。
インターホンには警報装置もついているようです。
消防点検は室内に入らずできています。
私どもの組合では、規約でインターホン、熱感知器の補修工事は管理組合
で行うように規定してあります。
年2回行われる消防点検時に在宅の必要がないのはいいですよね。
ただ館内放送ができるのはいいのですが、あまり使い道はないようです。
6524: 匿名さん 
[2020-10-29 08:34:08]
国交省が策定した【長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(平成20年6月策定)】では、次の設備を共用部分として工事対象にしている。

〇「情報・通信設備」として「インターホン設備等」があり、具体的には「インターホン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等」である。
〇「消防用設備」として「自動火災報知設備」があり、具体的には「感知器、発信機、表示灯、音響設備、中継器、受信機等」である。
6525: 匿名さん 
[2020-10-29 08:42:38]
>>6512 匿名さん 2020/10/28 15:25:03
>専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは
>専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると
>思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。
>知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。

国交省にも教えてやってください。
6526: 匿名さん 
[2020-10-29 09:57:00]
ただ、管理会社に聞くとインターホンの補修工事については
管理組合でやるところと各戸がやるところは半々とのこと。
規定されていないとこが殆どなので対応もバラバラということです。
6527: 匿名さん 
[2020-10-29 10:21:44]
管理会社に聞いたとのことですが、東福互光ですか?
6528: 匿名さん 
[2020-10-29 10:30:40]
>>6527さん
何故あなたは個人名をだされるんですか。
私はどこの誰とかは一切いっていませんよ。
6529: 匿名さん 
[2020-10-29 10:33:26]
その管理会社は、「インターホンは規約に規定されていないときは専有部分であるが、管理組合で修理をするところが半分ある。」と言っているのですか?
6530: 匿名さん 
[2020-10-29 10:42:31]
>>6529さん
あなたに質問しますが、インターホンの専有部分にあるものは
専有部分ですか、それとも共用部分ですか。
玄関モニターはインターホンの画像に直結していますが、専有部分
ですかそれとも共用部分ですか。

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