マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
6461:
匿名さん
[2020-10-25 16:03:26]
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6462:
匿名さん
[2020-10-25 16:27:22]
大規模修繕工事の進め方は難しいものがあります。
しかし、理事長なり専門委員長とかが勉強しておく必要 があります。 これをやらないと業者に丸投げとなってしまいます。 それでもいいというマンションはそれでいいでしょうが、 相場より高額の工事費を取られたと嘆くよりは勉強して マンションのために一肌脱ぐ者がでてくるといいですね。 |
6463:
お金を騙し取られた組合員
[2020-10-25 17:44:02]
>>6444 匿名さん
そんなことは実務経験のある管理士なら知り尽くしている。 それが悪い方に機能しているから苦労するんです。 改革されると困る既得権益にぶら下がるマンション管理士= 悪徳組合員=管理会社ではないでしょうか。 |
6464:
匿名さん
[2020-10-25 21:37:10]
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6465:
匿名さん
[2020-10-26 08:23:03]
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6466:
匿名さん
[2020-10-26 08:33:57]
ただ、技術評価点ではそうですが、入札評価値で判断します。
入札評価値は入札額が大きく影響します。 |
6467:
匿名さん
[2020-10-26 09:00:45]
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6468:
匿名さん
[2020-10-26 09:08:04]
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6469:
匿名さん
[2020-10-26 09:50:52]
あなたの言う通りですね。
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6470:
匿名さん
[2020-10-26 09:57:59]
専有部分の配管類を管理組合として計画されているマンションは
ありませんか。 標準管理規約では、専有部分である設備のうち共用部分として一体 として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる となっていますが、経費の負担については述べられていません。 管理規約で専有部分の配管を管理組合として計画修繕として行う場合 は、管理組合の責任と負担で行えると規定していればできることに なります。 ただし、修繕積立金の確保はしておかないといけませんが。 専有部分の配管もいずれ劣化しますからね。その更新工事ができる者 とできない者、またやれる者とやれない者がいますので、統一して 管理組合として一斉に交換することも検討しておくべきです。 |
|
6471:
匿名さん
[2020-10-26 10:11:38]
専有部分の配管類を管理組合でやるのか。
専有部分のことは自分でやるのが筋。 |
6472:
ご近所さん
[2020-10-26 10:27:37]
共用部分の管理は組合の責任と負担で行うから、専有部分にある設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、組合がその管理を組合の責任と負担で行うことができる。どうにも心配なら負担について再度規約化すればいい。
専有部分にある配管類について組合が行う「管理」とは、おそらく清掃(水垢などの汚れの除去)を想定しているのだろうが、規約に特段の定めがない限り取替えを含めてもいいだろう。居室の天井からの漏水を専有部分内のことだからといって放置していた管理組合が組合員に訴えられて負けたことがある。 常識で考えても組合員が自己責任と自己負担で勝手に床や天井に穴をあけて配管取替工事をやるような野蛮なマンションではご近所さんはたまらない。 |
6473:
匿名さん
[2020-10-26 10:39:03]
それは階下に配管がある場合でしょう。
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6474:
匿名さん
[2020-10-26 10:53:21]
台所の流し台や洗面台の下を覗くと配管が見えるが、
あの部分は共用部分ではない。 あそこをネズミにかじられた場合は組合員負担で修理。 配線も同じ。コンセントやインタホン子機は自己負担。 壁の中の配線は共用部分なので管理組合負担。 |
6475:
匿名さん
[2020-10-26 11:22:28]
床下にある配管の枝管部分は専有部分です。
給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管がそうですね。 塩ビ管が使用されていますが、塩ビ管自体は錆びることは ありませんが、地震や経年劣化でビニール管にひびや継手 部分にゆるみがでて、そこかに漏水することは考えられます。 いずれ交換しなければならない時期は必ずくるでしょうね。 |
6476:
匿名さん
[2020-10-26 12:05:33]
床下の排水管は専有部分ですから塩ビ管が破損してウ○コが漏れても修理するか
しないかは、管理組合ではなくて自分が決めます。 もちろん、階下の住人が文句を言ってくるかもしれませんが、これは話し合いで 何とでもなります。 |
6477:
匿名さん
[2020-10-26 12:13:46]
階下の天井に配管がある場合は、それは共用部分となります。
判例でも管理組合にやれといっています。 上階の住民はその管理をすることはできませんので。 |
6478:
匿名さん
[2020-10-26 12:37:43]
下階の天井ということは上階の床下ということ、どっちみち共用部分だ
配管工事をするとき、床をはがせば専有部分、天井板を外せば共用部分というのはアホ理事長だw |
6479:
匿名さん
[2020-10-26 13:10:14]
>階下の天井に配管がある場合は、それは共用部分となります。
配管は便所からストレートに階下の天井へ行くわけではなく、床を抜けてスラブを通って階下の天井に達するはずだから、配管のどの箇所でウンコがあふれ出したのか、によって誰が責任と費用を負担するかが決まることになる。1か所ならいいが2か所以上破損してる場合は責任や費用の分担問題が出てくる。 |
