管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 10:41:56
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

6201: 匿名さん 
[2020-10-12 08:16:07]
しかし6197さんがうらやましい。
いくら宅建やマン管の有資格者としてもすごい。
港区にマンションをもっているんですよ。
6202: 匿名さん 
[2020-10-12 08:42:18]
>>6200 匿名さん
宅建、マンカンの持ちはエリートではない。
そんなだったらうちなどは超エリートだよ。
恥ずかしいよ、分譲居住者としトラブルに
巻き込まれないための資格でしう。
6203: 匿名さん 
[2020-10-12 09:14:08]
しかし、6197さんは、港区にマンションを保有されているんですよ。
6197さんは何階にお住まいですか。
たとえ、下層階でも造りは豪華なんでしょうね。
マン管の合格率は8%程度の高難度の国家資格ですよ。
6204: 匿名さん 
[2020-10-12 09:31:35]
マン管は、高学歴の者でも簡単には合格できない。
6205: 匿名さん 
[2020-10-12 09:42:37]
資格試験としては難しいけど理事長をやるときに
役に立つ程度のものだ。
6206: 匿名さん 
[2020-10-12 10:11:55]
麻布十番はええことだっせ。
6207: 匿名さん 
[2020-10-12 10:33:30]
本当のお金持ちは元麻布のマンション
6208: 匿名さん 
[2020-10-12 10:44:37]
東京の港区は地名がいいよね。
大阪市港区は石田とか田中とか福崎とか、誰やねんお前って感じ。
6209: 匿名さん 
[2020-10-12 12:54:07]
マンション管理士の合格率をたかめればいいんだけどね。
そうすれば理事の連中が受験しやすくなるから。
6210: 匿名さん 
[2020-10-12 13:13:30]
単棟型マンションの理事が団地の問題に答えられなくても合格させろ。
てゆうか、団地理事は区分法66条の条文をスラスラ読み下せるのか?
6211: 匿名さん 
[2020-10-12 13:33:06]
法律や管理規約は解釈が難しいんです。
マンション管理士の勉強をしていないものにとっては
理解不能でしょう。
だからまず区分所有法と管理規約ぐらいはしっかり読んで
から理事長になるべきです。
例えばインターホンは共用部分でしょう。その修理については
どこが負担するんですか。
専用使用権のある共用部分の管理は、各区分所有者の責任と
負担ですべきなんです。
専有部分にあるインターホンは専有部分と規定してれば別ですが。
6212: 匿名さん 
[2020-10-12 15:07:21]
理事長や理事は余り難しいことを勉強しないほうがいい。
修繕積立金が足りないから駐車場使用料を値上げするようなアホ理事のほうが
車も自転車も持たない組合員しては助かる。
6213: 匿名さん 
[2020-10-12 21:09:35]
値上げというとすぐ反応するんだね。
修繕積立金が不足しているマンションは
資産価値がなくなるよ。
6214: 匿名さん 
[2020-10-12 21:58:13]
修繕積立金が高いというのはないんだよね。
積立金は多い方がいい。
6215: 匿名さん 
[2020-10-12 22:35:20]
修繕積立金残高が増えると資産価値が上がると言われているから大歓迎だ。
しかも、俺の代わりに駐車場駐輪場を利用する組合員が払ってくれる。
空気を読める理事長さんで気に入っている(神輿は軽くてパーがいい)。
6216: 匿名さん 
[2020-10-13 08:16:06]
マンション管理をしらない、理事長経験のない
者の発想だね。
ヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でいいんだよ。
6217: 匿名さん 
[2020-10-13 09:08:08]
理事の定員や任期や選任方法(立候補制)等の規約の改正に
出席者の四分の三以上の賛成挙手で可決した、この規約を製
本化して組合員全員に配付した。
一部の組合員から区分所有法31条に反するとして異議の申し
出を無視して組合運営がなされている。
時効の援用はできるでしょうか。
6218: 匿名さん 
[2020-10-13 09:20:27]
>>6217さん
規約の改正は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上
の多数による集会の決議で行うとなっていますが、これに基づいて
行われていますので31条違反とはいえません。
時効の援用という表現はこの場合は使用しませんが、違法ではないでしょう。
問題がある場合は、再度総会に改訂案を提案して決議すればいいと思います。
それまでは、その規約が正です。
6219: 匿名さん 
[2020-10-13 09:39:11]
おそらく総会当日、会議室に集まった4人のうち3人が賛成して4分の3が賛成したということで可決成立させたのだろう。理事長が区分所有法31条を誤解していると思われる。
6220: 匿名さん 
[2020-10-13 10:21:56]
規約の改正を総会決議ではなく、理事会で改訂
したんですか。
それは無効ですね。
現状の理事会を解散させる訳には実務上難しいでしょうから、
次の総会に規約改正案を提出して、集会での決議をすべきでしょう。

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