管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

6141: 匿名さん 
[2020-10-09 13:53:48]
役員は民法上の委任契約。契約を結ぶ・結ばないは個人の自由なので規約でも義務化できない。
もちろん、「役員は義務です、拒否したら罰金です」といわれて金を払うのは個人の判断だ。
バカに言われるままにバカが金を払う。世間とはそうゆうものだ。
6142: 匿名さん 
[2020-10-09 14:11:13]
幸いうちのマンションは「役員は義務ではない、事情があれば辞退できる」が浸透しており、
個人的理由(仕事、介護、健康)を理由に辞退しても「罰金だ!」とわめくキ○ガイはいない。
6143: 匿名さん 
[2020-10-09 14:21:43]
つまり役員就任を打診されて承諾(就任)するか辞退するか、はすべての組合員が自由に
決定できるので、その点では就任者と辞退者の間で不公平は生じない。
辞退そのものは悪いことではなく、就任することが立派なので、就任者に報酬を支払うのが
常識的な考え方ということになる。
まともなマンションでは報酬制、キ○ガイマンションでは罰金制になるわけだ。
6144: 匿名さん 
[2020-10-09 14:22:25]
>>6140さん
あなたは単に理事をやりたくないだけのことでしょう。
規約を無視していいという法律がある筈はない。
民法の特別法が区分所有法、区分所有法で任意規定のものが
管理規約。
この3つで一番順守しなければならないのは、管理規約だよ。
民法<区分所有法<管理規約 これ知ってますか。
6145: 匿名さん 
[2020-10-09 14:39:17]
私はやはり区分所有法が一番大事だと思う。次が民法。うちのマンションはそうなってる。
あなたのマンションが 民法<区分所有法<管理規約 でやってるのなら、それでいいのでは?
6146: 匿名さん 
[2020-10-09 15:41:41]
皆さん可笑しいこと言うね。
民法は法律の親玉。
民法の下に枝葉の法律がある。
6147: 匿名さん 
[2020-10-09 16:26:40]
素人やからどうでもええねんw
6148: 匿名さん 
[2020-10-09 19:32:09]
民法と民法の特別法である区分所有法はどちらが優先されますか。
6149: 匿名さん 
[2020-10-09 19:32:49]
常識の問題ですね。
当然区分所有法です。
6150: 匿名さん 
[2020-10-09 20:50:55]
管理会社のフロントも存外民法読んでないよね。
6151: 匿名さん 
[2020-10-09 21:41:10]
管理規約は区分所有法に優先するが、
区分所有法の強行規定はお覚えてもらいたい
6152: 匿名さん 
[2020-10-09 22:00:49]
管理規約は区分所有法には優先しない(区分所有法第30条)。
6153: 匿名さん 
[2020-10-09 22:22:05]
分譲当初の原始規約はともかく、その後の改正によって
法30条1項3項に違反するような規約はざらにある。
従う必要はない。

6154: 匿名さん 
[2020-10-09 22:31:56]
まあ、民泊禁止を明文化した規約改正はいいことだが、
ペット連れでEVに乗るなとか、ベランダでは禁煙とか
駐輪場有料化とか、法令無視のしょーもない規約細則は
従う必要はない。多くの組合員が「またかw」という
感じで無視してる。
6155: 匿名さん 
[2020-10-09 22:43:30]
>>6153 匿名さん
区分所有法第30条第1項第3項の条文をご投稿お願いします。
6156: 匿名さん 
[2020-10-09 22:47:13]
組合役員就任義務を定めてもダメですよね。
6157: 匿名さん 
[2020-10-09 23:05:55]
誤解であろうと不承不承であろうと、とにかく組合員全員が納得していたら何でもありw
6158: 匿名さん 
[2020-10-10 05:03:35]
(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

4  第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

5  規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

区分所有法 第31条(規約の設定、変更及び廃止)

マンション管理規約の設定又は変更する場合は、マンション区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要となります。また、その際にその規約に特別の影響を及ぼす時はその区分所有者の承諾が必要となります。

この「特別の影響」について具体的には

参考判例1 マンション規約の変更が一部の区分所有者に特別の影響を及ぼす場合、規約変更は無効

参考判例2 マンションの不在組合員に2500円の住民活動協力金の支払い義務は特別の影響を及ぼすものではない

その他

③ペット飼育禁止規約は、ペットを飼育している者に特別の影響は無い。

④駐車場使用料金増額は、社会通念上相当であると認められるときは、使用料増額規約変更は特別の影響を及ぼすといえない。

⑤複合用途型マンションで、用途を居住目的以外禁止する旨の規約設定は特別の影響を及ぼすといえる。
6159: 匿名さん 
[2020-10-10 05:06:52]
区分所有法 第30条(規約事項)

マンションの管理については区分所有法で定められているほか、マンション管理規約で定めることもできます。

一部共用部分に関しても、区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員での規約に定めがある場合を除いて、一部共用部分の区分所有者で規約の定めが出来ます。

尚、平成14年に第3項が新たに付け加えられました。分譲時に作成された規約又はマンション管理組合独自に作成された規約を原因とするトラブル、裁判が多発し、衡平でないマンション管理規約は無効であるとするべく、規約作成、変更において「これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない」と定められました。

この条項に反する規約は無効となり、強行規定ですから当然に遡及することになります。

ですから、現マンションでこの条項に反する規約で定められていることを、漫然と運営してると、将来に無効を訴えられた場合に対抗出来ないことになります。その場合の損失は計り知れなくなる可能性もあります。
6160: 匿名さん 
[2020-10-10 09:21:05]
>>6154さん
あなたみたいな偏屈な住民がいたら理事会も困るでしょうね。
6158、6159をしっかり読んでみたらいいね。

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