6480:
匿名さん
[2020-10-26 20:23:22]
下階の天井裏は管理できないから共用部分ではないが、
床下の排水管は自分で管理できるから専有部分てか? どんなボロマンションに住んでるんだww |
6481:
匿名さん
[2020-10-26 20:24:43]
(訂正後)
下階の天井裏は自分で管理できないから共用部分だが、 床下の排水管は自分で管理できるから専有部分てか? どんなボロマンションに住んでるんだww |
6482:
お金を騙し取られた組合員
[2020-10-26 20:46:18]
排水管からのうんこ漏れで大変なことになったのを思い出した。
原因がわからずに組合室に駆け込み設計図がないことにきずいた。 以後もめている。 |
6483:
匿名さん
[2020-10-26 21:00:38]
設計図と実際の施工が違っている場合、施工ミスではなくて設計図の書き間違いとして処理するのが大人の世界
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6484:
匿名さん
[2020-10-26 21:20:18]
>下階の天井裏は自分で管理できないから共用部分だが、
>床下の排水管は自分で管理できるから専有部分てか? そうだね |
6485:
匿名さん
[2020-10-26 21:47:50]
うちは全面床暖入ってるから無理
|
6486:
匿名さん
[2020-10-26 21:53:28]
アホやw
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6487:
匿名さん
[2020-10-27 08:05:22]
みんな建物設備の知識がないね。
それに管理規約をもう少し読んでみたらいいだろう。 |
6488:
匿名さん
[2020-10-27 08:11:18]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
6489:
匿名さん
[2020-10-27 08:12:14]
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
6490:
匿名さん
[2020-10-27 10:44:41]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 区分所有法第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
6491:
匿名さん
[2020-10-27 11:42:08]
>>6388 の証左
学習能力がないところもそっくり https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%8C%BA%E5%88%86%E6... |
6492:
匿名さん
[2020-10-27 12:14:08]
こういう書き込みは何回でも繰り返し繰り返しやらないと、
その時点の書き込みを全員がみている訳ではないからね。 繰り返すことに意義があるのが理解できないのかな。 これらの書き込みに対して、いろんな議論がされていれば 別だが、ただ素通りされていれば何回でも問題提起をして いく必要があるんです。 興味のない方はスルーすればいいだけのことですよ。 専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやることの必要性 を考えるべきではないですか。 PART2にしても1万以上の書き込みがあるので、それを 全て読みなおす者はいないでしょう。 PART3も6,000以上の書き込みがあるんですよ。 前に書き込まれたからそれは必要ないという方がおかしいですよ。 ただ、あなたが関心がない書き込みというだけのことでしょう。 |
6493:
匿名さん
[2020-10-27 12:41:38]
匿名さん 2018/07/17 14:42:33
区分所有法には、そのような条項はありませんが・・・ >※※さん 2018/07/17 21:02:18 >区分所有法第21条 >専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 >この対象となる設備としては、配管・配線があります。 >区分所有法第21条ではなく、標準管理規約第21条の間違いでした。 >ご指摘ありがとうございます。 |
6494:
匿名さん
[2020-10-27 12:56:10]
それは標準管理規約です。
前に作成したのを単にもってきたので訂正していない 部分もあります。 間違っていたら指摘されればそれでいいんではないですか。 |
6495:
匿名さん
[2020-10-27 12:58:13]
しかし、前の書き込みを良く調べますね。
大変な労力がいるでしょう。 その都度書き込みに対して意見等を述べられたら いいと思いますよ。 それの方が初めて見られた方にはわかりやすいでしょうから。 |
6496:
匿名さん
[2020-10-27 13:01:10]
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6497:
匿名さん
[2020-10-27 13:02:47]
私はスレ主といって書き込みはしていませんので、勝手にスレ主
という判断をしないでください。 あくまで単なる匿名さんとしての書き込みですから。 |
6498:
匿名さん
[2020-10-27 13:35:51]
うちのマンションは床下の排水管を専有部分だと言い張る理事長でなくてよかったです。
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6499:
匿名さん
[2020-10-27 14:01:39]
そんなこと言うバカはいないよ
ふつうは常識で考えて組合負担で漏水修理するよ |
6500:
匿名さん
[2020-10-27 14:11:30]
床下の配管の枝管部分は専有部分です。
本管部分、竪管は共用部分です。 |
6501:
匿名さん
[2020-10-27 15:18:46]
うちは床下や天井裏や壁向こうは専有部分ではないので、
そこにある配管配線の類は共用部分になる。 天井に付いてる電球の取り付け口は専有部分にあるので 共用部分にはならない。 |
6502:
匿名さん
[2020-10-27 18:10:54]
学をひけらかすな、私が欲しいのは学者の論文ぢゃない!
