管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

6461: 匿名さん 
[2020-10-25 16:03:26]
大規模修繕工事後の大型設備工事

  エレベーターの更新 築30年~35年
  インターホーンの交換 熱感知器交換 20年前後
  高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 築30年前後
  外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 築30年~35年
  消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
  窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
  玄関扉 30年~35年
  給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事) 30年前後

 ※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて管をひっぱっています。
  劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
  30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
  塩ビ管自体が錆びることはありません。
6462: 匿名さん 
[2020-10-25 16:27:22]
大規模修繕工事の進め方は難しいものがあります。
しかし、理事長なり専門委員長とかが勉強しておく必要
があります。
これをやらないと業者に丸投げとなってしまいます。
それでもいいというマンションはそれでいいでしょうが、
相場より高額の工事費を取られたと嘆くよりは勉強して
マンションのために一肌脱ぐ者がでてくるといいですね。
6463: お金を騙し取られた組合員 
[2020-10-25 17:44:02]
>>6444 匿名さん
そんなことは実務経験のある管理士なら知り尽くしている。
それが悪い方に機能しているから苦労するんです。
改革されると困る既得権益にぶら下がるマンション管理士=
悪徳組合員=管理会社ではないでしょうか。
6464: 匿名さん 
[2020-10-25 21:37:10]
>>6453 匿名さん 2020/10/25 15:48:12

あのぅ・・・
>>6454 の計算式では、B社の技術評価点が、A社の技術評価点より【6.20点】以上高ければ、B社はA社に勝てるのではないでしょうか?
6465: 匿名さん 
[2020-10-26 08:23:03]
>>6464さん
あなたの計算が正しいですね。
真剣に考えてもらってありがとうございます。
6466: 匿名さん 
[2020-10-26 08:33:57]
ただ、技術評価点ではそうですが、入札評価値で判断します。
入札評価値は入札額が大きく影響します。
6467: 匿名さん 
[2020-10-26 09:00:45]
>>6466 宮爺(スレ主)さん 2020/10/26 08:23:03

頭は、大丈夫ですか?
入札評価値が同値になるときの入札評価値の比は、技術評価点の比です。
6468: 匿名さん 
[2020-10-26 09:08:04]
>>6467 の訂正】
(誤)入札評価値が同値になるときの入札評価値の比は、技術評価点の比です。
(正)入札評価値が同値になるときの入札額の比は、技術評価点の比です。
6469: 匿名さん 
[2020-10-26 09:50:52]
あなたの言う通りですね。
6470: 匿名さん 
[2020-10-26 09:57:59]
専有部分の配管類を管理組合として計画されているマンションは
ありませんか。
標準管理規約では、専有部分である設備のうち共用部分として一体
として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる
となっていますが、経費の負担については述べられていません。
管理規約で専有部分の配管を管理組合として計画修繕として行う場合
は、管理組合の責任と負担で行えると規定していればできることに
なります。
ただし、修繕積立金の確保はしておかないといけませんが。
専有部分の配管もいずれ劣化しますからね。その更新工事ができる者
とできない者、またやれる者とやれない者がいますので、統一して
管理組合として一斉に交換することも検討しておくべきです。
6471: 匿名さん 
[2020-10-26 10:11:38]
専有部分の配管類を管理組合でやるのか。
専有部分のことは自分でやるのが筋。
6472: ご近所さん 
[2020-10-26 10:27:37]
共用部分の管理は組合の責任と負担で行うから、専有部分にある設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、組合がその管理を組合の責任と負担で行うことができる。どうにも心配なら負担について再度規約化すればいい。
専有部分にある配管類について組合が行う「管理」とは、おそらく清掃(水垢などの汚れの除去)を想定しているのだろうが、規約に特段の定めがない限り取替えを含めてもいいだろう。居室の天井からの漏水を専有部分内のことだからといって放置していた管理組合が組合員に訴えられて負けたことがある。
常識で考えても組合員が自己責任と自己負担で勝手に床や天井に穴をあけて配管取替工事をやるような野蛮なマンションではご近所さんはたまらない。
6473: 匿名さん 
[2020-10-26 10:39:03]
それは階下に配管がある場合でしょう。
6474: 匿名さん 
[2020-10-26 10:53:21]
台所の流し台や洗面台の下を覗くと配管が見えるが、
あの部分は共用部分ではない。
あそこをネズミにかじられた場合は組合員負担で修理。
配線も同じ。コンセントやインタホン子機は自己負担。
壁の中の配線は共用部分なので管理組合負担。
6475: 匿名さん 
[2020-10-26 11:22:28]
床下にある配管の枝管部分は専有部分です。
給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管がそうですね。
塩ビ管が使用されていますが、塩ビ管自体は錆びることは
ありませんが、地震や経年劣化でビニール管にひびや継手
部分にゆるみがでて、そこかに漏水することは考えられます。
いずれ交換しなければならない時期は必ずくるでしょうね。
6476: 匿名さん 
[2020-10-26 12:05:33]
床下の排水管は専有部分ですから塩ビ管が破損してウ○コが漏れても修理するか
しないかは、管理組合ではなくて自分が決めます。
もちろん、階下の住人が文句を言ってくるかもしれませんが、これは話し合いで
何とでもなります。
6477: 匿名さん 
[2020-10-26 12:13:46]
階下の天井に配管がある場合は、それは共用部分となります。
判例でも管理組合にやれといっています。
上階の住民はその管理をすることはできませんので。
6478: 匿名さん 
[2020-10-26 12:37:43]
下階の天井ということは上階の床下ということ、どっちみち共用部分だ
配管工事をするとき、床をはがせば専有部分、天井板を外せば共用部分というのはアホ理事長だw
6479: 匿名さん 
[2020-10-26 13:10:14]
>階下の天井に配管がある場合は、それは共用部分となります。
配管は便所からストレートに階下の天井へ行くわけではなく、床を抜けてスラブを通って階下の天井に達するはずだから、配管のどの箇所でウンコがあふれ出したのか、によって誰が責任と費用を負担するかが決まることになる。1か所ならいいが2か所以上破損してる場合は責任や費用の分担問題が出てくる。
6480: 匿名さん 
[2020-10-26 20:23:22]
下階の天井裏は管理できないから共用部分ではないが、
床下の排水管は自分で管理できるから専有部分てか?
どんなボロマンションに住んでるんだww

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