もっとカンを養え |
6503:
マンション検討中さん
[2020-10-27 21:37:05]
だから言っているだろう。
専有部分内にある法定共用部分以外の部分を規約により共用部分 とすることができる。 この考えを基にして規約を作ればいいのです。 |
6504:
匿名さん
[2020-10-27 21:46:55]
>専有部分内にある法定共用部分以外の部分
プッ |
6505:
匿名さん
[2020-10-28 01:14:55]
床下の配管の専有部分です。
継手、竪管は共用部分です。 |
6506:
匿名さん
[2020-10-28 01:20:35]
6505 訂正
床下の配管の専有部分です。→床下の配管は専有部分です。 継手、竪管は共用部分です。 |
6507:
匿名さん
[2020-10-28 08:27:23]
|
6508:
匿名さん
[2020-10-28 08:54:04]
法定共用部分、規約共用部分、敷地、共用部分の専用使用権等
をしっかり勉強することですね。 |
6509:
匿名さん
[2020-10-28 10:20:26]
規約共用部分には集会場、駐車場、管理員室、ごみ捨て場等が
あります。 ベランダは専用使用権のある共用部分ですが、避難時にはそこの 住民以外もパーテーションを破って使用することができます。 |
6510:
匿名さん
[2020-10-28 13:18:00]
間違った書き込みをしても嘲笑はしないで
自分が正しいと思ったことを書き込んでください。 |
6511:
匿名さん
[2020-10-28 14:03:16]
規約に規定がなければ、インターホン、熱感知器、ガス警報器は
専有部分なんですが、それらの補修工事を管理組合がやっている マンションはありませんか。 専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは 専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると 思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。 知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。 |
6512:
匿名さん
[2020-10-28 15:25:03]
>専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは
>専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると >思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。 >知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。 国交省にも教えてやってください。 |
6513:
匿名さん
[2020-10-28 15:29:07]
床下が専有部分ならばそこにある配管は専有部分
床下が共用部分ならばそこにある配管は共用部分 規約なんか関係ない |
6514:
匿名さん
[2020-10-28 15:30:31]
うちのマンションの駐車場は規約共用部分ではなくて附属施設です。
|
6515:
匿名さん
[2020-10-28 15:51:44]
区分所有法4条2項で規約共用部分になるのは区分所有建物の部分と附属の建物であり
アスファルトを敷いただけの平面駐車場は建物ではないから規約共用部分にならない。 |
6516:
匿名さん
[2020-10-28 17:13:31]
学をひけらかすな!私が欲しいのは万年受験生の寝言ではない
もっと問題集をこなせ |
6517:
匿名さん
[2020-10-28 17:24:42]
ここは、参考にしてはいけない何でもありのスレなのだ
|
6518:
購入経験者さん
[2020-10-28 18:56:09]
これでいい野田
|
6519:
匿名さん
[2020-10-28 19:22:12]
中身がスカスカなスレであるのはみんなが知っている
只々、レスを伸ばすだけのスレである |
6520:
匿名さん
[2020-10-28 19:30:53]
6519
間違っていてそれに気づけば素直に感謝しなければね。 折角教えてもらったんだからね。 ここが嫌ならこなければいい。なぜくるんだろう。 |
6521:
匿名さん
[2020-10-28 19:51:17]
素人だから何を書いても無罪
|
6522:
匿名さん
[2020-10-28 20:19:17]
>6511 匿名さん 規約に規定がなければ、インターホン、熱感知器、ガス警報器は
>専有部分なんですが、それらの補修工事を管理組合がやっているマンションはありませんか。 ガス警報器は区分所有者の責任で交換する。単独で簡単に実施できる。 IH利用者には不要です。 インターホン、熱感知器、は専有部分であるが管理組合でやるかもしれない。理由は消防法関係で点検するときインターホン、熱感知器もシステムとして組み込まれて自動的に点検しているようだ。従って熱感知器点検のため在宅の必要はない。室内のデイスプレーで宅配ボックスに荷物が投函されるとデイスプレーでランプが点滅しわかる仕組みになっている。 熱感知器で異常を感知すると全戸に警報がなる。(異常を感知したフロアーと上階で警報がなればと思っているが。下階は慌てず避難できる。)。デイスプレー上に警報停止、火災確認、非常等ボタンがあるのでこれらが一体化されていると思われる。必然として管理組合の業務となる?。あいまいな投稿で申し訳けないが・・・・ |
6523:
匿名さん
[2020-10-29 08:13:07]
>>6522さん
ありがとうございます。 私どものマンションでも熱感知器、インターホンは規定はありませんが 専有部分となっています。 ただ、補修工事は管理組合でやっています。 インターホンには警報装置もついているようです。 消防点検は室内に入らずできています。 私どもの組合では、規約でインターホン、熱感知器の補修工事は管理組合 で行うように規定してあります。 年2回行われる消防点検時に在宅の必要がないのはいいですよね。 ただ館内放送ができるのはいいのですが、あまり使い道はないようです。 |
6524:
匿名さん
[2020-10-29 08:34:08]
国交省が策定した【長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(平成20年6月策定)】では、次の設備を共用部分として工事対象にしている。
〇「情報・通信設備」として「インターホン設備等」があり、具体的には「インターホン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等」である。 〇「消防用設備」として「自動火災報知設備」があり、具体的には「感知器、発信機、表示灯、音響設備、中継器、受信機等」である。 |
6525:
匿名さん
[2020-10-29 08:42:38]
>>6512 匿名さん 2020/10/28 15:25:03
>専用使用権のある共用部分については、通常の使用に伴うものは >専用使用権を有する者がその責任と負担で行うようになっていると >思いますが、インターホン、熱感知器は専有部分ですからね。 >知らないということは怖いですね。なんでもできちゃうんだから。 国交省にも教えてやってください。 |
6526:
匿名さん
[2020-10-29 09:57:00]
ただ、管理会社に聞くとインターホンの補修工事については
管理組合でやるところと各戸がやるところは半々とのこと。 規定されていないとこが殆どなので対応もバラバラということです。 |
6527:
匿名さん
[2020-10-29 10:21:44]
管理会社に聞いたとのことですが、東福互光ですか?
|
6528:
匿名さん
[2020-10-29 10:30:40]
|
6529:
匿名さん
[2020-10-29 10:33:26]
その管理会社は、「インターホンは規約に規定されていないときは専有部分であるが、管理組合で修理をするところが半分ある。」と言っているのですか?
|
6530:
匿名さん
[2020-10-29 10:42:31]
>>6529さん
あなたに質問しますが、インターホンの専有部分にあるものは 専有部分ですか、それとも共用部分ですか。 玄関モニターはインターホンの画像に直結していますが、専有部分 ですかそれとも共用部分ですか。 |
6531:
匿名さん
[2020-10-29 11:00:02]
専用使用権のある共用部分については、通常の管理に要する費用
についてはそれを専有する者の責任と負担で行うようになっています。 ただ、専有部分であるインターホンや熱感知器は専有部分ですから それを所有している者の責任と負担で行うべきものです。 しかし、全戸一斉に交換する場合は、管理組合の責任と負担で行い ますから、その専有部分のものも管理組合で負担することになります。 専有部分に管理組合のお金を使うということは全員の承認が必要なの ですが、そこまでやっている組合はないのではと思います。 なぜかといいますと、インターホンを交換する場合、専有部分は各戸で 負担してくださいといっても、しょせん出どころは同じ区分所有者だから です。直接出そうが、積立金として出そうが結局は同じ区分所有者の お金だからです。 |
6532:
匿名さん
[2020-10-29 11:04:43]
それにこういう規定もあります。
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を 共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合が これを行うことができると標準管理規約で規定しています。 ただ、できるとはなっていますが、経費の負担については述べていませんが。 |
6533:
匿名さん
[2020-10-29 11:15:50]
専有部分内にある「専有部分の専用に供される設備」は専有部分ですが、住宅情報盤(インターホン)等は、マンション全体の「情報・通信設備」を構成している一部であり「専有部分の【専用に供される】設備」ではないと考えられるので、共用部分であると判断しています。
|
6534:
6533
[2020-10-29 11:19:27]
わたしのマンションの管理規約では、インターホンは専用使用権が設定されている共用部分であると規定されているので、通常の使用に伴う管理については、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならないとしています。
|
6535:
匿名さん
[2020-10-29 11:30:30]
>>6534さん
インターホンが専有部分であれ、専用使用権のある共用部分であれ いずれにしましても、通常の管理に伴うものに関しては専用使用権 並びに個人の所有物であれその者の責任と負担でやるのが自然です。 ただ、規約に管理組合負担で補修工事を行うとの規約が明記されて いれば規約に則ってやればいいと思います。 |
6536:
匿名さん
[2020-10-29 11:45:22]
|
6537:
6533
[2020-10-29 11:46:58]
「自動火災報知設備」の感知器について言えば、感知器の回路は、1戸1回路とは限らない。
複数戸1回路の場合は、「専有部分の【専用に供される】設備」とはならない。 |
6538:
匿名さん
[2020-10-29 11:52:06]
|
6539:
匿名さん
[2020-10-29 12:02:10]
【第2編 長期修繕計画作成ガイドライン】
第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方 第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等 3 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の条件 一 管理規約の規定 管理規約に、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に関する次に掲げる事項について、マンション標準管理規約(以下「標準管理規約」という。)と同趣旨の規定を定めることが必要です。 ①~⑤(省略) ⑥専有部分と共用部分の区分 ⑦(省略) |
6540:
匿名さん
[2020-10-29 14:23:11]
長期修繕計画書はだれが作成したものですか。
建築士が設計図面をみて仕様書等から作成したものであれば いいのですが、単なるソフトで概略で作成したものではあまり 意味がありません。 |
6541:
お金を騙し取られた組合員
[2020-10-29 19:29:33]
大規模修繕計画と施工の違いを理解していない投稿である。
施工と計画は違います。 |
6542:
匿名さん
[2020-10-30 08:15:43]
長期修繕計画を作成する場合は、建築士が竣工図面を
みて、設計概算書と数量調書を作成してから計画書を 作成します。 できるだけ各箇所の工事費の金額が明確になるようにします。 |
6543:
ご近所さん
[2020-10-30 08:29:50]
大規模修繕計画の骨子が総会で提案されたが、その内容はというと、該当マンションからは見当はずれの内容で、こちらが少し専門的な質問をするとしどろもどろ。
説明した管理会社側のフロントマンはその内容を把握できていない無能力者。 現場とは無関係の上層部からの命令での説明会。 単に、当該マンションが管理会社の近未来の利潤の標的とされただけの説明会だった。 余りに、組合員を馬鹿にした説明だった。 |
6544:
匿名さん
[2020-10-30 08:59:41]
単に管理会社のフロントがソフトに打ち込んで作成した
長期修繕計画はアバウト以外の何ものでもないのでは。 それにそんなに期待する方がおかしいですよ。 しっかりした長期修繕計画を作成するのであれば、積算に 強い建築士を雇い、専門委員会を設置して半年ぐらい検討して 作成しなければね。当然竣工図面や仕様書を基礎データとして。 それに長期修繕計画の骨子を管理会社のフロントが提案するのも おかしいでしょう。 |
6545:
購入経験者さん
[2020-10-30 13:19:39]
図面も決算書も読めない理事に何言っても無駄
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6546:
匿名さん
[2020-10-30 14:08:29]
図面は素人には分かりにくいからね。
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6547:
お金を騙し取られた組合員
[2020-10-30 18:05:31]
計画書に多額の組合費を投ずる必要はない。
計画は予算を確保する道具に過ぎない。 修繕周期が15年前後の先は予測に過ぎない。 |
6548:
匿名さん
[2020-10-30 19:57:58]
寂しいマンションですね。
もっと楽しいマンションもあるはずですよ。 |
6549:
ご近所さん
[2020-10-31 07:37:34]
元々、住民同士楽しくあるべきなのだが、組合財産を狙った管理会社の介入で住民間が対立し、組合運営が疑惑の温床となっている。
時代の進歩や環境の変化で、利益相反関係である管理会社抜きの組合運営を目指す時代に突入しているのかもしれない。 |
6550:
匿名さん
[2020-10-31 08:40:22]
管理会社と管理組合を利益相反関係と考える
こと自体おかしいのでは。 共存共栄の関係でなければだめでしょう。 組合の財産を狙ったとかいっているが、それはマンション にとって資産価値を高めるためにやったのかもしれませんよ。 その工事がマンションにとってなんのプラスにもならないこと はないでしょう。 工事は事後保全と予防保全というのがあるんですよ。 |
6551:
匿名さん
[2020-10-31 08:44:07]
例えば大規模修繕工事の周期を12年でやるとこと
20年でやるとこがあったとします。 早くやればそれだけ住民は快適であり、資産価値も 上がります。考え方の問題です。 |
6552:
匿名さん
[2020-10-31 09:45:50]
自主管理はだめですよ。
それこそ理事長とかが長期に君臨すればマンションの私物化に 繋がります。 その場合は、それを排斥することは難しいでしょう。 管理会社なら理事会が動けば簡単に変更できますからね。 |
6553:
ご近所さん
[2020-10-31 10:15:47]
>それこそ理事長とかが長期に君臨すればマンションの私物化に繋がります。
理事長が自主管理する時代は終わりつつある。 管理会社が理事会と共存共栄する時代も終わりつつある。 組合員の組合員による組合員のための組合管理の時代です。 理事会を軌道修正する力を組合内部で持つことが必要。 それが専門知識を持った管理者という立場だ。 管理会社は部外者でもあり、組合員の財産を餌として成り立っている寄生虫でもある。 管理会社と理事会の共存共栄はできても、管理会社と組合員はどこまで行っても利益相反の関係であり、組合員の利益を考えるなら管理会社を削除することは絶対条件でもある。 組合員を無視した理事会のみの利益を目指すなら、管理会社とのタッグもありかもしれない。 |
6554:
ご近所さん
[2020-10-31 10:26:11]
>組合員を無視した理事会のみの利益を目指すなら、管理会社とのタッグもありかもしれない。
つまり、スレ主のような立場の方。 23,000円という管理費の額からそれが伺われる。 自分のマンションの管理会社の名前すら明かせないからね。 管理会社とズブズブではいくら面の皮が厚くても言えないのが当然。 |
6555:
匿名さん
[2020-10-31 11:59:10]
管理会社を悪くいう者がいるね。
よほど管理会社に恨みがあるのかな。 もっと信じ信じられる関係になれるといいんだが。 ルソーみたいな考えだね。 組合員の組合員による組合員の時代? それが管理者の外部導入ですか。 そんなことを望んでいるマンションは殆どありませんよ。 井の中の蛙大海を知らす。 |
6556:
匿名さん
[2020-10-31 12:09:15]
このスレは相手をしてくれる者がいるから
いいでしょう。 |
6557:
匿名さん
[2020-10-31 14:31:45]
管理会社、ばんざい。
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6558:
ご近所さん
[2020-10-31 16:53:35]
昭和の昔は「自分たちのマンションは自分たちで管理する」だった。
しかし、最近は「管理はプロに任せてマンションライフを快適に過ごす」がトレンド。 1年交代の役員輪番制のマンションでは一流管理会社に管理を丸投げするのが無難だ。 |
6559:
お金を騙し取られた組合員
[2020-10-31 17:13:44]
うちは一戸建てを購入する財力のない者の住むマンションですから、
お金にはどうしてもシビアにならないと生活ができません。羨ましいです。 |
6560:
お金を騙し取られた組合員
[2020-10-31 18:25:53]
マンション管理士を代表しての発言と受け取る。
管理費等はますます高額になる。心配です。 |
エレベーターの更新 築30年~35年
インターホーンの交換 熱感知器交換 20年前後
高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 築30年前後
外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 築30年~35年
消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 30年~35年
窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
玄関扉 30年~35年
給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事) 30年前後
※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて管をひっぱっています。
劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
塩ビ管自体が錆びることはありません。